○神奈川県内広域水道企業団人事行政の運営等の状況の公表に関する条例

平成17年11月21日

神奈川県内広域水道企業団条例第5号

神奈川県内広域水道企業団人事行政の運営等の状況の公表に関する条例をここに公布する。

神奈川県内広域水道企業団人事行政の運営等の状況の公表に関する条例

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第58条の2の規定に基づき、人事行政の運営等の状況の公表に関し必要な事項を定めるものとする。

(公表)

第2条 企業長は、毎年1回、職員(臨時的に任用された職員及び非常勤職員(地方公務員法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員及び同法第22条の2第1項第2号に掲げる職員を除く。)を除く。以下同じ。)に係る次に掲げる事項を公表しなければならない。

(1) 職員の任免及び職員数に関する状況

(2) 職員の人事評価の状況

(3) 職員の給与の状況

(4) 職員の勤務時間その他の勤務条件の状況

(5) 職員の休業に関する状況

(6) 職員の分限及び懲戒処分の状況

(7) 職員の服務の状況

(8) 職員の退職管理の状況

(9) 職員の研修の状況

(10) 職員の福祉及び利益の保護の状況

(11) その他企業長が必要と認める事項

2 前項の公表は、公告式条例(昭和44年神奈川県内広域水道企業団条例第1号)に定める方法その他必要に応じ企業長が適当と認める方法により行うものとする。

(平28条例5・令元条例2・令4条例3・一部改正)

(委任)

第3条 この条例の施行について必要な事項は、企業長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年条例第5号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年条例第2号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(暫定再任用短時間勤務職員についての神奈川県内広域水道企業団人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の適用に関する経過措置)

23 暫定再任用短時間勤務職員(附則第10項又は第11項の規定により採用された職員をいう。)は、第7条の規定による改正後の神奈川県内広域水道企業団人事行政の運営等の状況の公表に関する条例第2条に規定する短時間勤務の職を占める職員とみなして、同条の規定を適用する。

24 附則第5項から第19項まで及び第22項から前項までに定めるもののほか、暫定再任用職員に関し必要な事項は、規則で定める。

神奈川県内広域水道企業団人事行政の運営等の状況の公表に関する条例

平成17年11月21日 条例第5号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
例規集/第2章 事/第1節
沿革情報
平成17年11月21日 条例第5号
平成28年2月12日 条例第5号
令和元年11月18日 条例第2号
令和4年11月21日 条例第3号