○公告式条例

昭和44年5月1日

神奈川県内広域水道企業団条例第1号

公告式条例をここに公布する。

公告式条例

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条の規定に基づき、神奈川県内広域水道企業団(以下「企業団」という。)の条例及び規則の公布並びに企業長及び企業団の他の機関の定める規則及び規程の公表に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(条例の公布)

第2条 企業団の条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び公布の年月日を記入して、その末尾に企業長が署名しなければならない。

2 企業団の条例の公布は、企業団の事務所の前に設置する掲示場に掲示してこれを行なう。ただし、企業長が必要と認めた場合は、神奈川県、横浜市、川崎市又は横須賀市の公報に登載してこれにかえることができる。

(昭47条例1・一部改正)

(規則の公布)

第3条 前条の規定は、企業団の規則にこれを準用する。

(その他の規則及び規程の公表)

第4条 前条の規則を除くほか、企業長及びその他の企業団の機関の定める規則及び規程で公表を要するものについては、第2条の規定を準用する。この場合において、第2条中「企業長」とあるのは「企業長又は企業団のその他の機関を代表する者」と読み替えるものとする。

(規則又は規程の施行期日)

第5条 企業団の規則又はその他の規則若しくは規程は、それぞれ当該規則又は規程をもつて特に施行期日を定めることができる。

この条例は、昭和44年5月1日から施行する。

(昭和47年条例第1号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

公告式条例

昭和44年5月1日 条例第1号

(昭和47年3月31日施行)

体系情報
例規集/第1章 則/第2節 文書等
沿革情報
昭和44年5月1日 条例第1号
昭和47年3月31日 条例第1号