○監査委員の職務執行等に関する規程

昭和44年7月7日

神奈川県内広域水道企業団監査委員告示第1号

監査委員の職務執行等に関する規程

(趣旨)

第1条 この告示は、監査委員(以下「委員」という。)の職務の執行等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(昭49監委告示1・全改)

(代表監査委員)

第2条 代表監査委員は、委員の協議により選任する。

2 代表監査委員の任期は、1年とする。ただし、再任されることができる。

3 代表監査委員は、次に掲げる事務を処理する。

(1) 事務局長(以下「局長」という。)及び書記の任免に関すること。

(2) 委員の公務旅行並びに局長及び書記の旅行命令に関すること。

(3) 監査、検査、審査その他の行為の日程作成及び執行通知に関すること。

(6) 局長及び書記の外部監査人が行う監査の事務への協力に関すること。

(7) その他委員の庶務に関すること。

(平15監委告示2・平17監委告示1・平18監委告示5・令2監委告示2・令5監委告示2・一部改正)

(委員の協議)

第3条 委員相互の連絡調整を図るため、協議会又は文書回議により委員の協議を行う。

2 協議会は、必要の都度開催し、その通知は、代表監査委員が行う。

(平4監委告示1・一部改正)

(協議事項)

第4条 次に掲げる事項を定めるに際しては、あらかじめ前条の規定による協議を経なければならない。

(1) 規程の制定及び改廃に関すること。

(2) 委員の職務執行の一般方針に関すること。

(3) 監査等(監査、検査、審査その他の行為のうち、財務監査、行政監査、決算審査、例月出納検査及び資金不足比率審査をいう。以下同じ。)の年間計画に関すること。

(4) 監査の請求又は要求に基づく監査の実施に関すること。

(5) 監査等の結果の報告及び公表並びに意見の提出に関すること。

(6) 個別外部監査契約に基づく監査に係る協議及び意見に関すること。

(7) その他委員の職務執行に関し、協議の必要があると認めること。

(平17監委告示1・令2監委告示2・一部改正)

(監査、検査、審査その他の行為の実施)

第5条 監査、検査、審査その他の行為は、その区分に応じ、それぞれ次の各号に定めるところにより行う。

(1) 財務監査は、定期に財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理について行う。

(2) 行政監査は、定期に事務の執行について行う。

(3) 決算審査は、予算の執行状況、収入支出の事務等について行う。

(4) 例月出納検査は、毎月、現金の出納及び保管の状況について行う。

(5) 資金不足比率に係る審査は、資金不足比率及びその算定の基礎となる事項を確認して行う。

(6) 前各号に掲げるもの以外の監査、検査、審査その他の行為は、その都度委員が協議して行う。

(平4監委告示1・平10監委告示1・平20監委告示1・令2監委告示2・一部改正)

(監査、検査、審査その他の行為の実施の時期)

第6条 監査、検査、審査その他の行為の実施の時期は、次のとおりとする。ただし、必要ある場合は、別に実施の時期を定めることができる。

(1) 財務監査及び行政監査 5月から9月まで

(2) 決算審査及び資金不足比率に係る審査 毎年7月

(3) 例月出納検査 1月から11月までの毎月末日及び12月27日(この日が日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、それぞれ繰り上げるものとし、繰り上げられた日がこれらの日に当たるときも同様とする。)

(4) 前各号に掲げるもの以外 委員が協議して決定した時期

(昭47監委告示1・平4監委告示1・平9監委告示1・平10監委告示1・平20監委告示1・令2監委告示2・一部改正)

(報告及び公表)

第7条 監査等の結果は、監査等の終了後遅滞なく報告し、かつ公表を要するものはこれを公表しなければならない。

2 前項の規定による報告及び公表が終了するまでは、監査等の結果を外部に発表することができない。ただし、委員が協議により必要と認めた場合は、この限りでない。

3 第1項の規定による報告に基づき、又は当該報告を参考として講じた措置について、議会又は企業長から通知を受けたときは、当該通知に係る事項を公表しなければならない。

(平10監委告示1・一部改正)

この告示は、昭和44年7月7日から施行する。

(昭和47年監委告示第1号)

この告示は、昭和47年6月1日から施行する。

(昭和49年監委告示第1号)

この告示は、公表の日から施行する。

(平成4年監委告示第1号)

この告示は、平成4年4月1日から施行する。

(平成9年監委告示第1号)

この告示は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年監委告示第1号)

この告示は、平成10年4月1日から施行する。

(平成15年監委告示第2号)

この告示は、平成15年10月1日から施行する。

(平成17年監委告示第1号)

この告示は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年監委告示第5号)

この告示は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年監委告示第1号)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和2年監委告示第2号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年監委告示第2号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

監査委員の職務執行等に関する規程

昭和44年7月7日 監査委員告示第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
例規集/第7章 監査委員
沿革情報
昭和44年7月7日 監査委員告示第1号
昭和47年6月1日 監査委員告示第1号
昭和49年4月1日 監査委員告示第1号
平成4年3月31日 監査委員告示第1号
平成9年3月31日 監査委員告示第1号
平成10年3月31日 監査委員告示第1号
平成15年9月30日 監査委員告示第2号
平成17年3月31日 監査委員告示第1号
平成18年3月30日 監査委員告示第5号
平成20年7月24日 監査委員告示第1号
令和2年3月31日 監査委員告示第2号
令和5年3月31日 監査委員告示第2号