○公文書管理規程

平成15年3月31日

神奈川県内広域水道企業団企業管理規程第9号

公文書管理規程を次のように定める。

公文書管理規程

目次

第1章 総則(第1条~第7条)

第2章 受領及び収受(第8条~第14条)

第3章 文書及び電子文書の作成(第15条~第25条)

第4章 回議、決裁及び回覧等(第26条~第36条)

第5章 文書及び電子文書の施行(第37条~第49条)

第6章 公文書の整理及び保管(第50条~第55条)

第7章 公文書の保存(第56条~第62条)

第8章 公文書の廃棄(第63条~第65条)

第9章 補則(第66条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、別に定めがあるもののほか、神奈川県内広域水道企業団(以下「企業団」という。)における公文書の分類、作成及び保存その他の公文書の管理について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 公文書 企業団の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、職員が組織的に用いるものとして、企業団が保有しているもの(新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売又は頒布することを目的として発行されるものを除く。)をいう。

(2) 電子文書 電磁的記録のうち、書式情報(文書の体裁に関する情報をいう。)を含めて磁気ディスク等に保存されている電磁的記録をいう。

(3) 電子情報 電磁的記録のうち、コンピュータ処理可能な状態で磁気ディスク等に記録されている電磁的記録(電子文書を除く。)をいう。

(4) 電子メール等 インターネットその他の高度情報通信ネットワークを使用して電磁的記録を伝達する方法をいう。

(7) 係 組織規程第2条第1項に規定する係をいう。

(8) 班 組織規程第2条第2項に規定する班をいう。

(9) 部長 組織規程第6条第1項に規定する部長及び室長をいう。

(10) 課長 組織規程第6条第1項に規定する課長、場長及び所長をいう。

(11) 係長 組織規程第6条第2項に規定する係長をいう。

(12) 主幹 組織規程第6条第2項に規定する主幹をいう。

(平16企管規程4・平22企管規程7・平25企管規程6・平25企管規程13・平26企管規程2・平29企管規程3・令3企管規程2・令5企管規程1・一部改正)

(事務処理の原則)

第3条 事務は、文書又は電子文書によって処理することを原則とする。この場合において、電子文書によって処理できる範囲は、総務部総務課長(以下「総務課長」という。)が別に定める。

2 公文書は、事務を適正かつ円滑に行うため、その所在等に関して常時把握可能な状態に維持する等、適正に管理しなければならない。この場合において、電子文書、電子情報その他電磁的記録に関しては、法令等に別に定めがある場合を除き、総務課長が別に定めるところにより、取り扱うものとする。

(平19企管規程6・一部改正)

(総務課長等)

第4条 総務課長は、企業団における公文書事務(公文書の収受、整理及び保管、文書及び電子文書の作成等に関する事務をいう。以下同じ。)を総括する。

2 総務課長は、公文書事務を適正かつ円滑に処理するため、課長に対し、必要な指導を行うことができる。この場合において、必要があると認めるときは、実態を調査し、若しくは報告を求め、又はその処理に関し改善の指示をすることができる。

3 課長は、それぞれの課における公文書事務を総括する。

4 課長は、公文書の整理を促進し、公文書の適正な保管及び保存をするため、ファイル基準表(第1号様式)を毎事業年度ごとに作成しなければならない。この場合において、課長は、その年度の4月30日までにファイル基準表の写し1部を総務課長に送付しなければならない。また、当該年度中にファイル基準表を変更したときは、課長は、翌年度の4月30日までに、当該ファイル基準表の写し1部を総務課長に送付しなければならない。

5 課長は、それぞれの課における公文書事務の進行状況を常に把握しておかなければならない。

(平16企管規程2・平19企管規程6・一部改正)

(文書管理主任)

第5条 公文書事務の指導、改善等を図るため、課に文書管理主任を置く。

2 文書管理主任は、課の庶務を担当する係長又は主幹(係及び班を置かない課においては課長の指定する主幹、場及び所においては場長又は所長の指定する主幹)をもってあて、文書管理主任に事故があるとき又は文書管理主任が欠けたときは、課長が指定する者がその職務を代理する。

3 前項の規定にかかわらず、課長が必要と認めるときは、課の係長又は主幹以上の職にある者のうちから文書管理主任を指定することができる。

4 文書管理主任は、課における次に掲げる事務を行うものとする。

(1) 公文書事務の指導及び改善に関すること。

(2) ファイル基準表のとりまとめに関すること。

(3) 公文書の整理に関すること。

(4) 処理済み文書の引継ぎに関すること。

(5) 文書管理担当員及び文書事務員の事務を行う者に対する指導に関すること。

(平16企管規程2・平18企管規程4・平21企管規程4・平22企管規程7・平23企管規程9・平26企管規程2・平27企管規程3・平29企管規程3・令5企管規程1・一部改正)

(文書管理担当員)

第6条 公文書の整理の促進等を図るため、課の係及び班(係及び班を置かない課においては課)に文書管理担当員を置く。

2 文書管理担当員は、係長(係及び班を置かない課にあっては文書管理主任、班にあっては主幹)をもってあて、文書管理担当員に事故があるとき又は文書管理担当員が欠けたときは、課長が指定する者がその職務を代理する。

3 文書管理担当員は、係又は班(係及び班を置かない課においては課)における次に掲げる事務を行うものとする。

(1) ファイル基準表の作成に関すること。

(2) 公文書の整理に関すること。

(3) 処理済み文書の引継ぎに関すること。

(4) 係又は班(係及び班を置かない課においては課)において起案された公文書の審査に関すること。

4 係及び班に属さない者(係及び班を置かない課の職員を除く。)については、その分担する事務に関し、自ら前項に掲げる事務を行うものとする。

(平23企管規程9・平25企管規程6・平26企管規程2・平29企管規程3・一部改正)

(文書事務員)

第7条 課に文書事務員を置く。

2 文書事務員は、課長が、課の庶務を担当する係又は班(係及び班を置かない課においては課)の職員のうちから指定する。

3 文書事務員は、文書管理主任の命を受け、課における次に掲げる事務を行うものとする。

(1) 公文書の受領、収受、配布及び発送に関すること。

(2) 文書管理主任の事務の補佐に関すること。

4 前項の規定にかかわらず、緊急かつやむを得ない場合又は重要な案件等である場合は、主任者(当該文書に係る事務を主任として分担する者をいう。以下同じ。)が自ら行うことができる。

(平21企管規程4・平25企管規程6・平26企管規程2・平29企管規程3・一部改正)

第2章 受領及び収受

(受領)

第8条 企業団に到達した公文書は、主務課(当該公文書に係る事務を分掌する課をいう。以下同じ。)又は主任者において直接受領したものを除き、総務部総務課(以下「総務課」という。)において受領するものとする。

2 総務課又は主務課において書留郵便物、親展文書及び電報を受領したときは、特殊文書収配簿(第2号様式)に必要な事項を記入しなければならない。

3 前項の規定にかかわらず、主務課(総務課を除く。)において直接企業長又は副企業長あての親展文書を受領したときは、直ちに総務課に回付しなければならない。

4 郵便料金の未納又は不足の郵便物は、総務課長(場、所及びセンターにあっては、場長及び所長)が企業団の所掌する事務に関するものと認めるものに限り、その未納又は不足の料金を支払って受領することができる。

(平16企管規程2・平19企管規程6・平22企管規程7・一部改正)

(主務課等への配布)

第9条 総務課において受領した公文書(親展文書を除く。)は、開封しなければ配布先の判明しない公文書にあっては開封して、その他の公文書にあっては封をしたまま主務課に配布するものとする。この場合において、書留郵便物及び電報は、特殊文書収配簿により配布するものとする。

2 総務課において受領した親展文書(企業長又は副企業長あてのものを除く。)は、特殊文書収配簿により、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に掲げる課に、封をしたまま配布するものとする。

(1) 部長あてのもの 当該部の部内他課の主管に属さない事務を分掌する課

(2) その他のもの 当該課

(平16企管規程2・平19企管規程6・一部改正)

(収受)

第10条 第8条第1項の規定により主務課において直接受領した文書(親展文書を除く。)及び前条第1項の規定により主務課に配布された文書は、主務課の文書事務員が、開封のうえ、次の各号に掲げる文書の区分に従い、当該各号に定める収受の手続をとるものとする。ただし、当該文書が、主務係・班(当該文書に係る事務を分掌する係又は班をいう。以下同じ。)又は主任者あてである場合は、文書事務員は、当該主務係・班の文書管理担当員又は当該主任者に封をしたまま配布し、配布を受けた者が、収受の手続をとるものとする。また、第8条第1項の規定により主任者が直接受領した文書は、当該主任者が、収受の手続をとるものとする。

(1) 当該文書に基づき回答、通知等を必要とする文書(会議等の開催通知、軽易な照会文書その他これらに類する文書を除く。) 当該文書の余白に収受印(第3号様式)を押し、文書整理票(第4号様式)に必要な事項を記入し、番号を付けるとともに、その番号を当該収受印内に記入すること。

(2) その他の文書 当該文書の余白に収受印を押すこと。

2 前項の規定にかかわらず、刊行物、ポスター、あいさつ状、案内状その他軽易な文書については、同項各号に定める収受の手続を省略することができる。

3 到達の日時がその行為の効力又は権利の得喪若しくは変更に関係のある文書については、前2項の規定により取り扱うほか、当該文書の余白に到達時刻を記載し、記名又は押印するものとする。

4 第8条第3項の規定により回付された親展文書、前条第2項の規定により配布された親展文書及び主務課において受領した親展文書(総務課以外の課において受領した企業長又は副企業長あてのものを除く。)は、当該課の文書事務員が、封筒の表に収受印を押したうえ、封をしたまま名あて人に提出し、その閲覧を経た後、主務課において前3項の規定に準じた手続をとるものとする。

(平16企管規程2・平19企管規程6・平25企管規程6・一部改正)

(ファクシミリ収受)

第11条 前条第1項から第3項までの規定は、ファクシミリで受信した文書の収受について準用する。

(電子メール等収受)

第12条 電子メール等で受信した電子文書の収受の手続については、用紙に出力した上、第10条第1項から第3項までの規定を準用する。ただし、用紙に出力することが困難な場合は、フロッピーディスク等に保存した上、次条の規定を適用するものとする。

(平16企管規程2・全改、平25企管規程13・令3企管規程6・一部改正)

(その他の公文書の収受)

第13条 文書(ファクシミリで受信したものを含む。)及び電子文書(電子メール等で受信したものに限る。)以外の公文書の収受については、第10条の規定を準用する。この場合において、「文書」とあるのは「公文書」と、「当該文書の余白」とあるのは「当該公文書のラベル等の余白又は別途必要事項を記載した任意の用紙」と読み替えるものとする。

2 前項に規定する公文書については、適切な場所に保管するとともに、その所在等について明らかにしておかなければならない。

3 前2項の規定にかかわらず、送付書等の文書を伴うものについては、当該文書の収受手続を行うことにより、収受したものとみなす。この場合において、当該文書及び当該公文書を別に保管する場合は、適切な場所に保管するとともに、その所在等について明らかにしておかなければならない。

(平25企管規程13・一部改正)

(重要な公文書の事前閲覧)

第14条 主任者は、第10条から前条までの規定による収受手続が終了した公文書のうち重要な公文書又は異例な公文書については、主務課長(当該公文書に係る事務を分掌する課の課長をいう。以下同じ。)に提示して必要な指示を受けるものとする。

第3章 文書及び電子文書の作成

(公文書の作成)

第15条 企業団の事務処理に当たっては、軽易なものを除き、処理内容等(意思決定の経過、公文書を管理するために必要な事項を含む。)を記録した公文書を作成しなければならない。

(用紙の規格)

第16条 使用する用紙の規格は、原則として、日本産業規格A4縦長型によるものとする。

(平31企管規程7・一部改正)

(起案の方法)

第17条 起案は、文書により行うものとする。ただし、総務課長が別に定める場合には、電子文書によることができるものとする。

2 文書による起案は、起案用紙(第5号様式)を用いなければならない。

3 前項の規定にかかわらず、次の各号に定めるものについては、起案用紙を用いないことができる。

(1) 収受した文書に基づいて起案する文書で定例的なもの又は軽易なもの 収受した文書の余白を用いて起案すること。この場合においては、当該文書の余白に処理印(第6号様式)を押すこと。

(2) 別に定める帳票で、決裁等の欄がある帳票 当該帳票を用いて起案すること。

(3) 別に定める帳票で、決裁等の欄のない帳票を使用して発する定期報告書等 当該帳票の余白を用いて起案すること。この場合においては、当該文書の余白に処理印を押すこと。

(平19企管規程6・一部改正)

(例文処理)

第18条 次の各号に掲げるもののうち、常例の文案によることができる事案については、文案その他についてあらかじめ課長の決裁を受けた後、個々の起案の際は、一定の帳簿により、又は起案用紙等に文案を印刷し、若しくはその記載を省略して処理することができる。

(1) 照会、回答、通知、報告、契約その他これらに類するもの

(2) 法令の規定等により様式が定められているもの

(3) その他総務課長が適当と認めるもの

2 前項の規定により処理する事案は、あらかじめ総務課長の審査及び登録を受け、その文案の写しを総務課長に提出しなければならない。

(平19企管規程6・一部改正)

(起案等)

第19条 起案者は、件名のほか、起案年月日、決裁区分、保存期間、廃棄年度、処理期限、施行区分、個別フォルダー番号並びに起案者の所属、氏名及び電話番号を起案用紙その他起案のための用紙(以下「起案用紙等」という。)のそれぞれ決められた欄に記入しなければならない。

2 起案者は、特に重要な文書又は特に秘密を要する文書その他特別取扱いを必要とする文書には、その旨を起案用紙等の特別取扱欄に記入しなければならない。

3 起案者は、収受された文書に基づいて起案する場合にあっては収受年月日を、起案用紙等の決められた欄に記入しなければならない。

4 起案によらないで作成する文書及び電子文書の作成者は、当該文書及び電子文書の作成年月日、作成者の所属等必要な事項を当該文書及び電子文書の見やすい箇所に記入するものとする。

(書式等)

第20条 文書及び電子文書は、次の各号に掲げるものを除くほか、左横書きとする。

(1) 法令の規定等により縦書きと定められているもの

(2) 賞状、表彰状、感謝状、祝辞、弔辞その他これらに類するもの

(3) 総務課長が特に縦書きを適当と認めるもの

2 文書及び電子文書の書式は、前項に規定するもののほか、総務課長が定めるところによるものとする。

(平19企管規程6・一部改正)

(指示番号の記載方法)

第21条 横書きの文書及び電子文書に段階を設け、細別する場合に用いる指示番号は、次のとおりとする。

画像

(記述の原則)

第22条 文書及び電子文書は、常用漢字表(平成22年内閣告示第2号)、現代仮名遣い(昭和61年内閣告示第1号)、送り仮名の付け方(昭和48年内閣告示第2号)及び外来語の表記(平成3年内閣告示第2号)により平易簡明に書くものとする。

(平23企管規程1・一部改正)

(施行名義者の基準)

第23条 施行名義者を文書又は電子文書に記入するときは、他の法令の規定により施行名義者が定められているもののほか、その性質及び内容により、企業長、部長、課長等の職名又は企業団若しくは部若しくは課の名称を表示するものとする。

2 前項の場合において、条例、規則、企業管理規程、告示、公告、訓令、訓、契約書その他施行者の氏名を表示することが適当なものであるときは、その氏名を併せて記載するものとする。

(主務課等の表示)

第24条 施行する文書及び電子文書には、主務課及び係又は班の名称(施行名義者が課長又は課である文書にあっては、係又は班の名称)を当該文書の末尾に括弧書きで表示しなければならない。ただし、条例、規則、告示、公告、企業管理規程、訓令、訓、契約書、賞状その他主務課等を表示しないことが適当な文書については、この限りでない。

(平25企管規程6・一部改正)

(参考資料等の添付)

第25条 起案者は、参考となる事項を記載した資料等が必要な場合は、起案文書に当該資料等を添えるものとする。

第4章 回議、決裁及び回覧等

(回議の方法等)

第26条 回議の方法は、文書で行うものとする。ただし、総務課長が別に定めるものについては、電子文書による回議を併せて、又は電子文書のみにより回議を行うことができるものとする。

2 起案文書は、順次課長等へ回議したうえ、企業長、企業長の職務の代理者、企業長の権限の受任者又は職務権限規程(昭和45年神奈川県内広域水道企業団企業管理規程第10号)等の規定により専決権限を有する者の決裁を受けるものとする。この場合において、次条第1項の規定により他の課又は部に回議しなければならないものについては、起案文書に係る事務を所掌する課又は部における回議が終了した後、他の課又は部に回議するものとする。

3 回議対象者は、必要不可欠な職員に限るものとする。

(平19企管規程6・一部改正)

(他の課又は部への回議)

第27条 起案文書が他の課又は部に直接関係を有する場合で事前の協議等により省略することが不可能な場合は、当該関係のある課又は部に回議しなければならない。

2 前項の規定により回議を受けた課又は部は、回議事項について意見を異にするときは、主務課と協議し、決定しなければならない。

(起案文書の訂正)

第28条 回議に付された起案文書の内容を訂正した場合は、訂正した職員は、その旨を明らかにしておかなければならない。

(起案文書の承認)

第29条 文書のみで回議された起案文書への承認は、起案用紙への押印又は署名により行うものとする。

2 電子文書のみで回議された起案文書への承認等は、総務課長が別に定めるところにより行うものとする。

3 文書による回議と電子文書を併用した回議における起案文書への承認等は、第1項に定めるところにより承認を行うとともに、必要に応じて、前項により別に定める操作を併せて行うものとする。

(平19企管規程6・一部改正)

(総務課長の審査)

第30条 条例、規則、企業管理規程、訓令並びに要綱その他規程形式の文案で訓令等に準ずるもの及び重要な事業に関する協定書等(以下「条例その他」という。)に係る起案文書は、総務課長に回議したうえ、その審査を受けなければならない。ただし、告示及び公告で第18条第2項の規定により例文処理の登録を受けているものは、この限りでない。

2 主務課長は、条例その他の制定又は改正等に係る事案について事前に総務課長と協議しなければならない。

3 総務課長は、第1項の規定による回議を受けた場合及び前項の規定による協議を受けた場合において必要があると認めるときは、主務課長に対して参考資料等の提示を求め、又は実地調査をすることができる。

4 総務課長は、条例その他の制定又は改正等について必要があると認めるときは、主務課長に対して適切に処置することを求めることができる。

(平19企管規程6・一部改正)

(特に重要な公文書の取扱い)

第31条 課長、係長等の責任者又は主任者は、起案文書(第26条第1項ただし書の規定により、電子文書により回議するものを除く。)で特に重要なもの又は急いで処理する必要があるものは、持参して、回議しなければならない。

(起案文書の再回議等)

第32条 主任者は、決裁に至るまでの過程において、起案事項を廃止したとき又は起案の内容に重要な変更があったときは、関係職員に再び回議し、又は当該回議の結果を通知しなければならない。

(代決等)

第33条 職務権限規程の規定により代決権限を有する者(以下「代決者」という。)が事務を代決したときは、次の各号に定めるところにより、その旨を明らかにしなければならない。

(1) 文書で回議された起案文書 代決者として押印又は署名した箇所の上部に「代」と記入するものとする。

(2) 電子文書で回議された起案文書 総務課長が別に定めるところにより行うものとする。

2 起案文書が決裁に至るまでの過程において回議を受ける者が不在のときには起案文書に「後閲」と記載し、事後においてすみやかに当該不在であった者の閲覧に供するものとする。

(平19企管規程6・一部改正)

(施行の中止等)

第34条 主任者は、決裁の後、新たな事態が発生したことにより、施行を取りやめ、又は保留しなければならないときは、新たにその旨を起案し、当該施行を取りやめ、又は保留した決裁が終わった起案文書(以下「原議」という。)を添えて決裁を受けなければならない。

(決裁年月日)

第35条 主任者は、起案文書が決裁されたときは、原議の決められた欄に決裁年月日を記入しなければならない。

(回覧)

第36条 主任者は、単に受理するにとどまる文書は、当該文書の余白に「回覧」と記載し、課長等の責任者に回覧するものとする。

2 主任者は、単に受理にとどまる電子文書を回覧する場合には、印刷して文書で、課長等の責任者に回覧するものとする。

3 主任者は、回覧が終了したときは、回覧年月日(回覧が終了した年月日をいう。以下同じ。)を記録しなければならない。

第5章 文書及び電子文書の施行

(公文書の施行)

第37条 主務課長は、起案文書が決裁されたときは、速やかに処理しなければならない。

(施行する文書及び電子文書の確認)

第38条 主任者は、文書及び電子文書の施行に当たっては、原議との照合を行わなければならない。

(日付)

第39条 施行する文書及び電子文書の日付は、施行年月日を用いるものとする。

(記号及び番号)

第40条 施行する文書及び電子文書には、次の各号に定めるところにより記号及び番号を付けなければならない。

(1) 条例、規則、企業管理規程、告示及び訓令の記号は、その区分により「神奈川県内広域水道企業団条例」、「神奈川県内広域水道企業団規則」、「神奈川県内広域水道企業団企業管理規程」、「神奈川県内広域水道企業団告示」及び「神奈川県内広域水道企業団訓令」とし、それらの番号は総務課長が別に定める法令番号簿の番号とすること。

(2) 訓の記号は、「訓」とし、その番号は総務課長が別に定める訓番号簿の番号とすること。

(3) 前2号に定めるもののほか、記号は、「広域水」の次に総務課長が定める課の略字を加えたものとし、番号は、原議について次項の規定により記入する文書整理票の番号とすること。ただし、企業団の部、課相互間の文書及び電子文書(以下「内部文書」という。)の記号は、総務課長が定める課の略字とする。

(4) 照会文書等当該文書又は電子文書に基づき回答等を必要とする文書又は電子文書で軽易なもの、収受に基づかないで発する文書又は電子文書で軽易なもの及びこれらに類するものは、その記号及び番号を省略することができる。

(5) 第1号に掲げる番号は、毎年1月1日をもって更新するものとする。

(6) 第2号及び第3号に掲げる番号は、毎年4月1日をもって更新するものとする。

(7) 文書及び電子文書の番号は、同一事件については、それが完結するまで同一番号を用いること。この場合においては、枝番を付けることができる。

2 前項第3号により番号を付するときは、起案者は、文書整理票に必要事項を記入するものとする。この場合において、文書管理主任は、重複番号が発生しないようにしなければならない。

(平19企管規程6・一部改正)

(公印の押印)

第41条 主任者は、施行する文書及び当該文書の原議を公印主任(公印規程(昭和44年神奈川県内広域水道企業団企業管理規程第3号)第4条に規定する公印取扱主任者及び公印取扱補助者をいう。以下同じ。)に提出し、その審査を受け、公印の押印を受けなければならない。

2 公印主任は、前項の規定により審査した結果、押印を適当であると認めたときは、当該文書に自ら公印を押印し、原議の決められた欄に公印を押印した年月日を記入するとともに、記名又は押印をしなければならない。

3 第1項の規定にかかわらず、内部文書及び軽易な文書については、公印の押印を省略することができる。

4 第1項の場合において、施行する文書が2枚以上のものであって当該文書が特に重要なものであるときは、当該文書の連続する用紙と用紙とにわたって公印により割り印を受けることができる。

(公印の事前押印)

第42条 公印保管者(公印規程第3条に規定する公印保管者をいう。以下同じ。)は、公印を事前に押印しなければ事務処理上著しい支障が生じると認められる場合にあっては、公印の事前押印を承認することができる。

2 前項の規定による公印の事前押印を承認された者は、当該承認に係る公印の押印を受けた文書については、常にその施行状況を明らかにしておかなければならない。

(公印の印影の刷り込み)

第43条 公印の保管者は、一時期又は常時に多量の文書に押印をする必要がある場合で、公印の印影を刷り込むことが特に必要と認められるときにあっては、公印規程第10条の規定に基づき公印の印影の刷り込みを承認することができる。

2 前項の規定による公印の印影の刷り込みの承認を受けた者は、当該承認に係る公印の印影の刷り込みをした文書については、常にその施行の状況を明らかにしておかなければならない。

(施行方法)

第44条 主務課が、公文書を施行するときは、次に定める方法によるものとする。

(1) 郵送 次条に定めるところによる。

(2) 電報 第46条に定めるところによる。

(3) 直渡し 第47条に定めるところによる。

(4) ファクシミリ 第48条に定めるところによる。

(5) 電子メール等 第49条に定めるところによる。

(6) 電子掲示板掲載 総務課長が別に定めるところによる。

(7) ホームページ掲載 総務課長が別に定めるところによる。

(8) 定期便 総務課長が別に定めるところによる。

(9) 宅配便等 総務課長が別に定めるところによる。

(平16企管規程2・平19企管規程6・平21企管規程4・平25企管規程13・一部改正)

(郵送)

第45条 主務課が、公文書を郵送しようとするときは、公文書に郵送依頼票(第7号様式)及び原議を添えて、場、所及び広域水質管理センター以外の主務課にあっては総務課の文書事務員に、場、所及び広域水質管理センターにあっては当該課の文書事務員に、それぞれ依頼しなければならない。この場合、軽易な公文書の郵送は定例決裁の伺いをもって原議に替えることができる。

2 文書事務員は、前項の規定により公文書の郵送依頼を受けたときは、原議と郵送する公文書を照合するとともに、郵送依頼票を点検のうえ押印し、適正な料金にて発送しなければならない。

(平19企管規程6・平22企管規程7・平26企管規程2・平27企管規程3・一部改正)

(電報)

第46条 主務課が、電報を発送しようとするときは、電報発信紙に必要な事項を記入し、原議とともに総務課の文書事務員(場、所及び広域水質管理センターにあっては、当該課の文書事務員)に依頼しなければならない。ただし、急いで発送する必要があるときは、主務課自ら発送することができる。

(平19企管規程6・平22企管規程7・平26企管規程2・平27企管規程3・一部改正)

(直渡し)

第47条 主務課が、施行する公文書を本人等に手渡すときは、原議の施行区分の欄に直渡しである旨を記入しなければならない。

2 直渡しに係る公文書が特に重要なものであるときは、前項に規定する手続に併せて本人等が受領した旨を示す署名又は押印を受けるものとする。

(ファクシミリ施行)

第48条 ファクシミリにより公文書を施行するときは、主任者が送信するものとし、確実な施行を行うため、送信の確認を行うものとする。この場合において、ファクシミリにより施行できる公文書の範囲は、総務課長が別に定める。

(平16企管規程2・平19企管規程6・一部改正)

(電子メール等施行)

第49条 電子メール等により公文書を施行するときは、デジタル推進課長が別に定める電子メールアドレス又はユーザーIDを用いて、当該電子メールアドレス又はユーザーIDを割り当てられた職員が送信するものとし、確実な施行を行うため、送信の確認を行うものとする。この場合において、電子メールにより施行できる公文書の範囲は、総務課長が別に定める。

(平16企管規程2・全改、平19企管規程6・平25企管規程13・令4企管規程4・一部改正)

第6章 公文書の整理及び保管

(公文書の分類、整理等)

第50条 主務課長は、ファイル基準表に基づき、系統的に公文書を分類し、検索を容易に行うことができるようにするとともに、公文書の整理及び保管を行わなければならない。

(文書の整理及び保管の方法)

第51条 文書の整理及び保管は、ファイリングキャビネット等の収納用じゅう器(以下「キャビネット等」という。)に収納することにより行わなければならない。ただし、キャビネット等に収納することが不適当なものは、あらかじめ別に定める場所に置くことにより行うことができる。

2 処理済み文書は、事業年度ごと(暦年ごとに整理することが適当なものは、暦年ごと)に整理し、現年度及び前年度に係るものを区分けして、保管しなければならない。ただし、第59条第2項若しくは第3項又は第61条第1項の規定により主務課長が保管する場合は、この限りでない。

3 前項に規定する事業年度又は暦年の帰属の基準は、文書の処理済み年月日によるものとし、当該処理済み年月日は、施行した原議にあっては施行年月日、第36条第3項の規定による回覧が終了した文書にあっては回覧年月日、その他の文書にあっては事案の処理が終了した年月日によるものとする。

4 処理済み文書をキャビネット等に収納するときは、ファイル基準表の区分に従い、該当する個別フォルダーに収納することにより行わなければならない。この場合において、該当する個別フォルダーがないときは、新たに個別フォルダーを作成し、収納しなければならない。

5 第2項の規定にかかわらず、異なる事業年度の複数の個別フォルダーに収納すべき処理済み文書を事案ごとに1つの個別フォルダーに1件として整理すること(以下「一件別整理」という。)が適当な場合の整理及び保管は、処理済年月日の最も新しい文書の事業年度によるものとする。

(電子文書の整理及び保管の方法)

第52条 電子文書の整理及び保管は、総務課長が別に定めるところにより行うものとする。

(平19企管規程6・一部改正)

(電子情報の整理及び保管の方法)

第53条 電子情報の整理及び保管は、当該電子情報の処理サイクル及びシステム運用を考慮し、適切に行わなければならない。この場合において、当該電子情報の内容に関する文書又は電子文書を併せて保管しなければならない。

(その他の公文書の整理及び保管の方法)

第54条 文書、電子文書及び電子情報以外の公文書に関しては、その媒体等の性質に応じて、適切に整理及び保管しなければならない。

(保管公文書の利用)

第55条 主務課において保管している公文書を当該主務課の職員が持ち出して、利用できる期間は、当日のみとし、使用終了の度に収納場所に返却するものとする。

2 主務課の職員以外の職員から当該主務課において保管している公文書の利用の申込みがあったときは、当該主務課長は、総務課長が別に定める手続により、当該公文書を利用させることができる。

(平19企管規程6・一部改正)

第7章 公文書の保存

(保存期間)

第56条 公文書の保存期間は、永年、10年、5年、3年又は1年とする。

2 課長は、公文書について、別表の保存期間の区分の欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の公文書の類型の欄に掲げる類型に基づき、保存期間を設定しなければならない。

3 公文書の保存期間は、ファイル基準表により、個別フォルダー単位に設定するものとする。

4 第51条第5項による一件別整理をする公文書の保存期間の設定に当たっては、最も長期に保存すべきものを基準とする。

5 保存期間の起算は、処理済み年月日の属する事業年度の翌事業年度の4月1日とする。ただし、暦年ごとに整理し、保管するものの保存期間の起算日は、処理済み年月日の属する年の翌年の1月1日とする。

6 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる公文書の保存期間の起算日は、当該各号に定める日とする。

(1) 契約に関するもの 当該契約に関する債権債務が消滅した日の属する年度の翌年度の4月1日

(2) 一件別整理に関するもの 当該一件別整理に係る事案の処理が終了した日の属する年度の翌年度の4月1日

(3) 次に掲げるもの(以下「常時使用する公文書」という。) 当該公文書を常時使用する必要がなくなった日の属する年度の翌年度の4月1日

 条例、規則等の解釈及び運用方針に関する公文書(当該公文書に係る事務を分掌する課の所掌するものを除く。)

 住居届、通勤届、扶養親族届及び扶養親族整理簿

 ファイル基準表、保存文書索引目次、保存文書引継書、引継保留・返還文書整理票、保管文書廃棄台帳、保存文書廃棄台帳及び電磁的記録管理目録

 備品管理簿、公印台帳、企業債台帳及び固定資産台帳

 業務システムのデータベース及びマスターファイル等の電子情報

 からに掲げるものに類する公文書及びその他総務課長が常時使用するものとして取り扱うことが適当と認める公文書

(平19企管規程6・平20企管規程2・一部改正)

(保存期間の延長)

第57条 主務課長は、総務課において保存する文書の保存期間が満了した場合であっても、事務処理上特に必要とする理由があると認めるときは、必要な期間に限りその保存期間を延長することができる。

2 主務課長は、主務課において保管する公文書の保存期間が満了した場合であっても、事務処理上特に必要とする理由があると認めるときは、必要な期間に限りその保存期間を延長することができる。

(平19企管規程6・一部改正)

(処理済み公文書の整理)

第58条 主務課においては、処理済み公文書の整理を行うとともに、処理済み公文書で保存期間が永年又は10年に属するものについては、総務課長が別に定めるところにより、保存文書索引目次(第8号様式)を作成して編集し、製本しなければならない。

2 前項の場合において、図面等で編集し、製本することができないものは、箱又は紙袋に入れる等の方法で処理することができる。

3 主務課においては、処理済み公文書で保存期間が5年又は3年に属するものについては、総務課長が別に定める文書保存箱(以下「保存箱」という。)に収納しなければならない。この場合において、保存期間の異なる公文書を同一の保存箱に収納してはならない。

4 前3項の規定による文書の編集、製本等は、処理済み年月日の属する年度の翌々年度の8月31日までに行うものとする。また、暦年ごとに整理し、保管する公文書の編集、製本等は、処理済み年月日の属する年の翌々年の8月31日までに行うものとする。

5 次条第2項の規定により引継ぎをしないで保管する処理済み公文書及び第61条第1項の規定により返還を受けて保管する処理済み公文書については、主務課長が、引継保留・返還文書整理票(第9号様式)により整理し、保管しなければならない。

6 処理済み公文書のうち電磁的記録については、主務課長が、保存期間満了までの間、適切な方法で整理し、保管しなければならない。

(平19企管規程6・平26企管規程2・令3企管規程6・一部改正)

(処理済み文書の引継ぎ)

第59条 主務課長は、総務課長に処理済み文書を引き継がなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、主務課長が事務処理上特に必要があると認める処理済み文書は、その必要とする期間を限り、総務課長が別に定めるところにより引継ぎをしないことができる。

3 第1項の規定にかかわらず、第56条第6項第3号に掲げる常時使用する文書については、主務課長が、保存期間中引き続き、適切に保管しなければならない。

4 第1項の規定による処理済み文書の引継ぎは、処理済み年月日の属する年度の翌々年度の8月までに行うものとする。ただし、暦年ごとに整理し、保管する処理済み文書の引継ぎは、処理済み年月日の属する年の翌々年の8月31日までに行うものとする。

5 主務課長は、処理済み文書の引継ぎをしようとするときは、保存文書引継書(第10号様式)又は保存文書引継票(第11号様式)を作成したうえで、当該文書に保存文書引継書及び保存文書索引目次又は保存文書引継票を添えて、総務課長に提出して行わなければならない。この場合において、当該処理済み年度のファイル基準表に変更があるときは、主務課長は、ファイル基準表を修正のうえ、その写しを併せて提出しなければならない。

6 前項の場合において、保存箱に収納した文書の引継ぎは、保存箱に入れたまま行うものとする。

7 保存文書引継書は、保存期間が永年又は10年に属するものと定められているものに使用するものとする。

8 保存文書引継票は、保存期間が5年又は3年に属するものと定められているものに使用するものとし、その写しを保存箱に入れるものとする。

9 主務課長は、第2項により保管するものが、その必要な期間を経過し、なお保存期間が残存している場合には、総務課長に当該文書の引継ぎをしなければならない。

(平19企管規程6・平31企管規程7・一部改正)

(文書の保存)

第60条 総務課長は、保存文書を特定の箇所に収納し、清潔整頓を維持し、火災、盗難等の予防措置を講ずるとともに、重要なものは非常の際にいつでも持ち出せるように準備しておかなければならない。

2 総務課長及び主務課長は、保存文書台帳又は保管文書台帳を設け、常に整理しておかなければならない。

3 主務課長は、組織改変等により分掌事務に異動があったときは、総務課長が別に定める措置を講じなければならない。

(平19企管規程6・一部改正)

(保存文書の返還)

第61条 主務課長は、保存文書のうち事務処理上特に主務課において保管する必要があると認めたものがあるときは、総務課長が別に定めるところにより総務課長にその文書の返還を求め、その必要な期間を限り、保管することができる。

2 主務課長は、前項により保管するものが、その必要な期間を経過し、なお保存期間が残存している場合には、総務課長に当該文書の引継ぎをしなければならない。

(平19企管規程6・一部改正)

(保存文書の利用)

第62条 総務課長は、職員から保存文書利用申込票(第12号様式)により保存文書の利用の申込みがあったときは、当該文書を貸し出し、又は閲覧させることができる。この場合において、特に慎重な取扱いを要する文書を貸し出し、又は閲覧に供しようとするときは、当該文書を引き継いだ主務課長の承認を得なければならない。

2 前項の場合において、貸し出し、又は閲覧させることができる期間は原則として15日以内とし、この期間中であっても、総務課長又は主務課長は、必要があるときは、貸し出した文書の返還を求め、又は閲覧を一時停止させることができる。

3 保存文書を利用する職員は、当該保存文書を損傷し、紛失しないように注意するとともに、転貸し、抜取り、追補、まっ消、訂正等をしてはならない。

(平19企管規程6・一部改正)

第8章 公文書の廃棄

(公文書の廃棄)

第63条 総務課長は、毎年4月に主務課長の承認を得て、保存文書で保存期間が満了したものを廃棄しなければならない。この場合において、総務課長は保存文書廃棄台帳を作成しなければならない。

2 主務課長は、毎年4月に、主務課において保管している公文書で、保存期間が満了したものを削除又は廃棄しなければならない。この場合において、主務課長は保管文書廃棄台帳を作成しなければならない。

3 前2項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる公文書については、保存期間が満了した後においても、当該各号に定める期間が経過するまで、その保存期間を延長するものとする。この場合において、当該公文書が当該各号に掲げる複数の事情に該当するときは、それぞれの期間が経過する日のいずれか遅い日までの間保存することとする。

(1) 現に監査、検査等の対象になっているもの 当該監査、検査等が終了するまでの間

(2) 現に係属している訴訟における手続上の行為をするために必要とされるもの 当該訴訟が終結するまでの間

(3) 現に係属している不服申立てにおける手続上の行為をするために必要とされるもの 当該不服申立てに対する裁決又は決定の日の翌日から起算して1年間

(平19企管規程6・令5企管規程1・一部改正)

(保存期間満了前の廃棄)

第64条 主務課長は、保存期間が満了しない保存文書(永年保存に係る文書を含む。)であっても、廃棄すべき特段の理由があると認めるときは、総務部長の決裁を受けて当該文書の廃棄を総務課長に依頼することができるものとする。

2 主務課長は、主務課において保管する公文書(永年保存に係る公文書を含む。)の保存期間が満了しない場合であっても、廃棄すべき特段の理由があると認められるときは、総務部長の決裁を受けて廃棄することができるものとする。

3 主務課長は、永年保存に係る公文書については、当該公文書の保存開始の日から30年を経過した時において保存継続の必要性の有無を判断し、不要と判断されたものについては、前2項の規定により総務部長の決裁を受けて廃棄するものとする。

(平19企管規程6・一部改正)

(廃棄の方法等)

第65条 廃棄に当たり秘密の取扱いを特に必要とする公文書については、焼却、裁断、溶解等の方法により廃棄するなど当該公文書の内容に応じた方法により廃棄するものとする。この場合において、当該公文書に情報公開条例第7条各号に規定する不開示情報が記録されているときは、当該不開示情報が外部に漏れることのないように配慮するものとする。

第9章 補則

(実施細目)

第66条 この規程の施行に関し必要な事項は、総務課長が定めるものとする。

(平19企管規程6・一部改正)

(施行期日)

1 この規程は、平成15年4月1日から施行する。

(文書等管理規程の廃止)

2 文書等管理規程(平成6年神奈川県内広域水道企業団企業管理規程第3号。以下「旧規程」という。)は、廃止する。

(経過措置)

3 第59条第5項後段の規定は、平成15年度における引継ぎ手続及び平成16年度における引継ぎ手続については適用しない。

(平16企管規程2・旧第4項繰上)

4 この規程の施行の際旧規程第13条第2項の規定により例文処理の審査及び登録を受けているものについては、第18条第2項の規定により例文処理の登録を受けたものとみなす。

(平16企管規程2・旧第5項繰上)

5 この規程の施行の際旧規程第17条第1項第3号の規定により定められている公文書の記号は、第40条第1項第3号の規定により定められたものとみなす。

(平16企管規程2・旧第6項繰上)

6 前2項に定めるもののほか、旧規程の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規程中これに相当する規定がある場合は、この規程の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平16企管規程2・旧第7項繰上)

7 旧規程に定める様式に基づいて調製した用紙は、平成16年3月31日までの間、必要な調整をして使用することができる。

(平16企管規程2・旧第8項繰上)

8 旧規程に定める様式に基づいて作成した処理印は、当分の間、必要な調整をして使用することができる。

(平16企管規程2・旧第9項繰上)

(平成16年企管規程第2号)

この規程は、平成16年3月15日から施行する。

(平成16年企管規程第4号)

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年企管規程第4号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年企管規程第6号)

(施行期日)

1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年企管規程第2号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年企管規程第4号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年企管規程第7号)

(施行期日)

1 この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年企管規程第1号)

この規程は、公表の日から施行する。

(平成23年企管規程第9号)

この規程は、公表の日から施行する。

(平成25年企管規程第6号)

(施行期日)

1 この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年企管規程第13号)

この規程は、公表の日から施行する。

(平成26年企管規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年企管規程第3号)

(施行期日)

1 この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年企管規程第5号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年企管規程第3号)

(施行期日)

1 この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年企管規程第6号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(平成31年企管規程第7号)

1 この規程中第1条の規定は公表の日から、第2条の規定は平成31年7月1日から施行する。

2 この規程による改正前の公文書管理規程第7号様式に基づいて調製した用紙は、当分の間、必要な調整をしたうえ、改正後の同規程第7号様式に基づいて調製した用紙とみなして使用することができる。

(令和3年企管規程第2号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年企管規程第6号)

この規程は、公表の日から施行する。

(令和4年企管規程第4号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年企管規程第1号)

1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。

8 改正法附則第6条第1項又は第2項の規定により採用された職員の任免に関する公文書に対する第10条の規定による改正後の文書管理規程の適用にあたっては、改正後の別表5年保存とするものの部5の項に規定する公文書とみなす。

別表(第56条関係)

(平19企管規程6・平20企管規程2・平21企管規程4・平31企管規程6・令3企管規程6・令5企管規程1・一部改正)

保存期間の区分

公文書の類型

永年保存とするもの

1 条例、規則、企業管理規程及び訓令の制定及び改廃に関する公文書並びに告示に関する公文書で重要なもの

2 議会議案、議会報告案及び議会会議結果並びに条例及び予算の議決に関する公文書で重要なもの

3 条例、規則等の解釈及び運用方針に関する公文書で重要なもの(主務課の所掌するものに限る。)

4 事業の基本計画に関する公文書

5 通知、催告、申請、届出及び報告に関する公文書で将来の例証となる特に重要なもの

6 法律関係が10年を超える許可、認可、承認、取消し等に関する公文書

7 訴訟に関する公文書

8 審査請求その他の争訟(訴訟を除く。)に関する公文書で重要なもの

9 損失補償及び損害賠償に関する公文書で重要なもの

10 職員の人事異動及び人事考査等に関する公文書

11 企業長及び副企業長の事務引継書

12 企業団の沿革に関する公文書で重要なもの

13 契約書、協定書等で将来の例証となる特に重要なもの

14 決算書及び財務諸表

15 固定資産の取得に関する公文書(設計に関するものを含む。)で特に重要なもの

16 総勘定元帳、企業債台帳、固定資産台帳その他の台帳、帳簿、名簿等で特に重要なもの

17 前各号に掲げる公文書に類するものその他永年保存を必要と認める公文書

10年保存とするもの

1 議会に関する公文書(総務課の所掌するものに限る。)

2 重要な事業の計画及び実施に関する公文書

3 告示、公示及び公表に関する公文書

4 通知、催告、申請、届出、照会、回答及び報告に関する公文書で重要なもの

5 法律関係が5年を超える許可、認可、承認、取消し等に関する公文書(永年に属するものを除く。)

6 審査請求その他の争訟(訴訟を除く。)に関する公文書

7 損失補償及び損害賠償に関する公文書

8 請願及び陳情に関する公文書で重要なもの

9 職員の服務に関する公文書で重要なもの(総務課の所掌するものに限る。)

10 固定資産の取得、管理及び処分に関する公文書で重要なもの

11 契約書、協定書等で重要なもの

12 台帳、帳簿、名簿等で重要なもの

13 予算、決算及び出納に関する公文書で重要なもの

14 前各号に掲げる公文書に類するものその他10年保存を必要と認める公文書

5年保存とするもの

1 事業の計画及び実施に関する公文書

2 通知、催告、申請、届出、照会、回答及び報告に関する公文書

3 法律関係が3年を超える許可、認可、承認、取消し等に関する公文書(永年又は10年に属するものを除く。)

4 請願及び陳情に関する公文書

5 非常勤職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員を除く。)の任免に関する公文書

6 職員の服務に関する公文書

7 職員の給与及び旅費に関する公文書

8 固定資産の取得、管理及び処分に関する公文書で軽易なもの

9 工事の執行に関する公文書

10 契約書、協定書等で軽易なもの

11 予算、収入及び支出に関する公文書

12 部長の事務引継書

13 前各号に掲げる公文書に類するものその他5年保存を必要と認める公文書

3年保存とするもの

1 事業の計画及び実施に関する公文書で軽易なもの

2 職員の人事に関する公文書で軽易なもの

3 旅行命令簿、証人等としての出頭に関する届及び事務引継書(企業長、副企業長及び部長に係るものを除く。)その他職員の服務に関する公文書

4 法律関係が1年を超える許可、認可、承認、取消し等に関する公文書(永年、10年又は5年に属するものを除く。)

5 講習会、研修及び会議に関する公文書

6 通知、催告、申請、届出、照会、回答及び報告に関する公文書で軽易なもの

7 職員の被服貸与に関する公文書

8 職員の福利厚生に関する公文書

9 予算編成方針、予算見積調書、予算執行計画その他予算、決算及び出納に関する公文書で軽易なもの

10 台帳、帳簿、名簿等で軽易なもの

11 電気工作物の補修工事記録、巡視、点検及び測定記録、電気事故記録、運転日誌等

12 監査及び出納検査に関する公文書

13 文書整理票、郵送依頼票、特殊文書集配簿

14 前各号に掲げる公文書に類するものその他3年保存を必要と認める公文書

1年保存とするもの

1 講習会、研修及び会議に関する公文書で軽易なもの

2 通知、催告、申請、届出、照会、回答及び報告に関する公文書で特に軽易なもの

3 復命書の類

4 予算、決算及び出納に関する公文書で特に軽易なもの

5 事務分担表

6 月報、日報及び日誌等で軽易なもの

7 証明に関する公文書

8 前各号に掲げる公文書に類するもののほか、永年、10年、5年又は3年に属さない公文書

(平28企管規程5・平31企管規程7・一部改正)

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(平31企管規程7・一部改正)

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(平26企管規程2・全改)

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(平31企管規程7・一部改正)

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(平21企管規程4・一部改正)

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(平31企管規程7・全改・一部改正)

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(平31企管規程7・一部改正)

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(平31企管規程7・一部改正)

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(平19企管規程6・平31企管規程7・一部改正)

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(平31企管規程7・一部改正)

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(平31企管規程7・一部改正)

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公文書管理規程

平成15年3月31日 企業管理規程第9号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
例規集/第1章 則/第2節 文書等
沿革情報
平成15年3月31日 企業管理規程第9号
平成16年3月11日 企業管理規程第2号
平成16年3月31日 企業管理規程第4号
平成18年3月31日 企業管理規程第4号
平成19年3月30日 企業管理規程第6号
平成20年3月31日 企業管理規程第2号
平成21年3月31日 企業管理規程第4号
平成22年3月31日 企業管理規程第7号
平成23年1月7日 企業管理規程第1号
平成23年12月1日 企業管理規程第9号
平成25年3月26日 企業管理規程第6号
平成25年9月17日 企業管理規程第13号
平成26年3月31日 企業管理規程第2号
平成27年3月27日 企業管理規程第3号
平成28年3月29日 企業管理規程第5号
平成29年3月31日 企業管理規程第3号
平成31年3月29日 企業管理規程第6号
平成31年4月17日 企業管理規程第7号
令和3年3月31日 企業管理規程第2号
令和3年6月1日 企業管理規程第6号
令和4年3月28日 企業管理規程第4号
令和5年3月31日 企業管理規程第1号