○職員の退職手当に関する規程

昭和53年3月31日

神奈川県内広域水道企業団企業管理規程第7号

職員の退職手当に関する規程を次のように定める。

職員の退職手当に関する規程

目次

第1章 総則(第1条~第3条)

第2章 一般の退職手当(第3条の2~第9条)

第3章 特別の退職手当(第10条~第12条)

第4章 退職手当の支給制限等(第13条~第19条)

第5章 雑則(第20条~第22条)

附則

第1章 総則

(平22企管規程2・章名追加)

(目的)

第1条 この規程は、企業職員の給与に関する規程(昭和44年神奈川県内広域水道企業団企業管理規程第5号)第49条の規定に基づき、退職手当の支給に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(退職手当の支給)

第2条 この規程による退職手当は、企業職員のうち常時勤務に服することを要する者(以下「企業職員」という。)が退職した場合にその者(死亡による退職の場合にはその遺族)に支給する。

2 企業職員以外の者のうち、勤務日数(企業職員について定められている勤務時間以上勤務した日(職員の服務に関する規程(昭和44年神奈川県内広域水道企業団企業管理規程第6号)により、勤務を要しないこととされ、又は休暇を与えられた日を含む。))が職員みなし日数(18日(1月間の日数(神奈川県内広域水道企業団の休日を定める条例(平成2年神奈川県内広域水道企業団条例第3号)第1条第1項各号に掲げる日の日数は、算入しない。)が20日に満たない日数の場合にあっては、18日から20日と当該日数との差に相当する日数を減じた日数。))以上ある月が引き続いて12月を超えるに至った者で、その超えるに至った日以後引き続き当該勤務時間により勤務することとされているものは、企業職員とみなして、この規程(第6条中公務上若しくは通勤による傷病若しくは死亡による退職に係る部分以外の部分を除く。)の規定を適用する。ただし、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項第1号に規定する職員については、この限りでない。

(平元企管規程8・平4企管規程13・平7企管規程1・平14企管規程3・令2企管規程4・令4企管規程10・令5企管規程3・一部改正)

(遺族の範囲及び順位)

第2条の2 この規程において、「遺族」とは、次に掲げる者をいう。

(1) 配偶者(届出をしていないが企業職員の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。)

(2) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で企業職員の死亡当時主としてその収入によつて生計を維持していたもの

(3) 前号に掲げる者のほか、企業職員の死亡当時主としてその収入によつて生計を維持していた親族

(4) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で第2号に該当しないもの

2 この規程の規定による退職手当を受けるべき遺族の順位は、前項各号の順位により、同項第2号及び第4号に掲げる者のうちにあつては、当該各号に掲げる順位による。この場合において、父母については、養父母を先にし実父母を後にし、祖父母については、養父母の父母を先にし実父母の父母を後にし、父母の養父母を先にし父母の実父母を後にする。

3 この規程の規定による退職手当の支給を受けるべき遺族に同順位の者が2人以上ある場合には、その人数によつて当該退職手当を等分して当該各遺族に支給する。

4 次に掲げる者は、この規程の規定による退職手当の支給を受けることができる遺族としない。

(1) 企業職員を故意に死亡させた者

(2) 企業職員の死亡前に、当該企業職員の死亡によつてこの規程の規定による退職手当の支給を受けることができる先順位又は同順位の遺族となるべき者を故意に死亡させた者

(平22企管規程2・追加)

(退職手当の支払)

第3条 退職手当は、企業職員(死亡による退職の場合にはその遺族)の申出により、口座振替の方法により支払うことができる。

2 次条及び第7条の規定による退職手当(以下「一般の退職手当」という。)及び第10条の規定による退職手当は、職員が退職した日から起算して1月以内に支払わなければならない。ただし、死亡により退職した者に対する退職手当の支給を受けるべき者を確知することができない場合その他特別の事情がある場合は、この限りでない。

(平9企管規程8・平19企管規程11・一部改正)

第2章 一般の退職手当

(平22企管規程2・章名追加)

(一般の退職手当)

第3条の2 退職した者に対する退職手当の額は、次条から第6条の4の3までの規定により計算した退職手当の基本額に、第6条の5の規定により計算した退職手当の調整額を加えて得た額とする。

(平19企管規程11・追加)

(普通退職の場合の退職手当の基本額)

第4条 次条から第6条までの規定に該当する場合を除くほか、退職した者(第14条第1項各号に掲げる者を含む。)に対する退職手当の基本額は、退職の日におけるその者の給料の月額(これに相当する給与を含み、給料が日額で定められている者については、給料の日額の21日分に相当する額とし、退職の日における企業職員が休職、停職、減給その他の事由によりこの給料の一部又は全部が支給されない場合においては、これらの事由がないと仮定した場合におけるその者が受けるべき給料の月額とする。以下「給料月額」という。)に、その者の勤続期間を次の各号に区分して、当該各号に掲げる割合を乗じて得た額の合計額とする。

(1) 10年以下の期間については、1年につき 100分の60

(2) 11年目については、100分の288

(3) 12年以上15年以下の期間については、1年につき 100分の88

(4) 16年目については、100分の299

(5) 17年以上19年以下の期間については、1年につき 100分の144

(6) 20年目については、100分の379

(7) 21年以上25年以下の期間については、1年につき 100分の200

(8) 26年以上30年以下の期間については、1年につき 100分の160

(9) 31年以上の期間については、1年につき 100分の120

(平元企管規程8・平2企管規程4・平4企管規程13・平7企管規程1・平16企管規程3・平19企管規程11・平22企管規程2・令5企管規程3・一部改正)

(公務外の傷病の場合の退職手当の基本額)

第5条 公務に起因しない傷病(厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第47条第2項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態にある傷病とする。)により退職した者(次条の規定に該当する者を除く。)に対する退職手当の基本額は、退職の日におけるその者の給料月額(以下「退職日給料月額」という。)に、その者の勤続期間を次の各号に区分して、当該各号に掲げる割合を乗じて得た額の合計額とする。

(1) 10年以下の期間については、1年につき 100分の100

(2) 11年以上15年以下の期間については、1年につき 100分の110

(3) 16年以上20年以下の期間については、1年につき 100分の160

(4) 21年以上25年以下の期間については、1年につき 100分の200

(5) 26年以上30年以下の期間については、1年につき 100分の160

(6) 31年以上の期間については、1年につき 100分の120

(平元企管規程8・平7企管規程1・平16企管規程3・平19企管規程11・平25企管規程4・平28企管規程8・一部改正)

(公務外の死亡等の場合の退職手当の基本額)

第5条の2 公務に起因しない死亡により退職した者又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)による傷病(厚生年金保険法第47条第2項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態にある傷病とする。)若しくは死亡により退職した者に対する退職手当の基本額は、退職日給料月額に、その者の勤続期間を次の各号に区分して、当該各号に掲げる割合を乗じて得た額の合計額とする。

(1) 1年以上10年以下の期間については、1年につき 100分の100

(2) 11年目については、100分の387.5

(3) 12年以上15年以下の期間については、1年につき 100分の137.5

(4) 16年以上24年以下の期間については、1年につき 100分の200

(5) 25年目については、100分の237.5

(6) 26年以上の期間については、1年につき 100分の180

(平16企管規程3・追加、平19企管規程11・平25企管規程4・平28企管規程8・一部改正)

(定年退職等の場合の退職手当の基本額)

第5条の3 神奈川県内広域水道企業団職員の定年等に関する条例(昭和60年神奈川県内広域水道企業団条例第1号。以下「条例」という。)第2条の規定により退職した者(条例第4条第1項の期限又は同条第2項の規定により延長された期限の到来により退職した者(企業長が別に定めるものを除く。)を含む。)又は企業長が別に定める年齢等に達し若しくはその者の事情によらないで引き続いて勤務することを困難とする理由により退職した者(前2条の規定に該当する者を除く。)に対する退職手当の基本額は、退職日給料月額に、その者の勤続期間を次の各号に区分して、当該各号に掲げる割合を乗じて得た額の合計額とする。

(1) 10年以下の期間については、1年につき 100分の100

(2) 11年目については、100分の387.5

(3) 12年以上15年以下の期間については、1年につき 100分の137.5

(4) 16年以上24年以下の期間については、1年につき 100分の200

(5) 25年目については、100分の237.5

(6) 26年以上の期間については、1年につき 100分の180

(平16企管規程3・追加、平19企管規程11・平25企管規程4・一部改正)

(整理退職等の場合の退職手当の基本額)

第6条 定数の減少又は組織の改廃のため過員若しくは廃職を生ずることにより退職した者又は公務上による傷病(厚生年金保険法第47条第2項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態にある傷病とする。)若しくは死亡により退職した者に対する退職手当の基本額は、退職日給料月額に、その者の勤続期間を次の各号に区分して、当該各号に掲げる割合を乗じて得た額の合計額とする。

(1) 10年以下の期間については、1年につき 100分の150

(2) 11年以上25年以下の期間については、1年につき 100分の165

(3) 26年以上の期間については、1年につき 100分の180

(平16企管規程3・全改、平19企管規程11・平25企管規程4・平28企管規程8・一部改正)

第6条の2 前2条の規定は、過去の退職につき既にこれらの規定の適用を受け、かつ、その退職の日の翌日から1年以内に再び企業職員となつた者が、その再び企業職員となつた日から起算して1年以内に退職した場合には、適用しない。

(平16企管規程3・追加)

(給料月額の減額改定以外の理由により給料月額が減額されたことがある場合の退職手当の基本額に係る特例)

第6条の2の2 退職した者の基礎在職期間中に、給料月額の減額改定(給料月額の改定をする規程が制定された場合において、当該規程による改定により当該改定前に受けていた給料月額が減額されることをいう。以下同じ。)以外の理由によりその者の給料月額が減額されたことがある場合において、当該理由が生じた日(以下「減額日」という。)における当該理由により減額されなかつたものとした場合のその者の給料月額のうち最も多いもの(以下「特定減額前給料月額」という。)が、退職日給料月額よりも多いときは、その者に対する退職手当の基本額は、第4条から第6条までの規定にかかわらず、次の各号に掲げる額の合計額とする。

(1) その者が特定減額前給料月額に係る減額日のうち最も遅い日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したものとし、かつ、その者の同日までの勤続期間及び特定減額前給料月額を基礎として、第4条から第6条までの規定により計算した場合の退職手当の基本額に相当する額

(2) 退職日給料月額に、に掲げる割合からに掲げる割合を控除した割合を乗じて得た額

 その者に対する退職手当の基本額が第4条から第6条までの規定により計算した額であるものとした場合における当該退職手当の基本額の退職日給料月額に対する割合

 前号に掲げる額の特定減額前給料月額に対する割合

2 前項の「基礎在職期間」とは、その者に係る退職(この規程その他の規程の規定により、この規程の規定による退職手当を支給しないこととしている退職を除く。)の日以前の期間のうち、次の各号に掲げる在職期間に該当するもの(当該期間中にこの規程の規定による退職手当の支給を受けたこと又は第8条第5項に規定する国等の職員として退職したことにより退職手当(これに相当する給付を含む。)の支給を受けたことがある場合におけるこれらの退職手当に係る退職の日以前の期間及び第8条第6項の規定により企業職員としての引き続いた在職期間の全期間が切り捨てられたこと又は第14条第1項若しくは第16条第1項の規定により一般の退職手当等(一般の退職手当及び第10条の規定による退職手当をいう。以下同じ。)の全部を支給しないこととする処分を受けたことにより一般の退職手当等の支給を受けなかつたことがある場合における当該一般の退職手当等に係る退職の日以前の期間(これらの退職の日に企業職員又は国等の職員となつたときは、当該退職の日前の期間)を除く。)をいう。

(1) 企業職員としての引き続いた在職期間

(2) 第8条第5項に規定する職員としての引き続いた在職期間に含むものとされた国等の職員としての引き続いた在職期間

(3) 前各号に掲げる期間に準ずるものとして企業長が別に定める在職期間

(平19企管規程11・追加、平22企管規程2・一部改正)

(定年前早期退職者に対する退職手当の基本額に係る特例)

第6条の3 第5条の3に規定する企業長が別に定める年齢等に達し退職した者のうち、定年退職日(条例第2条に規定する定年退職日をいう。)の1年前までに退職した者で、その勤続年数が25年以上であり、かつ、その年齢が退職の日において定められているその者に係る定年から15年を減じた年齢以上であるものに対する第5条の3及び前条第1項の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

読み替える規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第5条の3

退職日給料月額

退職日給料月額及び退職日給料月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき100分の2を乗じて得た額の合計額

第6条の2の2第1項第1号

及び特定減額前給料月額

並びに特定減額前給料月額及び特定減額前給料月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき100分の2を乗じて得た額の合計額

第6条の2の2第1項第2号

退職日給料月額に、

退職日給料月額及び退職日給料月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき100分の2を乗じて得た額の合計額の合計額に、

第6条の2の2第1項第2号イ

前号に掲げる額

その者が特定減額前給料月額に係る減額日のうち最も遅い日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したものとし、かつ、その者の同日までの勤続期間及び特定減額前給料月額を基礎として、第4条から第6条までの規定により計算した場合の退職手当の基本額に相当する額

(平7企管規程1・追加、平16企管規程3・旧第6条の2繰下・一部改正、平19企管規程11・令5企管規程3・一部改正)

(退職手当の基本額の最高限度額)

第6条の4 第4条から第6条までの規定により計算した退職手当の基本額が、企業職員の退職日給料月額に57を乗じて得た額を超えるときは、これらの規定にかかわらず、その乗じて得た額をその者の退職手当の基本額とする。

(平16企管規程3・追加、平19企管規程11・平25企管規程4・一部改正)

第6条の4の2 第6条の2の2第1項の規定により計算した退職手当の基本額が次の各号に掲げる同項第2号イに掲げる割合の区分に応じ当該各号に定める額を超えるときは、同項の規定にかかわらず、当該各号に定める額をその者の退職手当の基本額とする。

(1) 57以上 特定減額前給料月額に57を乗じて得た額

(2) 57未満 特定減額前給料月額に第6条の2の2第1項第2号イに掲げる割合を乗じて得た額及び退職日給料月額に57から当該割合を控除した割合を乗じて得た額の合計額

(平19企管規程11・追加、平25企管規程4・一部改正)

第6条の4の3 第6条の3に規定する者に対する前2条の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

読み替える規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第6条の4

第4条から第6条まで

前条の規定により読み替えて適用する第6条

退職日給料月額

退職日給料月額及び退職日給料月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき100分の2を乗じて得た額の合計額

これらの

前条の規定により読み替えて適用する第6条の

第6条の4の2

第6条の2の2第1項の

第6条の3の規定により読み替えて適用する第6条の2の2第1項の

同項第2号イ

第6条の3の規定により読み替えて適用する同項第2号イ

同項の

第6条の3の規定により読み替えて適用する同項の

第6条の4の2第1号

特定減額前給料月額

特定減額前給料月額及び特定減額前給料月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき100分の2を乗じて得た額の合計額

第6条の4の2第2号

特定減額前給料月額

特定減額前給料月額及び特定減額前給料月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき100分の2を乗じて得た額の合計額

第6条の2の2第1項第2号イ

第6条の3の規定により読み替えて適用する第6条の2の2第1項第2号イ

及び退職日給料月額

並びに退職日給料月額及び退職日給料月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき100分の2を乗じて得た額の合計額

当該割合

当該第6条の3の規定により読み替えて適用する第6条の2の2第1項第2号イに掲げる割合

(平19企管規程11・追加)

(退職手当の調整額)

第6条の5 退職した者に対する退職手当の調整額は、その者の基礎在職期間(第6条の2の2第2項に規定する基礎在職期間をいう。以下同じ。)の初日の属する月からその者の基礎在職期間の末日の属する月までの各月(法第27条及び第28条の規定による休職(企業長が別に定める休職を除く。)、法第29条の規定による停職その他これらに準ずる事由により現実に職務に従事することを要しない期間のある月(現実に職務に従事することを要する日のあつた月を除く。以下「休職月等」という。)を除く。)ごとに当該各月にその者が属していた次の各号に掲げる企業職員の区分に応じて当該各号に定める額(以下「調整月額」という。)のうちその額が最も多いものから順次その順位を付し、その第1順位から第60順位までの調整月額(当該各月の月数が60月に満たない場合には、当該各月の調整月額)を合計した額とする。

(1) 第1号区分 65,000円

(2) 第2号区分 59,550円

(3) 第3号区分 54,150円

(4) 第4号区分 43,350円

(5) 第5号区分 36,500円

(6) 第6号区分 27,100円

(7) 第7号区分 21,700円

(8) 第8号区分 0

2 退職した者の基礎在職期間に第6条の2の2第2項第2号及び第3号に掲げる期間が含まれる場合における前項の規定の適用については、その者は、企業長が別に定めるところにより、当該期間において企業職員として在職していたものとみなす。

3 第1項各号に掲げる企業職員の区分は、職の職制上の段階、職務の級、階級その他企業職員の職務の複雑、困難及び責任の度に関する事項を考慮して、企業長が別に定める。

4 次の各号に掲げる者に対する退職手当の調整額は、第1項の規定にかかわらず、当該各号に定める額とする。

(1) 退職した者のうち自己都合退職者(第4条の規定により退職手当の基本額を計算する者をいう。以下この項において同じ。)以外のものでその勤続期間が5年以上24年以下のもの第1項第1号から第6号まで又は第8号に掲げる企業職員の区分にあつては当該各号に定める額、同項第7号に掲げる企業職員の区分にあつては0として、同項の規定を適用して計算した額

(2) 退職した者のうち自己都合退職者以外のものでその勤続期間が1年以上4年以下のもの 前号の規定により計算した額の2分の1に相当する額

(3) 退職した者のうち自己都合退職者以外のものでその勤続期間が0のもの 0

(4) 自己都合退職者でその勤続期間が10年以上24年以下のもの 第1号の規定により計算した額の2分の1に相当する額

(5) 自己都合退職者でその勤続期間が9年以下のもの 0

5 前各項に定めるもののほか、調整月額のうちにその額が等しいものがある場合において、調整月額に順位を付す方法その他のこの条の規定による退職手当の調整額の計算に関し必要な事項は、企業長が別に定める。

(平19企管規程11・追加、平22企管規程2・平27企管規程1・令5企管規程3・一部改正)

(功績者等に対する加給)

第7条 在職中の功績が顕著であつた者、勤務成績が優秀であつた者等で、特別の考慮を払う必要があると認められる者に対しては、第3条の2の規定により計算した額に、別に企業長が定める額を加給することができる。

(平19企管規程11・一部改正)

(勤続期間の計算)

第8条 退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算は、企業職員としての引き続いた在職期間による。

2 前項の規定による在職期間の計算は、企業職員となつた日の属する月から退職した日の属する月までの月数による。

3 企業職員が退職した場合(第14条第1項各号のいずれかに該当する場合を除く。)において、その者が退職の日又はその翌日に再び企業職員となつたときは、前2項の規定による在職期間の計算についてそれぞれ引き続いて在職したものとみなす。

4 前3項の規定による在職期間のうち休職月等が1以上あつたときは、その月数の2分の1に相当する月数を前3項の規定により計算した在職期間から除算する。

5 第1項に規定する企業職員としての引き続いた在職期間には、企業職員以外の地方公務員若しくは国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号)第2条に規定する者(以下「企業職員以外の地方公務員等」という。)又は地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第8条第1項第5号に規定する一般地方独立行政法人に使用される者のうち企業長が特に認める者(以下「一般地方独立行政法人職員」という。)が引き続いて企業職員となったときにおけるその者の企業職員以外の地方公務員等又は一般地方独立行政法人職員としての引き続いた在職期間及び企業職員が企業職員以外の地方公務員等又は一般地方独立行政法人職員となり引き続いて企業職員以外の地方公務員等又は一般地方独立行政法人職員として在職した後引き続いて企業職員となった場合において、先の企業職員としての引き続いた在職期間の始期から企業職員以外の地方公務員等又は一般地方独立行政法人職員としての引き続いた在職期間の終期までの在職期間をそれぞれ含むものとする。この場合において、その者の企業職員以外の地方公務員等又は一般地方独立行政法人職員としての引き続いた在職期間の計算については、前各項の規定を準用する。ただし、この規程の規定による退職手当に相当する給与の支給を受けているときの当該給与の計算の基礎となつた在職期間及び企業職員が引き続いて企業職員以外の地方公務員等又は一般地方独立行政法人職員となつた場合において、その者の企業職員としての勤続期間が当該企業職員以外の地方公務員等又は一般地方独立行政法人職員に対する退職手当に関する規程により、当該企業職員以外の地方公務員等又は一般地方独立行政法人職員としての勤続期間に通算されることに定められていないときの当該企業職員以外の地方公務員等又は一般地方独立行政法人職員としての在職期間は、その者の企業職員としての引き続いた在職期間には含まないものとする。

6 前各項の規定により計算した在職期間に1年未満の端数がある場合は、7月未満の端数は切捨て、7月以上はこれを1年とする。ただし、第5条第5条の2及び第6条の規定により退職手当の基本額を計算する場合にあつては、1年未満の端数はこれを1年とする。

7 前項の規定は、第11条の規定による退職手当の額を計算する場合における勤続期間の計算については、適用しない。

8 第11条の規定による退職手当の額を計算する場合における勤続期間の計算については、前各項の規定により計算した在職期間に1月未満の端数がある場合には、その端数は切り捨てる。

(昭62企管規程1・平14企管規程3・平19企管規程11・平22企管規程2・令5企管規程3・一部改正)

(勤続期間の計算の特例)

第8条の2 次の各号に掲げる者に対する退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算については、当該各号に掲げる期間は、前条第1項に規定する企業職員としての引き続いた在職期間とみなす。

(1) 第2条第2項に規定する者 その者の同項に規定する勤務した月が引き続いて12月を超えるに至るまでのその引き続いて勤務した期間

(2) 第2条第2項に規定する者以外の常時勤務に服することを要しない者のうち、同項に規定する勤務した月が引き続いて12月を超えるに至るまでの間に引き続いて企業職員となり、通算して12月を超える期間勤務した者 その企業職員となる前の引き続いて勤務した期間

(平元企管規程8・追加)

第8条の3 第8条第5項に規定する国等の職員としての引き続いた在職期間には、第2条第2項に規定する者に相当する国等の職員としての引き続いた在職期間を含むものとする。

2 前条の規定は、国等の職員であつた者に対する退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算について準用する。

(平元企管規程8・追加)

(派遣職員に対する退職手当に係る特例)

第8条の4 外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(平成17年神奈川県内広域水道企業団条例第2号)第2条第1項の規定により派遣された職員(以下「派遣職員」という。)に関する第5条の2及び第6条の規定の適用については、派遣先の機関の業務を公務とみなす。

2 第8条第4項の規定は、派遣職員の派遣の期間については、適用しない。

(平17企管規程1・追加)

第9条 削除

(平22企管規程2)

第3章 特別の退職手当

(平22企管規程2・章名追加)

(予告を受けない退職者の退職手当)

第10条 企業職員の退職が労働基準法(昭和22年法律第49号)第20条及び第21条の規定に該当する場合におけるこれらの規定による給付は、一般の退職手当に含まれるものとする。ただし、一般の退職手当の額がこれらの規定による給付の額に満たないときは、一般の退職手当のほか、その差額に相当する額を退職手当として支給する。

(失業者の退職手当)

第11条 勤続期間12月以上(特定退職者(雇用保険法(昭和49年法律第116号)第23条第2項に規定する特定受給資格者に相当するものとして企業長が別に定めるものをいう。以下この条において同じ。)にあつては、6月以上)で退職した企業職員(第4項又は第6項の規定に該当する者を除く。)であつて、第1号に掲げる額が第2号に掲げる額に満たないものが、当該退職した職員を同法第15条第1項に規定する受給資格者と、当該退職した職員の勤続期間(当該勤続期間に係る企業職員となつた日前に企業職員又は企業長が別に定める企業職員に準ずる者(以下この条において「企業職員等」という。)であつたことがあるものについては、当該企業職員等であつた期間を含むものとし、当該勤続期間又は当該企業職員等であつた期間に第2号ア又はに掲げる期間が含まれているときは、当該同号ア又はに掲げる期間に該当するすべての期間を除く。以下この条において「基準勤続期間」という。)の年月数を同法第22条第3項に規定する算定基礎期間の年月数と、当該退職の日を同法第20条第1項第1号に規定する離職の日と、特定退職者を同法第23条第2項に規定する特定受給資格者とみなして同法第20条第1項を適用した場合における同項各号に掲げる受給資格者の区分に応じ、当該各号に定める期間(当該期間内に妊娠、出産、育児その他企業長が別に定める理由により引き続き30日以上職業に就くことができない者が、企業長にその旨を申し出た場合には、当該理由により職業に就くことができない日数を加算するものとし、その加算された期間が4年を超えるときは、4年とする。次項において「支給期間」という。)内に失業している場合において、第1号に規定する一般の退職手当等の額を第2号に規定する基本手当の日額で除して得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)に等しい日数(以下この項において「待期日数」という。)を超えて失業しているときは、第1号に規定する一般の退職手当等のほか、その超える部分の失業の日につき第2号に規定する基本手当の日額に相当する金額を退職手当として同法の規定による基本手当の支給の条件に従い支給する。ただし、同号に規定する所定給付日数から待期日数を減じた日数分を超えては支給しない。

(1) その者が既に支給を受けた当該退職に係る一般の退職手当等の額

(2) その者を雇用保険法第15条第1項に規定する受給資格者と、その者の基準勤続期間を同法第17条第1項に規定する被保険者期間と、当該退職の日を同法第20条第1項第1号に規定する離職の日と、その者の基準勤続期間の年月数を同法第22条第3項に規定する算定基礎期間の年月数とみなして同法の規定を適用した場合に、同法第16条の規定によりその者が支給を受けることができる基本手当の日額にその者に係る同法第22条第1項に規定する所定給付日数(次項において「所定給付日数」という。)を乗じて得た額

 当該勤続期間又は当該企業職員等であつた期間に係る企業職員等となつた日の直前の企業職員等でなくなつた日が当該企業職員等となつた日前1年の期間内にないときは、当該直前の企業職員等でなくなつた日前の企業職員等であつた期間

 当該勤続期間に係る企業職員等となつた日前に退職手当の支給を受けたことのある企業職員については、当該退職手当の支給に係る退職の日以前の企業職員等であつた期間

2 勤続期間12月以上(特定退職者にあつては、6月以上)で退職した企業職員(第5項又は第7項の規定に該当する者を除く。)が支給期間内に失業している場合において、退職した者が一般の退職手当等の支給を受けないときは、その失業の日につき前項第2号の規定の例によりその者につき雇用保険法の規定を適用した場合にその者が支給を受けることができる基本手当の日額に相当する金額を退職手当として同法の規定による基本手当の支給の条件に従い支給する。ただし、前項第2号の規定の例によりその者につき雇用保険法の規定を適用した場合におけるその者に係る所定給付日数に相当する日数分を超えては支給しない。

3 前2項の規定による退職手当の支給に係る退職が定年に達したことその他の企業長が別に定める理由によるものである企業職員が、当該退職後一定の期間求職の申込みをしないことを希望する場合において、企業長が別に定めるところにより、企業長にその旨を申し出たときは、第1項中「当該各号に定める期間」とあるのは「当該各号に定める期間と、求職の申込みをしないことを希望する一定の期間(1年を限度とする。)に相当する期間を合算した期間(当該求職の申込みをしないことを希望する一定の期間内に求職の申込みをしたときは、当該各号に定める期間に当該退職の日の翌日から当該求職の申込みをした日の前日までの期間に相当する期間を加算した期間)」と、「当該期間内」とあるのは「当該合算期間内」と、前項中「支給期間」とあるのは「第3項において読み替えられた第1項に規定する支給期間」とし、当該退職の日後に事業(その実施期間が30日未満のものその他企業長が別に定めるものを除く。)を開始した職員その他これに準ずるものとして企業長が別に定める職員が、企業長が別で定めるところにより、企業長にその旨を申し出たときは、当該事業の実施期間(当該実施期間の日数が4年から第1項及びこの項の規定により算定される期間の日数を除いた日数を超える場合における当該超える日数を除く。)は、第1項及びこの項の規定による期間に算入しない。

4 勤続期間6月以上で退職した企業職員(第6項の規定に該当する者を除く。)であつて、その者を雇用保険法第4条第1項に規定する被保険者とみなしたならば同法第37条の2第1項に規定する高年齢被保険者に該当するもののうち、第1号に掲げる額が第2号に掲げる額に満たないものが退職の日後失業している場合には、一般の退職手当等のほか、第2号に掲げる額から第1号に掲げる額を減じた額に相当する金額を、退職手当として、同法の規定による高年齢求職者給付金の支給の条件に従い支給する。

(1) その者が既に支給を受けた当該退職に係る一般の退職手当等の額

(2) その者を雇用保険法第37条の3第2項に規定する高年齢受給資格者と、その者の基準勤続期間を同法第17条第1項に規定する被保険者期間と、当該退職の日を同法第20条第1項第1号に規定する離職の日と、その者の基準勤続期間の年月数を同法第37条の4第3項の規定による期間の年月数とみなして同法の規定を適用した場合に、その者が支給を受けることができる高年齢求職者給付金の額に相当する額

5 勤続期間6月以上で退職した企業職員(第7項の規定に該当する者を除く。)であつて、その者を雇用保険法第4条第1項に規定する被保険者とみなしたならば同法第37条の2第1項に規定する高年齢被保険者に該当するものが退職の日後失業している場合において、退職した者が一般の退職手当等の支給を受けないときは、前項第2号の規定の例によりその者につき同法の規定を適用した場合にその者が支給を受けることができる高年齢求職者給付金の額に相当する金額を、退職手当として、同法の規定による高年齢求職者給付金の支給の条件に従い支給する。

6 勤続期間6月以上で退職した企業職員であつて、雇用保険法第4条第1項に規定する被保険者とみなしたならば同法第38条第1項に規定する短期雇用特例被保険者に該当するもののうち、第1号に掲げる額が第2号に掲げる額に満たないものが退職の日後失業している場合には、一般の退職手当等のほか、第2号に掲げる額から第1号に掲げる額を減じた額に相当する金額を退職手当として同法の規定による特例一時金の支給の条件に従い支給する。

(1) その者が既に支給を受けた当該退職に係る一般の退職手当等の額

(2) その者を雇用保険法第39条第2項に規定する特例受給資格者と、その者の基準勤続期間を同法第17条第1項に規定する被保険者期間とみなして同法の規定を適用した場合に、その者が支給を受けることができる特例一時金の額に相当する額

7 勤続期間6月以上で退職した企業職員であつて、雇用保険法第4条第1項に規定する被保険者とみなしたならば同法第38条第1項に規定する短期雇用特例被保険者に該当するものが退職の日後失業している場合において、退職した者が一般の退職手当等の支給を受けないときは、前項第2号の規定の例によりその者につき同法の規定を適用した場合にその者が支給を受けることができる特例一時金の額に相当する金額を退職手当として同法の規定による特例一時金の支給の条件に従い支給する。

8 前2項の規定に該当する者が、これらの規定による退職手当の支給を受ける前に公共職業安定所長の指示した雇用保険法第41条第1項に規定する公共職業訓練等を受ける場合には、その者に対しては、前2項の規定による退職手当を支給せず、同条の規定による基本手当の支給の条件に従い、当該公共職業訓練等を受け終わる日までの間に限り、第1項又は第2項の規定による退職手当を支給する。

9 第1項第2項又は前項に規定する場合のほか、これらの規定による退職手当の支給を受ける者に対しては、次に掲げる場合には、雇用保険法第24条から第28条までの規定による基本手当の支給の例により、当該基本手当の支給の条件に従い、第1項又は第2項の退職手当を支給することができる。

(1) その者が公共職業安定所長の指示した雇用保険法第24条第1項に規定する公共職業訓練等を受ける場合

(2) その者が次のいずれかに該当する場合

 特定退職者であつて、雇用保険法第24条の2第1項各号に掲げる者に相当する者として企業長が別に定める者のいずれかに該当し、かつ、公共職業安定所長が同項に規定する指導基準に照らして再就職を促進するために必要な職業安定法(昭和22年法律第141号)第4条第4項に規定する職業指導を行うことが適当であると認めたもの

 雇用保険法第22条第2項に規定する就職が困難な者であつて、同法第24条の2第1項第2号に掲げる者に相当する者として企業長が別に定めるものに該当し、かつ、公共職業安定所長が同項に規定する指導基準に照らして再就職を促進するために必要な職業安定法第4条第4項に規定する職業指導を行うことが適当であると認めたもの

(3) 厚生労働大臣が雇用保険法第25条第1項の規定による措置を決定した場合

(4) 厚生労働大臣が雇用保険法第27条第1項の規定による措置を決定した場合

10 第1項第2項及び第4項から前項までに定めるもののほか、第1項又は第2項の規定による退職手当の支給を受けることができる者で次の各号の規定に該当するものに対しては、雇用保険法第36条、第37条及び第56条の3から第59条までの規定に準じて企業長が別に定めるところにより、それぞれ当該各号に掲げる給付を、退職手当として支給する。

(1) 公共職業安定所長の指示した雇用保険法第36条に規定する公共職業訓練等を受けている者については、技能習得手当

(2) 前号に規定する公共職業訓練等を受けるため、その者により生計を維持されている同居の親族(届出をしていないが、事実上その者と婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)と別居して寄宿する者については、寄宿手当

(3) 退職後公共職業安定所に出頭し求職の申込みをした後において、疾病又は負傷のために職業に就くことができない者については、傷病手当

(4) 職業に就いたものについては、就業促進手当

(5) 公共職業安定所、職業安定法第4条第9項に規定する特定地方公共団体若しくは同法第18条の2に規定する職業紹介事業者の紹介した職業に就くため、又は公共職業安定所長の指示した雇用保険法第58条第1項に規定する公共職業訓練等を受けるため、その住所又は居所を変更する者については、移転費

(6) 求職活動に伴い雇用保険法第59条第1項各号のいずれかに該当する行為をする者については、求職活動支援費

11 前項の規定は、第4項又は第5項の規定による退職手当の支給を受けることができる者(第4項又は第5項の規定により退職手当の支給を受けた者であつて、当該退職手当の支給に係る退職の日の翌日から起算して1年を経過していないものを含む。)及び第6項又は第7項の規定による退職手当の支給を受けることができる者(第6項又は第7項の規定により退職手当の支給を受けた者であつて、当該退職手当の支給に係る退職の日の翌日から起算して6箇月を経過していないものを含む。)について準用する。この場合において、前項中「次の各号」とあるのは「第4号から第6号まで」と、「雇用保険法第36条、第37条及び」とあるのは「雇用保険法」と読み替えるものとする。

12 第10項第3号に掲げる退職手当の支給があつたときは、第1項第2項又は第10項の規定の適用については、当該支給があつた金額に相当する日数分の第1項又は第2項の規定による退職手当の支給があつたものとみなす。

13 第10項第4号に掲げる退職手当の支給があつたときは、第1項第2項又は第10項の規定の適用については、次の各号に掲げる退職手当ごとに、当該各号に定める日数分の第1項又は第2項の規定による退職手当の支給があつたものとみなす。

(1) 雇用保険法第56条の3第1項第1号イに該当する者に係る就業促進手当に相当する退職手当 当該退職手当の支給を受けた日数に相当する日数

(2) 雇用保険法第56条の3第1項第1号ロに該当する者に係る就業促進手当に相当する退職手当 当該就業促進手当について同条第5項の規定により基本手当を支給した者とみなされる日数に相当する日数

14 雇用保険法第10条の4の規定は、偽りその他不正の行為によつて第1項第2項又は第4項から第11項までの規定による退職手当の支給を受けた者がある場合について準用する。

15 この条の規定による退職手当は、雇用保険法の規定によるこれに相当する給付の支給を受ける者に対しては支給してはならない。

(昭62企管規程1・平2企管規程4・平7企管規程1・平9企管規程8・平13企管規程1・平13企管規程11・平16企管規程3・平19企管規程15・平22企管規程2・平22企管規程11・平28企管規程14・平30企管規程5・令5企管規程3・一部改正)

第12条 削除

(平16企管規程3)

第4章 退職手当の支給制限等

(平22企管規程2・章名追加)

(定義)

第13条 この章において「懲戒免職等処分」とは、法第29条の規定による懲戒免職の処分その他の企業職員としての身分を当該企業職員の非違を理由として失わせる処分をいう。

(平22企管規程2・全改、令5企管規程3・一部改正)

(懲戒免職等処分を受けた場合等の退職手当の支給制限)

第14条 退職をした者が次の各号のいずれかに該当するときは、企業長は、当該退職をした者(当該退職をした者が死亡したときは、当該退職に係る一般の退職手当等の額の支払を受ける権利を承継した者)に対し、当該退職をした者が占めていた職の職務及び責任、当該退職をした者の勤務の状況、当該退職をした者が行つた非違の内容及び程度、当該非違に至つた経緯、当該非違後における当該退職をした者の言動、当該非違が公務の遂行に及ぼす支障の程度並びに当該非違が公務に対する信頼に及ぼす影響を勘案して、当該一般の退職手当等の全部又は一部を支給しないこととする処分を行うことができる。

(1) 懲戒免職等処分を受けて退職をした者

(2) 法第28条第4項の規定による失職又はこれに準ずる退職をした者

2 企業長は、前項の規定による処分を行うときは、その理由を付記した書面により、その旨を当該処分を受けるべき者に通知しなければならない。

3 企業長は、前項の規定による通知をする場合において、当該処分を受けるべき者の所在が知れないときは、当該処分の内容を官報に掲載することをもつて通知に代えることができる。この場合においては、その掲載した日から起算して2週間を経過した日に、通知が当該処分を受けるべき者に到達したものとみなす。

(平22企管規程2・全改、令元企管規程5・令5企管規程3・一部改正)

(退職手当の支払の差止め)

第15条 退職をした者が次の各号のいずれかに該当するときは、企業長は、当該退職をした者に対し、当該退職に係る一般の退職手当等の額の支払を差し止める処分を行うものとする。

(1) 企業職員が刑事事件に関し起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。以下同じ。)をされた場合において、その判決の確定前に退職をしたとき。

(2) 退職をした者に対しまだ当該一般の退職手当等の額が支払われていない場合において、当該退職をした者が基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされたとき。

2 退職をした者に対しまだ当該退職に係る一般の退職手当等の額が支払われていない場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、企業長は、当該退職をした者に対し、当該一般の退職手当等の額の支払を差し止める処分を行うことができる。

(1) 当該退職をした者の基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕されたとき又は企業長がその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至つたときであつて、その者に対し一般の退職手当等の額を支払うことが公務に対する信頼を確保する上で支障を生ずると認めるとき。

(2) 企業長が、当該退職をした者について、当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる企業職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為(在職期間中の企業職員の非違に当たる行為であつて、その非違の内容及び程度に照らして懲戒免職等処分に値することが明らかなものをいう。以下同じ。)をしたことを疑うに足りる相当な理由があると思料するに至つたとき。

3 死亡による退職をした者の遺族(退職をした者(死亡による退職の場合には、その遺族)が当該退職に係る一般の退職手当等の額の支払を受ける前に死亡したことにより当該一般の退職手当等の額の支払を受ける権利を承継した者を含む。以下この項において同じ。)に対しまだ当該一般の退職手当等の額が支払われていない場合において、前項第2号に該当するときは、企業長は、当該遺族に対し、当該一般の退職手当等の額の支払を差し止める処分を行うことができる。

4 前3項の規定による一般の退職手当等の額の支払を差し止める処分(以下「支払差止処分」という。)を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項本文に規定する期間が経過した後においては、当該支払差止処分後の事情の変化を理由に、企業長に対し、その取消しを申し立てることができる。

5 企業長は、第1項又は第2項の規定による支払差止処分を行つた場合で、次の各号のいずれかに該当するに至つた場合には、速やかに当該支払差止処分を取り消さなければならない。ただし、第3号に該当する場合において、当該支払差止処分を受けた者がその者の基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが支払差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。

(1) 当該支払差止処分を受けた者について、当該支払差止処分の理由となつた起訴又は行為に係る刑事事件につき無罪の判決が確定した場合

(2) 当該支払差止処分を受けた者について、当該支払差止処分の理由となつた起訴又は行為に係る刑事事件につき、判決が確定した場合(禁錮以上の刑に処せられた場合及び無罪の判決が確定した場合を除く。)又は公訴を提起しない処分があつた場合であつて、次条第1項の規定による処分を受けることなく、当該判決が確定した日又は当該公訴を提起しない処分があつた日から6月を経過した場合

(3) 当該支払差止処分を受けた者について、その者の基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく、かつ、次条第1項の規定による処分を受けることなく、当該支払差止処分を受けた日から1年を経過した場合

6 企業長は、第3項の規定による支払差止処分を行つた場合で、当該支払差止処分を受けた者が次条第2項の規定による処分を受けることなく当該支払差止処分を受けた日から1年を経過したときは、速やかに当該支払差止処分を取り消さなければならない。

7 前2項の規定は、企業長が、当該支払差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、当該一般の退職手当等の額の支払を差し止める必要がなくなつたとして当該支払差止処分を取り消すことを妨げるものではない。

8 第1項又は第2項の規定による支払差止処分を受けた者に対する第11条の規定の適用については、当該支払差止処分が取り消されるまでの間、その者は、一般の退職手当等の支給を受けない者とみなす。

9 第1項又は第2項の規定による支払差止処分を受けた者が当該支払差止処分が取り消されたことにより当該一般の退職手当等の額の支払を受ける場合(これらの規定による支払差止処分を受けた者が死亡した場合において、当該一般の退職手当等の額の支払を受ける権利を承継した者が第3項の規定による支払差止処分を受けることなく当該一般の退職手当等の額の支払を受けるに至つたときを含む。)において、当該退職をした者が既に第11条の規定による退職手当の額の支払を受けているときは、当該一般の退職手当等の額から既に支払を受けた同条の規定による退職手当の額を控除するものとする。この場合において、当該一般の退職手当等の額が既に支払を受けた同条の規定による退職手当の額以下であるときは、当該一般の退職手当等は、支払わない。

10 前条第2項及び第3項の規定は、支払差止処分について準用する。

(平22企管規程2・全改、平28企管規程8・一部改正)

(退職後禁錮以上の刑に処せられた場合等の退職手当の支給制限)

第16条 退職をした者に対しまだ当該退職に係る一般の退職手当等の額が支払われていない場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、企業長は、当該退職をした者(第1号又は第2号に該当する場合において、当該退職をした者が死亡したときは、当該一般の退職手当等の額の支払を受ける権利を承継した者)に対し、第14条第1項に規定する事情及び同項各号に規定する退職をした場合の一般の退職手当等の額との権衡を勘案して、当該一般の退職手当等の全部又は一部を支給しないこととする処分を行うことができる。

(1) 当該退職をした者が刑事事件(当該退職後に起訴をされた場合にあつては、基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に限る。)に関し当該退職後に禁錮以上の刑に処せられたとき。

(2) 当該退職をした者が当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる企業職員としての引き続いた在職期間中の行為に関し法第29条第3項の規定による懲戒免職処分(以下「定年前再任用短時間勤務職員に対する免職処分」という。)を受けたとき。

(3) 企業長が、当該退職をした者(定年前再任用短時間勤務職員に対する免職処分の対象となる者を除く。)について、当該退職後に当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる企業職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたと認めたとき。

2 死亡による退職をした者の遺族(退職をした者(死亡による退職の場合には、その遺族)が当該退職に係る一般の退職手当等の額の支払を受ける前に死亡したことにより当該一般の退職手当等の額の支払を受ける権利を承継した者を含む。以下この項において同じ。)に対しまだ当該一般の退職手当等の額が支払われていない場合において、前項第3号に該当するときは、企業長は、当該遺族に対し、第14条第1項に規定する事情を勘案して、当該一般の退職手当等の全部又は一部を支給しないこととする処分を行うことができる。

3 企業長は、第1項第3号又は前項の規定による処分を行おうとするときは、当該処分を受けるべき者の意見を聴取しなければならない。

4 前項の規定による意見の聴取は、企業長が別に定めるところにより行うものとする。

5 第14条第2項及び第3項の規定は、第1項及び第2項の規定による処分について準用する。

6 支払差止処分に係る一般の退職手当等に関し第1項又は第2項の規定により当該一般の退職手当等の一部を支給しないこととする処分が行われたときは、当該支払差止処分は、取り消されたものとみなす。

(平22企管規程2・追加、令5企管規程3・一部改正)

(退職をした者の退職手当の返納)

第17条 退職をした者に対し当該退職に係る一般の退職手当等の額が支払われた後において、次の各号のいずれかに該当するときは、企業長は、当該退職をした者に対し、第14条第1項に規定する事情のほか、当該退職をした者の生計の状況を勘案して、当該一般の退職手当等の額(当該退職をした者が当該一般の退職手当等の支給を受けていなければ第11条第2項第5項又は第7項の規定による退職手当の支給を受けることができた者(次条及び第19条において「失業手当受給可能者」という。)であつた場合にあつては、これらの規定により算出される金額(次条及び第19条において「失業者退職手当額」という。)を除く。)の全部又は一部の返納を命ずる処分を行うことができる。

(1) 当該退職をした者が基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたとき。

(2) 当該退職をした者が当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる企業職員としての引き続いた在職期間中の行為に関し定年前再任用短時間勤務職員に対する免職処分を受けたとき。

(3) 企業長が、当該退職をした者(定年前再任用短時間勤務職員に対する免職処分の対象となる企業職員を除く。)について、当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる企業職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたと認めたとき。

2 前項の規定にかかわらず、当該退職をした者が第11条第1項第4項又は第6項の規定による退職手当の額の支払を受けている場合(受けることができる場合を含む。)における当該退職に係る一般の退職手当等については、企業長は、前項の規定による処分を行うことができない。

3 第1項第3号に該当するときにおける同項の規定による処分は、当該退職の日から5年以内に限り、行うことができる。

4 企業長は、第1項の規定による処分を行おうとするときは、当該処分を受けるべき者の意見を聴取しなければならない。

5 前項の規定による意見の聴取は、企業長が別に定めるところにより行うものとする。

6 第14条第2項の規定は、第1項の規定による処分について準用する。

(平22企管規程2・追加、令5企管規程3・一部改正)

(遺族の退職手当の返納)

第18条 死亡による退職をした者の遺族(退職をした者(死亡による退職の場合には、その遺族)が当該退職に係る一般の退職手当等の額の支払を受ける前に死亡したことにより当該一般の退職手当等の額の支払を受ける権利を承継した者を含む。以下この項において同じ。)に対し当該一般の退職手当等の額が支払われた後において、前条第1項第3号に該当するときは、企業長は、当該遺族に対し、当該退職の日から1年以内に限り、第14条第1項に規定する事情のほか、当該遺族の生計の状況を勘案して、当該一般の退職手当等の額(当該退職をした者が失業手当受給可能者であつた場合にあつては、失業者退職手当額を除く。)の全部又は一部の返納を命ずる処分を行うことができる。

2 第14条第2項並びに前条第2項及び第4項の規定は、前項の規定による処分について準用する。

3 前項において準用する前条第4項の規定による意見の聴取は、企業長が別に定めるところにより行うものとする。

(平22企管規程2・追加)

(退職手当受給者の相続人からの退職手当相当額の納付)

第19条 退職をした者(死亡による退職の場合には、その遺族)に対し当該退職に係る一般の退職手当等の額が支払われた後において、当該一般の退職手当等の額の支払を受けた者(以下この条において「退職手当の受給者」という。)が当該退職の日から6月以内に第17条第1項又は前条第1項の規定による処分を受けることなく死亡した場合(次項から第5項までに規定する場合を除く。)において、企業長が、当該退職手当の受給者の相続人(包括受遺者を含む。以下この条において同じ。)に対し、当該退職の日から6月以内に、当該退職をした者が当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる企業職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたことを疑うに足りる相当な理由がある旨の通知をしたときは、企業長は、当該通知が当該相続人に到達した日から6月以内に限り、当該相続人に対し、当該退職をした者が当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる企業職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたと認められることを理由として、当該一般の退職手当等の額(当該退職をした者が失業手当受給可能者であつた場合にあつては、失業者退職手当額を除く。)の全部又は一部に相当する額の納付を命ずる処分を行うことができる。

2 退職手当の受給者が、当該退職の日から6月以内に第17条第5項又は前条第3項に規定する意見の聴取について、企業長が別に定めるところによる通知を受けた場合において、第17条第1項又は前条第1項の規定による処分を受けることなく死亡したとき(次項から第5項までに規定する場合を除く。)は、企業長は、当該退職手当の受給者の死亡の日から6月以内に限り、当該退職手当の受給者の相続人に対し、当該退職をした者が当該退職に係る一般の退職手当等の額の算定の基礎となる企業職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたと認められることを理由として、当該一般の退職手当等の額(当該退職をした者が失業手当受給可能者であつた場合にあつては、失業者退職手当額を除く。)の全部又は一部に相当する額の納付を命ずる処分を行うことができる。

3 退職手当の受給者(遺族を除く。以下この項から第5項までにおいて同じ。)が、当該退職の日から6月以内に基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされた場合(第15条第1項第1号に該当する場合を含む。次項において同じ。)において、当該刑事事件につき判決が確定することなく、かつ、第17条第1項の規定による処分を受けることなく死亡したときは、企業長は、当該退職手当の受給者の死亡の日から6月以内に限り、当該退職手当の受給者の相続人に対し、当該退職をした者が当該退職に係る一般の退職手当等の額の算定の基礎となる企業職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたと認められることを理由として、当該一般の退職手当等の額(当該退職をした者が失業手当受給可能者であつた場合にあつては、失業者退職手当額を除く。)の全部又は一部に相当する額の納付を命ずる処分を行うことができる。

4 退職手当の受給者が、当該退職の日から6月以内に基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされた場合において、当該刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられた後において第17条第1項の規定による処分を受けることなく死亡したときは、企業長は、当該退職手当の受給者の死亡の日から6月以内に限り、当該退職手当の受給者の相続人に対し、当該退職をした者が当該刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたことを理由として、当該一般の退職手当等の額(当該退職をした者が失業手当受給可能者であつた場合にあつては、失業者退職手当額を除く。)の全部又は一部に相当する額の納付を命ずる処分を行うことができる。

5 退職手当の受給者が、当該退職の日から6月以内に当該退職に係る一般の退職手当等の額の算定の基礎となる企業職員としての引き続いた在職期間中の行為に関し定年前再任用短時間勤務職員に対する免職処分を受けた場合において、第17条第1項の規定による処分を受けることなく死亡したときは、企業長は、当該退職手当の受給者の死亡の日から6月以内に限り、当該退職手当の受給者の相続人に対し、当該退職をした者が当該行為に関し定年前再任用短時間勤務職員に対する免職処分を受けたことを理由として、当該一般の退職手当等の額(当該退職をした者が失業手当受給可能者であつた場合にあつては、失業者退職手当額を除く。)の全部又は一部に相当する額の納付を命ずる処分を行うことができる。

6 前各項の規定による処分に基づき納付する金額は、第14条第1項に規定する事情のほか、当該退職手当の受給者の相続財産の額、当該退職手当の受給者の相続財産の額のうち第1項から前項までの規定による処分を受けるべき者が相続又は遺贈により取得をした又は取得をする見込みである財産の額、当該退職手当の受給者の相続人の生計の状況及び当該一般の退職手当等に係る租税の額を勘案して、定めるものとする。この場合において、当該相続人が2人以上あるときは、各相続人が納付する金額の合計額は、当該一般の退職手当等の額を超えることとなつてはならない。

7 第14条第2項並びに第17条第2項及び第4項の規定は、第1項から第5項までの規定による処分について準用する。

8 前項において準用する第17条第4項の規定による意見の聴取は、企業長が別に定めるところにより行うものとする。

(平22企管規程2・追加、令5企管規程3・一部改正)

第5章 雑則

(平22企管規程2・章名追加)

(企業職員が退職した後に引き続き企業職員となつた場合等における退職手当の不支給)

第20条 企業職員が退職した場合(第14条第1項各号のいずれかに該当する場合を除く。)において、その者が退職の日又はその翌日に再び企業職員となつたときは、この規程の規定による退職手当は、支給しない。

2 企業職員が引き続いて国等の職員となつた場合において、その者の企業職員としての勤続期間が国等の職員に対する退職手当に関する規定により、それぞれの勤続期間に通算されることに定められているときは、この規程による退職手当は、支給しない。

(平22企管規程2・旧第15条繰下・一部改正)

(この規程により難い場合の措置)

第21条 特別の事情によりこの規程の規定によることができない場合には、別に企業長の定めるところにより、又はあらかじめ企業長の承認を得て別段の取扱いをすることができる。

(昭54企管規程9・追加、平22企管規程2・旧第16条繰下)

(この規程の実施について必要な事項)

第22条 この規程の実施について必要な事項は、別に定める。

(昭54企管規程9・旧第16条繰下、平22企管規程2・旧第17条繰下)

1 この規程は、昭和53年4月1日から施行する。

2 昭和53年3月31日以前の退職による退職手当の支給については、なお従前の例による。

3 昭和53年3月31日に現に在職する企業職員であつて、昭和53年4月1日以後引続いて企業職員となつた者の昭和53年3月31日以前の勤続期間の計算については、第8条の例による。

〔次のよう〕略

5 昭和54年7月1日(以下「切替日」という。)において、神奈川県、横浜市、川崎市及び横須賀市(以下「構成団体」という。)の職員から引き続いて企業職員となつた者の切替日前の構成団体職員としての在職期間は、第8条第5項の規定にかかわらず、企業職員としての在職期間に通算する。

(昭54企管規程5・追加)

6 地方公務員法の一部を改正する法律(昭和56年法律第92号)附則第3条の規定により退職した者又は条例附則第2項の規定により引き続き勤務した後退職した者に対する退職手当は、第4条の規定による退職手当のほか退職手当は支給しない。

(昭60企管規程2・追加)

7 平成17年3月1日から同月31日の間に退職する職員(企業長が別に定める職員を除く。)にあっては、退職の日に受けている号給より1号給下位の号給を適用した場合の給料月額を、その者の退職手当の計算の基礎となる給料月額とする。

(平17企管規程2・追加)

8 当分の間、退職手当の基本額は、第4条から第6条の4の2まで及び附則第11項から第14項までの規定により計算した額にそれぞれ100分の83.7を乗じて得た額とする。

(平25企管規程4・追加、平30企管規程5・令5企管規程3・一部改正)

9 退職した者の基礎在職期間中に給料月額の減額改定(平成19年3月31日以前に行われた給料月額の減額改定で企業長が別に定めるものを除く。)によりその者の給料月額が減額されたことがある場合において、その者の減額後の給料月額が減額前の給料月額に達しない場合にその差額又は差額の一部に相当する額を支給することとする規程の適用を受けたことがあるときは、この規程の規定による給料月額には、当該差額又は差額の一部を含まないものとする。

(平25企管規程4・追加)

10 令和7年3月31日以前に退職した職員に対する第11条第9項の規定の適用については、同項中「第28条まで」とあるのは「第28条まで及び附則第5条」と、同項第2号中「イ 雇用保険法第22条第2項に規定する就職が困難な者であつて、同法第24条の2第1項第2号に掲げる者に相当する者として企業長が別に定めるものに該当し、かつ、公共職業安定所長が同項に規定する指導基準に照らして再就職を促進するために必要な職業安定法第4条第4項に規定する職業指導を行うことが適当であると認めたもの」とあるのは「

イ 雇用保険法第22条第2項に規定する就職が困難な者であつて、同法第24条の2第1項第2号に掲げる者に相当する者として企業長が別に定めるものに該当し、かつ、公共職業安定所長が同項に規定する指導基準に照らして再就職を促進するために必要な職業安定法第4条第4項に規定する職業指導を行うことが適当であると認めたもの

ウ 特定退職者であつて、雇用保険法附則第5条第1項に規定する地域内に居住し、かつ、公共職業安定所長が同法第24条の2第1項に規定する指導基準に照らして再就職を促進するために必要な職業安定法第4条第4項に規定する職業指導を行うことが適当であると認めたもの(アに掲げる者を除く。)

」とする。

(平30企管規程5・追加、令5企管規程3・一部改正)

11 当分の間、第5条の3の規定は、60歳に達した日以後その者の非違によることなく退職した者(同条の規定に該当する者を除く。)に対する退職手当の基本額について準用する。この場合における第4条の規定の適用については、同条中「第6条まで」とあるのは、「第6条まで及び附則第11項」とする。

(令5企管規程3・追加)

12 企業職員の給与に関する規程附則第8項の規定による職員の給料月額の改定(次項において「給料月額7割措置」という。)は、給料月額の減額改定に該当しないものとする。

(令5企管規程3・追加)

13 当分の間、退職した者の基礎在職期間(給料月額7割措置により減額された日(以下「7割措置減額日」という。)の前日までの間に限る。)中に、給料月額の減額改定以外の理由によりその者の給料月額が減額されたことがある場合において、当該理由が生じた日(以下この項において「特別減額日」という。)における当該理由により減額されなかったものとした場合のその者の給料月額のうち最も多いもの(以下「特別特定減額前給料月額」という。)が7割措置減額日の前日におけるその者の給料月額(以下「7割措置前給料月額」という。)よりも多く、かつ、7割措置前給料月額が退職日給料月額よりも多いときは、その者に対する退職手当の基本額は、第4条から第6条まで(附則第11項においてこれらの規定を準用する場合を含む。以下この項において同じ。)及び第6条の2の2第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる額の合計額とする。

(1) その者が特別特定減額前給料月額に係る特別減額日のうち最も遅い日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したものとし、かつ、その者の同日までの勤続期間及び特別特定減額前給料月額を基礎として、第4条から第6条までの規定により計算した場合の退職手当の基本額に相当する額

(2) 7割措置前給料月額に、に掲げる割合からに掲げる割合を控除した割合を乗じて得た額

 その者が7割措置減額日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したものとし、かつ、その者の同日までの勤続期間及び7割措置前給料月額を基礎として、第4条から第6条までの規定により計算した場合の退職手当の基本額の7割措置前給料月額に対する割合

 前号に掲げる額の特別特定減額前給料月額に対する割合

(3) 退職日給料月額に、に掲げる割合からに掲げる割合を控除した割合を乗じて得た額

 その者に対する退職手当の基本額が第4条から第6条までの規定により計算した額であるものとした場合における当該退職手当の基本額の退職日給料月額に対する割合

 前号アに掲げる割合

(令5企管規程3・追加)

14 当分の間、第5条の3に規定する企業長が別に定める年齢等に達し退職した者のうち、定年退職日(条例第2条に規定する定年退職日をいう。)の1年前までに退職した者で、その勤続年数が25年以上であり、かつ、その年齢が退職の日において定められているその者に係る定年から15年を減じた年齢以上である者に対する第6条の3及び第6条の4の規定の適用については、第6条の3中「定年退職日」とあるのは「60歳に達した日以後における最初の3月31日」と、「退職の日において定められているその者に係る定年」とあるのは「60歳」と、「15年」とあるのは「10年」とするほか、第6条の3の表第5条の3の項、第6条の2の2第1項第1号の項及び第6条の2の2第1項第2号の項並びに第6条の4の3の表第6条の4の項、第6条の4の2第1号の項及び第6条の4の2第2号の項中「退職の日において定められているその者に係る定年」とあるのは「60歳」とする。

(令5企管規程3・追加)

15 附則第13項の規定により計算した退職手当の基本額が次の各号に掲げる割合の区分に応じ当該各号に定める額を超えるときは、同項の規定にかかわらず、当該各号に定める額をその者の退職手当の基本額とする。

(1) 附則第13項第2号イに掲げる割合が57以上の場合 特別特定減額前給料月額に57を乗じて得た額

(2) 附則第13項第2号アに掲げる割合が57以上の場合(前号に該当する場合を除く。) 特別特定減額前給料月額に附則第13項第2号イに掲げる割合を乗じて得た額及び7割措置前給料月額に57から当該割合を控除した割合を乗じて得た額の合計額

(3) 附則第13項第2号アに掲げる割合が57未満の場合 特別特定減額前給料月額に同号イに掲げる割合を乗じて得た額、7割措置前給料月額に同号アに掲げる割合から同号イに掲げる割合を控除した割合を乗じて得た額及び退職日給料月額に57から同号アに掲げる割合を控除した割合を乗じて得た額の合計額

(令5企管規程3・追加)

(昭和54年企管規程第5号)

この規程は、公表の日から施行する。

(昭和54年企管規程第9号)

この規程は、昭和54年7月1日から施行する。

(昭和60年企管規程第2号)

この規程は、昭和60年3月31日から施行する。

(昭和62年企管規程第1号)

この規程は、公表の日から施行する。

(平成元年企管規程第8号)

(施行期日)

1 この規程は、平成元年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程による改正後の職員の退職手当に関する規程(以下「改正後の規程」という。)第2条第2項、第8条の2及び第8条の3の規定並びに附則第3項及び第4項の規定は、この規程の施行の日(以下「施行日」という。)に現に在職する常時勤務に服することを要しない者であつて、施行日の前日から引き続き在職するものが、施行日以後最初に退職する場合におけるその者に対する退職手当の支給の基礎となる勤続期間の計算について適用する。ただし、昭和63年4月1日前の当該期間の計算については、改正後の規程第2条第2項中「20日」とあるのを「22日」と読み替えて、これらの規定を適用する。

3 改正後の規程第2条第2項に規定する者以外の常時勤務に服することを要しない者の同項に規定する勤務した月が引き続いて6月を超えるに至つた場合においては、当分の間、その者を同項の企業職員とみなして、改正後の規程(第6条中公務上の傷病又は死亡による退職に係る部分以外の部分を除く。)の規定を適用する。この場合において、その者に対する改正後の規程第4条から第6条までの規定による退職手当の額は、これらの規定により計算した退職手当の額の100分の50に相当する金額とする。

(令4企管規程10・一部改正)

4 前項の規定の適用を受ける者(引き続き同項に規定する者であるものとした場合に、同項の規定の適用を受けることができた者を含む。)に対する改正後の規程第8条の2の規定の適用については、同条中「12月」とあるのは「6月」とする。

(令4企管規程10・一部改正)

5 施行日から平成5年3月31日までの間に改正後の規程第4条、第5条又は第6条第1項の規定に該当する事由により退職した者に対するこれらの規定による退職手当の額は、これらの規定にかかわらず、この規程による改正前の職員の退職手当に関する規程(以下「改正前の規程」という。)第4条、第5条又は第6条第1項の規定を適用した場合に得られる割合(以下「改正前の割合」という。)と改正後の規程第4条、第5条又は第6条第1項の規定を適用した場合に得られる割合(以下「改正後の割合」という。)との差の割合に、施行日から平成2年3月31日までの間にあつては5分の1、平成2年4月1日から平成3年3月31日までの間にあつては5分の2、平成3年4月1日から平成4年3月31日までの間にあつては5分の3、平成4年4月1日から平成5年3月31日までの間にあつては5分の4を乗じて得た割合(以下「経過措置期間の割合」という。)を改正前の割合から減じた割合を退職の日におけるその者の給料月額に乗じて得た額とする。この場合において、改正後の割合が改正前の割合より大きい場合にあつては、経過措置期間の割合を改正前の割合に加えた割合を退職の日におけるその者の給料月額に乗じて得た額とする。

6 改正後の規程第6条第3項の規定の適用については、同項中「100分の400」とあるのは、施行日から平成2年3月31日までの間においては「100分の640」と、平成2年4月1日から平成3年3月31日までの間においては「100分の580」と、平成3年4月1日から平成4年3月31日までの間においては「100分の520」と、平成4年4月1日から平成5年3月31日までの間においては「100分の460」とする。

(平成2年企管規程第4号)

(施行期日)

1 この規程は、平成2年9月9日から施行する。

(平成4年企管規程第13号)

(施行期日)

1 この規程は、平成4年10月31日から施行する。

(平成7年企管規程第1号)

(施行期日等)

1 この規程は、公表の日から施行する。ただし、第11条の改正規定は、平成7年4月1日から施行する。

2 この規程(第11条の改正規定を除く。)による改正後の職員の退職手当に関する規程(以下「改正後の規程」という。)は、平成7年1月1日から適用する。

(経過措置)

3 改正後の規程第4条第4号の規定の適用については、同号中「100分の90」とあるのは、平成7年1月1日(以下「適用日」という。)から平成7年3月31日までの間においては「100分の130」と、平成7年4月1日から平成8年3月31日までの間においては「100分の110」とする。

4 改正後の規程第5条第3号から第6号までの規定の適用については、同条第3号中「100分の310」とあるのは、適用日から平成7年3月31日までの間においては「100分の263」と、平成7年4月1日から平成8年3月31日までの間においては「100分の286」とし、同条第4号中「100分の210」とあるのは、適用日から平成7年3月31日までの間においては「100分の230」と、平成7年4月1日から平成8年3月31日までの間においては「100分の220」とし、同条第5号中「100分の160」とあるのは、適用日から平成7年3月31日までの間においては「100分の193」と、平成7年4月1日から平成8年3月31日までの間においては「100分の176」とし、同条第6号中「100分の100」とあるのは、適用日から平成7年3月31日までの間においては「100分の146」と、平成7年4月1日から平成8年3月31日までの間においては「100分の123」とする。

5 改正後の規程第6条第1項第2号から第6号までの規定の適用については、同項第2号中「100分の250」とあるのは、適用日から平成7年3月31日までの間においては「100分の256」と、平成7年4月1日から平成8年3月31日までの間においては「100分の253」とし、同項第3号中「100分の200」とあるのは、適用日から平成7年3月31日までの間においては「100分の240」と、平成7年4月1日から平成8年3月31日までの間においては「100分の220」とし、同項第4号中「100分の150」とあるのは、適用日から平成7年3月31日までの間においては「100分の210」と、平成7年4月1日から平成8年3月31日までの間においては「100分の180」とし、同項第5号中「100分の100」とあるのは、適用日から平成7年3月31日までの間においては「100分の140」と、平成7年4月1日から平成8年3月31日までの間においては「100分の120」とし、同項第6号中「100分の80」とあるのは、適用日から平成7年3月31日までの間においては「100分の133」と、平成7年4月1日から平成8年3月31日までの間においては「100分の106」とする。

6 適用日から平成8年3月31日までの間に企業職員が改正後の規程第6条第1項の規定の適用を受ける退職をした場合には、同項の規定による退職手当の額に、次表に掲げる勤続期間の区分に応じ、これらに対応する同表の退職時期の区分ごとに掲げる割合を退職の日におけるその者の給料月額に乗じて得た額を加給する。

退職時期

勤続期間

適用日から平成7年3月31日まで

平成7年4月1日から平成8年3月31日まで

5年未満

100分の33

100分の16

5年以上10年未満

100分の66

100分の33

10年以上15年未満

100分の100

100分の50

15年以上20年未満

100分の133

100分の66

20年以上25年未満

100分の166

100分の83

25年以上30年未満

100分の200

100分の100

30年以上

100分の266

100分の133

(平成7年企管規程第12号)

(施行期日等)

1 この規程は、公表の日から施行する。ただし、第3条の規定は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年企管規程第8号)

(施行期日等)

1 この規程は、公表の日から施行する。

(平成13年企管規程第1号)

この規程は、平成13年1月6日から施行し、第1条の規定による改正後の神奈川県内広域水道企業団自家用電気工作物保安規程別表第2の規定は、平成12年11月1日から適用する。

(平成13年企管規程第11号)

この規程は、公表の日から施行し、改正後の職員の退職手当に関する規程の規定は、平成13年4月1日から適用する。

(平成14年企管規程第3号)

(施行期日)

1 この規程は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年企管規程第3号)

(施行期日)

1 この規程は、公表の日から施行する。

(退職手当の額に関する経過措置)

2 平成16年3月31日に在職する企業職員で、条例第2条の規定により退職し、かつ、その勤務期間が20年以上24年以下の者に対する退職手当の額は、この規程による改正後の職員の退職手当に関する規程(以下「改正後の退職手当規程」という。)第5条の3の規定により計算した額に100分の104を乗じて得た額とする。

3 平成23年3月31日までの間、退職の日の属する年度の末日における年齢が次表左欄に掲げる年齢である企業職員に対する改正後の退職手当規程第6条の3の規定の適用については、同条中「その者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき100分の2」とあるのは、同表左欄に掲げる年齢の区分に応じそれぞれ同表右欄に掲げる字句とする。

54歳及び55歳

100分の14

56歳

100分の12

57歳

100分の10

58歳

100分の8

59歳

100分の4

(失業者の退職手当に関する経過措置)

4 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)前に退職した企業職員に係る改正後の退職手当規程第11条の規定による失業者の退職手当の支給については、次項から附則第7項までに定めるものを除き、なお従前の例による。

5 改正後の退職手当規程第11条第10項第4号及び第13項の規定は、施行日以後に職業に就いた者に対する同条第10項第4号に掲げる退職手当の支給について適用し、施行日前に職業に就いた者に対するこの規程による改正前の職員の退職手当に関する規程(以下「改正前の退職手当規程」という。)第11条第10項第3号の2及び第4号に掲げる退職手当の支給については、なお従前の例による。

6 施行日前にした偽りその他の不正行為によつて改正後の退職手当規程第11条の規定による失業者の退職手当の支給を受けた者に対するその失業者の退職手当の全部若しくは一部を返還すること又はその失業者の退職手当の額に相当する額以下の金額を納付することの命令については、なお従前の例による。

7 改正後の退職手当規程第11条第14項の規定は、施行日以後に偽りの届出、報告又は証明をした事業主又は職業紹介事業者等(雇用保険法(昭和49年法律第116号)第10条の4第2項に規定する職業紹介事業者等をいう。)に対して適用し、同日前に偽りの届出、報告又は証明をした事業主に対する失業者の退職手当の支給を受けた者と連帯して改正後の退職手当規程第11条第14項の規定による失業者の退職手当の返還又は納付を命ぜられた金額の納付をすることの命令については、なお従前の例による。

8 附則第4項から前項までの場合において、施行日の前日までに退職した職員に関する平成15年5月1日から施行日の前日までの間における改正前の退職手当規程第11条の規定の適用については、同条第1項各号列記以外の部分中「雇用保険法(昭和49年法律第116号)」とあるのは「雇用保険法等の一部を改正する法律(平成15年法律第31号)による改正前の雇用保険法(以下「改正前の雇用保険法」という。)」と、「同法」とあるのは「改正前の雇用保険法」と、同項第2号並びに同条第2項、第4項から第10項までの規定、第13項及び第14項中「雇用保険法」とあるのは「改正前の雇用保険法」と、「同法」とあるのは「改正前の雇用保険法」とする。

9 附則第4項、第5項及び前項の規定にかかわらず、平成15年5月1日から施行日の前日までの間に退職した職員のうち改正前の退職手当規程第11条の規定により退職手当を受けることができる者の失業者の退職手当の額は、企業長が別に定めるところによる。

10 附則第4項、第5項及び第8項の規定にかかわらず、平成15年5月1日前に退職した職員が同日から施行日の前日までの間に職業に就いた場合は、雇用保険法等の一部を改正する法律(平成15年法律第31号)附則第8条に規定する就業促進手当の支給の例により改正後の退職手当規程第11条第10項第4号に掲げる就業促進手当に相当する退職手当を支給する。ただし、これらの者のうち改正前の退職手当規程第11条第10項第3号の2又は第4号の規定により退職手当を受けることができるものの失業者の退職手当の額は、企業長が別に定めるところによる。

11 平成15年5月1日から施行日の前日までの間に退職した職員に対して、平成15年5月1日から施行日の前日までの間に改正前の退職手当規程第11条の規定により支払われた退職手当は、附則第9項の規定による失業者の退職手当の内払とみなす。

(平成17年企管規程第1号)

この規程は、公表の日から施行する。

(平成17年企管規程第2号)

この規程は、公表の日から施行する。

(平成19年企管規程第11号)

(施行期日)

第1条 この規程は、平成19年4月1日から施行する。

第2条 削除

(平25企管規程4)

(経過措置)

第3条 企業職員が新制度適用企業職員(企業職員であつて、その者がこの規程の施行の日(以下「施行日」という。)以後に退職することにより第1条の規定による改正後の職員の退職手当に関する規程(以下「新規程」という。)の規定による退職手当の支給を受けることとなる者をいう。以下同じ。)として退職した場合において、その者が施行日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したものとし、かつ、その者の同日までの勤続期間及び同日における給料月額を基礎として、第1条の規定による改正前の職員の退職手当に関する規程(以下「旧規程」という。)第4条から第6条の4まで並びに職員の退職手当に関する規程の一部を改正する規程(平成16年神奈川県内広域水道企業団企業管理規程第3号。以下この条及び次条において「規程第3号」という。)附則第2項及び第3項の規定により計算した額に100分の83.7(当該勤続期間が20年以上の者(旧規程第4条が適用される場合を除く。)にあつては104分の83.7)を乗じて得た額が、新規程第3条の2から第6条の5まで並びに附則第5条及び附則第6条並びに規程第3号附則第2項及び第3項の規定により計算した退職手当の額(以下「新規程等退職手当額」という。)よりも多いときは、これらの規定にかかわらず、その多い額をもつてその者に支給すべきこれらの規定による退職手当の額とする。

2 企業職員のうち新規程第8条第5項の規定により新規程第6条の2の2第2項第2号及び第3号に規定する期間が新規程第8条第1項に規定する企業職員としての引き続いた在職期間に含まれる者であって、施行日の前日が当該企業職員の企業職員としての引き続いた在職期間に含まれる期間に含まれるものが新制度適用企業職員として退職した場合における当該退職による退職手当についての前項の規定の適用については、同項中「退職したものとし」とあるのは「企業職員として退職したものとし」と、「勤続期間」とあるのは「勤続期間として取り扱われるべき期間」と、「給料月額」とあるのは「給料月額に相当する額として企業長が別に定める額」とする。

(平25企管規程4・平30企管規程5・一部改正)

第4条 企業職員が施行日以後平成22年3月31日までの間に新制度適用企業職員として退職した場合において、その者についての新規程等退職手当額がその者が施行日の前日に受けていた給料月額を退職の日の給料月額とみなして旧規程第4条から第6条の4まで並びに規程第3号附則第2項及び第3項の規定により計算した退職手当の額(以下「旧規程等退職手当額」という。)よりも多いときは、これらの規定にかかわらず、新規程等退職手当額から次の各号に掲げる退職した者の区分に応じ当該各号に定める額を控除した額をもってその者に支給すべき退職手当の額とする。

(1) 施行日以後平成22年3月31日までの間に退職した者でその勤続期間が25年以上のもの 次に掲げる額のうちいずれか少ない額(その少ない額が10万円を超える場合には、10万円)

 新規程第6条の5の規定により計算した退職手当の調整額の100分の5に相当する額

 新規程等退職手当額から旧規程等退職手当額を控除した額

(2) 施行日以後平成20年3月31日までの間に退職した者でその勤続期間が24年以下のもの 次に掲げる額のうちいずれか少ない額(その少ない額が100万円を超える場合には、100万円)

 新規程第6条の5の規定により計算した退職手当の調整額の100分の70に相当する額

 新規程等退職手当額から旧規程等退職手当額を控除した額

(3) 平成20年4月1日以後平成22年3月31日までの間に退職した者でその勤続期間が24年以下のもの 次に掲げる額のうちいずれか少ない額(その少ない額が50万円を超える場合には、50万円)

 新規程第6条の5の規定により計算した退職手当の調整額の100分の30に相当する額

 新規程等退職手当額から旧規程等退職手当額を控除した額

2 前条第2項に規定する者が新制度適用企業職員として退職した場合における当該退職による退職手当についての前項の規定の適用については、同項中「受けていた給料月額」とあるのは、「受けていた給料月額に相当する額として企業長が別に定める額」とする。

第5条 基礎在職期間の初日が施行日前である者に対する新規程第6条の2の2の規定の適用については、同条第1項中「基礎在職期間」とあるのは、「基礎在職期間(職員の退職手当に関する規程及び職員の育児休業等に関する規程の一部を改正する規程(平成19年神奈川県内広域水道企業団企業管理規程第11号)附則第2条に規定する施行日以後の期間に限る。)」とする。

第6条 新規程第6条の5の規定により退職手当の調整額を計算する場合において、基礎在職期間の初日が平成14年4月1日前である者に対する同条の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

読み替える規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第1項

その者の基礎在職期間(

平成14年4月1日以後のその者の基礎在職期間(

第2項

基礎在職期間

平成14年4月1日以後の基礎在職期間

第7条 この附則に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な経過措置は、企業長が別に定める。

(平成19年企管規程第15号)

(施行期日)

1 この規程は、平成19年10月1日から施行する。ただし、第11条第15項の改正及び附則第3項の規定は、日本年金機構法(平成19年法律第109号)の施行の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第11条第1項及び第2項の規定は、この規程の施行の日以後の退職に係る退職手当について適用し、同日前の退職に係る退職手当については、なお従前の例による。

3 改正後の第11条の規定による退職手当は、雇用保険法等の一部を改正する法律(平成19年法律第30号)附則第42条の規定によりなお従前の例によるものとされた同法第4条の規定による改正前の船員保険法(昭和14年法律第73号)の規定による失業等給付の支給を受ける者に対して支給してはならない。

(平成22年企管規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、平成22年2月12日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の職員の退職手当に関する規程の規定は、この規程の施行の日以後の退職に係る退職手当について適用し、同日前の退職に係る退職手当については、なお従前の例による。

(平成22年企管規程第11号)

(施行期日)

1 この規程は、平成22年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)前に職員の退職手当に関する規程第2条第1項に規定する企業職員(同条第2項の規定により企業職員とみなされる者を含む。以下この項において同じ。)であった者であって、退職の日が施行日前であるもの及び施行日の前日において企業職員であって、施行日以後引き続き企業職員であるものに対する改正後の同規程第11条第6項及び第7項の規定の適用については、なお従前の例による。

(平成25年企管規程第4号)

(施行期日)

1 この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の職員の退職手当に関する規程附則第8項の規定の適用については、同項中「100分の87」とあるのは、平成25年4月1日から平成26年3月31日までの間においては「100分の98」と、同年4月1日から平成27年3月31日までの間においては「100分の92」とする。

3 第2条の規定による改正後の職員の退職手当に関する規程及び職員の育児休業に関する規程の一部を改正する規程附則第3条の規定の適用については、同規程附則第3条中「100分の87」とあるのは、平成25年4月1日から平成26年3月31日までの間においては「100分の98」と、同年4月1日から平成27年3月31日までの間においては「100分の92」とし、「104分の87」とあるのは、平成25年4月1日から平成26年3月31日までの間においては「104分の98」と、同年4月1日から平成27年3月31日までの間においては「104分の92」とする。

(平成27年企管規程第1号)

(施行期日等)

1 この規程は、平成27年2月1日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成27年4月1日から施行する。

(補則)

9 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、企業長が別に定める。

(平成28年企管規程第8号)

この規程は、平成28年4月1日から施行し、改正後の第5条、第5条の2及び第6条の規定は、平成27年10月1日から適用する。

(平成28年企管規程第14号)

(施行期日)

第1条 この規程は、平成29年1月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 退職職員(退職した職員の退職手当に関する規程第2条第1項に規定する企業職員(同条第2項の規定により企業職員とみなされる者を含む。)をいう。以下同じ。)であって、退職職員が退職の際勤務していた当該地方公営企業の事務を雇用保険法(昭和49年法律第116号)第5条第1項に規定する適用事業とみなしたならば雇用保険法等の一部を改正する法律(平成28年法律第17号)第2条の規定による改正前の雇用保険法第6条第1号に掲げる者に該当するものにつき、この規程による改正後の職員の退職手当に関する規程(以下「新規程」という。)第11条第4項又は第5項の勤続期間を計算する場合における職員の退職手当に関する規程第8条の規定の適用については、同条第1項中「在職期間」とあるのは「在職期間(雇用保険法等の一部を改正する法律(平成28年法律第17号)の施行の日(以下この項及び次項において「雇用保険法改正法施行日」という。)前の在職期間を有する者にあつては、雇用保険法改正法施行日以後の職員としての引き続いた在職期間)」と、同条第2項中「月数」とあるのは「月数(雇用保険法改正法施行日前の在職期間を有する者にあつては、雇用保険法改正法施行日の属する月から退職した日の属する月までの月数(退職した日が雇用保険法改正法施行日前である場合にあつては、0))」とする。

第3条 新規程第11条第10項(第6号に係る部分に限り、同条第11項において準用する場合を含む。)の規定は、退職職員であって求職活動に伴いこの規程の施行の日(以下「施行日」という。)以後に同号に規定する行為(当該行為に関し、この規程による改正前の職員の退職手当に関する規程(以下この条及び第5条において「旧規程」という。)第11条第10項第6号に掲げる広域求職活動費に相当する退職手当が支給されている場合における当該行為を除く。)をしたもの(施行日前1年以内に旧規程第11条第4項又は第5項の規定による退職手当の支給を受けることができる者となった者であって施行日以後に新規程第11条第4項から第7項までの規定による退職手当の支給を受けることができる者となっていないものを除く。)について適用し、退職職員であって施行日前に公共職業安定所の紹介により広範囲の地域にわたる求職活動をしたものに対する広域求職活動費に相当する退職手当の支給については、なお従前の例による。

第4条 新規程第11条第11項において準用する同条第10項(第4号に係る部分に限る。)の規定は、退職職員であって施行日以後に職業に就いたものについて適用し、退職職員であって施行日前に職業に就いたものに対する職員の退職手当に関する規程第11条第10項第4号に掲げる就業促進手当に相当する退職手当の支給については、なお従前の例による。

第5条 施行日前に旧規程第11条第4項又は第5項の規定による退職手当の支給を受けることができる者となった者(施行日以後に新規程第11条第4項から第7項までの規定による退職手当の支給を受けることができる者となった者を除く。)に対する職員の退職手当に関する規程第11条第10項第5号に掲げる移転費に相当する退職手当の支給については、なお従前の例による。

(平成30年企管規程第5号)

1 この規程は、平成30年4月1日から施行する。ただし、第1条中職員の退職手当に関する規程第11条第10項第5号の改正規定及び附則第3項の規定は、平成30年1月1日から施行する。

2 この規程による改正後の職員の退職手当に関する規程(以下「新規程」という。)第11条第9項(第2号部分に係る部分に限り、新規程附則第10項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定は、退職職員(退職した新規程第2条第1項に規定する企業職員(同条第2項の規定により企業職員とみなされる者を含む。)をいう。以下同じ。)であって新規程第11条第1項第2号に規定する所定給付日数から同項に規定する待期日数を減じた日数分の同項の退職手当又は同号の規定の例により雇用保険法(昭和49年法律第116号)の規定を適用した場合におけるその者に係る同号に規定する所定給付日数に相当する日数分の同条第2項の退職手当の支給を受け終わった日が平成29年4月1日以後であるものについて適用する。

3 退職職員であって職業安定法(昭和22年法律第141号)第4条第8項に規定する特定地方公共団体又は同法第18条の2に規定する職業安定事業者の紹介により職業に就いたものに対する新規程第11条第10項(第5号に係る部分に限り、新規程第11条第11項において準用する場合を含む。)の規定は、当該退職職員が当該紹介により職業についた日が附則第1項ただし書に規定する規定の施行の日以後である場合について適用する。

(令和元年企管規程第5号)

この規程は、令和元年12月14日から施行する。

(令和2年企管規程第4号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年企管規程第10号)

この規程は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年企管規程第3号)

(施行期日)

1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。ただし、第6条の規定による改正後の職員の退職手当に関する規程(以下「改正後の退職手当規程」という。)第11条第3項の規定は令和4年7月1日から、同条第10項の規定は令和4年10月1日から適用する。

(改正後の退職手当規程第11条第3項の適用に係る経過措置)

2 改正後の退職手当規程第11条第3項の規定については、令和4年7月1日以降に同項の事業を開始した職員その他これに準ずるものとして同項の企業長が別で定める職員に該当するに至った者について適用する。

(暫定再任用職員に関する経過措置)

6 暫定再任用職員(暫定再任用常時勤務職員及び暫定再任用短時間勤務職員をいう。)は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正後の給与規程第47条第3項、第48条第2項、第49条の2及び第54条第3項、第3条の規定による改正後の職員の管理職手当に関する規程、第4条の規定による改正後の職員の期末手当及び勤勉手当に関する規程第14条並びに改正後の退職手当規程の規定を適用する。

職員の退職手当に関する規程

昭和53年3月31日 企業管理規程第7号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
例規集/第3章 報酬、給与等/第2節 企業職
沿革情報
昭和53年3月31日 企業管理規程第7号
昭和54年6月4日 企業管理規程第5号
昭和54年6月30日 企業管理規程第9号
昭和60年3月20日 企業管理規程第2号
昭和62年2月9日 企業管理規程第1号
平成元年6月29日 企業管理規程第8号
平成2年9月6日 企業管理規程第4号
平成4年10月30日 企業管理規程第13号
平成7年2月16日 企業管理規程第1号
平成7年12月14日 企業管理規程第12号
平成9年12月10日 企業管理規程第8号
平成13年1月4日 企業管理規程第1号
平成13年7月5日 企業管理規程第11号
平成14年3月29日 企業管理規程第3号
平成16年3月31日 企業管理規程第3号
平成17年2月9日 企業管理規程第1号
平成17年3月1日 企業管理規程第2号
平成19年3月31日 企業管理規程第11号
平成19年9月28日 企業管理規程第15号
平成22年2月12日 企業管理規程第2号
平成22年4月22日 企業管理規程第11号
平成25年3月26日 企業管理規程第4号
平成27年1月29日 企業管理規程第1号
平成28年3月30日 企業管理規程第8号
平成28年12月20日 企業管理規程第14号
平成30年3月28日 企業管理規程第5号
令和元年12月12日 企業管理規程第5号
令和2年3月31日 企業管理規程第4号
令和4年9月30日 企業管理規程第10号
令和5年3月31日 企業管理規程第3号