○神奈川県内広域水道企業団情報公開条例施行規程

平成15年9月30日

神奈川県内広域水道企業団監査委員告示第1号

監査事務局

神奈川県内広域水道企業団情報公開条例施行規程

(趣旨)

第1条 この規程は、監査委員が保有する公文書について神奈川県内広域水道企業団情報公開条例(平成15年神奈川県内広域水道企業団条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(開示請求書の記載事項等)

第2条 条例第6条第1項第3号に規定する実施機関が定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 条例第5条に規定する公文書の開示を請求することができるものの区分

(2) 公文書の開示の請求(以下「開示請求」という。)をしようとするものが条例第5条第5号に規定する公文書の開示を必要とする理由を明示するものである場合にあっては、当該理由

2 条例第6条第1項に規定する開示請求書には、前項に定める事項のほか、開示請求に係る開示の実施の方法について、次に掲げる事項を記載することができる。

(1) 求める開示の実施の方法

(2) 事務所(次号の方法による以外の方法による開示をいう。以下同じ。)における開示の実施を求める場合にあっては、事務所における開示の実施を希望する日

(3) 写しの送付の方法による開示の実施を求める場合にあっては、その旨

3 条例第6条第1項に規定する開示請求書は、公文書開示請求書(第1号様式)とする。

(令5監委告示2・旧第3条繰上・一部改正)

(開示請求に対する開示決定等の通知)

第3条 条例第10条第1項の規定による通知をするときは、同項に定める事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 開示決定に係る公文書について求めることができる開示の実施の方法

(2) 事務所における開示の実施を求める場合にあっては、条例第15条第4項の規定による申出をする際に当該事務所における開示を実施することができる日のうちから事務所における開示の実施を希望する日を選択すべき旨

(3) 写しの送付の方法による開示を実施する場合における準備に要する日数及び送付に要する費用

2 公文書開示請求書に前条第2項各号に掲げる事項が記載されている場合において、条例第10条第1項の規定による通知をするときは、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項を記載しなければならない。

(1) 前条第2項各号の方法による開示を実施することができる場合(事務所における開示については、同項第2号の日に実施することができる場合に限る。) その旨及び前項各号に掲げる事項

(2) 前号に掲げる場合以外の場合 その旨及び前項各号に掲げる事項

3 条例第10条第1項及び第2項の規定による通知は、公文書の全部を開示するときは公文書開示決定通知書(第2号様式)により、公文書の一部を開示するときは公文書部分開示決定通知書(第3号様式)により、公文書の全部を開示しないときは公文書不開示決定通知書(第4号様式)により行うものとする。

(令5監委告示2・旧第4条繰上・一部改正)

(開示決定等の期限延長の通知)

第4条 条例第11条第2項の規定による通知は、公文書開示決定等期限延長通知書(第5号様式)により行うものとする。

2 条例第12条の規定による通知は、公文書開示決定等期限特例延長通知書(第6号様式)により行うものとする。

(令5監委告示2・旧第5条繰上)

(第三者に対する意見書提出の機会の付与等の通知)

第5条 条例第14条第1項及び第2項に規定する実施機関の定める事項は、次に掲げる事項(同条第1項に規定する場合にあっては、第2号に掲げる事項を除く。)とする。

(1) 開示請求の年月日

(2) 条例第14条第2項の規定を適用する区分及び当該規定を適用する理由

(3) 開示請求に係る公文書に記録されている当該第三者に関する情報の内容

(4) 意見書を提出する場合の提出先及び提出期限

2 条例第14条第1項及び第2項の規定による通知は、公文書の開示請求に関する意見照会書(第7号様式)により行うものとする。

3 条例第14条第1項及び第2項に規定する意見書は、公文書の開示に対する意見書(第8号様式)とする。

4 条例第14条第3項(条例第20条において準用する場合を含む。)の規定による通知は、公文書の開示決定に関する通知書(第9号様式)により行うものとする。

(令5監委告示2・旧第6条繰上)

(電磁的記録の開示の方法)

第6条 条例第15条第2項に規定する実施機関の定める方法は、次に掲げる方法であって、監査委員が保有するプログラム(電子計算機に対する指令であって、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。)により行うことができるものとする。ただし、これらの方法により難いときは、代表監査委員が適当と認める方法により行うことができる。

(1) 電磁的記録を用紙に出力した物の閲覧又は写しの交付

(2) 電磁的記録を現に使用している専用機器により再生したものの閲覧又は視聴

(3) 電磁的記録を光ディスク(直径が120ミリメートルのものに限る。別表において同じ。)に複写した物の交付

2 電磁的記録を用紙に出力した物の閲覧又は写しの交付の方法以外による開示は、当分の間、容易に全部が開示できる場合に限り行うものとする。

(令5監委告示2・旧第7条繰上・一部改正)

(閲覧又は視聴の中止)

第7条 条例第10条第1項の規定により開示の決定を受けた者が当該決定に係る公文書の閲覧又は視聴をしようとするとき、又は行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第3項の規定により読み替えて適用する同法第38条第1項の規定により審査請求人又は参加人が提出書類等の閲覧をしようとするときは、当該公文書又は当該提出書類等を丁寧に取り扱わなければならず、汚損し、又は破損してはならない。

2 前項の規定に違反する者に対しては、代表監査委員は、公文書の閲覧若しくは視聴又は提出書類等の閲覧を中止させ、又は禁止することができる。

(令5監委告示2・旧第8条繰上・一部改正)

(再開示の申出)

第8条 条例第15条の規定により、開示決定に基づく公文書の開示を受けたものは、最初に開示を受けた日から30日以内に限り、代表監査委員に対し、更に開示を受ける旨を申し出ることができる。

2 前項の規定による申出は、公文書再開示申出書(第10号様式)により行わなければならない。

3 第1項の規定により更に開示を受ける旨の申出を行うものは、あらかじめ、開示の日時、場所等について調整するものとする。

4 前項の調整を行って更に開示を受けるものは、更に開示を受ける際に、公文書開示決定通知書又は公文書部分開示決定通知書を提示するものとする。

(令5監委告示2・旧第9条繰上)

(写しの作成等)

第9条 条例第15条第2項の規定による写しの交付又は行政不服審査法第9条第3項の規定により読み替えて適用する同法第38条第1項による交付の部数は、一の請求につき1部とする。

2 条例第10条第1項の規定により開示の決定を受けた者が写しの送付の方法による開示の実施を求める場合において、当該送付に要する費用を納付する方法及び行政不服審査法施行令(平成27年政令第391号)第14条第2項の規定により読み替えて適用する同条第1項に規定する審査庁が定める方法は、会計規程(昭和44年神奈川県内広域水道企業団企業管理規程第7号)第26条第1項に規定する納入通知書により納付する方法とする。

3 条例第17条に規定する写し等の交付に要する費用は、別表に定めるとおりとする。

4 前項の費用は前納しなければならない。

(平28監委告示1・一部改正、令5監委告示2・旧第10条繰上・一部改正)

(開示の実施の方法等の申出)

第10条 条例第15条第4項の実施機関が定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 求める開示の実施の方法(開示決定に係る公文書の部分ごとに異なる開示の実施の方法を求める場合にあっては、その旨及び該当部分ごとの開示の実施の方法)

(2) 開示決定に係る公文書の一部について開示の実施を求める場合にあっては、その旨及び該当部分

(3) 事務所における開示の実施を求める場合にあっては、当該事務所における開示の実施を希望する日

(4) 写しの送付の方法による開示の実施を求める場合にあっては、その旨

2 条例第15条第4項の規定による申出は、公文書開示実施方法等申出書(第11号様式)により行わなければならない。

3 第3条第2項第1号の場合に該当する旨の条例第10条第1項に規定する通知があった場合において、第2条第2項各号に掲げる事項を変更しないときは、条例第15条第4項の規定による申出は、することを要しない。

(令5監委告示2・追加)

(諮問をした旨の通知)

第11条 条例第19条の規定による通知は、情報公開・個人情報保護審査会諮問通知書(第12号様式)により行うものとする。

(平26監委告示1・令5監委告示2・一部改正)

(公文書の目録の作成及び閲覧)

第12条 条例第28条第3項に規定する公文書の特定に資する情報の提供の方策として、監査委員が保有する公文書の目録を作成し、一般の閲覧に供するものとする。

2 前項の目録は、情報公開室に備え置くものとする。

この告示は、平成15年10月1日から施行する。

(平成17年監委告示第3号)

この告示は、公表の日から施行する。

(平成26年監委告示第1号)

この規程は、平成26年8月1日から施行する。

(平成28年監委告示第1号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年監委告示第1号)

この規程は、公表の日から施行する。

(令和5年監委告示第2号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第9条関係)

(令5監委告示2・全改)

写しの作成の方法

金額

文書若しくは図画又は電磁的記録の用紙への出力

白黒

1枚につき10円

カラー

1枚につき40円

ページ数がある電磁的記録の光ディスクへの複製

100円に1ページごとに10円を加えた額

ページ数がない電磁的記録の光ディスクへの複製

100円に1ファイルごとに10円を加えた額

文書又は図画をスキャナにより読み取って作成した電磁的記録の光ディスクへの複製

100円に1ページごとに10円を加えた額

文書若しくは図画、電磁的記録又は文書若しくは図画をスキャナにより読み取って作成した電磁的記録の写しを業務委託により作成した場合

当該契約で定める額

備考

1 写しの送付を行う場合は、別表に定める額に送付に要する費用を加算した額とする。

2 用紙の両面に印刷された文書、図画については、片面を1枚として算定する。

3 用紙への出力は、日本産業規格A列3番までの用紙を用いるものとする。ただし、これを超える規格の用紙を用いた場合の金額は、日本産業規格A列3番による用紙を用いた場合の枚数に換算して算定する。

(令5監委告示2・全改)

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(令5監委告示2・全改)

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(令5監委告示2・全改)

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(平17監委告示3・平28監委告示1・令元監委告示1・令5監委告示2・一部改正)

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(令元監委告示1・令5監委告示2・一部改正)

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(令元監委告示1・令5監委告示2・一部改正)

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(令元監委告示1・令5監委告示2・一部改正)

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(令元監委告示1・令5監委告示2・一部改正)

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(令元監委告示1・令5監委告示2・一部改正)

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(令元監委告示1・令5監委告示2・一部改正)

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(令5監委告示2・追加)

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(平26監委告示1・平28監委告示1・令元監委告示1・一部改正、令5監委告示2・旧第11号様式繰下)

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神奈川県内広域水道企業団情報公開条例施行規程

平成15年9月30日 監査委員告示第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
例規集/第7章 監査委員
沿革情報
平成15年9月30日 監査委員告示第1号
平成17年10月31日 監査委員告示第3号
平成26年8月1日 監査委員告示第1号
平成28年4月1日 監査委員告示第1号
令和元年7月19日 監査委員告示第1号
令和5年3月31日 監査委員告示第2号