○職務権限規程

昭和45年6月1日

神奈川県内広域水道企業団企業管理規程第10号

職務権限規程を次のように定める。

職務権限規程

(目的)

第1条 この規程は、別に定めるものを除き、企業長の権限に属する事務の代決、専決、委任等に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 代決 企業長又は専決する権限を有する者等(以下「決裁権者」という。)が決裁すべき事務につき、一時当該決裁権者に代わつて決裁することをいう。

(2) 専決 企業長の権限に属する事務について、常時企業長に代わり決裁することをいう。

(3) 委任 企業長の権限に属する事務についてその権限を補助職員にゆだねることをいう。

(7) 理事 組織規程第5条に規定する理事をいう。

(8) 部長 組織規程第6条第1項に規定する部長及び室長をいう。

(9) 担当部長 組織規程第8条第1項に規定する担当部長をいう。

(10) 副部長 組織規程第8条第1項に規定する副部長、参事及び副室長並びに第9条の2に規定するデジタル統括官をいう。

(11) 専門参与 組織規程第9条第1項に規定する専門参与をいう。

(12) 課長 組織規程第6条第1項に規定する課長、場長及び所長をいう。

(13) 担当課長 組織規程第8条第1項に規定する担当課長をいう。

(14) 副課長 組織規程第8条第1項に規定する副課長、副場長及び副所長をいう。

(15) 係長 組織規程第6条第2項に規定する係長及び主幹をいう。

(昭47企管規程10・昭48企管規程11・昭48企管規程18・昭49企管規程5・平11企管規程13・平13企管規程8・平17企管規程9・平20企管規程9・平21企管規程1・平22企管規程7・平23企管規程3・平25企管規程6・平26企管規程2・平29企管規程3・平31企管規程5・令3企管規程2・令3企管規程6・令4企管規程4・一部改正)

(副企業長の代決)

第3条 企業長の決裁すべき事務について、企業長が不在のときは、副企業長がその事務を代決することができる。

2 前項の場合において、副企業長が不在のときは、主管の部長が前項の事務を代決することができる。

3 前項の場合において、主管の部長が不在のときは、総務部長が第1項の事務を代決することができる。

(平13企管規程8・一部改正)

(部長の代決)

第4条 副企業長の決裁すべき事務について、副企業長が不在のときは、主管の部長がその事務を代決することができる。

2 前項の場合において、主管の部長が不在のときは、総務部長が前項の事務を代決することができる。

(平13企管規程8・全改)

(課長の代決)

第5条 部長の決裁すべき事務について、部長が不在のときは、主管の課長がその事務を代決することができる。ただし、部内他課に関連する事務については、部内の他課の主管に属さない事項を分掌する課長が代決することができる。

(平13企管規程8・一部改正)

(課長事務代理者の代決)

第6条 課長の決裁すべき事務について、課長が不在のときには、副課長(副課長を置かない場合は、課長事務代理者としてあらかじめ企業長が指定した職員)が、その事務を代決することができる。

(平13企管規程8・平17企管規程9・平31企管規程5・令4企管規程4・一部改正)

(代決の制限)

第7条 前4条の代決は、急施を要するもの又はその処理についてあらかじめ決裁権者の指示を受けたものに限る。

(後閲)

第8条 代決した事務については、事後においてすみやかに決裁権者に報告し、又はその閲覧に供しなければならない。

(企業長決裁事項及び専決事項等)

第9条 企業長決裁事項並びに副企業長、理事、部長、担当部長、専門参与、課長、担当課長及び係長の専決事項は、別表のとおりとする。

2 企業長の決裁を受ける事項は、副企業長及び総務部長を経由しなければならない。

(昭48企管規程7・昭48企管規程11・昭48企管規程18・昭54企管規程8・平11企業規程13・平20企管規程9・平21企管規程1・平22企管規程7・平23企管規程3・令3企管規程2・令3企管規程6・一部改正)

(合議)

第10条 部長、課長及び担当課長は、この規程により専決事項とされているものであつても、事務処理上他部課に関連する場合は、当該部課長に合議し、事務の正確を期さなければならない。

(平17企管規程9・一部改正、平20企管規程9・旧第11条繰上)

(部長への委任)

第11条 次の各号に掲げる事務は、部長に委任する。

(1) 重要な通知、申請、届出、報告、照会、回答及び依頼等に関すること。

(2) 重要な委員会、講演会、審議会、打合せ会等の開催に関すること。

(平18企管規程4・一部改正、平20企管規程9・旧第12条繰上・一部改正)

(課長への委任)

第12条 次の各号に掲げる事務は、課長に委任する。

(1) 通知、申請、届出、報告、照会、回答及び依頼等に関すること(重要なものを除く。)

(2) 委員会、講演会、審議会、打合せ会等の開催に関すること(重要なものを除く。)

(平18企管規程4・一部改正、平20企管規程9・旧第13条繰上・一部改正)

(類推による適用)

第13条 この規程に規定されていない事項であつても、その内容が軽易なものであつて、専決事項に準じて処理することが適当と認められるものについては、総務部長に協議して専決することができる。

(平20企管規程9・旧第14条繰上)

(特に重要又は異例な事案)

第14条 この規程に規定する専決事項又は委任事項のうち、当該事案が特に重要又は異例なものと認められるものについては、企業長の決裁を受け若しくは指示を受けるものとする。

(平18企管規程4・一部改正、平20企管規程9・旧第15条繰上)

この規程は、公表の日から施行する。

(平17企管規程11・旧附則・一部改正、平21企管規程1・旧第1項・一部改正)

(昭和46年企管規程第5号)

この規程は、公表の日から施行する。

(昭和46年企管規程第7号)

この規程は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和46年企管規程第8号)

この規程は、公表の日から施行し、昭和46年8月1日から適用する。

(昭和47年企管規程第1号)

(施行期日等)

1 この規程は、公表の日から施行する。

(昭和47年企管規程第10号)

1 この規程は、昭和47年10月1日から施行する。

(昭和48年企管規程第7号)

この規程は、公表の日から施行し、昭和48年5月1日から適用する。

(昭和48年企管規程第11号)

1 この規程は、昭和48年7月1日から施行する。

(昭和48年企管規程第18号)

この規程は、昭和48年8月16日から施行する。

(昭和49年企管規程第5号)

この規程は、昭和49年2月16日から施行する。

(昭和54年企管規程第8号)

この規程は、公表の日から施行する。ただし、別表第1及び別表第2に係る改正規定(財務関連規定に限る。)は、昭和54年10月1日から施行する。

(昭和56年企管規程第7号)

この規程は、昭和56年5月1日から施行する。

(昭和56年企管規程第11号)

(施行期日)

1 この規程は、昭和56年6月28日から施行する。

(昭和56年企管規程第14号)

この規程は、昭和56年10月1日から施行する。

(昭和61年企管規程第4号)

この規程は、公表の日から施行する。

(昭和63年企管規程第10号)

(施行期日)

1 この規程は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年企管規程第5号)

この規程は、公表の日から施行する。

(平成2年企管規程第1号)

1 この規程は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年企管規程第4号)

(施行期日)

1 この規程は、平成2年9月9日から施行する。

(平成4年企管規程第11号)

この規程は、公表の日から施行する。

(平成6年企管規程第5号)

この規程は、平成6年4月1日から施行する。

(平成8年企管規程第2号)

この規程は、公表の日から施行する。

(平成10年企管規程第1号)

この規程は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年企管規程第13号)

1 この規程は、平成11年10月1日から施行する。

(平成12年企管規程第7号)

この規程は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年企管規程第7号)

この規程は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年企管規程第8号)

この規程は、平成13年4月27日から施行する。

(平成13年企管規程第12号)

この規程は、公表の日から施行し、改正後の職務権限規程の規定は、平成13年4月27日から適用する。

(平成13年企管規程第18号)

(施行期日)

1 この規程は、平成14年1月1日から施行する。

(平成15年企管規程第8号)

この規程は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年企管規程第17号)

この規程は、公表の日から施行する。

(平成16年企管規程第4号)

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年企管規程第9号)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年企管規程第11号)

この規程は、公表の日から施行する。

(平成18年企管規程第4号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年企管規程第11号)

この規程は、公表の日から施行する。

(平成19年企管規程第6号)

(施行期日)

1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年企管規程第4号)

(施行期日)

1 この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年企管規程第9号)

1 この規程は、平成20年7月1日から施行する。

2 職務権限規程の一部改正及びその運用について(平成12年3月31日庶第164号調査担当課長)は、廃止する。

(平成21年企管規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年企管規程第9号)

この規程は、平成21年7月1日から施行する。

(平成22年企管規程第7号)

(施行期日)

1 この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年企管規程第12号)

(施行期日)

1 この規程は、平成22年5月23日から施行する。

(平成22年企管規程第14号)

この規程は、平成22年6月30日から施行する。

(平成23年企管規程第3号)

(施行期日)

1 この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年企管規程第2号)

この規程は、公表の日から施行する。

(平成24年企管規程第9号)

(施行期日)

1 この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年企管規程第15号)

この規程は、平成25年1月1日から施行する。

(平成25年企管規程第6号)

(施行期日)

1 この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年企管規程第7号)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年企管規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年企管規程第4号)

この規程は、平成26年9月1日から施行する。

(平成27年企管規程第3号)

(施行期日)

1 この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年企管規程第10号)

この規程は、公表の日から施行する。

(平成29年企管規程第3号)

(施行期日)

1 この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年企管規程第8号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年企管規程第5号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年企管規程第6号)

この規程は、公表の日から施行する。

(令和2年企管規程第7号)

この規程は、令和2年7月1日から施行する。

(令和3年企管規程第2号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年企管規程第6号)

この規程は、公表の日から施行する。

(令和4年企管規程第4号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年企管規程第1号)

1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第9条関係)

(令2企管規程7・全改、令3企管規程2・令3企管規程6・令4企管規程4・令5企管規程1・一部改正)

1 基本事項及び議会

事項

企業長決裁事項

副企業長専決事項

部長等専決事項

課長等専決事項

(1) 事業の計画及び実施方針に関すること。




(2) 議会の議決、承認若しくは同意又は議会への報告を要する事項に関すること。




2 予算執行

事項

企業長決裁事項

副企業長専決事項

部長等専決事項

課長等専決事項

(1) 工事、修繕及び業務委託の執行の決定に関すること((2)に定めるものを除く。)

1件5億円超

1件5億円以下

(総務部長)

1件2億円以下(浄水部及び建設部に係る修繕を除く。)

(財務課長)

1件5,000万円以下(浄水部及び建設部に係る修繕を除く。)

(課長共通)

工事及び修繕

1件250万円以下

業務委託

1件100万円以下

(浄水部長)

1件2億円以下(浄水部に係る修繕)

(浄水課長)

1件5,000万円以下(浄水部に係る修繕)

(建設部長)

1件2億円以下(建設部に係る修繕)

(事業計画課長)

1件5,000万円以下(建設部に係る修繕)

(2) 工事、修繕及び業務委託の設計変更に伴う執行の決定に関すること。

増減額が1件5億円超

増減額が1件5億円以下

(総務部長)

増減額が1件2億円以下(浄水部及び建設部に係る修繕を除く。)

(財務課長)

増減額が1件5,000万円以下(浄水部及び建設部に係る修繕を除く。)

(課長共通)

工事及び修繕

増減額が1件250万円以下

業務委託

増減額が1件100万円以下

(浄水部長)

増減額が1件2億円以下(浄水部に係る修繕)

(浄水課長)

増減額が1件5,000万円以下(浄水部に係る修繕)

(建設部長)

増減額が1件2億円以下(建設部に係る修繕)

(事業計画課長)

増減額が1件5,000万円以下(建設部に係る修繕)

(3) 物品の調達の決定に関すること。

1件5億円超

1件5億円以下

(総務部長)

1件2億円以下

(財務課長)

1件5,000万円以下

(課長共通)

物品購入

1件160万円以下

物品借入

1件80万円以下

(4) 土地(土地に付随する物を含む。)の取得(買収、交換、譲渡、収用及び借入れ)の執行の決定に関すること(有償の場合)

1件5億円超

1件5億円以下

(建設部長)

1件2億円以下

(建設課長)

1件5,000万円以下

(5) 土地(土地に付随する物を含む。)の取得(交換、譲渡、収用及び借入れ)の執行の決定に関すること(無償の場合)

1件5,000平方メートル超

1件5,000平方メートル以下

(建設部長)

1件3,000平方メートル以下

(建設課長)

1件1,000平方メートル以下

(6) 単価契約(業務委託に係るものを除く。)に基づく予算の執行の決定に関すること。



(総務部長)

1件5,000万円超

(財務課長)

1件5,000万円以下

(課長共通)

1件160万円以下

(浄水課長)

1件5,000万円以下(ポリ塩化アルミニウム、次亜塩素酸ナトリウム、硫酸、活性炭及び残留塩素計用調整液に限る。)

(7) 次に定める科目に係るものの現金支出を伴う支出予算の執行の決定に関すること(精算書の作成を要するものを除く。)

給料、手当等、報酬、法定福利費、旅費、退職給付費、賞与引当金繰入額、法定福利費引当金繰入額、光熱水費、通信費、手数料(人材派遣に関するものに限る。)、動力費、交際費、企業債利息、借入金利息、企業債手数料及び取扱費、消費税及び地方消費税、建設利息、企業債償還金並びに国庫補助金返還金




(課長共通)

(8) その他支出予算の執行の決定に関すること。

1件5億円超

1件5億円以下

(総務部長)

1件2億円以下

(財務課長)

1件5,000万円以下

(課長共通)

1件160万円以下

(9) 支出負担に関すること。




(財務課長)

継続費、債務負担行為及び長期継続契約の各年度の支出負担

(課長共通)

(継続費、債務負担行為及び長期継続契約の各年度の支出負担を除く。)

注1 (1)及び(2)に関し設計変更に係る増額により変更後の総額が原決裁権者の権限を超える場合は、変更後の総額により決裁権者を決する。

注2 単価契約1件当たりの金額は、予定数量に予定単価を乗じて得た額とする。

注3 退職給付引当金、賞与引当金及び法定福利費引当金の取崩しについては、(7)の区分に準ずる。

注4 建設改良工事(諸設備費を除く。)及び計画調査委託の予算執行伺(変更契約に係るものを含む。)のうち、課長等専決事項(課長共通)とされていないものについては、浄水部においては浄水課、建設部においては事業計画課に合議するものとする。

3 契約

事項

企業長決裁事項

副企業長専決事項

部長等専決事項

課長等専決事項

(1) 工事、修繕及び業務委託の契約に関すること((2)に定めるものを除く。)

1件5億円超

1件5億円以下

(総務部長)

1件2億円以下

(契約検査課長)

1件5,000万円以下

(課長共通)

工事及び修繕

1件250万円以下

業務委託

1件100万円以下

(2) 工事、修繕及び業務委託の設計変更に伴う契約の変更に関すること。

増減額が1件5億円超

増減額が1件5億円以下

(総務部長)

増減額が1件2億円以下

(契約検査課長)

増減額が1件5,000万円以下

(課長共通)

工事及び修繕

増減額が1件250万円以下

業務委託

増減額が1件100万円以下

(3) 物品の調達の契約に関すること。

1件5億円超

1件5億円以下

(総務部長)

1件2億円以下

(契約検査課長)

1件5,000万円以下

(課長共通)

物品購入

1件160万円以下

物品借入

1件80万円以下

調達先が特定されているもの(契約検査課長が別に定めるものに限る。)

(4) 土地(土地に付随する物を含む。)の取得(買収、交換、譲渡、収用及び借入れ)の契約に関すること(有償の場合)

1件5億円超

1件5億円以下

(建設部長)

1件2億円以下

(建設課長)

1件5,000万円以下

(5) 土地(土地に付随する物を含む。)の取得(交換、譲渡、収用及び借入れ)の契約に関すること(無償の場合)

1件5,000平方メートル超

1件5,000平方メートル以下

(建設部長)

1件3,000平方メートル以下

(建設課長)

1件1,000平方メートル以下

(6) 次に定める物品に係る単価契約の締結に関すること。

ア 複写機による焼付代及び複写機に係る保守料

イ PPC用紙及び残留塩素計用調整液




(契約検査課長)

(7) 物品((6)に定めるものを除く。)に係る単価契約の締結に関すること。



(総務部長)

1件5,000万円超

(契約検査課長)

1件5,000万円以下

(課長共通)

1件160万円以下

(8) 次に定めるものに係るものの現金支出を伴う支出予算の執行に係る契約に関すること。

ア 給料、手当等、報酬、法定福利費、旅費、光熱水費、通信費、手数料(人材派遣に関するものに限る。)、動力費、交際費、企業債利息、借入金利息、企業債手数料及び取扱費、消費税及び地方消費税、建設利息、企業債償還金並びに国庫補助金返還金(精算書の作成を要するものを除く。)

イ 研修費及び厚生費(物品の調達を除く。)

ウ 庁用自動車等に係るガソリン代

エ 場、所又は広域水質管理センターにおいて発注する図面焼付代

オ 情報提供サービスの利用料(不特定かつ多数の者を対象に利用料金及び利用規約があらかじめ定められているものに限る。)

カ 造園整備として取扱うことが適さない樹木の手入れ及び除草等の軽易な作業に係る委託料(地域福祉の一環とするものに限る。)

キ 業務の性質上委託先が特定され、多数の者を対象に料金が設定されている業務に係る委託料(契約検査課長が別に定めるものに限る。)




(課長共通)

(9) その他現金支出を伴う契約に関すること。

1件5億円超

1件5億円以下

(総務部長)

1件2億円以下

(契約検査課長)

1件5,000万円以下

(課長共通)

1件160万円以下

(10) 競争入札参加資格の認定及び指名停止等の措置に関すること。




(契約検査課長)

(11) 競争入札参加資格の確認及び落札候補者の審査に関すること。




(契約検査課長)

(12) 予定価格、調査基準価格、失格基準価格及び最低制限価格の決定に関すること。




(契約検査課長)

(1)(3)及び(6)(9)に定める基準による課長共通以外の契約

(課長共通)

(1)(3)及び(6)(9)に定める基準による課長共通の契約

(建設課長)

(4)に定める契約

(13) 法令等の規定による入札(見積合せを含む。)及び契約に関する情報の公表に関すること。




(契約検査課長)

注1 (1)及び(2)に関し設計変更に係る増額により変更後の総額が原決裁権者の権限を超える場合は、変更後の総額により決裁権者を決する。

注2 単価契約1件当たりの金額は、予定数量に予定単価を乗じて得た額とする。

4 設計、監督及び検査

事項

企業長決裁事項

副企業長専決事項

部長等専決事項

課長等専決事項

(1) 工事、修繕及び計画調査委託の検査に関すること。




(契約検査課長)

250万円超

(課長共通)

250万円以下

(2) 工事、修繕及び業務委託の設計又は仕様の決定並びにこれらの監督並びに業務委託(計画調査委託を除く。)の検査に関すること。



(部長共通)

1件1,000万円超(検査は、完了部分の金額が1件1,000万円超のもの)

(課長共通)

1件1,000万円以下(検査は、完了部分の金額が1件1,000万円以下のもの)

(3) 物品の検査に関すること。



(部長共通)

1件1,000万円超

(課長共通)

1件1,000万円以下

(4) その他支出予算の執行に係る検査に関すること。



(部長共通)

1件1,000万円超

(課長共通)

1件1,000万円以下

注1 (2)に関し設計変更がある場合は、増減額により決裁権者を決する。ただし、増額により変更後の総額が原決裁権者の権限を超える場合は、変更後の総額により決裁権者を決する。

5 資産管理

事項

企業長決裁事項

副企業長専決事項

部長等専決事項

課長等専決事項

(1) 固定資産(土地を除く。)の用途変更に関すること。

帳簿価額が1件5億円超

帳簿価額が1件5億円以下

(総務部長)

帳簿価額が1件2億円以下

(財務課長)

帳簿価額が1件5,000万円以下

(2) 固定資産(土地)の用途変更に関すること。

1件5,000平方メートル超

1件5,000平方メートル以下

(総務部長)

1件3,000平方メートル以下

(財務課長)

1件1,000平方メートル以下

(3) 固定資産の貸付け又は使用許可に関すること。((4)に定めるものを除く。)

帳簿価額が1件5億円超

帳簿価額が1件5億円以下

(建設部長)

帳簿価額が1件2億円以下

(建設課長)

帳簿価額が1件5,000万円以下

(4) 前回と同等の条件による固定資産の貸付け又は使用許可に関すること。




(建設課長)

(5) 行政資産(土地を除く。)の用途廃止又は資産の処分に関すること。

帳簿価額が1件5億円超

帳簿価額が1件5億円以下

(総務部長)

帳簿価額が1件2億円以下

(財務課長)

帳簿価額が1件5,000万円以下

(6) 行政資産(土地)の用途廃止又は資産の処分に関すること。

1件5,000平方メートル超

1件5,000平方メートル以下

(総務部長)

1件3,000平方メートル以下

(財務課長)

1件1,000平方メートル以下

6 文書等

事項

企業長決裁事項

副企業長専決事項

部長等専決事項

課長等専決事項

係長専決事項

(1) 法規の制定及び改廃に関すること。

条例、規則及び規程


(部長共通)

訓令及び訓並びに細則、要綱、要領、運用基準その他これらに準ずるもの(軽易な改正を除く。)

(課長共通)

細則、要綱、要領、運用基準その他これらに準ずるものの軽易な改正


(2) 告示、公告、公表その他の公示に関すること。

(入札公告及び法令等の規定による定例的な公表を除く。)


(総務部長)

法令等の規定による定例的な公表

(契約検査課長)

入札公告


(3) 協定書、確認書、覚書、申合せ書その他の取り決めに関すること。

重要なもの


(部長共通)

(重要なもの及び軽易なものを除く。)

(課長共通)

軽易なもの


(4) 労働協約に関すること。

労働協約の締結


(総務部長)

労働協約の細部事項

(職員課長)

労働協約の細部事項の実施


(5) 通知、申請、届出、報告、照会、回答及び依頼等に関すること。

特に重要なもの


(部長共通)

重要なもの

(課長共通)

(特に重要なもの、重要なもの並びに軽易かつ内部を対象とするもの及び軽易かつ定例的なものを除く。)

軽易かつ内部を対象とするもの及び軽易かつ定例的なもの(第11条及び第12条に規定する部長及び課長に委任されたものを含む。)

(6) 委員会、講演会、審議会、打合せ会、研修会等の開催に関すること。

特に重要なもの


(部長共通)

重要なもの

(課長共通)

(特に重要なもの、重要なもの並びに軽易かつ内部を対象とするもの及び軽易かつ定例的なものを除く。)

軽易かつ内部を対象とするもの及び軽易かつ定例的なもの(第11条及び第12条に規定する部長及び課長に委任されたものを含む。)

(7) 公文書の開示に関すること。



(総務部長)

公文書の再開示を除く。

(課長共通)

公文書の再開示


(8) 保有個人情報の開示、訂正及び利用停止に関すること。



(総務部長)



(9) 訴訟、審査請求その他争訟に関すること。





7 人事及び服務等

事項

企業長決裁事項

副企業長専決事項

部長等専決事項

課長等専決事項

(1) 任免、賞罰、昇任、昇給、転任その他人事異動に関すること。

臨時的任用職員及び会計年度任用職員の任免に関すること及び職員に適用する昇給区分等に関する要綱(平成23年4月1日施行)第5条第2項第2号から第7号までに掲げる職員の昇給に関することを除く。

職員に適用する昇給区分等に関する要綱第5条第2項第2号から第7号までに掲げる職員の昇給に関すること。

(総務部長)

臨時的任用職員及び会計年度任用職員の任免に関すること。


(2) 勤務成績に応じた勤勉手当の支給区分に関すること。

勤勉手当の成績率に関する要綱(平成23年4月1日施行)第4条第1項第2号から第7号までに掲げる職員の区分に関することを除く。

勤勉手当の成績率に関する要綱第4条第1項第2号から第7号までに掲げる職員の区分に関すること。



(3) 懲戒及び分限に関すること。

(職員の休職処分の延長に関することを除く。)


(総務部長)

職員の休職処分の延長に関すること。


(4) 育児休業及び育児短時間勤務に関すること。



(総務部長)


(5) 休暇、欠勤その他服務の許可又は承認に関すること。



(理事、担当部長又は専門参与)

理事、担当部長又は専門参与

(課長共通)

課長及び所属職員

(部長共通)

部長、副部長、部に置かれる担当課長及び部に置かれる専門参事

(6) 職員の営利企業従事許可(これに伴う職務専念義務免除に関することを含む。以下同じ。)に関すること。


(副課長以下の許可を除く。)

(総務部長)

副課長以下の許可


(7) 職員の採用試験の実施に関すること。

採用試験の公示、最終合格者の決定及び採用候補者名簿への登載


(総務部長)

(採用試験の公示、最終合格者の決定及び採用候補者名簿への登載を除く。)


(8) 他団体派遣職員(研修派遣を含む。)に関すること。

派遣者の決定に関すること。


(総務部長)

派遣者の決定に関することを除く。


(9) 他団体役員の就任に関すること。



(総務部長)


(10) 旅行(宿泊を伴う県外旅行及び外国旅行を除く。)を命ずること。


副企業長

(理事、担当部長又は専門参与)

理事、担当部長又は専門参与

(課長共通)

課長及び所属職員

(部長共通)

部長、副部長、部に置かれる担当課長及び部に置かれる専門参事

(11) 宿泊を伴う県外旅行を命ずること。

副企業長、理事、部長、担当部長及び専門参与


(部長共通)

副部長、課長、部に置かれる担当課長及び部に置かれる専門参事

(課長共通)

所属職員

(12) 外国旅行を命ずること。

副企業長及び課長級以上の職員


(総務部長)

課長補佐以下の職員


注1 課長級以上の職員とは、給与規程第5条第1項に規定する職務の級が6級以上の職にある職員をいう。

注2 課長補佐以下の職員とは、給与規程第5条第1項に規定する職務の級が5級以下の職にある職員をいう。

8 その他

事項

企業長決裁事項

副企業長専決事項

部長等専決事項

課長等専決事項

(1) 次の事項に関すること。

ア この規程で規定する委任事項又は専決事項であつても、当該事案が委任事項又は専決事項以外に及ぶもの

イ その他企業団の運営に関し重要なものと認めるもの




(2) 企業団の損害に係る損害賠償の額の決定に関すること。

1件500万円以上


(部長共通)

1件500万円未満


(3) 関係する部の間において意見を異にするもの




(4) 関係する課の間において意見を異にするもの



(部長共通)


(5) 次の事項に関すること。

ア 職員の福利厚生、安全及び衛生の企画に関すること。

イ 定例の各種調査の実施及び諸統計に関すること。

ウ 非常勤の嘱託員及び調査員、幹事及び書記並びにこれらに準ずる者の任免、委嘱及び解嘱に関すること。

エ 職員の服務及び研修企画に関すること。

オ 附属機関の委員、その他の構成員の旅行に関すること。

カ 公務災害の認定に関すること。

キ 予算の項内の流用に関すること。

ク 例月出納検査の受検に関すること。



(総務部長)


(6) 次の事項に関すること。

ア 設計積算基準に関すること。

イ 設計単価に関すること。

ウ 工事共通仕様書に関すること。



(総務部長)


(7) 計量器の故障等の場合の供給水量の認定に関すること。



(浄水部長)


(8) 次の事項に関すること。

ア 軽易な広報に関すること。

イ 自動車の借上契約に関すること。

ウ 車両保険契約及び保険金の請求に関すること。

エ 有価証券・貨紙幣類運送保険契約及び保険金の請求に関すること。

オ 庁舎(場又は所に属する庁舎を除く。)に関すること(他課の主管に属するものを除く。)




(総務課長)

(9) 次の事項に関すること。

ア 宿日直の勤務命令に関すること。

イ 表彰の進達に関すること。

ウ 扶養親族の認定に関すること。

エ 住居届の届出に係る事実の確認及び住居手当の額の決定又は改定に関すること。

オ 通勤届の届出に係る事実の確認及び通勤手当の額の決定又は改定に関すること。

カ 児童手当の受給資格及び額の認定に関すること。

キ 身分の証明書、職員き章の交付に関すること。

ク 被服等の貸与決定及び返納管理に関すること。

ケ 公舎に関すること。




(職員課長)

(10) 次の事項に関すること。

ア 予算の配当に関すること。

イ 支出の命令に関すること。

ウ 預り有価証券の利札の還付に関すること。

エ 予算の目内流用に関すること。

オ 振替手続の承認に関すること。

カ 有価証券の保護預けに関すること。

キ 日計表に関すること。

ク 損害保険契約及び保険金の請求に関すること(車両保険契約に関することを除く。)




(財務課長)

(11) 次の事項に関すること。

ア 庁舎(場又は所に属する庁舎を除く。)の修繕及び修繕工事に関すること(他課の主管に属するものを除く。)

イ 庁舎(場又は所に属する庁舎を除く。センター管理棟及び小水力発電所を含む。)の建設・改良・改良工事・計画調査委託に関すること。

ウ 庁舎(場又は所に属する庁舎を除く。)内の受配電設備及び非常用発電設備に関すること。

エ 不動産の登記に関すること。

オ 他団体等の資産(土地、建物及び構築物)の使用許可申請手続き(継続)に関すること。

カ 道路及び河川敷の占用申請手続き(継続)に関すること。




(建設課長)

(12) 次の事項に関すること。

ア 計量器による供給水量の測定に関すること。

イ 庁舎(場又は所に属する庁舎を除く。)内の危険物貯蔵庫及び小水力発電所(発電設備、排水ポンプ及び給排水衛生設備を含む。)に関すること(他課の主管に属するものを除く。)




(水運用センター所長)

(13) 次の事項に関すること。

ア 所属職員の事務分担を定めること。

イ 軽易な証明に関すること。

ウ 不要物件の売却契約に関すること。

エ 所掌事務に属する収入の調定に関すること。

オ 所管事務に係る他団体等の資産の使用許可申請手続き(新規及び変更)に関すること。

カ 所管事務に係る道路及び河川敷等の占用申請手続き(新規及び継続)に関すること。

キ 所管施設等に係る近接協議に関すること。




(課長共通)

職務権限規程

昭和45年6月1日 企業管理規程第10号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
例規集/第1章 則/第3節 職務権限
沿革情報
昭和45年6月1日 企業管理規程第10号
昭和46年3月5日 企業管理規程第5号
昭和46年4月1日 企業管理規程第7号
昭和46年7月31日 企業管理規程第8号
昭和47年2月5日 企業管理規程第1号
昭和47年9月30日 企業管理規程第10号
昭和48年5月2日 企業管理規程第7号
昭和48年6月30日 企業管理規程第11号
昭和48年8月16日 企業管理規程第18号
昭和49年2月15日 企業管理規程第5号
昭和54年7月1日 企業管理規程第8号
昭和56年4月30日 企業管理規程第7号
昭和56年6月16日 企業管理規程第11号
昭和56年9月30日 企業管理規程第14号
昭和61年6月18日 企業管理規程第4号
昭和63年3月30日 企業管理規程第10号
平成元年4月1日 企業管理規程第5号
平成2年4月1日 企業管理規程第1号
平成2年9月6日 企業管理規程第4号
平成4年7月10日 企業管理規程第11号
平成6年3月29日 企業管理規程第5号
平成8年4月1日 企業管理規程第2号
平成10年3月25日 企業管理規程第1号
平成11年9月30日 企業管理規程第13号
平成12年3月31日 企業管理規程第7号
平成13年3月30日 企業管理規程第7号
平成13年4月26日 企業管理規程第8号
平成13年7月6日 企業管理規程第12号
平成13年12月26日 企業管理規程第18号
平成15年3月31日 企業管理規程第8号
平成15年10月1日 企業管理規程第17号
平成16年3月31日 企業管理規程第4号
平成17年3月31日 企業管理規程第9号
平成17年4月1日 企業管理規程第11号
平成18年3月31日 企業管理規程第4号
平成18年4月1日 企業管理規程第11号
平成19年3月30日 企業管理規程第6号
平成20年3月31日 企業管理規程第4号
平成20年6月30日 企業管理規程第9号
平成21年3月31日 企業管理規程第1号
平成21年6月30日 企業管理規程第9号
平成22年3月31日 企業管理規程第7号
平成22年5月14日 企業管理規程第12号
平成22年6月28日 企業管理規程第14号
平成23年3月31日 企業管理規程第3号
平成24年1月20日 企業管理規程第2号
平成24年3月30日 企業管理規程第9号
平成24年12月27日 企業管理規程第15号
平成25年3月26日 企業管理規程第6号
平成25年3月29日 企業管理規程第7号
平成26年3月31日 企業管理規程第2号
平成26年8月12日 企業管理規程第4号
平成27年3月27日 企業管理規程第3号
平成28年5月20日 企業管理規程第10号
平成29年3月31日 企業管理規程第3号
平成30年3月30日 企業管理規程第8号
平成31年3月29日 企業管理規程第5号
令和2年4月1日 企業管理規程第6号
令和2年6月22日 企業管理規程第7号
令和3年3月31日 企業管理規程第2号
令和3年6月1日 企業管理規程第6号
令和4年3月28日 企業管理規程第4号
令和5年3月31日 企業管理規程第1号