○公共工事の前払金に関する規程

平成11年3月29日

神奈川県内広域水道企業団企業管理規程第6号

公共工事の前払金に関する規程を次のように定める。

公共工事の前払金に関する規程

公共工事の前払金に関する規程(昭和44年神奈川県内広域水道企業団企業管理規程第20号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規程は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)附則第7条の規定により、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号。以下「法」という。)第5条の規定に基づき、登録を受けた保証事業会社(以下「保証事業会社」という。)の保証に係る公共工事に要する経費の前金払について必要な事項を定めるものとする。

(前払金の対象、率等)

第2条 企業長は、前条に規定する公共工事のうち、設計金額が1件150万円以上の工事について、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める前金払をすることができる。

(1) 工事に係る請負契約は、請負金額の10分の4以内の額とする。

(2) 工事の設計、調査及び測量に係る請負契約は、請負金額の10分の3以内の額とする。

2 企業長は、前項の規定により前金払をした工事のうち、次の各号のいずれにも該当し、企業長が必要と認めるものについては、当該工事の請負人に対し、同項の範囲内で既にした前金払に追加して当該請負金額の10分の2以内の額の前金払をすることができる。

(1) 工期の2分の1を経過していること。

(2) 工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること。

(3) 既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が請負金額の2分の1以上の額に相当するものであること。

3 前項の規定による前払金(以下「中間前払金」という。)の支払を請求する請負人は、あらかじめ、中間前払金の支払対象者に該当することについて、企業長の認定を受けなければならない。

(平21企管規程10・平22企管規程18・令4企管規程8・一部改正)

(保証契約証書の寄託)

第3条 前払金(中間前払金を含む。以下同じ。)の支払を請求する者は、法第2条第4項に規定する保証事業会社と、工事請負契約において定めた工事完成期限を保証期限とし、同条第5項に規定する保証契約を締結しなければならない。

2 前払金の支払を請求する者は、前項の保証契約を締結したときは、遅滞なく、その保証契約証書(以下「保証証書」という。)を企業長に寄託しなければならない。

(平21企管規程10・平22企管規程18・一部改正)

(特別な契約事項)

第4条 前金払に係る請負契約書には、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 前払金は、請負人が前条の手続を完了した後に請求できるものであること。

(2) 第7条の規定により前払金を追加払いし、又は返還させること。

(3) 請負金額の部分払をするときは、部分払金から前払金に出来高歩合を乗じて得た額を差し引いて支払うこと。

(4) 前払金を当該請負工事に必要な経費以外の支払に充ててはならないこと。

(5) その他必要な事項

(平22企管規程18・一部改正)

(前払金の支払)

第5条 請負人は、前払金の支払を請求するときは、公共工事前払金請求書(第1号様式)を企業長に提出しなければならない。

2 企業長は、適法な公共工事前払金請求書を受理したときは、その日から起算して14日以内に前払金を支払うものとする。

(平21企管規程10・一部改正)

(前払金の精算)

第6条 前払金の精算は、請負金額支払の際に精算するものとする。ただし、請負金額の部分払をする場合にあっては、部分払の都度前払金の額に当該工事の出来形部分の代価に相当する額の請負金額に対する割合を乗じて得た額を、契約規程第70条第3項の規定による部分払金の一部に充当し、その残額については、請負金額の精算時において精算するものとする。

(令4企管規程8・一部改正)

(前払金の追加又は返還)

第7条 設計内容の変更その他の理由により請負金額を増額した場合においては、請負人は、その増額後の工事に係る請負金額の10分の4(中間前払金が支払われているものについては10分の6)又は工事の設計、調査及び測量に係る請負金額の10分の3から受領済みの前払金額を差し引いた額に相当する額以内の前払金の支払を請求することができる。この場合においては、第5条の規定を準用する。

2 設計内容の変更その他の理由により、請負金額を減額した場合において、受領済みの前払金額が減額後の工事に係る請負金額の10分の5(中間前払金が支払われているものについては10分の6)又は工事の設計、調査及び測量に係る請負金額の10分の4を超えるときは、請負人は、その減額があった日から30日以内に、その超過額を返還しなければならない。この場合において、契約規程第70条第2項及び第3項又は第70条の3の規定による支払をしようとするときは、企業長は、その支払額の中からその超過額を控除することができる。

3 前項の超過額が相当の額に達し、これを返還することが前払金の使用状況からみて著しく不適当であると認められるときは、企業長と請負人とが協議して返還額を定める。ただし、請負金額が減額された日から7日以内に協議が整わない場合には、企業長が定める額を返還額とし、請負人に通知する。

4 請負人が次の各号の1に該当するときは、既に支払を受けた前払金を返還しなければならない。

(1) 請負人と保証事業会社との間の保証契約が解約されたとき。

(2) 請負人と企業長との間の請負契約が解除されたとき。

(平21企管規程10・平22企管規程18・一部改正)

(保証契約の変更)

第8条 請負人は、前条第1項の規定により受領済みの前払金に追加して更に前払金の支払を請求する場合には、あらかじめ、保証契約を変更し、変更後の保証証書を企業長に寄託しなければならない。

2 前項に定める場合のほか、前条第2項の規定により請負金額を減額した場合において、保証契約を変更したときは、請負人は、遅滞なく、変更後の保証証書を企業長に寄託しなければならない。

(前払金の使用等)

第9条 請負人は、前払金を工事の地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)附則第3条第1項に規定する材料費等に相当する額として必要な経費以外の支払に充当してはならない。

(平22企管規程18・追加、平28企管規程11・一部改正)

(前払金返還の期限)

第10条 企業長は、第7条第2項から第4項の規定により前払金を返還させようとするときは、公共工事前払金返還請求書(第2号様式)及び会計規程(昭和44年神奈川県内広域水道企業団企業管理規程第7号)第26条に規定する納入通知書を前払金を返還すべき者に交付しなければならない。

2 前払金を返還すべき者が、前項の請求書に指定した返還期限後に前払金を納入するときは、返還期限の翌日から返還の日までの日数に応じ、契約日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が定める率を乗じて計算した額の損害金を併せて納入しなければならない。

(平15企管規程16・平18企管規程6・平20企管規程8・平21企管規程10・一部改正、平22企管規程18・旧第9条繰下・一部改正)

(継続費又は債務負担行為に係る契約の特則)

第11条 継続費又は債務負担行為に係る契約の前払金に関する第2条第3条第6条第7条及び第8条の規定の適用については、これらの規定中「請負金額」とあるのは「出来高予定額」と、第2条第2項第1号及び第2号中「工期」とあるのは「当該会計年度における工事実施期間」と、同項第3号中「当該工事」とあるのは「当該会計年度における工事」と、同項第4号中「契約規程第70条第2項及び第3項又は第70条の3の規定による支払を」とあるのは「契約規程第70条第2項及び第3項又は第70条の3の規定による支払を当該会計年度において」と、第3条第1項中「工事完成期限」とあるのは「工事完成期限(最終の会計年度以外の会計年度にあたっては、各会計年度末)」と読み替えるものとする。

2 企業長は、必要があると認めるときは、前項の規定により読み替えられた第2条第1項の規定にかかわらず、契約を締結した会計年度に翌会計年度以降分の前払金を含めて支払を行うことができる。この場合において、前項の規定により読み替えられた第2条第3条第1項第6条第7条及び第8条の規定並びに次項及び第4項の規定は、適用しない。

3 企業長は、前会計年度末における出来高(契約規程第70条の3第1項の出来高をいう。以下同じ。)が前会計年度までの出来高の予定額(以下「出来高予定額」という。)に達しない場合は、第1項の規定により読み替えられた第2条の規定にかかわらず、出来高が前会計年度までの出来高予定額に達するまで当該会計年度の前払金の支払を行うことができない。

4 前会計年度末における出来高が前会計年度までの出来高予定額に達しない場合は、請負人は、出来高が当該出来高予定額に達するまで第3条第1項の規定により締結した保証契約の保証期限を延長しなければならない。この場合において、第8条第1項の規定を準用する。

(平22企管規程18・追加)

この規程は、平成11年4月1日から施行する。

(平成15年企管規程第16号)

1 この規程は、公表の日から施行する。

2 この規程による改正後の契約規程及び公共工事の前払金に関する規程の規定は、この規程の施行の日以後の契約の締結について適用し、同日前の契約の締結については、なお従前のとおりとする。

(平成18年企管規程第6号)

この規程は、公表の日から施行する。

(平成20年企管規程第8号)

1 この規程は、平成20年7月1日から施行する。

2 この規程による改正後の契約規程及び公共工事の前払金に関する規程の規定は、この規程の施行日以後の契約の締結について適用し、同日前の契約の締結については、なお従前の例による。

(平成21年企管規程第10号)

1 この規程は、公表の日から施行する。

2 この規程による改正後の契約規程及び公共工事の前払金に関する規程の規定は、この規程の施行日以後の契約の締結について適用し、同日前の契約の締結については、なお従前の例による。

(平成22年企管規程第1号)

1 この規程は、公表の日から施行する。

2 この規程による改正後の契約規程及び公共工事の前払金に関する規程の規定は、この規程の施行日以後の公告に係る契約について適用し、同日前の公告に係る契約については、なお従前の例による。

(平成22年企管規程第18号)

1 この規程は、平成23年1月1日から施行する。

2 この規程による改正後の契約規程の規定は、この規程の施行日以後の公告に係る契約について適用し、同日前の公告に係る契約については、なお従前の例による。

(平成28年企管規程第2号)

1 この規程は、平成28年3月1日から施行する。

2 この規程による改正前の公共工事の前払金に関する規程第1号様式に基づいて調製した用紙は、当分の間、改正後の公共工事の前払金に関する規程第1号様式に基づいて調製した用紙とみなして使用することができる。

(平成28年企管規程第11号)

1 この規程は、平成28年10月1日から施行する。

2 この規程による改正後の公共工事の前払金に関する規程の規定は、この規程の施行日以後の公告等に係る契約について適用し、同日前の公告に係る契約については、なお従前の例による。

(令和4年企管規程第8号)

1 この規程は、令和4年7月20日から施行する。

2 この規程による改正後の公共工事の前払金に関する規程の規定は、この規程の施行の日以後の契約の締結について適用し、同日前の契約の締結については、なお従前の例による。

(令和5年企管規程第6号)

この規程は、令和5年10月1日から施行する。

(令5企管規程6・全改)

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(平15企管規程16・平18企管規程6・平20企管規程8・平21企管規程10・一部改正)

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公共工事の前払金に関する規程

平成11年3月29日 企業管理規程第6号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
例規集/第5章 務/第1節
沿革情報
平成11年3月29日 企業管理規程第6号
平成15年10月1日 企業管理規程第16号
平成18年4月3日 企業管理規程第6号
平成20年6月30日 企業管理規程第8号
平成21年7月1日 企業管理規程第10号
平成22年2月1日 企業管理規程第1号
平成22年12月20日 企業管理規程第18号
平成28年3月1日 企業管理規程第2号
平成28年9月27日 企業管理規程第11号
令和4年7月14日 企業管理規程第8号
令和5年8月23日 企業管理規程第6号