○職員の任用に関する規則

昭和44年5月1日

神奈川県内広域水道企業団規則第3号

職員の任用に関する規則をここに公布する。

職員の任用に関する規則

(目的)

第1条 この規則は、神奈川県内広域水道企業団の職員(以下「職員」という。)の任用に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この規則において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 「組織上の職」とは、企業職員の給与に関する規程(昭和44年神奈川県内広域水道企業団企業管理規程第5号)第4条に規定する企業職給料表の職務の級が8級、7級、6級、5級、4級、3級及び2級の職をいう。

(2) 「主事等の職」とは、組織等に関する規程(昭和44年神奈川県内広域水道企業団企業管理規程第1号)に規定する職のうち、次に掲げる職をいう。

 主事

 技師

(3) 「採用」とは、現に職員(臨時的任用職員及び非常勤職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員を除く。)を除く。)でない者を職員の職に任命する場合をいう。

(4) 「昇任」とは、組織上の職の1に任用されている職員を、それより上位の職の1に任命する場合、主事等の職の1に任用されている職員を組織上の職の1に任命する場合をいう。

(5) 「転任」とは、職員を昇任及び降任以外の方法で他の職員の職に任命する場合をいう。

(昭56規則1・全改、昭61規則2・平13規則3・平14規則2・平19規則1・平21規則1・令2規則1・令5規則4・一部改正)

(任用の基準)

第2条の2 職員の職のうち、公権力の行使又は公の意思の形成への参画に携わる職として企業長が定める職には、日本の国籍を有する者を任用するものとする。

(令5規則4・追加)

(任命の基準)

第3条 職員の採用及び昇任は、競争試験又は選考によるものとする。

2 職員の転任は、勤務成績、法令に定める資格又は免許、その他能力の実証に基づいて行なうものとする。

(競争試験の方法)

第4条 競争試験は、次の各号に掲げる方法のうち2以上をあわせて行なうものとする。

(1) 筆記試験

(2) 面接試験

(3) 実地試験

(4) 身体検査

(5) 体力検査

(6) 経歴評定

(7) 口述試験

(8) その他職務遂行の能力を客観的に判定することができる方法

(令5規則4・一部改正)

(受験の資格要件)

第5条 受験の資格要件は、受験者として必要な最低の学歴、免許、経歴等を有することとし、試験の種類に応じ、企業長がそのつど定める。

(競争試験の公示)

第6条 競争試験を行なう場合は、公告式条例(昭和44年神奈川県内広域水道企業団条例第1号)に定める公表の手続きを行なうほか、新聞その他により公示する。

(昭46規則1・一部改正)

(競争試験の実施)

第7条 前3条に規定するもののほか、競争試験の実施に関し必要な事項は、企業長が別に定める。

(選考による採用及び昇任)

第8条 次の各号の1に該当する職への採用及び昇任は、選考によることができる。

(1) 法令に定める資格又は免許を必要とする職員の職

(2) 組織上の職

(3) 他の地方公共団体又は国の試験又は選考に合格した者をもつて補充しようとする職

(4) かつて任用されていた職と職務の複雑と責任の度が同等以下である職

(6) 前各号のほか、試験によることが適当でないと認める職

(昭56規則1・平19規則1・平21規則1・令3規則1・一部改正)

(選考の方法)

第9条 選考は、職務遂行能力の有無を、選考の基準に適合しているかどうかに基づいて判定するものとし、当該判定の方法として筆記考査、実地考査、面接考査等を用いることができる。

(選考の基準)

第10条 選考の基準は、その職に必要と認める知識、知能、技能、経歴及び法令に基づく学歴又は免許等を有することとする。

2 前項の基準にかかわらず、次に掲げる場合は、昇任選考に合格させることができる。

(1) 20年以上勤務して退職する者で、在職中の職務成績が著しく優良と認められる者

(2) 生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり又は心身に著しい障害がある状態となつた者

(昭56規則1・一部改正)

(条件付採用の期間の延長)

第11条 職員が、条件付採用の期間の6月間において、実際に勤務した日数が90日に満たない場合においては、その日数が90日に達するまでその条件付採用の期間を延長するものとする。ただし、条件付採用の期間の開始後1年を超えることとなる場合においては、この限りでない。

2 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「6月間」とあるのは「1月間」と、「90日」とあるのは「15日」と、「条件付採用の期間の開始後1年」とあるのは「当該職員の任期」とする。

(令2規則1・追加)

(補則)

第12条 この規則に定めるもののほか、職員の任用に関し必要な事項は、企業長が別に定める。

(令2規則1・旧第11条繰下)

この規則は、昭和44年5月1日から施行する。

(昭和46年規則第1号)

この規則は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和48年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年5月1日から適用する。

(昭和56年規則第1号)

この規則は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和61年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の職員の任用に関する規則の規定は、昭和61年4月1日から適用する。

(平成13年規則第3号)

この規則は、平成13年4月27日から施行する。

(平成14年規則第2号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成19年規則第1号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年規則第1号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(令和2年規則第1号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年規則第1号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年規則第4号)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

2 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号。以下「改正法」という。)附則第6条第1項又は第2項の規定により採用された職員は、第2条の規定による改正後の職員の任用に関する規則第2条第3号に規定する地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員とみなす。

職員の任用に関する規則

昭和44年5月1日 規則第3号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
例規集/第2章 事/第1節
沿革情報
昭和44年5月1日 規則第3号
昭和46年4月1日 規則第1号
昭和48年5月2日 規則第1号
昭和56年3月30日 規則第1号
昭和61年12月24日 規則第2号
平成13年4月26日 規則第3号
平成14年3月29日 規則第2号
平成19年3月30日 規則第1号
平成21年3月31日 規則第1号
令和2年3月31日 規則第1号
令和3年3月31日 規則第1号
令和5年3月31日 規則第4号