○神奈川県内広域水道企業団監査基準

令和2年3月31日

神奈川県内広域水道企業団監査委員告示第1号

神奈川県内広域水道企業団監査基準

目次

第1章 一般基準(第1条~第11条)

第2章 実施基準(第12条~第15条)

第3章 報告基準(第16条~第20条)

附則

第1章 一般基準

(趣旨)

第1条 本基準は地方自治法(昭和22年法律第67号)第198条の3第1項に規定する監査基準であり、監査委員は、本基準に従って監査等(監査委員の職務執行等に関する規程(昭和44年神奈川県内広域水道企業団監査委員告示第1号)第4条第3号に定める監査等をいう。以下、同じ。)を実施するものとする。なお、本基準に定められていない事項については、一般に公正妥当と認められる他の関連する基準等を参考にするものとする。

(監査等以外の監査)

第2条 法令の規定により監査委員が行うこととされている監査、検査、審査その他の行為(監査等を除く。)については、法令の規定に基づき、かつ、本基準の趣旨に鑑み、実施するものとする。

(監査等の目的)

第3条 監査等は、神奈川県内広域水道企業団の事務の管理及び執行等について、法令に適合し、正確で、経済的、効率的かつ効果的な実施を確保し、公共の福祉の増進に資することを目的とする。

2 監査等におけるそれぞれの監査は、当該各号に定めることを目的とする。

(1) 財務監査 財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理が法令に適合し、正確で、最少の経費で最大の効果を挙げるようにし、その組織及び運営の合理化に努めているか監査すること。

(2) 行政監査 事務の執行が法令に適合し、正確で、最少の経費で最大の効果を挙げるようにし、その組織及び運営の合理化に努めているか監査すること。

(3) 決算審査 決算その他関係書類が法令に適合し、かつ正確であるか審査すること。

(4) 例月出納検査 会計管理者等の現金の出納事務が正確に行われているか検査すること。

(5) 資金不足比率審査 資金不足比率及び資金不足比率の算定の基礎となる事項を記載した書類が法令に適合し、かつ正確であるか審査すること。

(指導的機能の発揮)

第4条 監査委員は、前条の目的を果たすため、監査等の対象組織に対し、適切に指導的機能を発揮するものとする。

(各種の監査等の有機的な連携及び調整)

第5条 監査委員は、各種の監査等が相互に有機的に連携して行われるよう調整し、監査等を行うものとする。

(倫理規範)

第6条 監査委員は、高潔な人格を維持し、誠実に、かつ、本基準に則ってその職務を遂行するものとする。

(独立性、公正不偏の態度及び正当な注意)

第7条 監査委員は、独立的かつ客観的な立場で公正不偏の態度を保持し、その職務を遂行するものとする。

2 監査委員は、正当な注意を払ってその職務を遂行するものとする。

(情報管理及び守秘義務)

第8条 監査委員は、監査等において入手し、又は作成した情報が意図せず外部に流出しないよう、情報管理を徹底するものとする。

2 監査委員は、監査等において入手した個人情報について、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び神奈川県内広域水道企業団個人情報保護法施行条例(令和5年神奈川県内広域水道企業団条例第2号)に基づき適切に取り扱うものとする。

3 監査委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らし、又は他の目的に利用してはならない。その職を退いた後も同様とする。

(令5監委告示3・一部改正)

(専門性)

第9条 監査委員は、地方公共団体の財務管理、事業の経営管理その他行政運営に関し優れた識見を有することが求められ、その職務を遂行するため、自らの専門能力の向上と知識の蓄積を図り、その専門性を維持及び確保するため研鑽に努めるものとする。

2 監査委員は、監査委員の事務を補助する職員に対し、監査委員の職務が本基準に則って遂行されるよう、地方公共団体の財務管理、事業の経営管理その他行政運営に関して、自らの専門能力の向上と知識の蓄積を図るよう研鑽に努めさせるものとする。

(質の管理)

第10条 監査委員は、本基準に則って、その職務を遂行するに当たり求められる質を確保するものとする。そのために、監査委員の事務を補助する職員に対して、適切に指揮及び監督を行うものとする。

2 監査委員は、監査計画、監査等の内容、判断の過程、証拠及び結果その他の監査委員が必要と認める事項に関する書類につき、適切に保存するものとする。

(監査事項や様式等の細目)

第11条 本基準に定めるもののほか、監査事項や様式等の細目については、監査委員が別に定める。

第2章 実施基準

(監査計画)

第12条 監査委員は、監査等を効率的かつ効果的に実施することができるよう、リスク(組織目的の達成を阻害する要因をいう。)の内容及び程度、過去の監査結果、監査結果の措置状況、監査資源等を総合的に勘案し、あらかじめ監査計画を策定するものとする。監査計画には、監査等の種類、対象、時期、実施体制等を明記し、年間計画と個別計画に分けて定めるものとする。

2 監査委員は、監査計画の前提として把握した事象若しくは状況が変化した場合又は監査等の実施過程で新たな事実を発見した場合には、必要に応じて適宜、監査計画を修正するものとする。

(監査等の実施手続)

第13条 監査委員は、必要な監査等の証拠を効率的かつ効果的に入手するため、監査計画に基づき、実施すべき監査等の手続を選択し、実施するものとする。

(監査等の証拠入手)

第14条 監査委員は、監査等の結果を形成するため、必要な監査等の証拠を入手するものとする。

2 監査委員は、監査等の証拠を評価した結果、想定していなかった事象若しくは状況が生じた場合又は新たな事実を発見した場合には、適宜監査等の手続を追加して必要な監査等の証拠を入手するものとする。

(弁明、見解等の聴取)

第15条 監査委員は、原則として、監査等を実施した結果導き出される指摘、意見及び勧告等に関する報告の決定の前に、関係者から弁明、見解等を聴取するものとする。

第3章 報告基準

(監査等の結果に関する報告等の作成及び提出)

第16条 監査委員は、財務監査及び行政監査に係る監査の結果に関する報告を作成し、議会及び長に提出するものとする。

2 監査委員は、前項の監査の結果に関する報告については、当該報告に添えてその意見を提出することができるとともに、当該報告のうち特に措置を講ずる必要があると認める事項については勧告することができる。

3 監査委員は、例月出納検査の結果に関する報告を作成し、議会及び長に提出するものとする。

4 監査委員は、決算審査及び資金不足比率審査を終了したときは、意見を長に提出するものとする。

(監査等の結果に関する報告等への記載事項)

第17条 監査等の結果に関する報告等には、原則として次に掲げる事項その他監査委員が必要と認める事項を記載するものとする。

(1) 本基準に準拠している旨

(2) 監査等の種類

(3) 監査等の対象

(4) 監査等の着眼点(評価項目)

(5) 監査等の実施内容

(6) 監査等の結果

(7) その他監査委員が必要と認める事項

(合議)

第18条 監査等のうち、次に掲げる事項については、監査委員の合議によるものとする。

(1) 監査の結果に関する報告(財務監査及び行政監査に係るものに限る。以下同じ。)の決定

(2) 監査の結果に関する報告に添える意見の決定

(3) 監査の結果に関する報告に係る勧告の決定

(4) 決算審査に係る意見の決定

(5) 資金不足比率審査に係る意見の決定

2 監査委員は、監査の結果に関する報告の決定について、各監査委員の意見が一致しないことにより、前項の合議により決定することができない事項がある場合には、その旨及び当該事項についての各監査委員の意見を議会及び長に提出するとともに公表するものとする。

(公表)

第19条 監査委員は、次に掲げる事項を監査委員の連名で公表するものとする。

(1) 監査の結果に関する報告のうち、監査委員が公表を要すると認めるものの内容

(2) 前号の規定により公表を要する報告に添える意見の内容

(3) 第1号の規定により公表を要する報告に係る勧告の内容

(4) 決算審査及び資金不足比率審査に係る意見

(措置状況の公表)

第20条 監査委員は、前条の規定により公表した監査の結果に関する報告を提出した者及び前条の規定により公表した監査の結果に関する報告に係る勧告をした者から、措置の内容の通知を受けた場合は当該措置の内容を公表するものとする。

2 監査委員は、監査の結果に関する報告を提出した者及び監査の結果に関する報告に係る勧告をした者に、適時、措置状況の報告を求めるよう努めるものとする。

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年監委告示第3号)

この基準は、令和5年4月1日から施行する。

神奈川県内広域水道企業団監査基準

令和2年3月31日 監査委員告示第1号

(令和5年4月1日施行)