○神奈川県内広域水道企業団個人情報保護法施行条例

令和5年2月9日

神奈川県内広域水道企業団条例第2号

神奈川県内広域水道企業団個人情報保護法施行条例をここに公布する。

神奈川県内広域水道企業団個人情報保護法施行条例

(趣旨)

第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この条例で使用する用語は、法及び個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号)で使用する用語の例による。

(個人情報事務登録簿)

第3条 神奈川県内広域水道企業団の機関(議会を除く。以下「実施機関」という。)は、個人情報を取り扱う事務(以下「個人情報取扱事務」という。)について、次に掲げる事項を記載した帳簿(以下「個人情報事務登録簿」という。)を備え付けなければならない。

(1) 個人情報取扱事務の名称

(2) 個人情報取扱事務をつかさどる組織の名称

(3) 個人情報取扱事務の目的

(4) 取り扱う個人情報の項目及び個人情報の対象者の範囲

(5) 個人情報の収集方法

(6) 要配慮個人情報を取り扱うときは、その旨

(7) 保有個人情報を実施機関以外の者に経常的に提供する場合には、その提供先

(8) その他実施機関が定める事項

2 実施機関は、個人情報取扱事務を開始しようとするときは、あらかじめ、当該個人情報取扱事務について個人情報事務登録簿に登録しなければならない。登録した事項を変更しようとするときも、同様とする。

3 実施機関は、前項の規定により登録した個人情報取扱事務を廃止したときは、遅滞なく、当該個人情報取扱事務に係る登録を抹消しなければならない。

4 実施機関は、個人情報事務登録簿を一般の閲覧に供さなければならない。

(開示請求に係る手数料等)

第4条 法第89条第2項に規定する手数料は、無料とする。

2 前項の規定にかかわらず、法第87条第1項本文に規定する写しの交付又は同項ただし書に規定する写しの作成に要する費用は、開示請求者の負担とする。

(神奈川県内広域水道企業団情報公開・個人情報保護審査会への諮問)

第5条 法第105条第3項の規定により読み替えて準用する同条第1項の審査請求に係る審査庁(当該審査請求がされた実施機関をいう。)の諮問は、神奈川県内広域水道企業団情報公開条例(平成15年神奈川県内広域水道企業団条例第1号)第21条第1項に規定する神奈川県内広域水道企業団情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)に対し、法第106条第2項の規定により読み替えて適用する行政不服審査法第29条第2項の弁明書の写しを添えて行うものとする。

2 実施機関は、次のいずれかに該当する場合において、個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要であると認めるときは、審査会に諮問することができる。

(1) この条例の規定を改正し、又は廃止しようとする場合

(2) 法第66条第1項の規定に基づき講ずる措置の基準を定めようとする場合

(3) 前2号の場合のほか、実施機関における個人情報の取扱いに関する運用上の細則を定めようとする場合

(開示決定等の期限)

第6条 開示決定等は、開示請求があった日から14日以内にしなければならない。ただし、法第77条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を30日以内に限り延長することができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

(開示決定等の期限の特例)

第7条 開示請求に係る保有個人情報が著しく大量であるため、開示請求があった日から44日以内にその全てについて開示決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、前条の規定にかかわらず、実施機関は、開示請求に係る保有個人情報のうちの相当の部分につき当該期間内に開示決定等をし、残りの保有個人情報については相当の期間内に開示決定等をすれば足りる。この場合において、実施機関は、前条第1項に規定する期間内に、開示請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

(1) この条の規定を適用する旨及びその理由

(2) 残りの保有個人情報について開示決定等をする期限

(運用状況の公表)

第8条 企業長は、毎年1回、法及びこの条例の運用状況について取りまとめ、これを公表するものとする。

(その他の事項)

第9条 この条例に定めるもののほか、法及び条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(旧条例の廃止)

2 神奈川県内広域水道企業団個人情報保護条例(平成18年神奈川県内広域水道企業団条例第1号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。

(経過措置)

3 次に掲げる者に係る旧条例第10条及び第12条の規定によるその業務に関して知り得た旧条例第2条第2号に規定する個人情報(以下「旧個人情報」という。)の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない義務については、前項の規定の施行後も、なお従前の例による。

(1) 前項の規定の施行の際現に旧条例第2条第1号に規定する実施機関(以下「旧実施機関」という。)の職員である者又は前項の規定の施行前において旧実施機関の職員であった者のうち、同項の規定の施行前において旧個人情報の取扱いに従事していた者

(2) 前項の規定の施行前において旧実施機関から旧個人情報の取扱いの委託を受けた業務に従事していた者

4 附則第2項の規定の施行の日前に旧条例第15条、第26条又は第35条の規定による請求がされた場合における旧条例に規定する保有個人情報の開示、訂正及び利用停止については、なお従前の例による。

5 次に掲げる者が、正当な理由がないのに、附則第2項の規定の施行前において旧実施機関が保有していた個人の秘密に属する事項が記録された公文書(旧条例第2条第3号に規定する保有個人情報(以下「旧保有個人情報」という。)を含む情報の集合物であって、一定の事務の目的を達成するために特定の旧保有個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)に限る。)附則第2項の規定の施行後に提供したときは、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

(1) 附則第2項の規定の施行の際現に旧実施機関の職員である者又は同項の規定の施行前において旧実施機関の職員であった者

(2) 附則第3項第2号に掲げる者

6 前項各号に掲げる者が、その業務に関して知り得た附則第2項の規定の施行前において旧実施機関が保有していた旧保有個人情報を同項の規定の施行後に自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

7 前2項の規定は、神奈川県の区域外においてこれらの項の罪を犯した者にも適用する。

8 附則第2項の規定により旧条例の規定がその効力を失う前にした違反行為の処罰については、その失効後も、なお従前の例による。

神奈川県内広域水道企業団個人情報保護法施行条例

令和5年2月9日 条例第2号

(令和5年4月1日施行)