○組織等に関する規程

昭和44年5月1日

神奈川県内広域水道企業団企業管理規程第1号

組織等に関する規程を次のように定める。

組織等に関する規程

(趣旨)

第1条 この規程は、神奈川県内広域水道企業団(以下「企業団」という。)の組織、事務の分掌及び職員の職に関し必要な事項を定める。

(昭45企管規程15・平19企管規程6・一部改正)

(組織)

第2条 部及び室に次のとおり課、場、所及びセンターを設置し、課に係を置く(危機管理課、デジタル推進課、建設課及び電機課を除く。)

危機管理室

危機管理課

総務部

総務課

総務・広報係 文書・法制係

企画調整課

企画係 調整係

デジタル推進課

職員課

人事・労務係 給与・厚生係

財務課

財務係 経理係

契約検査課

契約係 積算検査係

浄水部

浄水課

浄水係 維持保全係

水運用センター

西長沢浄水場

相模原浄水場

伊勢原浄水場

綾瀬浄水場

飯泉取水管理事務所

社家取水管理事務所

広域水質管理センター

建設部

事業計画課

事業計画係 施設計画係

建設課

電機課

2 課、場、所及びセンターに班を置くことができる。

3 場、所及び広域水質管理センターの設置の位置は、次のとおりとする。

西長沢浄水場

川崎市宮前区潮見台4番1号

相模原浄水場

相模原市南区下溝2,714番地

伊勢原浄水場

伊勢原市日向1,297番地

綾瀬浄水場

綾瀬市吉岡887番地

飯泉取水管理事務所

小田原市飯泉884番地

社家取水管理事務所

広域水質管理センター

海老名市社家六丁目25番1号

(昭47企管規程9・全改、昭48企管規程3・昭48企管規程10・昭48企管規程17・昭49企管規程3・昭49企管規程13・昭49企管規程26・昭50企管規程1・昭51企管規程2・昭53企管規程5・昭54企管規程1・昭54企管規程7・昭56企管規程7・昭56企管規程13・昭57企管規程5・昭58企管規程5・昭59企管規程2・昭59企管規程5・昭60企管規程3・昭62企管規程11・昭63企管規程3・平元企管規程5・平2企管規程1・平5企管規程3・平7企管規程5・平8企管規程2・平10企管規程1・平10企管規程12・平11企管規程8・平15企管規程8・平16企管規程4・平17企管規程9・平18企管規程4・平19企管規程6・平20企管規程4・平21企管規程1・平22企管規程7・平22企管規程12・平23企管規程3・平24企管規程9・平25企管規程6・平26企管規程2・平27企管規程3・平28企管規程6・平29企管規程3・令2企管規程4・令3企管規程2・令3企管規程7・令4企管規程4・一部改正)

(事務分掌)

第3条 課、場、所及びセンターの事務分掌は次のとおりとする。

危機管理室

危機管理課

(1) 災害及び危機管理に係る企画及び実施の総合調整に関すること。

(2) 災害用貯蔵品事務の総括に関すること。

(3) 災害対策本部に関すること。

(4) 危機管理対策に係る関係機関等との連携及び総合調整に関すること。

(5) その他災害及び危機管理に関すること。

総務部

総務課

(1) 総務部の所掌事務の企画及び調整に関すること。

(2) 庁用自動車及び借上自動車事務の総括に関すること。

(3) 広報に関すること。

(4) 記者発表及び報道に関すること。

(5) 訴訟、和解等の総括に関すること。

(6) 議会の招集及び議案の発議等に関すること。

(7) 外部監査に関すること。

(8) 庁舎(場又は所に属する庁舎を除く。)に関すること(ただし、他課の主管に属するものを除く。)

(9) 情報公開に関すること。

(10) 個人情報保護に関すること。

(11) 条例案、規則案、規程案、告示案、訓令案、要綱案その他これらに準ずるものの審査及び法令の解釈に関すること。

(12) 業務状況の公表に関すること。

(13) 条例、規則、規程その他これらに準ずるものの原本の整理保存、公布及び公表に関すること。

(14) 公印に関すること。

(15) その他他課、場、所及びセンターの主管に属さないこと。

企画調整課

(1) 企業団運営に係る重要な基本計画の企画及び進行管理に関すること。

(2) 企業団運営に係る重要な施策の企画及び進行管理に関すること。

(3) 企業団運営に係る未成熟事案の調査及び検討に関すること。

(4) 企業団運営に係る資料の収集、分析及び調査に関すること。

(5) 産官学の連携推進に関すること。

(6) 経営会議の事務局に関すること。

(7) 長期財政計画に関すること。

(8) 給水料金の改定に関すること。

(9) その他事業経営に係る調査、企画及び調整に関すること。

デジタル推進課

(1) DX(デジタルトランスフォーメーション)の推進に関すること。

(2) ICTに係る総合的な企画及び調整並びにその利活用に関すること。

(3) 情報通信ネットワークの整備及び運営に関すること。

(4) 情報セキュリティ対策に関すること。

(5) OA機器及び情報通信機器の総合的な企画並びに運営に関すること。

(6) 総合行政ネットワークに関すること。

職員課

(1) 職員の任免、分限、懲戒、服務その他人事に関すること。

(2) 職員の採用試験及び選考に関すること。

(3) 職員の人事評価及び表彰に関すること。

(4) 組織及び権限の委任等に関すること。

(5) 職員の給与等に関すること。

(6) 職員の旅費(精算払に限る。)に関すること。

(7) 職員の公務災害補償に関すること。

(8) 人材育成及び職員研修に関すること。

(9) 職員の安全衛生、福利厚生及び被服貸与に関すること。

(10) 職員の健康管理に関すること。

(11) 職員の労働条件及び団体交渉に関すること。

(12) 労働協約及び苦情処理に関すること。

(13) 職員の賠償責任に関すること。

(14) 地方職員共済組合に関すること。

(15) 公舎に関すること。

(16) 業務の改善に関すること。

(17) その他労務に関すること。

財務課

(1) 予算の編成及び執行管理に関すること。

(2) 経理の指導及び調整に関すること。

(3) 決算の調製に関すること。

(4) 一時借入金に関すること。

(5) 企業債、補助金、交付金、出資金その他資金に関すること。

(6) 出納取扱金融機関に関すること。

(7) 金銭及び有価証券の出納及び保管に関すること。

(8) 資金計画及び資金運用に関すること。

(9) 工事の精算の総括に関すること。

(10) 証書類の保管に関すること。

(11) その他財務事務の総括に関すること。

(12) 固定資産事務の総括に関すること。

(13) 所在市町村交付金に関すること。

(14) 物品(災害貯蔵品を除く。)事務の総括に関すること。

(15) 知的財産権の取得、管理及び処分に関すること。

契約検査課

(1) 工事、製造等の請負、物品の調達その他の契約に関すること。

(2) 指名業者の選定に関すること。

(3) その他契約事務の総括に関すること。

(4) 工事等の設計、監督に係る指導、啓発に関すること。

(5) 設計等の技術審査に関すること。

(6) 工事の安全点検に関すること。

(7) 工事及び計画調査業務委託の検査に関すること。

(8) 工事及び業務委託の設計及び施行に係る基準に関すること。

(9) その他工事に関する制度の調査、検討に関すること。

浄水部

浄水課

(1) 浄水部の所掌事務の企画及び調整に関すること。

(2) 水道技術管理者の職務に関すること。

(3) 給水料金の収入に関すること。

(4) 水道の技術に係る調査及び研究に関すること。

(5) 国及び他の地方公共団体との技術的協議及び連絡調整に関すること。

(6) 浄水技術に係る懸案事項の検討に関すること。

(7) 施設維持管理の総括に関すること。

(8) ダム管理費に関すること。

(9) 水運用センターの庶務一般に関すること。

(10) 電気工作物の保安に係る運営及び連絡調整に関すること。

(11) 事業活動に伴う環境対策の推進に関すること。

(12) 水運用センター及び西長沢浄水場が所管する施設(外部施設に限る。)の維持管理、別に定める建設改良工事及び修繕工事の調査、設計及び施行(建設課又は電機課に係る修繕工事の設計を除く。)並びに建設課又は電機課に係る建設改良工事のうち別に定める簡易なものの施行に関すること。

(13) 庁舎(場又は所に属する庁舎を除く。)内の危険物貯蔵庫及び小水力発電所(発電設備及び排水ポンプを含む。)に関すること(ただし、他課の主管に属するものを除く。)

(14) 通信設備の保安に係る運営及び連絡調整に関すること。

(15) 水運用センター及び西長沢浄水場の所管事務(外部施設に係る所管事務に限る。)に係る他団体等の資産の使用許可申請手続き(新規及び変更)に関すること。

(16) 水運用センター及び西長沢浄水場の所管事務(外部施設に係る所管事務に限る。)に係る道路及び河川敷等の占用申請手続き(新規及び変更)に関すること。

(17) 水運用センター及び西長沢浄水場が所管する施設(外部施設に限る。)等に係る近接協議に関すること。

(18) その他部内他課、場、所及びセンターの主管に属さないこと。

水運用センター

(1) 取水、導水、浄水、送水量等水運用の計画及び調整に関すること。

(2) 構成団体との水道用水供給量の連絡調整に関すること。

(3) 水運用センターが所管する施設(外部施設を除く。)の維持管理、別に定める建設改良工事及び修繕工事の調査、設計及び施行(建設課又は電機課に係る修繕工事の設計を除く。)並びに建設課又は電機課に係る建設改良工事のうち別に定める簡易なものの施行に関すること。

(4) 所管事務(外部施設に係る所管事務を除く。)に係る他団体等の資産の使用許可申請手続き(新規及び変更)に関すること。

(5) 所管事務(外部施設に係る所管事務を除く。)に係る道路及び河川敷等の占用申請手続き(新規及び変更)に関すること。

(6) 所管施設(外部施設を除く。)等に係る近接協議に関すること。

西長沢浄水場

(1) 西長沢浄水場における浄水及び送水に関すること。

(2) 西長沢浄水場が所管する施設(外部施設を除く。)の維持管理、別に定める建設改良工事及び修繕工事の調査、設計及び施行(建設課又は電機課に係る修繕工事の設計を除く。)並びに建設課又は電機課に係る建設改良工事のうち別に定める簡易なものの施行に関すること。

(3) 水質検査計画に基づく水質の検査に関すること。

(4) 所管事務(外部施設に係る所管事務を除く。)に係る他団体等の資産の使用許可申請手続き(新規及び変更)に関すること。

(5) 所管事務(外部施設に係る所管事務を除く。)に係る道路及び河川敷等の占用申請手続き(新規及び変更)に関すること。

(6) 所管施設(外部施設を除く。)等に係る近接協議に関すること。

相模原浄水場

(1) 相模原浄水場における導水、浄水及び送水に関すること。

(2) 相模原浄水場が所管する施設の維持管理、別に定める建設改良工事及び修繕工事の調査、設計及び施行(建設課又は電機課に係る修繕工事の設計を除く。)並びに建設課又は電機課に係る建設改良工事のうち別に定める簡易なものの施行に関すること。

(3) 水質検査計画に基づく水質の検査に関すること。

(4) 所管事務に係る他団体等の資産の使用許可申請手続き(新規及び変更)に関すること。

(5) 所管事務に係る道路及び河川敷等の占用申請手続き(新規及び変更)に関すること。

(6) 所管施設等に係る近接協議に関すること。

伊勢原浄水場

(1) 伊勢原浄水場における導水、浄水及び送水に関すること。

(2) 伊勢原浄水場が所管する施設の維持管理、別に定める建設改良工事及び修繕工事の調査、設計及び施行(建設課又は電機課に係る修繕工事の設計を除く。)並びに建設課又は電機課に係る建設改良工事のうち別に定める簡易なものの施行に関すること。

(3) 水質検査計画に基づく水質の検査に関すること。

(4) 所管事務に係る他団体等の資産の使用許可申請手続き(新規及び変更)に関すること。

(5) 所管事務に係る道路及び河川敷等の占用申請手続き(新規及び変更)に関すること。

(6) 所管施設等に係る近接協議に関すること。

綾瀬浄水場

(1) 綾瀬浄水場における浄水及び送水に関すること。

(2) 綾瀬浄水場が所管する施設の維持管理、別に定める建設改良工事及び修繕工事の調査、設計及び施行(建設課又は電機課に係る修繕工事の設計を除く。)並びに建設課又は電機課に係る建設改良工事のうち別に定める簡易なものの施行に関すること。

(3) 水質検査計画に基づく水質の検査に関すること。

(4) 所管事務に係る他団体等の資産の使用許可申請手続き(新規及び変更)に関すること。

(5) 所管事務に係る道路及び河川敷等の占用申請手続き(新規及び変更)に関すること。

(6) 所管施設等に係る近接協議に関すること。

飯泉取水管理事務所

(1) 飯泉取水管理事務所における取水及び導水に関すること。

(2) 飯泉取水管理事務所が所管する施設の維持管理、別に定める建設改良工事及び修繕工事の調査、設計及び施行(建設課又は電機課に係る修繕工事の設計を除く。)並びに建設課又は電機課に係る建設改良工事のうち別に定める簡易なものの施行に関すること。

(3) 水質検査計画に基づく水質の検査に関すること。

(4) 所管事務に係る他団体等の資産の使用許可申請手続き(新規及び変更)に関すること。

(5) 所管事務に係る道路及び河川敷等の占用申請手続き(新規及び変更)に関すること。

(6) 所管施設等に係る近接協議に関すること。

社家取水管理事務所

(1) 社家取水管理事務所における取水及び導水に関すること。

(2) 社家取水管理事務所が所管する施設の維持管理、別に定める建設改良工事及び修繕工事の調査、設計及び施行(建設課又は電機課に係る修繕工事の設計を除く。)並びに建設課又は電機課に係る建設改良工事のうち別に定める簡易なものの施行に関すること。

(3) 所管事務に係る他団体等の資産の使用許可申請手続き(新規及び変更)に関すること。

(4) 所管事務に係る道路及び河川敷等の占用申請手続き(新規及び変更)に関すること。

(5) 所管施設等に係る近接協議に関すること。

広域水質管理センター

(1) 水質に係る企画及び調整に関すること。

(2) 水源水域の水質の調査に関すること。

(3) 水質検査計画に基づく水質の検査に関すること。

(4) 水処理に係る調査研究に関すること。

(5) 構成団体等との水質に係る連絡調整に関すること。

(6) 社家取水管理事務所に係る水質検査計画に基づく水質管理等に関すること。

建設部

事業計画課

(1) 建設部の所掌事務の企画及び調整に関すること。

(2) 長期施設整備に関すること。

(3) 水道用水供給事業の認可に関すること。

(4) 水源の確保及び水需給に関すること。

(5) 水利権及びダム使用権の協議及び調整に関すること。

(6) 水道施設の新設、改良及び修繕の計画及び調査並びにこれらの総括に関すること。

(7) その他部内他課の主管に属さないこと。

建設課

(1) 建設工事、建設改良工事及び別に定める修繕工事に係る施設(電機課に係るものを除く。)の調査、設計及び施行(水運用センター、場又は所に係るものを除く。)、並びに建設工事、建設改良工事及び修繕工事に係る連絡調整に関すること。

(2) 土地(土地に付随する物を含む。)の取得(買収、譲渡、交換、収用及び借入れ)に関すること。

(3) 土地、建物の登記に関すること。

(4) 固定資産の使用許可に関すること。

(5) 他団体等の資産の使用許可申請手続き(継続)に関すること。

(6) 道路及び河川敷等の占用申請手続き(継続)に関すること。

(7) 所管施設等に係る近接協議及び他所属への近接協議の助言に関すること。

(8) 損失補償事務に関すること。

(9) 事業計画課及び電機課の庶務一般に関すること。

電機課

(1) 建設工事、建設改良工事及び別に定める修繕工事に係る施設(電機設備)の調査、設計及び施行(水運用センター、場又は所に係るものを除く。)、並びに建設工事、建設改良工事及び修繕工事に係る連絡調整に関すること。

(2) 所管事務に係る他団体等の資産の使用許可申請手続き(新規及び変更)に関すること。

(3) 所管事務に係る道路及び河川敷等の占用申請手続き(新規及び変更)に関すること。

(4) 所管施設等に係る近接協議に関すること。

(昭48企管規程17・全改、昭49企管規程3・昭49企管規程13・昭50企管規程1・昭51企管規程2・昭54企管規程1・昭54企管規程7・昭55企管規程8・昭56企管規程3・昭56企管規程13・昭61企管規程4・昭62企管規程11・平元企管規程5・平2企管規程1・平6企管規程3・平8企管規程6・平10企管規程1・平11企管規程15・平12企管規程4・平13企管規程7・平15企管規程8・平15企管規程17・平16企管規程4・平17企管規程9・平18企管規程4・平19企管規程6・平20企管規程13・平21企管規程1・平22企管規程7・平22企管規程12・平24企管規程9・平25企管規程6・平26企管規程2・平27企管規程3・平28企管規程6・平29企管規程3・平31企管規程5・令2企管規程4・令3企管規程2・令4企管規程4・令5企管規程1・一部改正)

第4条 削除

(平19企管規程6)

(職員の職)

第5条 特に企業長が指示する事務を専管掌理させるため、理事を置くことができる。

(平22企管規程7・全改、平23企管規程3・令3企管規程2・一部改正)

第6条 部に部長を、室に室長を、課に課長を、場に場長を、所及びセンターに所長を置く。

2 課、場、所及びセンターに設けられた係に係長を、班に主幹を置く。

(昭44企管規程10・追加、昭47企管規程9・昭48企管規程10・昭48企管規程17・昭49企管規程3・平21企管規程1・平22企管規程7・平25企管規程6・平26企管規程2・平29企管規程3・令3企管規程2・一部改正)

第7条 部長は、上司の命を受け、部の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 室長は、上司の命を受け、室の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

3 課長は、上司の命を受け、課の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

4 場長は、上司の命を受け、場の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

5 所長は、上司の命を受け、所の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

6 係長は、上司の命を受け、係の事務を掌理する。

7 主幹(班に置かれるものに限る。)は、上司の命を受け、班の事務を掌理する。

(平25企管規程6・追加、平26企管規程2・平29企管規程3・平31企管規程5・令3企管規程2・一部改正)

第8条 企業長は、必要と認めるときは、第5条及び第6条に規定する職のほか、部の外に担当部長を、部に副部長及び参事を、室に副室長を、部、室及び課に担当課長を、課に副課長及び課長補佐を、場に副場長及び場長補佐を、所及びセンターに副所長及び所長補佐を、課、場、所及びセンターに専任主幹、主幹、副主幹、主任主査及び主査を置くことができる。

2 担当部長は、上司の命を受け、特命事項を専管掌理する。

3 副部長は、部長の職務遂行を補佐し、部の事務を整理し、所属職員を指揮監督する。

4 参事は、部長が指示する重要困難な特定事務を掌理する。

5 副室長は、室長の職務遂行を補佐し、室の事務を整理し、所属職員を指揮監督する。

6 担当課長は、上司の命を受け、重要困難な特定事務を掌理する。

7 副課長は、課長の職務遂行を補佐し、課の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

8 副場長は、場長の職務遂行を補佐し、場の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

9 副所長は、所長の職務遂行を補佐し、所の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

10 課長補佐は、課長の指示する分掌に従い、課長の職務遂行を補佐する。

11 場長補佐は、場長の指示する分掌に従い、場長の職務遂行を補佐する。

12 所長補佐は、所長の指示する分掌に従い、所長の職務遂行を補佐する。

13 専任主幹は、課長、場長又は所長を補佐し、上司の命を受け、課、場又は所の所掌事務に係る重要困難な特定事務を掌理する。

14 主幹(班に置かれないものに限る。)は、上司の命を受け、特定事務を掌理する。

15 副主幹は、上司の命を受け、直属の上司を補佐し、特に複雑困難な分掌事務を処理し、又は特に複雑困難な技能的業務をつかさどる。

16 主任主査は、上司の命を受け、直属の上司を補佐し、複雑困難な分掌事務を処理し、又は複雑困難な技能的業務をつかさどる。

17 主査は、上司の命を受け、直属の上司を補佐し、分掌事務を処理し、又は技能的業務をつかさどる。

(昭44企管規程10・追加、昭46企管規程10・昭47企管規程9・昭48企管規程10・昭48企管規程17・昭49企管規程3・昭49企管規程26・昭54企管規程7・昭55企管規程8・昭56企管規程7・昭57企管規程4・昭58企管規程5・昭63企管規程7・平8企管規程2・平13企管規程7・平13企管規程8・平14企管規程3・平19企管規程6・平21企管規程1・平22企管規程7・一部改正、平25企管規程6・旧第7条繰下・一部改正、平26企管規程2・平29企管規程3・平31企管規程5・令3企管規程2・一部改正)

第9条 企業長は、必要と認めるときは、部及び室の外に専門参与を、部、室及び課に専門参事を、課、場、所及びセンターに専門副参事、主任及び副主任を置くことができる。

2 専門参与は、上司の命を受け、企業長が指示する特定事務を掌理する。

3 専門参事は、上司の命を受け、重要困難な特定事務を掌理する。

4 専門副参事は、上司の命を受け、特定事務を掌理する。

5 主任は、上司の命を受け、直属の上司を補佐し、複雑困難な分掌事務を処理し、又は複雑困難な技能的業務をつかさどる。

6 副主任は、上司の命を受け、直属の上司を補佐し、分掌事務を処理し、又は技能的業務をつかさどる。

(平14企管規程3・追加、平19企管規程6・旧第7条の3繰上、平20企管規程4・一部改正、平25企管規程6・旧第7条の2繰下・一部改正、平26企管規程2・平29企管規程3・令3企管規程2・一部改正)

第9条の2 特に企業長が指示するICTの活用等に係る事務を掌理させるため、総務部にデジタル政策統括官を置く。

(令3企管規程2・追加)

(その他の職)

第10条 第5条から前条までに規定する職のほか、別表の左欄に掲げる職を置き、その職務は、当該右欄に定めるとおりとする。

(昭56企管規程3・全改、平25企管規程6・旧第8条繰下)

(職の任命)

第11条 第5条から前条までの規定により設けられた職は職員のうちから、企業長が命ずる。

(昭56企管規程3・全改、昭57企管規程4・昭61企管規程3・平4企管規程4・平14企管規程3・平19企管規程6・一部改正、平25企管規程6・旧第9条繰下)

(臨時又は非常勤の職員の種類及び職)

第12条 臨時又は非常勤の職員は、臨時的任用職員、定年前再任用短時間勤務職員、任期付短時間勤務職員及び会計年度任用職員とする。

2 臨時的任用職員とは、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の3第4項又は地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第6条第1項第2号の規定により任用される職員をいう。

3 定年前再任用短時間勤務職員とは、法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員をいう。

4 会計年度任用職員とは、法第22条の2第1項に規定する一会計年度を超えない範囲内で置かれる非常勤の職を占める職員をいう。

5 任期付短時間勤務職員とは、地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号)第5条の規定により採用される職員をいう。

6 臨時的任用職員及び会計年度任用職員の取扱いについては、企業長が別に定める。

(昭44企管規程10・旧第6条繰下、昭45企管規程15・昭46企管規程7・昭46企管規程10・昭47企管規程9・昭56企管規程3・昭63企管規程7・平9企管規程4・平14企管規程3・平21企管規程1・一部改正、平25企管規程6・旧第10条繰下、平30企管規程7・令2企管規程4・令4企管規程6・令5企管規程1・一部改正)

(特別の組織等)

第13条 企業長は、臨時又は特殊な事務を処理するため必要と認めるときは、プロジェクトチーム等の特別の組織又は細部組織を設けることができる。

(昭46企管規程15・全改、昭47企管規程9・昭49企管規程3・昭59企管規程4・平13企管規程7・一部改正、平25企管規程6・旧第11条繰下、令3企管規程2・一部改正)

(施行期日)

1 この規程は、昭和44年5月1日から施行する。

2 削除

(昭44企管規程10)

3 削除

(昭50企管規程8)

4 削除

(昭59企管規程5)

(昭和44年企管規程第10号)

この規程は、公表の日から施行する。

(昭和44年企管規程第18号)

この規程は、公表の日から施行する。

(昭和45年企管規程第4号)

この規程は、公表の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。

(昭和45年企管規程第15号)

1 この規程は、公表の日から施行する。

2 削除

(昭54企管規程7)

(昭和46年企管規程第2号)

この規程は、昭和46年3月1日から施行する。

(昭和46年企管規程第7号)

この規程は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和46年企管規程第8号)

この規程は、公表の日から施行し、昭和46年8月1日から適用する。

(昭和46年企管規程第10号)

(施行期日等)

1 この規程は、昭和46年11月1日から施行する。ただし、第2条の規定による改正後の企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の給与規程」という。)別表第1及び別表第13の規定は、昭和46年5月1日(以下「切替日」という。)から適用する。

(昭47企管規程1・一部改正)

(昭和46年企管規程第11号)

この規程は、公表の日から施行する。

(昭和47年企管規程第1号)

(施行期日等)

1 この規程は、公表の日から施行し、…第2条の規定による改正後の組織等に関する規程等の一部を改正する規程の…規定は昭和46年11月1日…から適用する。

(昭和47年企管規程第9号)

この規程は、昭和47年10月1日から施行する。

(昭和48年企管規程第3号)

この規程は、公表の日から施行する。

(昭和48年企管規程第4号)

この規程は、公表の日から施行し、昭和48年4月20日から適用する。

(昭和48年企管規程第10号)

この規程は、昭和48年7月1日から施行する。

(昭和48年企管規程第17号)

この規程は、昭和48年8月16日から施行する。

(昭和49年企管規程第3号)

この規程は、昭和49年2月16日から施行する。

(昭和49年企管規程第13号)

この規程は、公表の日から施行する。

(昭和49年企管規程第26号)

この規程は、公表の日から施行する。

(昭和50年企管規程第1号)

この規程は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和50年企管規程第8号)

この規程は、公表の日から施行する。

(昭和51年企管規程第2号)

この規程は、公表の日から施行する。

(昭和53年企管規程第5号)

この規程は、公表の日から施行する。

(昭和54年企管規程第1号)

この規程は、公表の日から施行する。

(昭和54年企管規程第7号)

(施行期日)

1 この規程は、昭和54年7月1日から施行する。

(昭和55年企管規程第8号)

この規程は、昭和55年7月1日から施行する。

(昭和56年企管規程第3号)

この規程は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和56年企管規程第7号)

この規程は、昭和56年5月1日から施行する。

(昭和56年企管規程第13号)

この規程は、昭和56年10月1日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、昭和56年10月16日から施行する。

(昭和57年企管規程第4号)

この規程は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和57年企管規程第5号)

この規程は、昭和57年7月1日から施行する。

(昭和58年企管規程第5号)

この規程は、昭和58年6月1日から施行する。

(昭和59年企管規程第2号)

この規程は、昭和59年4月16日から施行する。

(昭和59年企管規程第4号)

この規程は、公表の日から施行する。

(昭和59年企管規程第5号)

(施行期日)

1 この規程は、昭和59年8月16日から施行する。

(昭和60年企管規程第3号)

この規程は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和61年企管規程第3号)

この規程は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和61年企管規程第4号)

この規程は、公表の日から施行する。

(昭和62年企管規程第11号)

この規程は、昭和62年9月1日から施行する。

(昭和63年企管規程第3号)

この規程は、昭和63年2月29日から施行する。

(昭和63年企管規程第7号)

この規程は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年企管規程第5号)

この規程は、公表の日から施行する。

(平成2年企管規程第1号)

1 この規程は、平成2年4月1日から施行する。

(平成4年企管規程第4号)

この規程は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年企管規程第3号)

この規程は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年企管規程第3号)

(施行期日)

1 この規程は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年企管規程第5号)

この規程は、公表の日から施行する。

(平成8年企管規程第2号)

この規程は、公表の日から施行する。

(平成8年企管規程第6号)

この規程は、平成8年7月27日から施行する。

(平成9年企管規程第4号)

(施行期日)

1 この規程は、公表の日から施行する。

(平成10年企管規程第1号)

この規程は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年企管規程第12号)

この規程は、公表の日から施行する。

(平成11年企管規程第8号)

この規程は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年企管規程第15号)

この規程は、平成12年1月1日から施行する。

(平成12年企管規程第4号)

この規程は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年企管規程第7号)

この規程は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年企管規程第8号)

この規程は、平成13年4月27日から施行する。

(平成14年企管規程第3号)

(施行期日)

1 この規程は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年企管規程第8号)

この規程は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年企管規程第17号)

この規程は、公表の日から施行する。

(平成16年企管規程第4号)

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年企管規程第9号)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年企管規程第4号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年企管規程第6号)

(施行期日)

1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年企管規程第4号)

(施行期日)

1 この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年企管規程第13号)

この規程は、公表の日から施行する。

(平成21年企管規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年企管規程第7号)

(施行期日)

1 この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(庁舎等管理規程等の一部改正)

2 次表の規程名の欄に掲げる規程の同表の条項の欄に掲げる規定中同表の改正前の欄に掲げる字句をそれぞれ同表の改正後の欄に掲げる字句に改める。

規程名

条項

改正前

改正後

庁舎等管理規程(昭和45年神奈川県内広域水道企業団企業管理規程第7号)

別表

水質管理課

水質管理センター

水質管理課長

水質管理センター所長

固定資産管理規程(昭和46年神奈川県内広域水道企業団企業管理規程第6号)

第2条第1号

及び所

、所及びセンター

第4条第4項

、所及び水質管理課

及び所

神奈川県内広域水道企業団業務改善委員会規程(昭和50年神奈川県内広域水道企業団企業管理規程第4号)

第3条第4項

、施設課長及び電機課長

及び施設・電機課長

安全衛生管理規程(昭和56年神奈川県内広域水道企業団企業管理規程第16号)

第2条柱書

及び所

、所及びセンター

第2条第1号

、施設課及び電機課

及び施設・電機課

第2条第2号

水質管理課

水質管理センター

第6条第2項

水質管理課長

水質管理センター所長

職員の研修に関する規程(平成16年神奈川県内広域水道企業団企業管理規程第9号)

第7条

及び所

、所及びセンター

電子署名規程(平成18年神奈川県内広域水道企業団企業管理規程第8号)

第2条第7号

及び所

、所及びセンター

被服等の貸与に関する規程(平成18年神奈川県内広域水道企業団企業管理規程第10号)

別表備考1

水質管理課

水質管理センター

(平成22年企管規程第12号)

(施行期日)

1 この規程は、平成22年5月23日から施行する。

(職務権限規程等の一部改正)

2 次表の規程名の欄に掲げる規程の同表の条項の欄に掲げる規定中同表の改正前の欄に掲げる字句をそれぞれ同表の改正後の欄に掲げる字句に改める。

規程名

条項

改正前

改正後

職務権限規程(昭和45年神奈川県内広域水道企業団企業管理規程第10号)

別表8その他(9)

水運用課長

水運用センター所長

神奈川県内広域水道企業団業務改善委員会規程(昭和50年神奈川県内広域水道企業団企業管理規程第4号)

第3条第4項

水運用課長

水運用センター所長

安全衛生管理規程(昭和56年神奈川県内広域水道企業団企業管理規程第16号)

第2条第1号

水運用課

水運用センター

(平成23年企管規程第3号)

(施行期日)

1 この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年企管規程第9号)

(施行期日)

1 この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(安全衛生管理規程の一部改正)

3 次表の規程名の欄に掲げる規程の同表の条項の欄に掲げる規定中同表の改正前の欄に掲げる字句をそれぞれ同表の改正後の欄に掲げる字句に改める。

規程名

条項

改正前

改正後

安全衛生管理規程(昭和56年神奈川県内広域水道企業団企業管理規程第16号)

第2条第1号

管財契約課

契約検査課

、技術監理課及び施設・電機課

及び施設・電機課

(平成25年企管規程第6号)

(施行期日)

1 この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(職員の期末手当及び勤勉手当に関する規程及び職務権限規程の一部改正)

2 次表の規程名の欄に掲げる規程の同表の条項の欄に掲げる規定中同表の改正前の欄に掲げる字句をそれぞれ同表の改正後の欄に掲げる字句に改める。

規程名

条項

改正前

改正後

職員の期末手当及び勤勉手当に関する規程(昭和44年神奈川県内広域水道企業団企業管理規程第16号)

第2条第5号

第10条第3項

第12条第3項

職務権限規程(昭和45年神奈川県内広域水道企業団企業管理規程第10号)

第2条第10号

第7条第1項

第8条第1項

第2条第11号

第7条の2第1項

第9条第1項

第2条第13号

第7条第1項

第8条第1項

(平成26年企管規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年企管規程第3号)

(施行期日)

1 この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(庁舎等管理規程及び被服等の貸与に関する規程の一部改正)

2 次表の規程名の欄に掲げる規程の同表の条項の欄に掲げる規定中同表の改正前の欄に掲げる字句をそれぞれ同表の改正後の欄に掲げる字句に改める。

規程名

条項

改正前

改正後

庁舎等管理規程(昭和45年神奈川県内広域水道企業団企業管理規程第7号)

別表第1

水質管理センター

広域水質管理センター

別表第2

水質管理センター

広域水質管理センター

被服等の貸与に関する規程(平成18年神奈川県内広域水道企業団企業管理規程第10号)

別表

備考1

水質管理センター

広域水質管理センター

(平成28年企管規程第6号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年企管規程第3号)

(施行期日)

1 この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(人事事務取扱規程等の一部改正)

2 次表の規程名の欄に掲げる規程の同表の条項の欄に掲げる規定中同表の改正前の欄に掲げる字句をそれぞれ同表の改正後の欄に掲げる字句に改める。

規程名

条項

改正前

改正後

人事事務取扱規程(昭和44年神奈川県内広域水道企業団企業管理規程第4号)

第3条

課長、室長

課長

別表

場、室

会計規程(昭和44年神奈川県内広域水道企業団企業管理規程第7号)

第1条の2

課長、室長

課長

第2条第3項及び第3条の2

監理指導課長

浄水課長

固定資産管理規程(昭和46年神奈川県内広域水道企業団企業管理規程第6号)

第2条第1号

課、室

第2条第2号

課長、室長

課長

第4条第4項

課及び室にあっては、課長又は室長

課にあっては、課長

神奈川県内広域水道企業団業務改善委員会規程(昭和50年神奈川県内広域水道企業団企業管理規程第4号)

第3条第4項

浄水計画課長

浄水課長

第8条第2項

課長、室長

課長

安全衛生管理規程(昭和56年神奈川県内広域水道企業団企業管理規程第16号)

第2条

課、室

第2条第1号

財務課、経営企画室、浄水計画課、監理指導課、設計課

経営計画課、財務課、契約検査課、浄水課、施設課

第26条第3項

課長、室長

課長

第5号様式

(室・場・所)

(場・所)

情報システムの運営に関する規程(昭和62年神奈川県内広域水道企業団企業管理規程第12号)

第2条第6号

課、室

職員の管理職員特別勤務手当に関する規程(平成4年神奈川県内広域水道企業団企業管理規程第15号)

第3条

課長、室長

課長

電子署名規程(平成18年神奈川県内広域水道企業団企業管理規程第8号)

第2条第7号

課、室

職員の職務発明等に関する規程(平成24年神奈川県内広域水道企業団企業管理規程第1号)

第2条第2号

課長、室長

課長

神奈川県内広域水道企業団布設工事監督者及び水道技術管理者に関する規程(平成25年神奈川県内広域水道企業団企業管理規程第1号)

第3条第2項

課長、室長

課長

神奈川県内広域水道企業団長期継続契約を締結することができる契約を定める規程(平成26年神奈川県内広域水道企業団企業管理規程第1号)

別表注1

財務課

財務課及び契約検査課

(平成30年企管規程第7号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年企管規程第5号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年企管規程第4号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年企管規程第2号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年企管規程第7号)

この規程は、令和3年8月30日から施行する。

(令和4年企管規程第4号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年企管規程第6号)

この規程は、令和4年5月1日から施行する。

(令和5年企管規程第1号)

1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。

2 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号。以下「改正法」という。)附則第6条第1項又は第2項の規定により採用された職員に対する第1条の規定による改正後の組織等に関する規程(以下「改正後の組織規程」という。)の適用にあたっては、改正後の組織規程第12条第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなす。

別表(第10条関係)

(昭56企管規程3・追加、平19企管規程6・平21企管規程1・平25企管規程6・一部改正)

職務

主事

上司の命を受け、事務をつかさどる。

技師

上司の命を受け、技術をつかさどる。

組織等に関する規程

昭和44年5月1日 企業管理規程第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
例規集/第1章 則/第1節
沿革情報
昭和44年5月1日 企業管理規程第1号
昭和44年7月7日 企業管理規程第10号
昭和44年12月1日 企業管理規程第19号
昭和45年3月26日 企業管理規程第4号
昭和45年12月1日 企業管理規程第15号
昭和46年2月20日 企業管理規程第2号
昭和46年4月1日 企業管理規程第7号
昭和46年7月31日 企業管理規程第8号
昭和46年10月30日 企業管理規程第10号
昭和47年9月30日 企業管理規程第9号
昭和48年4月20日 企業管理規程第3号
昭和48年4月24日 企業管理規程第4号
昭和48年6月30日 企業管理規程第10号
昭和48年8月16日 企業管理規程第17号
昭和49年2月15日 企業管理規程第3号
昭和49年4月1日 企業管理規程第13号
昭和49年8月1日 企業管理規程第26号
昭和50年3月27日 企業管理規程第1号
昭和50年8月1日 企業管理規程第8号
昭和51年4月1日 企業管理規程第2号
昭和53年4月1日 企業管理規程第5号
昭和54年4月1日 企業管理規程第1号
昭和54年6月30日 企業管理規程第7号
昭和55年6月30日 企業管理規程第8号
昭和56年3月30日 企業管理規程第3号
昭和56年4月30日 企業管理規程第7号
昭和56年9月30日 企業管理規程第13号
昭和57年3月30日 企業管理規程第4号
昭和57年6月30日 企業管理規程第5号
昭和58年5月30日 企業管理規程第5号
昭和59年4月13日 企業管理規程第2号
昭和59年8月14日 企業管理規程第4号
昭和59年8月14日 企業管理規程第5号
昭和60年3月23日 企業管理規程第3号
昭和61年3月27日 企業管理規程第3号
昭和61年6月18日 企業管理規程第4号
昭和62年8月25日 企業管理規程第11号
昭和63年2月25日 企業管理規程第3号
昭和63年3月30日 企業管理規程第7号
平成元年4月1日 企業管理規程第5号
平成2年4月1日 企業管理規程第1号
平成4年3月25日 企業管理規程第4号
平成5年3月29日 企業管理規程第3号
平成6年3月15日 企業管理規程第3号
平成7年4月1日 企業管理規程第5号
平成8年4月1日 企業管理規程第2号
平成8年7月11日 企業管理規程第6号
平成9年4月1日 企業管理規程第4号
平成10年3月25日 企業管理規程第1号
平成10年10月20日 企業管理規程第12号
平成11年3月30日 企業管理規程第8号
平成11年12月20日 企業管理規程第15号
平成12年3月28日 企業管理規程第4号
平成13年3月30日 企業管理規程第7号
平成13年4月26日 企業管理規程第8号
平成14年3月29日 企業管理規程第3号
平成15年3月31日 企業管理規程第8号
平成15年10月1日 企業管理規程第17号
平成16年3月31日 企業管理規程第4号
平成17年3月31日 企業管理規程第9号
平成18年3月31日 企業管理規程第4号
平成19年3月30日 企業管理規程第6号
平成20年3月31日 企業管理規程第4号
平成20年11月18日 企業管理規程第13号
平成21年3月31日 企業管理規程第1号
平成22年3月31日 企業管理規程第7号
平成22年5月14日 企業管理規程第12号
平成23年3月31日 企業管理規程第3号
平成24年3月30日 企業管理規程第9号
平成25年3月26日 企業管理規程第6号
平成26年3月31日 企業管理規程第2号
平成27年3月27日 企業管理規程第3号
平成28年3月30日 企業管理規程第6号
平成29年3月31日 企業管理規程第3号
平成30年3月30日 企業管理規程第7号
平成31年3月29日 企業管理規程第5号
令和2年3月31日 企業管理規程第4号
令和3年3月31日 企業管理規程第2号
令和3年8月13日 企業管理規程第7号
令和4年3月28日 企業管理規程第4号
令和4年4月21日 企業管理規程第6号
令和5年3月31日 企業管理規程第1号