○相模取水施設管理規程

平成10年6月12日

神奈川県内広域水道企業団企業管理規程第6号

相模取水施設管理規程を次のように定める。

相模取水施設管理規程

目次

第1章 総則(第1条~第6条)

第2章 取水方法(第7条~第9条)

第3章 出水時及び洪水時における措置(第10条~第13条)

第4章 ゲートの操作(第14条~第16条)

第5章 取水樋管川表及び川裏ゲート並びに雨水排水樋管及び仔アユ帰還用水路のゲートの操作(第17条・第18条)

第6章 点検整備等(第19条・第20条)

第7章 記録(第21条・第22条)

第8章 雑則(第23条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、相模川水系相模川における水利使用に関する河川法第23条、第24条、第26条第1項及び第55条第1項の許可(相模取水施設)(平成7年5月12日付建設省関地河調発第18号)に係る水利使用規則第9条第1項の規定に基づき、相模取水施設(別表第1に定める施設をいう。以下「取水施設」という。)の管理及び操作の方法に関し必要な事項を定めるものとする。

(管理すべき施設)

第2条 この規程により管理すべき施設は、別表第1に掲げる施設とする。

(ゲートの名称)

第3条 相模大堰(以下「堰」という。)に設置されたゲートの名称は、左岸側にあるものから順次、左岸呼び水ゲート、左岸魚道ゲート、土砂吐ゲート、左岸調節ゲート、洪水吐1号ゲート、洪水吐2号ゲート、洪水吐3号ゲート、洪水吐4号ゲート、右岸調節ゲート、右岸呼び水ゲート及び右岸魚道ゲートとする。

2 土砂吐ゲート及び左右岸調節ゲートは、上段扉及び下段扉からなる。

(取水施設の目的)

第4条 取水施設の目的は、神奈川県内広域水道企業団(以下「企業団」という。)と横須賀市の水道用水の取水とする。

(管理責任者)

第5条 取水施設の管理責任者は、別表第1に掲げる施設のうち企業団と横須賀市が共有する施設及び企業団が所有する施設については、社家取水管理事務所長(以下「所長」という。)とし、横須賀市が所有する施設については、同市上下水道局有馬浄水場長とする。

(平16企管規程13・一部改正)

(管理責任者の職務)

第6条 管理責任者は、各々の職員を指揮監督し、河川に関する法令及び水利使用規則のほか、この規程に定めるところにより取水施設を管理するものとする。

第2章 取水方法

(取水量)

第7条 企業団の取水量は、毎秒最大7.19立方メートルとし、横須賀市の取水量は、毎秒最大0.916立方メートルとする。

(取水位)

第8条 堰の取水のための水位(以下「取水位」という。)は、T.P.+10.00メートルとする。

2 取水位は、堰上流左岸に取り付けられた水位計により測定するものとする。

(取水量及び放流量の調節等)

第9条 取水量の調節は、企業団は導水ポンプの台数及び回転数により行い、横須賀市は導水ポンプの台数により行うものとする。

2 企業団及び横須賀市は、取水量の計量をそれぞれが所有する電磁流量計により行うものとする。

3 堰への流入量は、堰からの下流放流量及び取水量により算定するものとする。

4 下流放流量は、寒川取水堰地点において必要とする流量とし、通常時における放流量の調節は、左右岸呼び水ゲート並びに土砂吐ゲート及び右岸調節ゲートの上段扉の操作により行うものとする。

5 放流量は、取水位とゲート開度の相関により算定するものとする。

第3章 出水時及び洪水時における措置

(出水及び洪水)

第10条 この規程において、「出水」とは、堰地点への流入量が毎秒130立方メートル以上900立方メートル未満の場合における当該流水をいい、「洪水」とは、堰地点への流入量が毎秒900立方メートル以上の場合における当該流水をいう。

(洪水警戒体制)

第11条 所長は、次の各号の1に該当する場合においては、洪水警戒体制をとらなければならない。

(1) 横浜地方気象台から降雨に関する注意報又は警報が当該地域について発せられたとき。

(2) 神奈川県城山ダムからの放流が予想されるとき。

(3) その他洪水が予想されるとき。

(洪水警戒体制時における措置)

第12条 所長は、前条の規定により洪水警戒体制をとったときは、直ちに次の各号に定める措置をとらなければならない。

(1) 国土交通省京浜河川事務所、国土交通省相模川水系広域ダム管理事務所、神奈川県城山ダム管理事務所、神奈川県厚木土木水防支部(土木事務所内)、横浜地方気象台その他の関係機関との連絡並びに気象及び水象に関する観測並びに情報の収集を密にすること。

(2) 洪水時において操作する必要があると認められる設備、機械、器具等の点検(自家発電設備等の試運転を含む。)及び整備を行うこと。

2 前条及び前項に規定する洪水警戒体制に必要な事項は、企業長が別に定めるものとする。

(平13企管規程1・平18企管規程14・平20企管規程7・一部改正)

(洪水警戒体制の解除)

第13条 所長は、洪水警戒体制を持続する必要がなくなったと認める場合においては、これを解除しなければならない。

第4章 ゲートの操作

(ゲートの操作)

第14条 所長は、取水位T.P.+10.00メートルを保つようにゲートの操作を行うものとする。

2 所長は、取水位がT.P.+10.00メートルを超え、前項に規定するゲートの操作によってこの水位を保つことができない場合は、全ゲートを全開するものとする。

3 所長は、前2項に規定するもののほか、次の各号の1に該当する場合において、ゲートの操作を行うことができる。

(1) 点検整備等のために必要なとき。

(2) その他必要と認めたとき。

(ゲートの操作方法)

第15条 土砂吐ゲート及び左右岸調節ゲートの上段扉の操作順序は、原則として次の各号に定めるとおりとする。ただし、前条第3項に該当する場合は、この限りでない。

(1) アユの降下期

開門の場合においては、右岸調節ゲート、左岸調節ゲート、土砂吐ゲートの順とし、閉門の場合においては、開門の逆とする。

(2) アユの遡上期及びその他の時期

開門の場合においては、土砂吐ゲート、右岸調節ゲート、左岸調節ゲートの順とし、閉門の場合においては、開門の逆とする。

2 前項各号に定める時期については、相模川漁業協同組合連合会と協議して定めるものとする。

3 土砂吐ゲート及び左右岸調節ゲートの下段扉並びに洪水吐各ゲートの操作順序は、開門の場合は土砂吐ゲート、右岸調節ゲート、左岸調節ゲート、洪水吐4号ゲート、洪水吐3号ゲート、洪水吐2号ゲート及び洪水吐1号ゲートの順とし、閉門の場合においては、開門の逆とする。ただし、前条第3項に該当する場合は、この限りでない。

4 前項の場合において、各ゲートの1回の開閉の動きは、1.0メートルを超えてはならない。ただし、流入量が急激に増加しているときその他やむを得ないと認められるときは、この限りでない。

(危害防止のための措置等)

第16条 所長は、出水時又は洪水時において、ゲートを操作するときは、これによって生ずる危害を防止するため関係機関に通知するとともに、一般に周知するために必要な措置をとるものとする。

2 所長は、前項以外の場合において、ゲートを操作することによって危害を生ずるおそれがあると認められるときは、一般に警告するものとする。

3 放流警報設備、放流警報の方法、警報掲示板等については、企業長が別に定めるものとする。

第5章 取水樋管川表及び川裏ゲート並びに雨水排水樋管及び仔アユ帰還用水路のゲートの操作

(川表及び川裏ゲートの操作)

第17条 川表ゲートは、河川水位が上昇した場合、沈砂池との水位調整を行うために開度調節を行うものとする。

2 川裏ゲートは、通常全開状態とし、維持管理、緊急時その他必要な場合に全閉する。

(雨水排水樋管及び仔アユ帰還用水路のゲートの操作)

第18条 雨水排水樋管及び仔アユ帰還用水路のゲートは、原則として、通常は全開にしておくものとするが、河川水位が計画高水位に達したときは、全閉しなければならない。

第6章 点検整備等

(点検及び整備)

第19条 所長は、次の各号に掲げる設備、機械等について常に良好な状態に保つため点検及び整備を行い、自家発電設備については適時試運転を行わなければならない。

(1) 

(2) 取水口

(3) ゲート

(4) ゲートを操作するために必要な設備、機械及び器具

(5) 警報、通信連絡及び観測のために必要な設備

(6) 警報のために必要な車両

(7) 前各号の設備、機械等の管理に必要な資材

(調査及び測定)

第20条 所長は、別表第2に掲げる事項に関し、同表の項目について調査及び測定を行うものとする。

第7章 記録

(操作に関する記録)

第21条 所長は、堰のゲート操作を行ったときは、次の各号に掲げる事項を記録しておかなければならない。

(1) 操作したゲートの名称、操作の開始及び終了の年月日及び時間、ゲートの開度並びにゲートの操作による放流量及び水位の変動状況

(2) 第16条第1項の規定による通知に関する事項

(3) 気象及び水象の状況

(4) その他特記すべき事項

(点検結果等の記録)

第22条 所長は、第19条の規定により行った点検及び整備の結果並びに第20条の規定により行った調査及び測定の結果を記録しておかなければならない。

第8章 雑則

(委任)

第23条 この規程の施行に関し必要な事項は、企業長が別に定める。

この規程は、河川管理者の承認の日から施行する。

(平成13年企管規程第1号)

この規程は、平成13年1月6日から施行し、第1条の規定による改正後の神奈川県内広域水道企業団自家用電気工作物保安規程別表第2の規定は、平成12年11月1日から適用する。

(平成16年企管規程第13号)

この規程は、公表の日から施行する。

(平成18年企管規程第14号)

この規程は、公表の日から施行する。

(平成20年企管規程第7号)

この規程は、公表の日から施行する。

別表第1(第1条、第2条、第5条関係)

管理すべき施設

名称 相模取水施設

相模川左岸 海老名市社家字湘築4617番地

相模川右岸 厚木市岡田5丁目2337番3及び2338番3

1 企業団と横須賀市が共有する施設

区分

概要

1 取水口

鉄筋コンクリート

幅員18.0m×延長26.0m

2 取水渠

取水渠部

幅3.85m×高さ2.26m~1.873m×長さ55.454m×2連

樋管部

幅3.5m×高さ2.3m×長さ35.066m×2連

(川表ゲート部2連を含む。)

川裏ゲート部

幅3.5m×長さ6.6m×2連

導水渠部

幅3.5m×高さ2.3m×長さ{/112.389m/70.489m/}×2連

3 沈砂池

鉄筋コンクリート

有効幅員 70.4m(17.6m×4連)

延長 116.0m(有効延長70.0m+移行部46.0m)

深さ 5.0m(有効水深3.5m)

4 吸水井

鉄筋コンクリート

幅35.8m×高さ7.0m×長さ11.5m×2連

5 排砂設備

一式

2 企業団が所有する施設

区分

概要

1 取水堰

鉄筋コンクリート 1号~8号堰柱

全可動堰

堰長 293.5m(河川幅495m)

(1) ゲート

 

ア 調節ゲート

フラップゲート付鋼製ローラーゲート 2門

(左岸調節ゲート、右岸調節ゲート)

上段扉 純径間40.0m 扉高0.65m

下段扉 純径間40.0m 扉高2.10m

イ 洪水吐ゲート

鋼製ローラーゲート(1号~4号) 4門

純径間42.0m 扉高2.75m

ウ 土砂吐ゲート

フラップゲート付鋼製ローラーゲート 1門

上段扉 純径間21.0m 扉高0.65m

下段扉 純径間21.0m 扉高2.60m

(2) 付属設備

 

ア 管理橋

有効幅員3.5m 橋長497.86m

イ 魚道

一式

ウ 水位計

一式

エ 照明設備

一式

オ 監視用テレビ設備

一式

カ 警報設備

一式

(3) 水叩き、護床及び護岸

 

ア 水叩き

上流 20.0m

下流 30.0m

イ 護床

上流 40.0m

下流 60.0m

ウ 高水護岸

上流 左岸 110.0m

右岸 110.0m

下流 左岸 150.0m

右岸 128.8m

エ 低水護岸

上流 左岸 141.5m

右岸 141.5m

下流 左岸 167.9m

右岸 167.9m

2 ポンプ設備

 

(1) 導水ポンプ

形式 両吸込横型渦巻ポンプ

揚水量139m3/分/台 全揚程49m

4台(内予備1台)

揚水量69.5m3/分/台 全揚程74m

3台(内予備1台)

(2) 計量設備

形式 電磁流量計

口径 2,000mm 1台

口径 1,100mm 1台

形式 超音波流量計(バイパス用)

口径 1,350mm 1台

口径 1,000mm 1台

3 付帯設備

受変電設備(自家発電設備を含む。)、活性炭注入施設等

3 横須賀市が所有する施設

区分

概要

1 導水ポンプ

形式 両吸込横型渦巻ポンプ

揚水量18.3m3/分/台 全揚程36m

3台(内予備1台)

揚水量9.2m3/分/台 全揚程36m

2台

2 計量設備

形式 電磁流量計

口径 700mm 2台(内1台バイパス用)

3 付帯設備

受変電設備等

別表第2(第20条関係)

調査及び測定項目

事項

項目

事項

項目

気象

天候

気温

降水量

風向

風速

気圧

その他

河床変動

洪水被害

その他

効果

取水量

 

 

水象

水位

流入量

下流放流量

水温

水質

相模取水施設管理規程

平成10年6月12日 企業管理規程第6号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
例規集/第5章 務/第2節
沿革情報
平成10年6月12日 企業管理規程第6号
平成13年1月4日 企業管理規程第1号
平成16年6月14日 企業管理規程第13号
平成18年12月28日 企業管理規程第14号
平成20年4月1日 企業管理規程第7号