○契約規程

昭和44年5月1日

神奈川県内広域水道企業団企業管理規程第8号

契約規程を次のように定める。

契約規程

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 契約の方法

第1節 一般競争入札(第3条~第28条)

第2節 指名競争入札(第29条~第31条)

第3節 随意契約(第32条~第33条の2)

第4節 せり売り(第34条)

第3章 契約の締結(第35条~第40条)

第4章 契約の履行

第1節 通則(第41条~第59条)

第2節 工事の請負(第60条~第72条)

第3節 物件の供給(第73条~第75条)

第4節 業務委託(第76条・第77条)

第5節 物件の売渡し(第78条~第80条)

第5章 雑則(第81条・第82条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、法令その他別に定めがあるもののほか、神奈川県内広域水道企業団(以下「企業団」という。)の売買、貸借、請負その他の契約に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 法 地方自治法(昭和22年法律第67号)をいう。

(2) 令 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)をいう。

(3) 契約権者 企業長又は企業長から委任を受けて契約を締結する権限を有する者をいう。

(4) 監督職員 契約権者又は契約権者から監督を命ぜられ、若しくは令第167条の15第4項の規定に基づき監督の委託を受けた者をいう。

(5) 検査職員 契約権者又は契約権者から検査を命ぜられ、若しくは令第167条の15第4項の規定に基づき検査の委託を受けた者をいう。

(6) 電子入札 電子情報処理組織(企業長の使用に係る電子計算機(出入力装置を含む。以下同じ。)と申請等をしようとする者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続したものをいう。)を使用する入札をいう。

(平18企管規程6・一部改正)

第2章 契約の方法

第1節 一般競争入札

(一般競争入札の参加者の資格)

第3条 企業長は、令第167条の5第1項の規定により一般競争入札に参加する者に必要な資格を定めたときは、その資格基準並びに一般競争入札に参加する資格を有する者の名簿への登録申請の時期及び方法を定め、新聞に掲載する方法又は掲示その他の方法により公示するものとする。

(資格審査及び名簿への登録)

第4条 企業長は、前条の規定により登録の申請があつたときは、申請者の資格の審査を行ない、資格を有すると認められた者を名簿に登録するものとする。

(一般競争入札の参加者の資格制限)

第5条 特別の理由がある場合を除くほか、令第167条の4第1項に規定する者は、一般競争入札に参加することができない。

2 前項に規定する者のほか、令第167条の4第2項各号の一に該当すると認められる者は、その事実があつた後、3年を限度として企業長が定める期間一般競争入札に参加することができない。その者を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者についても、また同様とする。

(平20企管規程8・一部改正)

(証明書等による立証)

第6条 第4条の名簿に登録された者が営業の承継等をした場合における次の各号に該当する事項に関しては、関係官公署の証明書その他の書類により立証しなければならない。

(1) 相続があつたとき。

(2) 個人営業者が会社を設立し、当該会社にその営業を譲渡し、その会社の代表社員に就任し、現にその任にあるとき。

(3) 会社が解散し、当該会社の代表社員がその営業を譲り受け、個人営業者となつたとき。

(4) 合併により解散した会社の代表社員が、合併により新設された会社又は合併後存続する会社の代表社員に就任し、現にその任にあるとき。

(5) 会社が組織等を変更して、他の種類の会社になつたとき。

(6) その他企業長が必要があると認めるとき。

2 前項の場合において、営業を許可された未成年者にあつては、その営業に関する登記事項証明書を提出しなければならない。

3 前2項に該当しないもので、その証明を要する事項は、宣誓書により行なうものとする。

(平17企管規程5・一部改正)

(入札の公告)

第7条 一般競争入札を行なう場合においては、その入札期日から起算して少なくとも10日前までに、新聞に掲載する方法又は掲示その他の方法により次に掲げる事項について公告しなければならない。ただし、急を要するときは、その期間を5日前までに短縮することができる。

(1) 入札に付する事項

(2) 契約条件を示す日時及び場所

(3) 入札参加者に必要な資格に関する事項

(4) 入札及び開札の日時及び場所

(5) 入札保証金及び契約保証金に関する事項

(6) 前金払による場合又は最低制限価格を定める場合にあつては、その旨

(7) 入札の無効に関する事項

(8) 郵便による入札の可否

(9) その他必要な事項

(平18企管規程6・平25企管規程7・一部改正)

(入札保証金)

第8条 一般競争入札に参加しようとする者は、入札金額の100分の5に相当する金額以上の入札保証金又はこれに代わる担保(以下「入札保証金等」という。)を納付又は提供しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、単価契約を締結する場合における入札保証金の額は、その都度契約権者が定めるものとする。

(平11企管規程5・一部改正)

(入札保証金に代わる担保)

第9条 入札保証金の納付に代えて提供できる担保の種類及び価格は、次の表のとおりとする。

種類

価格

1 国債

額面金額の9割に相当する金額

2 地方債

1に同じ

3 政府の保証のある債券

額面金額(発行価額が額面金額と異なるときは発行価額)の8割に相当する金額

4 契約権者が確実と認める有価証券等

3に同じ

5 銀行又は契約権者が確実と認める金融機関が振り出し、又は支払保証をした小切手

小切手金額

(昭62企管規程5・一部改正)

(入札保証金等の納付)

第10条 一般競争入札に参加しようとする者は、入札書の提出前に入札保証金等を納付又は提供しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、契約権者が必要と認めるときは、入札保証金等の納付又は提供の日時を別に指定することができる。

(昭46企管規程9・平11企管規程5・一部改正)

(担保提供の際の留意事項)

第11条 契約権者は、入札保証金に代えて第9条に規定する担保を提供させる場合において当該担保が記名証券であるときは、当該記名証券の名義人の売却承諾書及び白紙委任状を提出させなければならない。

(入札保証金の納付の免除)

第12条 第8条の規定にかかわらず、契約権者は、次の各号のいずれかに該当するものと認めるときは、入札保証金の全部又は一部を免除することができる。

(1) 入札参加者が保険会社との間に企業団を被保険者とする入札保証保険契約(定額てん補特約条件付)を締結したとき。

(2) 落札者が契約を締結しないこととなるおそれがないとき。

(昭57企管規程9・一部改正)

(予定価格の作成)

第13条 予定価格の決定者(職務権限規程(昭和45年神奈川県内広域水道企業団企業管理規程第10号)別表3契約(12)の項により専決権限を有する者をいう。以下同じ。)は、一般競争入札に付する事項の価格を、あらかじめ当該事項に関する仕様書、設計書等によつて予算の範囲内において予定し、その予定価格(調査基準価格又は最低制限価格を定めた場合は、調査基準価格又は最低制限価格を含む。)を記載した予定価格書を封書し、開札の際これを開札場所に置かなければならない。なお、電子入札を実施する場合は、電子計算機に予定価格を登録する方法により、これに代えることができる。

(昭46企管規程9・昭57企管規程18・平18企管規程6・平25企管規程7・令4企管規程5・一部改正)

(予定価格の決定方法)

第14条 予定価格は、一般競争入札に付する事項の総額について定めなければならない。ただし、一定期間継続して行なう製造、修理、加工、売買、供給、使用等の契約又は総額をもつて定めることが不利又は不適当と認められた契約の場合においては、単価についてその予定価格を定めることができる。

2 予定価格は、契約の目的となる物件又は役務について取引の実例価格、需給の状況、履行の難易、数量の多少、履行期間の長短等を考慮して適正に定めなければならない。

(調査基準価格の設定)

第14条の2 予定価格の決定者は、必要があるときは、あらかじめ、令第167条の10第1項又は第167条の10の2第2項の規定により調査基準価格の額を定めることができる。

(平25企管規程7・追加、令4企管規程5・一部改正)

(最低制限価格の設定)

第15条 予定価格の決定者は、一般競争入札により契約を締結しようとする場合において、当該契約の内容に適合した履行を確保するため特に必要があると認めるときは、令第167条の10第2項の規定により、あらかじめ最低制限価格の額を定めることができる。

(平22企管規程1・全改、令4企管規程5・一部改正)

(入札の方法)

第16条 一般競争入札に参加しようとする者は、入札書を入札の公告において定められた日時、場所及び方法に従い、契約権者に提出しなければならない。

2 前項の場合において契約権者は、入札の公告において示した日時及び場所で、入札参加者に契約条件その他関係書類及び現場等を熟知させるとともに入札保証金等の納入又は提供について証明書等により確認しなければならない。ただし、郵便をもつて入札する場合には、これを入札書に添付することができる。

3 代理人をもつて入札しようとする者は、入札前に委任状その他関係書類を提出しなければならない。

4 契約権者は、入札書を受領したときは、その日時を記入し、押印のうえ開札時まで封のまま保管しなければならない。

5 入札書は1人1通とし、入札者は他の入札者の代理人となることはできない。

(昭46企管規程9・昭56企管規程18・平11企管規程5・一部改正)

(電子入札)

第16条の2 競争入札の手続については、この節の規定にかかわらず、電子入札により行うことができる。

2 電子入札の実施については、企業長が別に定める。

(平18企管規程6・追加)

(入札の拒絶)

第17条 契約権者は、入札に際して当該入札を妨害し、又は不正の行為をするおそれがある者があるときは、その者の入札を拒み、又は入札場外に退去させることができる。

(入札の延期等)

第18条 契約権者は、天災事変その他やむをえない理由があるとき、又は入札者が談合し若しくは入札を拒絶する等により、適正な入札の執行ができないと認めるときは、入札を延期し、中止し又は取消すことができる。

(入札書の引換え等の禁止)

第19条 入札者は、既に提出した入札書の書換え、引換え又は撤回をすることができない。

(入札の無効)

第20条 契約権者は、次の各号の一に該当すると認めるときは、その入札は無効とするものとする。

(1) 入札参加の資格がないものが入札したとき。

(2) 所定の日時までに所定の入札保証金等を納付又は提供しないとき。

(3) 郵便により送付された入札書が所定の日時までに所定の場所に到着しないとき。

(4) 入札事項を表示せず又は一定の数字をもつて金額を表示しないとき。

(5) 入札書の記載事項が不明なとき又は入札書に記名押印のないとき。

(6) 同一事項の入札について2以上の入札をしたとき。

(7) 他の入札者の代理を兼ね、又は2人以上の代理をしたとき。

(8) 入札に関して談合その他の不正行為があつたとき。

(9) 前各号に定めるものを除くほか、契約権者が定める条件に違反したとき。

(平11企管規程5・一部改正)

第21条 削除

削除(平25企管規程7)

(入札無効の理由の明示)

第22条 入札を無効とする場合においては、令第167条の8第1項の規定に基づく開札に立ち会つた入札者に対し、その面前で理由を明示して入札無効の旨を知らせなければならない。

(くじによる落札者の決定をした場合)

第23条 令第167条の9の規定により落札者を決定したときは、その旨を入札書に記入し、くじを引いた入札者又は入札者に代わつてくじを引いた職員に記名押印させなければならない。

(落札の通知)

第24条 落札者が決定したときは、書面又は口頭でその旨を落札者に通知しなければならない。

(調査基準価格を設定した場合の手続)

第24条の2 契約権者は、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもつて申込みをした者の当該申込みに係る価格が調査基準価格に満たないとき、又は令第167条の10の2第1項の規定により落札者となるべき者の当該申込みに係る価格が調査基準価格に満たないときは、令第167条の10第1項又は令第167条の10の2第2項に規定する場合に該当するかどうかについて調査するものとする。

2 契約権者は、前項の調査の結果、令第167条の10第1項に規定する場合に該当するときは、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもつて申込みをした者を落札者とせず、予定価格の制限の範囲内の価格をもつて申込みをした他の者のうち、最低の価格をもつて申込みをした者を落札者とすることができる。

3 契約権者は、第1項の調査の結果、令第167条の10の2第2項に規定する場合に該当するときは、同条第1項の規定により落札者となるべき者を落札者とせず、予定価格の制限の範囲内の価格をもつて申込みをした他の者のうち、価格その他の条件が企業団にとつて最も有利なものをもつて申込みをした者を落札者とすることができる。

(平25企管規程7・追加)

(最低制限価格を設定した場合の手続)

第24条の3 契約権者は、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもつて申込みをした者の当該申込みに係る価格が最低制限価格に満たないときは、その者を落札者とせず、予定価格の制限の範囲内の価格で最低制限価格以上の価格をもつて申込みをした者のうち最低の価格をもつて申込みをした者を落札者とすることができる。

(平25企管規程7・追加)

(落札の無効)

第25条 落札者が前条の通知を受けた日から10日以内に契約を締結しないときは、その落札は効力を失う。ただし、特別の理由がある場合は、この限りでない。

(平14企管規程4・平25企管規程7・一部改正)

第26条 削除

削除(平25企管規程7)

(入札保証金等の還付)

第27条 入札保証金等は、入札終了後又は入札の中止若しくは取消しの場合に還付する。ただし、落札者に対しては契約締結後に還付する。

2 落札者の入札保証金等は、当該落札者の申出により契約保証金又はこれに代わる担保(以下「契約保証金等」という。)の全部若しくは一部に充当することができる。

3 第1項の規定により還付する入札保証金には利子を付さない。

(平11企管規程5・一部改正)

(入札保証金等の帰属)

第27条の2 落札者が契約を締結しないときは、入札保証金等は、企業団に帰属するものとする。

2 契約権者は、前項の規定により入札保証金等が企業団に帰属した場合は、その旨を相手方に通知するものとする。

3 第1項の規定により入札保証金に代わる担保が企業団に帰属した場合は、相手方は、前項の通知を受けた日から7日以内に、現金と引換えにその返還を請求することができる。

(平11企管規程5・追加)

(入札経過調書)

第28条 契約権者は、開札結果の決定後速やかに入札を執行した職員に入札の経過を明らかにした入札経過調書を作成させ、当該入札に係る入札書その他の書類とともに保存しなければならない。

(昭46企管規程9・昭56企管規程18・平18企管規程6・一部改正)

第2節 指名競争入札

(指名競争入札の参加者の資格等)

第29条 第3条及び第4条の規定は、指名競争入札の参加者の資格の審査等について準用する。

2 前項の場合において、指名競争入札の参加者の資格と一般競争入札の参加者の資格とが同一である等の場合にあつては、前項において準用する第4条の規定による資格の審査及び名簿の作成をもつてこれに代えることができる。

(平7企管規程3・一部改正)

(入札参加者の指名)

第30条 契約権者は、指名競争入札に付そうとするときは、指名競争入札に参加する資格を有する者のうちから原則として5人以上の者を当該指名競争入札に参加できるものとして指名しなければならない。

2 契約権者は、前項の規定により指名した者に対して、第7条第1号第2号及び第4号から第9号までに掲げる事項を通知しなければならない。

(昭46企管規程9・昭57企管規程9・一部改正)

(指名競争入札の不成立)

第30条の2 指名競争入札の入札者が1人であるときは、当該指名競争入札は、成立しない。ただし、企業長が、当該指名競争入札の際、指名した者のほかに、当該指名競争入札に係る契約を履行することができる者がいないと認めたときは、この限りでない。

(平25企管規程7・追加)

(一般競争入札に関する規定の準用)

第31条 前節(第3条第4条及び第7条を除く。)の規定は、指名競争入札の場合について準用する。

第3節 随意契約

(予定価格の作成)

第32条 予定価格の決定者は、随意契約により契約を締結しようとするときは、第13条及び第14条の規定に準じて予定価格の額を定めるものとする。ただし、企業長が別に定めるものについては、予定価格書の作成を省略することができる。

(平15企管規程10・令4企管規程5・一部改正)

(見積書の徴収)

第33条 契約権者は、随意契約を締結しようとするときは、契約条件その他見積りに必要な事項を示し、原則として2人以上の者から見積書を徴収しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号の一に該当するときは、見積書の徴収を省略することができる。

(1) 国、他の地方公共団体その他の官公署と契約を締結するとき。

(2) 新聞、雑誌、専売品等でいずれの業者においても販売価格に相違がないものを購入するとき。

(3) 前各号のほか企業長が見積書の徴収を要しないと認めたとき。

3 第1項の見積書の徴収については、第16条の2に規定する電子入札の例により行うことができる。

(平18企管規程6・一部改正)

(随意契約によることができる金額等)

第33条の2 地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第21条の14第1項第1号の規定に基づく随意契約によることができる場合の額は、次の各号に掲げる契約の区分に応じ、当該各号に定める金額を超えない額とする。

(1) 工事又は製造の請負 250万円

(2) 財産の買入れ 160万円

(3) 物件の借入れ 80万円

(4) 財産の売払い 50万円

(5) 物件の貸付け 30万円

(6) 前各号に掲げるもの以外のもの 100万円

2 地方公営企業法施行令第21条の14第1項第3号に規定する管理規程で定める手続は、次に掲げる手続とする。

(1) あらかじめ発注の見通しに関する事項を公表すること。

(2) 契約を締結する前において、次に掲げる事項を公表すること。

 契約の内容

 契約の相手方の選定基準

 その他企業長が必要と認める事項

(3) 契約を締結した後において、次に掲げる事項を公表すること。

 契約の内容

 契約の相手方の氏名及び住所

 契約の相手方を選定した理由

(昭57企管規程9・追加、平17企管規程5・平28企管規程3・平30企管規程8・令2企管規程7・一部改正)

第4節 せり売り

(せり売りの処理方法)

第34条 契約権者は、せり売りに付そうとするときは、一般競争入札の例により処理しなければならない。

第3章 契約の締結

(契約書の作成)

第35条 契約を締結しようとするときは、必要に応じて、次の各号に掲げる事項を記載した契約書を作成しなければならない。

(1) 契約の目的

(2) 契約金

(3) 契約の履行期限

(4) 契約保証金

(5) 契約履行の場所

(6) 契約金の支払又は受領の時期及び方法

(7) 監督及び検査の方法

(8) 履行の遅滞その他債務不履行の場合における遅延利息、違約金及びその他の損害金

(9) 危険負担

(10) 契約不適合責任

(11) 契約に関する紛争の解決方法

(12) 契約の解除に関する事項

(13) その他必要な事項

2 工事又は製造の請負、物件の売買その他の契約にかかる契約書には、必要に応じ、その付属書類として内訳明細書、工程表、図面、設計書及び仕様書その他の必要書類を添付しなければならない。

(令2企管規程8・一部改正)

(契約書の省略)

第36条 次の各号のいずれかに該当するときは、前条の規定による契約書の作成を省略することができる。この場合においては、前条の規定に準じて必要な事項を記載した請書又は見積書その他これに準ずる書面を提出させなければならない。

(1) 設計金額又は概算金額が職務権限規程別表3契約(1)(3)及び(7)の項課長等専決事項の欄中課長共通に定める額の契約又は250万円超の工具、器具及び備品に係る修繕の契約を締結するとき。

(2) せり売りに付するとき。

(3) 物品を売り払う場合において、買受人が直ちに代金を納入してその物品を引き取るとき。

(4) 物品を購入する場合において、直ちにその物品検査ができるとき。

(5) 国、他の地方公共団体その他の官公署と契約するとき。

(昭58企管規程3・平6企管規程8・平25企管規程7・平30企管規程8・令2企管規程7・令6企管規程2・一部改正)

(契約保証金)

第37条 企業団と契約を締結する者は、契約金額の10分の1に相当する金額以上の契約保証金等を納付又は提供しなければならない。この場合において、第27条第2項の規定により入札保証金等を充当した場合で、契約保証金等の額が入札保証金等の額を上回るときは、その差額を納付しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、単価契約を締結する場合における契約保証金等の額は、その都度契約権者が定めるものとする。

3 契約保証金に代わる担保の種類及び価格は、次に掲げるもののほか、第9条の規定を準用する。

(1) 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和29年法律第195号)第3条に規定する金融機関の保証 その保証する金額

(2) 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社の保証 その保証する金額

4 契約権者は、契約金額が変更された場合においては、第1項の契約保証金等を追徴し、又はその一部を返還することができる。ただし、変更後の契約金額の増減額が変更前の契約金額の10分の4に満たないときは、この限りでない。

(平11企管規程5・一部改正)

(契約保証金等の納付の免除)

第38条 前条の規定にかかわらず、契約権者は、次の各号のいずれかに該当するものと認めるときは、契約保証金等の全部又は一部を免除することができる。

(1) 契約の相手方(以下「契約者」という。)が保険会社との間に企業団を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。

(2) 契約者から委託を受けた保険会社、銀行、農林中央金庫その他予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第100条の3第2号の規定に基づき財務大臣が指定する金融機関と工事履行保証契約を締結したとき。

(3) 契約者が、原則として過去2年間に企業団、国、他の地方公共団体その他の官公署と金額をほぼ同じくする契約を1回以上締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないとき。

(4) 法令に基づき延納が認められる場合において、確実な担保が提供されたとき。

(5) 物品を売り払う場合において、売却代金が即納されるとき。

(6) 前各号に定めるもののほか、契約者が契約を履行しないこととなるおそれがないとき。

(昭57企管規程9・平11企管規程5・平13企管規程2・一部改正)

(契約保証金等の還付等)

第39条 契約保証金等は、契約の履行確認後又は第58条若しくは第67条第2項の規定により契約が解除された場合に還付する。

2 契約保証金等は、第57条の規定により契約が解除された場合は、企業団に帰属するものとする。ただし、契約権者が必要と認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

3 第27条第3項並びに第27条の2第2項及び第3項の規定は、契約保証金等の還付等の場合に準用する。

(平11企管規程5・全改)

(入札保証金に関する規定の準用)

第40条 第10条第2項及び第11条の規定は、契約保証金等の取扱いについて準用する。

(平11企管規程5・一部改正)

第4章 契約の履行

第1節 通則

(監督及び検査)

第41条 法第234条の2第1項に規定する監督及び検査は、契約権者が自ら又は職員(工事又は製造の請負契約で契約書を作成したものの検査については、技術職員(技術的業務に従事する職員をいう。))に命じて、又は令第167条の15第4項の規定により委託して行うものとする。

(平19企管規程8・一部改正)

(監督職員の職務)

第42条 監督職員は、契約書、仕様書、設計書その他の関係書類に基づいて監督を行なわなければならない。

2 監督職員は、必要があるときは、工事、製造その他の請負契約の履行について立ち会い、工程の管理、履行途中における工事及び製造等に使用する材料の試験又は検査等をする方法により監督し、契約者に必要な指示をしなければならない。

(監督職員の報告)

第43条 監督職員は、監督の結果について契約権者と緊密に連絡するとともに、契約権者の要求に基づき又は随時に監督の実施について契約権者に報告しなければならない。

(検査職員の職務)

第44条 検査職員は、工事、製造その他の請負契約について、その工事又は給付が完了したときは、契約書、仕様書、設計書その他の関係書類に基づき、かつ、当該契約にかかる監督職員の立会いを求め、当該工事若しくは製造又は給付の内容について検査を行なわなければならない。

2 検査職員は、前項に規定する場合のほか必要に応じ随時検査を行なうことができる。

3 検査職員は、第1項以外の契約について、その給付が完了したときは、契約書その他の関係書類に基づいて当該給付の内容、数量等について検査を行なわなければならない。

4 前3項の場合においては、必要に応じて破壊若しくは分解又は試験をして検査を行なうものとする。

5 検査職員は、第1項から第3項までの規定による検査をするに当たつては、契約者又はその代理人の立会いを求めなければならない。

(平5企管規程2・平17企管規程5・一部改正)

(検査執行の不能等の報告)

第45条 検査職員は、次の各号の一に該当するときは、契約権者にその事情を報告し、その指示を受けなければならない。

(1) 検査の執行ができないとき。

(2) 令第167条の4第2項第1号及び第4号から第6号までの規定に該当するとき。

(3) その他検査について疑義があるとき。

(検査調書の作成)

第46条 検査職員は、検査を完了したときは、検査調書を作成しなければならない。ただし、第36条の規定により契約書の作成を省略したものに係る検査及び企業長が別に定める検査の場合にあつては、企業長の認める書類に検査印を押印することによつて、検査調書の作成に代えることができる。

(昭46企管規程9・昭53企管規程3・昭56企管規程18・平10企管規程3・平14企管規程4・平16企管規程12・一部改正)

(同一人による監督及び検査の禁止)

第47条 法第234条の2第1項に規定する監督又は検査を行なう者は、特別の理由により企業長が認める場合又は契約権者が自ら監督及び検査を行なう場合のほか、一の契約について同一人が監督及び検査を行なうことができない。

(完成検査等)

第48条 契約者は、契約の目的物を完成し又は完納したときは、契約権者に届け出て検査を受けなければならない。

2 契約者は、工事中において工事の既成部分について出来形検査を受けようとするときは、工事出来形検査申請書を契約権者に提出しなければならない。

3 前2項の検査に要する費用は、契約者の負担とする。ただし、契約に特に定めたものは、この限りでない。

(昭46企管規程9・昭56企管規程18・一部改正)

(検査の時期)

第49条 契約権者は、前条第1項又は第2項の届出があつたときは、工事の請負契約にあつては14日以内、その他の契約にあつては10日以内に検査をしなければならない。ただし、特別の理由がある場合は、この限りでない。

(昭46企管規程9・一部改正)

(契約金の支払時期)

第50条 契約金は、完成又は完納検査の終了後、適法な支払請求書を受理した日から、工事の請負契約にあつては40日以内、その他の契約にあつては30日以内に支払うものとする。

(昭46企管規程9・一部改正)

第51条から第53条まで 削除

(平11企管規程5)

(損害金)

第54条 契約者の責めに帰すべき理由による契約の履行遅滞に対しては、契約金額につき、遅延日数に応じ、契約日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が定める率を乗じて計算した額を損害金として徴収する。ただし、天災事変等による履行遅滞で契約権者がやむを得ないと認める場合は、この限りでない。

2 前項の場合において、履行期限までに契約の一部を履行した場合は、これに相当する金額を契約金額から控除して得た額を契約金額としみなして計算する。

3 前2項の規定による損害金は、契約金、契約保証金その他契約者に支払うべき債務と相殺することができる。

4 遅延日数の計算については、検査その他企業団の都合により経過した日数は算入しない。

(平11企管規程5・全改、平15企管規程16・平19企管規程8・平20企管規程8・平21企管規程10・一部改正)

(権利譲渡等の禁止)

第55条 契約者は、契約権者の承諾を得なければ契約に関する権利義務を第三者に譲渡し若しくは承継させ又は契約に関する権利を担保に供することができない。

(談合等不正行為に対する措置)

第56条 契約権者は、契約の相手方が当該契約に関し次の各号の一に該当するときは、当該契約の相手方から契約金額の100分の15に相当する額を損害賠償金として徴収する。

(1) 契約の相手方又は契約の相手方を構成事業者とする事業者団体が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条又は第8条第1号の規定に違反したとして、独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(以下「排除措置命令」という。)又は独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)が確定したとき(確定した納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消されたときを含む。)又は排除措置命令若しくは納付命令において、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされたとき。

(2) 契約の相手方(契約の相手方が法人の場合にあつては、その役員又は使用人を含む。)に関して、刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは同法第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑が確定したとき。

(平18企管規程6・全改、令2企管規程8・一部改正)

(契約の解除)

第57条 契約権者は、次の各号の一に該当するときは、契約の全部又は一部を解除することができる。

(1) 正当な理由がなく契約の履行の着手をしないとき。

(2) 履行期限内に契約を履行しないとき又は履行の見込みがないとき。

(3) 工事の請負契約者が建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第3項の規定により許可の効力を失つたとき、同法第28条第3項の規定による営業の停止を受けたとき又は同法第29条若しくは第29条の2の規定による許可の取消しを受けたとき。

(4) 法令等の規定により一定の資格を要する場合において、その資格がないことを発見したとき。

(5) 契約解除の申出があつたとき。

(6) 契約者が破産の宣告を受け、又は所在不明となつたとき。

(7) その他契約に違反したとき。

2 前項の規定により契約を解除したときは、契約権者は、解除の理由その他必要な事項を記載した書類をもつて契約者に通知しなければならない。

(昭53企管規程3・一部改正)

第57条の2 契約権者は、契約の相手方が当該契約に関し、第56条各号の一に該当するときは、当該契約を解除することができる。

(平18企管規程6・追加)

(契約の変更等)

第58条 契約締結後において、天災事変、経済状勢の激変、公用若しくは公益に関する原因その他止むを得ない等の理由により、契約の内容が著しく不適当であると認められるに至つたときは、契約権者は、契約者と協議のうえ契約を変更又は解除することができる。

(契約の解除に伴う措置)

第59条 契約権者は、前2条の規定により契約を解除したときは、契約者の費用をもつて契約者が契約を履行した部分の撤去若しくは引取りをさせ又はこれを企業団に帰属させるものとする。

2 前項の規定により契約者が契約を履行した部分を企業団に帰属させる場合において、この履行部分(契約者が現場に搬入した工事用材料を含む。)のうち検査に合格したものについては、契約書若しくは内訳書等の単価により算出した金額又はその他適当な方法により計算した金額を契約者に支払うものとする。

3 不動産若しくは動産の譲渡契約又は貸与契約を解除した場合の既納の代金又は賃貸料は、還付しないものとする。ただし、必要がある場合は、前項の規定の例によりその一部を還付することができる。

4 前2条の規定により契約を解除した場合において企業団が損害を受けたときは、その損害額を契約者に賠償させるものとする。この場合において、第2項の規定により企業団に債務がある場合は、当該債務とその損害額を相殺することができる。

第2節 工事の請負

(工事着手及び完成届)

第60条 契約者は、契約に工事着手の期日の定めがあるものを除くほか、契約締結の日から7日以内に工事に着手し、契約権者に工事着手届を速やかに提出しなければならない。ただし、企業長が提出を要しないと認めたときは、省略することができる。

2 契約者は、工事が完成したときは、工事完成届を速やかに契約権者に提出しなければならない。ただし、企業長が提出を要しないと認めたときは、省略することができる。

(昭46企管規程9・昭53企管規程3・昭56企管規程18・平10企管規程3・平11企管規程5・一部改正)

(一括委任又は一括下請負の禁止)

第61条 契約者は、工事の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の工事を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。

(平11企管規程5・全改、平13企管規程4・一部改正)

(現場の管理)

第62条 契約者は、現場に常駐し、常に監督員の監督又は指示に従い、工事施行の管理及び工事現場の取締りを行わなければならない。

2 前項の場合において、契約者が常駐できないときは、現場代理人を定め、契約権者に届け出なければならない。ただし、企業長が必要でないと認めたときは、この限りでない。

3 契約者は、主任技術者又は監理技術者、監理技術者補佐及び専門技術者を定め、契約権者に届け出なければならない。ただし、企業長が必要でないと認めたときは、この限りでない。

(昭46企管規程9・全改、昭56企管規程18・平10企管規程3・令2企管規程8・一部改正)

(工事用材料の検査)

第63条 契約者の負担に属する工事材料は、監督職員の検査を受け、その検査に合格したものでなければ使用することができない。

2 検査に合格しなかつた材料については、契約者は、直ちに工事現場から撤去しなければならない。

3 契約者は、検査に合格した工事用材料を他に転用してはならない。

4 第1項の工事用材料の検査に要する費用は、契約者の負担とする。ただし、契約に特に定めたものは、この限りでない。

(支給材料)

第64条 契約者は、企業団から工事用材料の支給を受けたときは、遅滞なく契約権者に受領書を提出しなければならない。

2 契約者は、前項の規定により受領した支給材料の保管及び払出しについての一切の責任を負うとともに、支給材料受払簿により整理し、監督職員の求めにより常に提出できるようにしておかなければならない。

3 工事の完成、変更若しくは契約の解除によつて支給材料に残が生じたときは、契約者は、直ちに契約権者の指定した場所に返還しなければならない。

4 契約者の故意又は過失によつて支給材料を亡失し若しくはき損したときは、契約権者の指定した期間内に代品を納めなければならない。

(職員の立会いによる施工)

第65条 契約者は、水中又は地下に埋設する工事及び施行後その既成部分の内部を通常の状態で明視することができない工事については、監督職員の立会い又は承認を得たうえでなければ施行してはならない。

(工期の延長)

第66条 契約者は、天災事変その他正当な事由により契約期限(以下「工期」という。)内に工事を完成させることができないときは、その事由の発生後直ちに工程表を添えて工期延長承認申請書を契約権者に提出し、その承認を受けなければならない。

(昭46企管規程9・昭56企管規程18・一部改正)

(工事の変更、中止等)

第67条 契約権者は、必要があると認めるときは、次の各号に掲げる措置をとることができる。

(1) 工事の全部若しくは一部の着工又は施工を一時中止すること。

(2) 工事の内容を変更すること。

(3) 工事を打ち切ること。

2 前項の工事の一時中止期間が当初の工期の10分の5(工期の10分の5が6月を超えるときは、6月)を超えたとき又は工事の内容変更により請負金額が当初の契約金額の3分の2以上減じた場合は、契約者は契約権者に当該契約の解除を求めることができる。

(平11企管規程5・平24企管規程4・一部改正)

(破壊検査)

第68条 契約権者は、工事の検査に当たつて必要があると認めるときは、既成部分の一部を取りこわさせることができる。この場合、取りこわした部分は期日を指定して復旧させるものとする。

2 前項の復旧に要する費用は、契約者の負担とする。

3 契約者が第1項の規定による取りこわし又は復旧を拒んだときは、契約権者は自らこれを施行し、その費用は請負代金から控除して徴収するものとする。

(再検査)

第69条 完成検査の結果不合格となつたときは、契約者は、契約権者が指定した期間内に修補し、再検査を受けなければならない。この場合、契約者がその修補を拒んだときは、前条第3項の規定を準用する。

(平17企管規程5・一部改正)

(引渡し)

第70条 工事目的物の引渡しは、完成検査に合格した後、工事引渡書により行うものとする。

2 工事目的物の一部が完成した場合において、契約権者が必要があると認めるときは、契約者に通知のうえその完成した部分について検査を行い、これを使用することができる。この場合、その検査に合格した部分の引渡しについては、前項の規定を適用する。

3 前項の規定により部分引渡しを行う場合において、請求することができる部分引渡しに係る請負代金は、次の式により算定する。

部分引渡しに係る請負代金=部分引渡しに相応する請負代金の額×(1-前払金額/契約金額)

(昭46企管規程9・昭56企管規程18・平11企管規程5・一部改正)

(前金払)

第70条の2 契約者は、公共工事の前払金に関する規程(平成11年神奈川県内広域水道企業団企業管理規程第6号)の定めるところにより、企業長に対し前払金の支払を請求することができる。

(平11企管規程5・追加)

(部分払)

第70条の3 契約権者は、第50条の規定にかかわらず、工事の出来高部分並びに契約権者が部分払の対象とすることを認めた工事現場に搬入済みの工事材料及び製造工場等にある工場製品に相応する請負代金相当額(以下「出来高」という。)の10分の9以内の額(消費税法(昭和63年法律第108号)第28条第1項及び第29条の規定により算出した消費税額及び地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の82及び第72条の83の規定により算出した地方消費税額については10分の10に相当する額)について、次項及び第3項に定めるところにより、契約者に対し部分払をすることができる。ただし、設計金額が1件500万円未満又は工期が2月未満の工事については、この限りでない。

2 部分払の回数は、契約金額及び工期等を勘案して契約権者が定めるものとする。

3 部分払金の額は、次の式により算定する。

部分払金の額≦(出来高-既に部分払の対象となつた出来高(以下「前回出来高」という。))×(9/10)-前払金額×((出来高-前回出来高)/契約金額)

(平11企管規程5・追加)

(部分払における火災保険)

第70条の4 契約者は、企業長の指定する建築物について部分払を受けようとするときは、企業長が適当と認める火災保険会社の保険に付し、企業長を受取人とした保険証券を提出しなければならない。この場合において、その保険金額は支払金額以上とし、保険期間の終期は、工事の完成期限以降としなければならない。

2 工事に関し保険事故が発生した時は、契約者が損害の責めを負つた場合のほか、前項の保険金は支払金額の限度で企業団に帰属するものとする。

(平11企管規程5・追加)

(危険負担)

第71条 工事目的物の引渡し前に、天災その他不可抗力(以下「不可抗力」という。)により、工事目的物、工事仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具に損害が生じたときは、契約者は、その事実の発生後直ちにその状況を契約権者に通知しなければならない。

2 契約権者は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、前項の損害(契約者が善良な管理者の注意義務を怠つたことに基づくもの及び火災保険その他の保険等によりてん補される部分を除く。以下この条において同じ。)の状況を確認し、その結果を契約者に通知しなければならない。

3 契約者は、前項の規定により損害の状況が確認されたときは、契約権者に対して書面をもつて損害による費用の負担を求めることができる。

4 契約権者は、前項の規定により契約者から損害による費用の負担の請求があつたときは、当該損害の額(工事目的物、工事仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具であつて、第42条第2項第48条第2項又は第63条第1項の規定による検査、立会いその他契約者の工事に関する記録等により確認ができるものに限る。)及び当該損害の取片付けに要する費用の額の合計額(以下「損害合計額」という。)のうち契約金額の100分の1を超える額を負担するものとする。

5 損害の額は、次の各号に掲げる損害につき、当該各号に定めるところにより、算定する。

(1) 工事目的物に関する損害

損害を受けた工事目的物に相応する契約金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。

(2) 工事材料に関する損害

損害を受けた工事材料で通常妥当と認められるものに相応する契約金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。

(3) 工事仮設物又は建設機械器具に関する損害

損害を受けた工事仮設物又は建設機械器具で通常妥当と認められるものについて、当該工事で償却することとしている償却費の額から損害を受けた時点における工事目的物に相応する償却費の額を差し引いた額とする。ただし、修繕によりその機能を回復することができ、かつ、修繕費の額が当該差し引いた額より少額であるものについては、その修繕費の額とする。

6 数次にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第2次以降の不可抗力による損害合計額の負担については、第4項中「当該損害の額」とあるのは「損害の額の累計」と、「当該損害の取片付けに要する費用の額」とあるのは「損害の取片付けに要する費用の額の累計」と、「契約金額の100分の1を超える額」とあるのは「契約金額の100分の1を超える額から既に負担した額を差し引いた額」と読み替えて、同項の規定を適用する。

(平11企管規程5・全改)

(契約不適合責任)

第72条 契約権者は、引き渡された目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないものであるときは、目的物の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。

2 契約権者は、特に必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、別に契約不適合責任を定めることができる。

(昭46企管規程9・平11企管規程5・平17企管規程5・令2企管規程8・一部改正)

第3節 物件の供給

(物件の検査等)

第73条 供給を受けた物件の検査の結果、不合格の物件があるときは、物件の供給者は、契約権者の指定する期間内に代替物件を納入し、更に検査を受けなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、契約権者は、特に必要があると認めた場合又はやむを得ない理由があると認めた場合は、不合格の物件を相当と認められる価額を減じて引取ることができる。

(所有権の移転等)

第74条 物件の所有権は、検査その他の手続を経て引渡しを終了したときに移転するものとする。

2 物件の所有権移転前に生じた一切の損害は、物件の供給者が負うものとする。

(準用)

第75条 第68条第70条第2項及び第3項並びに第72条の規定は、物件の供給について準用する。

(平11企管規程5・一部改正)

第4節 業務委託

(昭53企管規程3・追加)

(業務委託の検査等)

第76条 検査職員は、第44条第3項に基づいて検査を行うほか、必要がある場合に履行中に立会うことにより検査するものとする。

2 契約者は、業務委託を完了したときは完了届を契約権者に提出するものとする。ただし、1件の契約金額が100万円以下の業務委託については、省略することができる。

(昭55企管規程3・追加、平4企管規程3・平10企管規程3・平20企管規程8・平24企管規程4・平30企管規程8・一部改正)

(準用)

第77条 第61条及び第67条の規定は、業務委託について準用し、第48条第2項第60条及び第70条の3の規定は、計画調査委託に、第62条の規定は、計画調査委託及び工事監理業務委託に限り準用するものとする。

(平10企管規程3・全改、平11企管規程5・平14企管規程4・平18企管規程6・一部改正)

第5節 物件の売渡し

(昭53企管規程3・旧第4節繰下)

(物件の引取り)

第78条 物件の買受人は、代金を納入した後でなければ当該物件を引取ることができない。ただし、契約で特に定めたときは、この限りでない。

(昭53企管規程3・旧第76条繰下)

(買受人の負担)

第79条 物件の引取りに要する運搬費その他一切の費用は、買受人の負担とする。ただし、契約で特に定めた場合は、この限りでない。

(昭53企管規程3・旧第77条繰下)

(保管の委託等)

第80条 物件の買受人が契約の履行期限内に当該物件の引取りを終わらないときは、契約権者は、これを他に移動し、又はその保管を他人に委託することができる。この場合に必要な費用は、買受人の負担とする。

(昭53企管規程3・旧第78条繰下)

第5章 雑則

(製造等についての準用)

第81条 製造その他の請負については、前章第2節の規定を準用する。ただし、第70条の3の規定を準用する場合において、同条第1項中「10分の9」とあるのは「10分の10」と、同条第3項中「9/10」とあるのは「10/10」と読み替えるものとする。

(平11企管規程5・全改)

(委任規定)

第82条 この規程の運用に関し必要な事項は、企業長が別に定める。

(昭46企管規程9・一部改正、昭53企管規程3・旧第80条繰下)

この規程は、昭和44年5月11日から施行する。

(昭和46年企管規程第9号)

1 この規程は、昭和46年10月11日から施行する。

2 この規程による改正前の契約規程により現に締結している契約は、この規程による改正後の契約規程により契約したものとみなす。

3 この規程施行の際、現に使用中の帳票については、なお当分の間使用することができる。

(昭和47年企管規程第10号)

1 この規程は、昭和47年10月1日から施行する。

2 この規程の第5条の規定による改正前の契約規程第4号様式の2に基づいてそれぞれ調製した用紙は、第5条の規定による改正後の契約規程第4号様式に基づいて調製した用紙とみなして使用することができる。

(昭和49年企管規程第5号)

この規程は、昭和49年2月16日から施行する。

(昭和49年企管規程第17号)

この規程は、公表の日から施行する。

(昭和53年企管規程第3号)

この規程は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和54年企管規程第4号)

1 この規程は、公表の日から施行する。

2 この規程施行の際、現に使用中の帳票は、なお、当分の間使用することができる。

(昭和56年企管規程第18号)

この規程は、昭和56年10月1日から施行する。

(昭和57年企管規程第9号)

この規程は、公表の日から施行する。

(昭和58年企管規程第3号)

この規程は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和62年企管規程第5号)

この規程は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成元年企管規程第3号)

この規程は、平成元年4月1日から施行する。

(平成4年企管規程第3号)

この規程は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年企管規程第2号)

この規程は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年企管規程第8号)

この規程は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年企管規程第3号)

(施行期日)

1 この規程は、公表の日から施行する。

(平成7年企管規程第4号)

この規程は、公表の日から施行する。

(平成8年企管規程第12号)

1 この規程は、公表の日から施行する。ただし、この規程の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行われる契約のうち、所得税法及び消費税法の一部を改正する法律(平成6年法律第109号)第3条の規定による改正後の消費税法(昭和63年法律第108号。以下「新消費税法」という。)が適用されない契約については、なお、従前の例による。

2 新消費税法第29条に規定する税率が適用される契約のうち、施行日から平成9年3月31日までの間においてこの規程による改正後の契約規程第51条の規定により部分払いを行う場合においては、同条第2項第2号中「代価に相当する額」とあるのは「代価に相当する額(所得税法及び消費税法の一部を改正する法律(平成6年法律第109号)第3条の規定による改正後の消費税法の適用による消費税の増加額相当分及び地方税法等の一部を改正する法律(平成6年法律第111号)による改正後の地方税法(昭和25年法律第226号)の適用による地方消費税額相当分を除く。)」として同条の規定を適用する。

(平成10年企管規程第3号)

この規程は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年企管規程第5号)

この規程は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年企管規程第6号)

この規程は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年企管規程第2号)

この規程は、平成13年1月6日から施行する。

(平成13年企管規程第4号)

この規程は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年企管規程第4号)

この規程は、公表の日から施行する。

(平成14年企管規程第8号)

この規程は、公表の日から施行する。

(平成15年企管規程第10号)

この規程は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年企管規程第16号)

1 この規程は、公表の日から施行する。

2 この規程による改正後の契約規程及び公共工事の前払金に関する規程の規定は、この規程の施行の日以後の契約の締結について適用し、同日前の契約の締結については、なお従前のとおりとする。

(平成15年企管規程第18号)

この規程は、公表の日から施行する。

(平成16年企管規程第12号)

この規程は、平成16年6月1日から施行する。

(平成17年企管規程第5号)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年企管規程第6号)

この規程は、公表の日から施行する。

(平成19年企管規程第8号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年企管規程第8号)

1 この規程は、平成20年7月1日から施行する。

2 この規程による改正後の契約規程及び公共工事の前払金に関する規程の規定は、この規程の施行日以後の契約の締結について適用し、同日前の契約の締結については、なお従前の例による。

(平成21年企管規程第10号)

1 この規程は、公表の日から施行する。

2 この規程による改正後の契約規程及び公共工事の前払金に関する規程の規定は、この規程の施行日以後の契約の締結について適用し、同日前の契約の締結については、なお従前の例による。

(平成22年企管規程第1号)

1 この規程は、公表の日から施行する。

2 この規程による改正後の契約規程及び公共工事の前払金に関する規程の規定は、この規程の施行日以後の公告に係る契約について適用し、同日前の公告に係る契約については、なお従前の例による。

(平成24年企管規程第4号)

この規程は、公表の日から施行する。

(平成25年企管規程第7号)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年企管規程第3号)

この規程は、公表の日から施行する。

(平成30年企管規程第8号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年企管規程第7号)

この規程は、令和2年7月1日から施行する。

(令和2年企管規程第8号)

1 この規程は、公表の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の契約規程の規定は、令和2年4月1日から、第2条の規定による改正後の契約規程の規定は、同年10月1日から適用する。

(令和4年企管規程第5号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年企管規程第2号)

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

契約規程

昭和44年5月1日 企業管理規程第8号

(令和6年4月1日施行)