○相模取水施設取水規程

平成10年6月12日

神奈川県内広域水道企業団企業管理規程第7号

相模取水施設取水規程を次のように定める。

相模取水施設取水規程

(趣旨)

第1条 この規程は、相模川水系相模川における水利使用に関する河川法第23条、第24条、第26条第1項及び第55条第1項の許可(相模取水施設)(平成7年5月12日付建設省関地河調発第18号)に係る水利使用規則第10条(第4条第2項の暫定取水量に係る取水を行う場合は、当該許可に係る水利使用規則当該条項)及び同川における水利使用に関する河川法第23条、第24条、第26条第1項及び第55条第1項の許可(横須賀市水道)(平成7年5月12日付6建関水第693号の4)に係る水利使用規則第9条第1項の規定に基づき、相模取水施設(別表に定める施設をいう。以下「取水施設」という。)における取水及び分水の管理、方法等について必要な事項を定めるものとする。

(管理責任者)

第2条 取水施設の管理責任者は、別表に掲げる施設のうち神奈川県内広域水道企業団(以下「企業団」という。)と横須賀市が共有する施設及び企業団が所有する施設については、企業団社家取水管理事務所長とし、横須賀市が所有する施設については、同市上下水道局有馬浄水場長とする。

(平16企管規程13・一部改正)

(管理責任者の職務)

第3条 管理責任者は、各々の職員を指揮監督し、河川に関する法令、水利使用規則及び相模取水施設管理規程(平成10年神奈川県内広域水道企業団企業管理規程第6号)のほか、この規程に定めるところにより取水施設を管理するものとする。

(取水量)

第4条 事業者別の取水量は、次表のとおりとする。

事業者

神奈川県内広域水道企業団(綾瀬浄水場、相模原浄水場)

横須賀市上下水道局(有馬浄水場)

最大取水量

7.19m3/s

0.916m3/s

2 前項の規定にかかわらず、宮ケ瀬ダムが完成し運用が開始されるまでの間においては、企業団に係る取水量は、別途河川管理者の許可を受けた最大取水量(以下「暫定取水量」という。)の範囲内とする。

(平16企管規程13・一部改正)

(取水及び分水の方法等)

第5条 企業団及び横須賀市の取水は、別表の堰及び取水口により共同で行うものとし、前条に規定する各々の最大取水量を超えないよう、企業団においては企業団が所有する導水ポンプの回転数及び運転台数制御により、横須賀市においては横須賀市が所有する導水ポンプの運転台数制御により取水量を調整し取水するものとする。

2 前項の取水は、企業団及び横須賀市各々の水利使用に係る権原の発生前にその権原が生じた他の水利使用及び漁業に支障を生じないように行わなければならない。

3 企業団において暫定取水量に係る取水を行う場合は、寒川取水せきにおいて下流に流下する相模川の流量が毎秒1立方メートルを下回らないようにしなければならない。

4 企業団と横須賀市の分水については、別表の吸水井に設置されている各々の吸込管により、各々の必要量を取水して行うものとする。

(取水量の計量)

第6条 企業団の取水量の計量は、企業団が所有する電磁流量計により行うものとする。ただし、当該電磁流量計の調整時等においては、バイパス管に設置された超音波流量計により行うものとする。

2 横須賀市の取水量の計量は、横須賀市が所有する電磁流量計により行うものとする。

(取水量の報告)

第7条 企業団及び横須賀市は、前条の計測結果を毎年取りまとめ、翌年の1月31日までに国土交通省関東地方整備局長に報告しなければならない。ただし、暫定取水量に係る取水を行う場合は、取水量の計測結果を月報にとりまとめ、翌月の10日までに国土交通省関東地方整備局長に報告しなければならない。

2 前項に規定する年報又は月報は、各々文書として管理し保管しなければならない。

(平13企管規程1・一部改正)

(異例又は緊急の措置)

第8条 管理責任者は、この規程に定めのない事項を処理しようとするときは、あらかじめ河川管理者等関係者の承認を得なければならない。ただし、災害その他非常事態の発生により緊急に措置を要するときは、この限りでない。

2 前項ただし書の規定により措置したときは、事後速やかに河川管理者等関係者に報告するものとする。

(補則)

第9条 この規程に定めのない事項のうち、軽易なものについては、その都度企業団と横須賀市が協議して定めるものとする。

この規程は、河川管理者の承認の日から施行する。

(平成13年企管規程第1号)

この規程は、平成13年1月6日から施行し、第1条の規定による改正後の神奈川県内広域水道企業団自家用電気工作物保安規程別表第2の規定は、平成12年11月1日から適用する。

(平成16年企管規程第13号)

この規程は、公表の日から施行する。

別表(第1条、第2条、第5条関係)

管理すべき施設

名称 相模取水施設

相模川左岸 海老名市社家字湘築4617番地

相模川右岸 厚木市岡田5丁目2337番3及び2338番3

1 企業団と横須賀市が共有する施設

区分

概要

1 取水口

鉄筋コンクリート

幅員18.0m×延長26.0m

2 取水渠

取水渠部

幅3.85m×高さ2.26m~1.873m×長さ55.454m×2連

樋管部

幅3.5m×高さ2.3m×長さ35.066m×2連

(川表ゲート2連を含む。)

川裏ゲート部

幅3.5m×長さ6.6m×2連

導水渠部

幅3.5m×高さ2.3m×長さ{/112.389m/70.489m/}×2連

3 沈砂池

鉄筋コンクリート

有効幅員 70.4m(17.6m×4連)

延長 116.0m(有効延長70.0m+移行部46.0m)

深さ 5.0m(有効水深3.5m)

4 吸水井

鉄筋コンクリート

幅35.8m×高さ7.0m×長さ11.5m×2連

5 排砂設備

一式

2 企業団が所有する施設

区分

概要

1 取水堰

鉄筋コンクリート 1号~8号堰柱

全可動堰

堰長 293.5m(河川幅495m)

(1) ゲート

 

ア 調節ゲート

フラップゲート付鋼製ローラーゲート 2門

(左岸調節ゲート、右岸調節ゲート)

上段扉 純径間40.0m 扉高0.65m

下段扉 純径間40.0m 扉高2.10m

イ 洪水吐ゲート

鋼製ローラーゲート(1号~4号) 4門

純径間42.0m 扉高2.75m

ウ 土砂吐ゲート

フラップゲート付鋼製ローラーゲート 1門

上段扉 純径間21.0m 扉高0.65m

下段扉 純径間21.0m 扉高2.60m

(2) 付属設備

 

ア 管理橋

有効幅員3.5m 橋長497.86m

イ 魚道

一式

ウ 水位計

一式

エ 照明設備

一式

オ 監視用テレビ設備

一式

カ 警報設備

一式

(3) 水叩き、護床及び護岸

 

ア 水叩き

上流 20.0m

下流 30.0m

イ 護床

上流 40.0m

下流 60.0m

ウ 高水護岸

上流 左岸 110.0m

右岸 110.0m

下流 左岸 150.0m

右岸 128.8m

エ 低水護岸

上流 左岸 141.5m

右岸 141.5m

下流 左岸 167.9m

右岸 167.9m

2 ポンプ設備

 

(1) 導水ポンプ

形式 両吸込横型渦巻ポンプ

揚水量139m3/分/台 全揚程49m

4台(内予備1台)

揚水量69.5m3/分/台 全揚程74m

3台(内予備1台)

(2) 計量設備

形式 電磁流量計

口径 2,000mm 1台

口径 1,100mm 1台

形式 超音波流量計(バイパス用)

口径 1,350mm 1台

口径 1,000mm 1台

3 付帯設備

受変電設備(自家発電設備を含む。)、活性炭注入施設等

3 横須賀市が所有する施設

区分

概要

1 導水ポンプ

形式 両吸込横型渦巻ポンプ

揚水量18.3m3/分/台 全揚程36m

3台(内予備1台)

揚水量9.2m3/分/台 全揚程36m

2台

2 計量設備

形式 電磁流量計

口径 700mm 2台(内1台バイパス用)

3 付帯設備

受変電設備等

相模取水施設取水規程

平成10年6月12日 企業管理規程第7号

(平成16年6月14日施行)