○会計規程

昭和44年5月1日

神奈川県内広域水道企業団企業管理規程第7号

会計規程を次のように定める。

会計規程

目次

第1章 総則(第1条~第5条の2)

第2章 帳簿及び勘定科目

第1節 帳簿(第6条~第10条)

第2節 会計伝票(第11条~第15条)

第3節 勘定科目(第16条)

第3章 金銭会計

第1節 通則(第17条~第22条)

第2節 収入(第23条~第29条の2)

第3節 支出(第30条~第45条)

第4節 振替(第46条・第47条)

第5節 預り有価証券の整理(第48条)

第4章 たな卸資産会計(第49条~第72条)

第5章 固定資産会計

第1節 通則(第73条・第74条)

第2節 取得(第75条~第78条)

第3節 処分(第79条・第80条)

第4節 減価償却(第81条~第82条の2)

第6章 決算(第83条~第90条)

第7章 予算

第1節 予算の編成(第91条~第99条)

第2節 予算の審査(第100条)

第3節 予算の執行(第101条~第106条)

第8章 雑則(第107条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、神奈川県内広域水道企業団(以下「企業団」という。)の会計事務の処理に関して必要な事項を定める。

(用語の意義)

第1条の2 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 課長 組織等に関する規程(昭和44年神奈川県内広域水道企業団企業管理規程第1号)第6条第1項に規定する課長、場長及び所長並びに議会事務局長並びに監査事務局長をいう。

(2) 支出決定権者 職務権限規程(昭和45年神奈川県内広域水道企業団企業管理規程第10号)の規定により、支出の決定の権限を有する者をいう。

(昭47企管規程12・追加、昭49企管規程5・昭49企管規程16・平7企管規程6・平17企管規程11・平26企管規程2・平29企管規程3・一部改正)

(企業出納員及び物品企業出納員)

第2条 企業団に企業出納員及び物品企業出納員を置く。

2 企業出納員は、財務課長及び財務課職員のうちから企業長が任命する者とし、金銭の出納その他の会計事務をつかさどる。ただし、企業長が任命する企業出納員は、財務課長である企業出納員が事故あるとき又は欠けたときに、その事務を行うものとする。

3 物品企業出納員は、財務課長及び財務課職員のうちから企業長が任命する者並びに危機管理課長及び危機管理課職員のうちから企業長が任命する者とし、物品(固定資産を除く。以下同じ。)の出納その他の物品会計事務をつかさどる。ただし、企業長が任命する物品企業出納員は、当該職員が所属する課の課長である物品企業出納員が事故あるとき又は欠けたときに、その事務をそれぞれ行うものとする。

(昭45企管規程14・昭47企管規程4・平19企管規程13・平21企管規程1・平22企管規程4・平24企管規程9・平25企管規程10・平28企管規程6・平29企管規程3・平31企管規程3・令3企管規程3・一部改正)

(企業出納員への委任)

第3条 次の各号に掲げる金銭の出納その他の会計事務を、企業出納員に委任する。

(1) 収入金を収納すること。

(2) 小切手を振り出すこと。

(3) 公金振替書及び支払通知書を発行すること。

(4) 小口払現金の出納及び保管をすること。

(5) 預金種目の組替え及び預金と現金との組替えをすること。

(昭47企管規程12・全改、平22企管規程4・一部改正)

(物品企業出納員への委任)

第3条の2 次の各号に掲げる物品の出納その他の物品会計事務(危機管理課長及び企業長が任命する危機管理課の物品企業出納員にあっては、企業長が別に定める貯蔵品のうち災害用貯蔵品の範囲に係るものに限る。)を、物品企業出納員に委任する。

(1) たな卸資産を倉出しすること。

(2) たな卸資産の倉入れを受けること。

(3) たな卸資産の出納及び保管に関すること。

(4) たな卸資産を保管替えすること。

(平22企管規程4・追加、平25企管規程10・平26企管規程2・平29企管規程3・平31企管規程3・令4企管規程11・一部改正)

(現金取扱員)

第4条 企業団に現金取扱員を置くことができる。

2 現金取扱員は企業長が命ずる。

3 現金取扱員は、企業出納員の命を受けて金銭の出納及び保管の事務を行う。

4 現金取扱員が、1日に取り扱うことができる現金の限度額は10万円とする。ただし、企業出納員が必要と認めた場合は、この限度額を超えて取り扱わせることができる。

(昭55企管規程11・平24企管規程9・一部改正)

(出納取扱金融機関)

第5条 企業長は、企業団の業務に係る公金の出納事務の一部を取り扱わせるため、出納取扱金融機関を指定するものとする。

2 前項で指定された出納取扱金融機関は、公金の出納事務の取扱方法、担保の提供及び賠償責任等について、別に企業長と契約を締結するものとする。

(昭47企管規程12・平25企管規程10・一部改正)

(出納取扱金融機関に対する検査)

第5条の2 地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「施行令」という。)第22条の5第1項に規定する検査は、毎事業年度1回定期検査を行わなければならない。

2 前項に定める検査の時期、実施方法、その他必要な事項は別に定める。

3 第1項の規定による検査の結果、法令等の規定に違反している行為があったとき又は運用等について改善を要すると認めたときは、当該出納取扱金融機関にその旨を通知するものとする。

(昭47企管規程12・追加、平25企管規程10・一部改正)

第2章 帳簿及び勘定科目

第1節 帳簿

(帳簿の種類)

第6条 企業団の会計を計理するため、次の各号に掲げる帳簿を備える。

(1) 主要簿

 仕訳日計表

 総勘定元帳

(2) 補助簿

 内訳簿

 現金出納簿

 預金出納簿

 収入調定簿

 有価証券整理簿

 貯蔵品出納簿

 固定資産台帳

 公債台帳

 借入金台帳

(3) 予算簿

 収入予算整理簿

 支出予算整理簿

(昭47企管規程12・昭54企管規程3・昭54企管規程13・平31企管規程3・一部改正)

(帳簿の調製)

第7条 帳簿は、毎事業年度ごとに調製しなければならない。ただし、帳簿の性質によりその必要がないと認められるものについては、この限りでない。

(帳簿の記帳)

第8条 第6条第1号及び第2号に掲げる帳簿(収入調定簿は除く。)のうち、現金出納簿及び預金出納簿は仕訳日計表等により、その他の帳簿は、会計伝票により記帳しなければならない。

2 収入調定簿の記帳は、収入調定書の編さんをもってこれに代える。

(昭47企管規程12・昭54企管規程3・昭54企管規程13・平15企管規程6・平25企管規程10・平31企管規程3・一部改正)

(帳簿の記載等の方法)

第9条 帳簿の記載及び整理の方法については、次の各号に掲げるところによる。

(1) 帳簿には、各口座の見出しをつけること。

(2) 総勘定元帳には、目ごとに口座を設けること。

(3) 補助簿には、節(目までの科目は目)ごとに口座を設けること。

(4) 収入及び支出の予算の減額並びに戻出及び戻入については、その金額及び事由を朱書すること。ただし、その必要がないと認められるものについては、この限りでない。

(5) 帳簿に記載した金額又は事由に誤りがある場合は、朱色の2線を引き、その誤りを訂正すること。

(6) 残高欄に記入すべき金額が零のときは、「0」を記入すること。

(7) 毎月末には月計及び累計を記入すること。ただし、帳簿の性質によりその必要がないものについてはこの限りでない。

(昭54企管規程13・平15企管規程6・平25企管規程10・一部改正)

(帳簿の照合)

第10条 総勘定元帳と補助簿、その他相互に関係のある帳簿は、随時照合しなければならない。

第2節 会計伝票

(昭54企管規程13・改称)

(取引の表示)

第11条 取引は、すべて会計伝票をもって表示する。

(昭54企管規程13・平25企管規程10・一部改正)

(会計伝票の種類)

第12条 会計伝票は、収入伝票、支出伝票及び振替伝票の3種類とする。

(昭54企管規程13・一部改正)

(会計伝票の発行)

第13条 課長は、取引が発生したときは、遅滞なく証ひょう書類に基づいて会計伝票を発行しなければならない。

2 会計伝票は、1科目ごとに1会計伝票を作成しなければならない。

3 前項の規定にかかわらず、経過勘定をもって整理する支出に関し、複数の勘定科目の支払期日が同一であるときは、合わせて一の支出伝票を発行することができる。

(昭47企管規程12・昭54企管規程13・昭63企管規程12・平25企管規程10・平31企管規程3・一部改正)

(訂正会計伝票の発行)

第14条 過誤その他の事由による整理済みの会計伝票に誤りがある場合は、新たな会計伝票を発行して訂正しなければならない。

(昭54企管規程13・一部改正)

(会計伝票等の保管)

第15条 整理済みの会計伝票は、財務課長が保管する。

2 前項の規定にかかわらず、金銭の出納に関する証ひょう書類は、企業出納員が保管する。

(昭54企管規程13・平19企管規程13・平21企管規程1・平25企管規程10・一部改正)

第3節 勘定科目

(勘定科目)

第16条 企業団の経理は、資産勘定、負債勘定、資本勘定、収益勘定及び費用勘定に区分して行うものとする。ただし、必要により整理勘定を設けることができる。

2 前項に規定する勘定科目の区分は、企業長が別に定める。

(昭47企管規程12・平25企管規程10・一部改正)

第3章 金銭会計

第1節 通則

(金銭の範囲)

第17条 この規程において金銭とは、現金、小切手及びその他現金に代わるべき証書(以下「現金等」という。)並びに預金をいう。

(仕訳日計表の作成)

第18条 企業出納員は、現金及び預金の収支にかかわる仕訳日計表を作成しなければならない。

(昭47企管規程12・全改、平19企管規程13・平31企管規程3・一部改正)

(現金及び預金の在高照合)

第19条 現金は、毎日その在高を帳簿と照合しなければならない。

2 預金は、毎月末現在において通帳又は現在高証明書等により帳簿と照合しなければならない。

(平25企管規程10・一部改正)

(金銭の過不足の処理)

第20条 企業出納員は、前条の規定に基づく照合を行った場合に現金及び預金に過不足があったときは、直ちに、当該過不足額について仮受金又は仮払金として整理するとともに、企業長にその旨を報告しなければならない。

2 前項に規定する仮受金又は仮払金については、その過不足となった状況が明らかとなったときは、企業長の決裁を受けて遅滞なく正当な科目に振替えなければならない。

(昭47企管程規12・平25企管規程10・一部改正)

(首標金額の表示)

第21条 小切手、納入通知書、請求書、領収書、会計伝票その他金銭の収支に関する証ひょう書類の首標金額の表示は、アラビヤ数字で明瞭に記載し、その頭初に「¥」の記号を併記しなければならない。ただし、特別の事由がある場合はこの限りでない。

(昭54企管規程13・平25企管規程10・一部改正)

(金額、数量の訂正禁止)

第22条 会計伝票及び証ひょう書類に記載された金額及び数量は、加除訂正することができない。

2 前項の規定にかかわらず、その内訳となるべき金額及び数量は加除訂正することができる。この場合において、原文が明らかに読むことができるように、挿入するか、又は2線を引き訂正削除するとともに、余白にその旨を併記し、証印しなければならない。

(昭54企管規程13・平25企管規程10・一部改正)

第2節 収入

(収入の調定)

第23条 収入の調定は、課長が行う。

2 収入の調定は、所属年度、収入科目、納入すべき金額及び納入義務者等を記載した調定書により行わなければならない。

(昭47企管規程12・平25企管規程10・一部改正)

(調定の更正)

第24条 収入の調定の更正は、前条の規定を準用する。

(不納欠損)

第25条 法令若しくは条例又は議会の議決によって債権を放棄し、又は時効等により債権が消滅した場合は、不納欠損の処分をしなければならない。

2 財務課長は、不納欠損の処分をしようとするときは、その処分に関する調書を作成し、企業長の決裁を受けなければならない。

(平19企管規程13・平21企管規程1・平25企管規程10・一部改正)

(納入通知書等)

第26条 課長は、料金その他の収入金を徴収しようとするときは、納入通知書を発行しなければならない。

2 納入通知書は、納期限の15日前までに発行しなければならない。

3 滅失、損傷、汚損、その他の理由により、納入通知書の再発行の申出があったときは、再発行の旨を表示して行うものとする。

4 企業債、国庫補助金その他その性質上納入通知書を必要としない収納金を収納しようとするときは、納付書を発行しなければならない。

5 第1項及び第4項の規定にかかわらず納入通知書又は納付書を発行することが適当でないと認められる場合は、納入通知書又は納付書を発行しないことができる。

(昭47企管規程12・平25企管規程10・一部改正)

(納付)

第27条 納入通知書又は納付書を受けた納入義務者は、これに現金等を添えて出納取扱金融機関に納付しなければならない。

2 前条第5項に基づく収納金の収納は、集金その他の方法により現金で収納するものとする。この場合において、領収書を納入者に交付しなければならない。

3 前項の規定に基づき領収書を発行したときは、現金取扱員は、領収書整理表を作成し、企業出納員に提出しなければならない。

(昭47企管規程12・一部改正)

(収納金の納入)

第28条 現金取扱員は、収納した金銭をその日のうちに企業出納員に提出しなければならない。

2 企業出納員は、収納した金銭を翌日(その日が出納取扱金融機関の休日の場合は、その翌日)までに出納取扱金融機関に預け入れなければならない。

3 前2項の規定にかかわらず、やむを得ない特別な理由があるときはその期日を繰り延べることができる。

(平15企管規程6・平24企管規程9・平25企管規程10・一部改正)

(小切手の支払地)

第29条 施行令第21条の3第1項第1号の規定に基づき企業長が定める小切手の支払地は、全国の区域とする。

(昭47企管規程12・平19企管規程13・令4企管規程11・一部改正)

(徴収又は収納事務の委託)

第29条の2 企業長は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第33条の2の規定により、企業団の業務に係る公金の徴収又は収納の事務を私人に委託するときは、当該委託を受ける者(以下「受託者」という。)と委託事務の範囲、取扱方法、賠償責任、その他必要な事項について契約を締結しなければならない。

2 受託者は、徴収し又は収納した公金を確実な方法により保管し、必要により帳簿その他の書類を備え、これを整理しなければならない。

3 受託者は、徴収し又は収納した公金を、契約に定める期日までに、その内容を示す計算書を添えて企業出納員に又は納付書により出納取扱金融機関に納付しなければならない。

4 施行令第26条の4第3項に規定する検査については、第5条の2の規定を準用する。

(昭55企管規程3・追加)

第3節 支出

(支出の決定)

第30条 支出の決定は、支出決定権者が、支出伝票に決裁することによって行う。ただし、経過勘定をもって整理する支出については、別に定める。

(昭47企管規程12・追加、平25企管規程10・平31企管規程3・一部改正)

(支出伝票の発行要件)

第30条の2 支出伝票には、債権者の請求書その他証ひょう書類(以下「請求書等」という。)を添付し、計算の基礎を明らかにすべき内訳を記載しなければならない。ただし、債権者の請求書を提出させることが困難なときは、課長の発行する支払調書をもって代えることができる。

2 請求書等が2以上の支出伝票に係るときは、首標金額の最も大きい支出伝票に当該請求書等を添付し、関係する支出伝票にその旨を付記しなければならない。

(昭47企管規程12・旧第30条繰下・一部改正、平25企管規程10・平31企管規程3・一部改正)

(請求書等の記載事項及び添付書類)

第31条 支出伝票に添付する請求書等の記載事項及び添付書類は、次のとおりとする。

(1) 請求金額、算出の基礎及び債権を証すべき事実

(2) 債権者の住所、氏名及び押印

(3) 請求年月日

(4) 代理人による請求の場合は、代理関係を証する書面その他関係書類

2 前項第4号の場合において、財務課長は債権者の代理関係を調査し当該代理関係が正当であると認めたときは、支出伝票に認印するものとする。

3 数葉をもって1通とする請求書には、債権者の割印をしなければならない。

4 第1項の規定は、支出伝票に添付する支払調書について準用する。

(昭47企管規程12・平19企管規程13・平21企管規程1・平25企管規程10・一部改正)

(資金前渡)

第32条 施行令第21条の5第1項第15号の規定により資金の前渡をすることができる経費は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 訴訟又は供託に関する経費

(2) 損害賠償金、損失補償金、その他これに類する経費

(3) 借地料、借家料、用地買収費、その他これに類する経費

(4) 交際費

(5) 会議費その他これに類する経費

(6) 諸謝金、見舞金、弔祭料等これに類する経費

(7) 職員研修、講演会その他これに類するものに要する経費

(8) 前各号に掲げるもののほか、企業長が必要と認める経費

(平9企管規程7・平17企管規程6・平25企管規程10・一部改正)

(前渡金の取扱い)

第33条 資金の前渡を受けた者は、前渡を受けた資金(以下「前渡金」という。)を確実な方法により保管し、必要により現金出納簿を備え、出納の都度、これを整理しなければならない。

2 財務課長は、必要に応じ証ひょう書類または現金出納簿等につき随時調査することができる。

(昭47企管規程12・平19企管規程13・平21企管規程1・平25企管規程10・一部改正)

(前渡金の精算)

第34条 前渡金を受けた者は、その支払終了後速やかに精算書を作成し、証ひょう書類を添付して、支出決定権者に提出しなければならない。ただし、施行令第21条の5第1項第4号の規定に基づき支給した給料、手当及び報酬等については、精算書の作成を省略することができる。

2 前項の精算の結果残額があるときは、前項の精算と同時に当該残金を納付しなければならない。

(昭47企管規程12・平19企管規程13・平25企管規程10・一部改正)

(資金前渡の制限)

第35条 前渡金を受けた者は、前条による精算が完了しないときは、同一の経費について重ねて資金の前渡を受けることができない。ただし、次の各号に定める経費については、この限りでない。

(1) 施行令第21条の5第1項第1号、第10号、第11号、第12号及び第13号に定める経費

(2) 第32条第1号に定める経費

(3) 前各号に定めるほか、企業長が特に認める経費

(昭47企管規程12・平9企管規程7・平17企管規程6・一部改正)

(前渡金精算の更正又は返納)

第36条 財務課長は、前渡金の使途がその交付の目的と相違すると認めるとき及び精算の方法について疑義があるときは、精算の更正又は前渡金を返納させなければならない。

(昭47企管規程12・平19企管規程13・平21企管規程1・平25企管規程10・一部改正)

(概算払)

第37条 施行令第21条の6第1項第5号の規定により概算払をすることができる経費は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 会議費その他これに類する経費

(2) 職員研修、講演会、その他これに類するものに要する経費

(3) 保険料

(4) 前各号に掲げるもののほか、企業長が必要と認める経費

(概算払の精算)

第38条 概算払の精算については、第34条及び第36条の規定を準用する。

(前金払)

第39条 施行令第21条の7第1項第8号の規定により前金払をすることができる経費は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 有価証券保管料

(2) 保険料

(3) 前各号に掲げるもののほか、企業長が必要と認める経費

2 前項に定めるもののほか、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)附則第7条に規定する公共工事の前金払については別に定める。

(資金前渡等の表示)

第40条 資金前渡、概算払及び前金払を要する支出伝票には、その旨を摘要欄に朱書しなければならない。

(支払)

第41条 企業出納員は、現金の支払を伴う支出については、証ひょう書類を添付した支出伝票に基づいて行わなければならない。

(昭47企管規程12・平19企管規程13・平25企管規程10・一部改正)

(領収書の徴収)

第42条 企業出納員は、債権者に支払をするときは、債権者から領収書を徴さなければならない。

2 債権者の領収印は、請求書に押したものと同一のものでなければならない。

3 前項の規定にかかわらず、紛失その他やむを得ない事由により改印の申出があったときは、企業出納員は、印鑑を証明すべき書類を提出させ改印を認めることができる。

(昭47企管規程12・平25企管規程10・一部改正)

(受領の代理)

第43条 企業出納員は、債権者から受領の代理についての申出を受けたときは、当該代理関係を証する書面その他の関係書類により代理権を確認し、当該代理関係が正当であると認めたときは支出伝票に認印するものとする。

(昭47企管規程12・平19企管規程13・一部改正)

(隔地払)

第44条 企業出納員は、遠隔地にいる債権者に支払をしようとするときは、出納取扱金融機関をして送金させることができる。この場合においては、出納取扱金融機関の送金を証する書類をもって、領収書に代えることができる。

(平25企管規程10・一部改正)

(口座振替払)

第45条 施行令第21条の10の規定により企業長が定める金融機関は、出納取扱金融機関との間で為替取引のある金融機関その他特に企業長が必要と認めた金融機関とするものとする。

2 企業出納員は、債権者から口座振替による支払の申出があったときは、出納取扱金融機関に口座振替依頼書を交付し、債権者の預金口座に振り替させるものとする。

3 前項により口座振替をしたときは、出納取扱金融機関の発行する領収書又は口座振替済通知書をもって債権者の領収書とみなす。

(昭47企管規程12・平13企管規程15・平15企管規程6・平25企管規程10・一部改正)

第4節 振替

(科目の振替)

第46条 課長は、その所管事項について金銭の収入及び支出を伴わない科目振替の事由が発生したときは、遅滞なく振替伝票を発行しなければならない。

(昭47企管規程12・平25企管規程10・一部改正)

(振替伝票の記載事項)

第47条 振替伝票には、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 振替えの事由

(2) 事実発生の時期

(3) その他必要事項

(平25企管規程10・一部改正)

第5節 預り有価証券の整理

(預り有価証券及び利札の受入還付)

第48条 企業出納員は、有価証券の預託を受けるときは、当該有価証券と引替えに預り書を交付しなければならない。

2 企業出納員は、預り有価証券を還付しようとするときは、前項の規定により交付した預り書に受領の旨を付記のうえ押印させ、これと引替えに当該有価証券を還付しなければならない。

3 企業出納員は、預り有価証券の利札の還付請求を受けたときは、受領書と引替えにこれを還付するものとする。

第4章 たな卸資産会計

(平6企管規程7・全改、平22企管規程4・改称)

(たな卸資産の範囲)

第49条 この規程においてたな卸資産とは、次の各号に掲げる物品であってたな卸経理を行うもの(以下「貯蔵品」という。)をいう。

(1) 消耗品

(2) 消耗工具、器具及び備品

(3) 材料

(平6企管規程7・全改、平22企管規程4・平25企管規程10・一部改正)

(貯蔵品)

第50条 貯蔵品の区分の細目、事務手続等は、必要に応じて企業長が別に定める。

(平6企管規程7・全改)

(直購入)

第51条 第49条各号に掲げる物品のうち購入後直ちに使用する予定のもの又は建設仮勘定を設けて経理する建設工事及び建設改良工事(以下「建設工事等」という。)に使用する予定のものは、直接当該科目の支出として購入することができる。

2 前項に規定する物品の分類、調達、管理等は、企業長が別に定める。

(平6企管規程7・全改、平15企管規程6・一部改正)

第52条から第72条まで 削除

(平6企管規程7)

第5章 固定資産会計

第1節 通則

(固定資産の範囲)

第73条 この規程において固定資産とは、次の各号に掲げるものをいう。

(1) 有形固定資産

 土地

 建物及び附属設備

 構築物(土地に定着する土木設備又は工作物をいう。)

 機械及び装置並びにその他の付属設備

 車両運搬具

 船舶

 工具、器具及び備品(耐用年数が1年以上かつ取得価額が10万円以上のものに限る。)

 リース資産(ファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主である資産であって、当該リース物件がからまでに掲げるものである場合に限る。)

 建設仮勘定(からまでに掲げる資産であって、事業の用に供するものを建設した場合における支出した金額及び当該建設の目的のために充当した材料をいう。)

 その他の有形資産であって、有形固定資産に属する資産とすべきもの

(2) 無形固定資産

 ダム使用権

 水利権

 借地権

 地上権

 特許権

 施設利用権

 電話加入権

 リース資産(ファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主である資産であって、当該リース物件がからまでに掲げるものである場合に限る。)

 その他の無形資産であって、無形固定資産に属する資産とすべきもの

(3) 投資その他の資産

 投資有価証券(1年内(当該事業年度の末日の翌日から起算して1年以内の日をいう。)に満期の到来する有価証券を除く。)

 出資金

 長期貸付金

 基金

 その他の固定資産であって、投資その他の資産に属する資産とすべきもの

 有形固定資産若しくは無形固定資産、流動資産又は繰延資産に属しない資産

(昭51企管規程4・昭55企管規程3・平3企管規程2・平11企管規程4・平13企管規程15・平25企管規程10・一部改正)

(建設工事等の取扱い)

第74条 建設工事等における取扱いについては、この規程に定めるもののほか、企業長が別に定める。

(平15企管規程6・一部改正)

第2節 取得

(取得価額)

第75条 固定資産の取得価額は、次の各号に掲げるところによる。

(1) 購入によって取得した固定資産については、購入価格及びその付帯費

(2) 工事又は製作によって取得した固定資産については、当該工事又は製作に要した直接費に間接費を加えた額。ただし、間接費を含めないことができる。

(3) 交換によるものは、交換のために提供した固定資産の価額に交換差額を加算し、又は控除した価額

(4) 譲与、贈与その他無償で取得した固定資産及びその他前各号に掲げるもの以外のものは、公正な評価額

(平25企管規程10・一部改正)

(建設仮勘定の整理)

第76条 固定資産の取得が建設工事等によるときは、建設仮勘定をもって整理しなければならない。ただし、建設期間が短期間等の理由で、建設仮勘定に整理する必要のないものは、この限りでない。

2 建設仮勘定として整理されている固定資産について、その使用を開始したときは、遅滞なくその取得価額を固定資産本勘定に振替えなければならない。ただし、一部使用の場合における取得価額は概算によることができる。

(平15企管規程6・平25企管規程10・一部改正)

(雑収入の控除)

第77条 固定資産の建設工事等に係る雑収入は、当該資産の取得価額から控除するものとする。

(資本的支出と収益的支出の区分)

第78条 固定資産の使用可能期間を延長させ、又は価値の増加を伴う部分に対応する支出は資本的支出とし、それ以外のものは収益的支出として整理するものとする。

第3節 処分

第79条 削除

(平6企管規程7)

(売却)

第80条 有形固定資産を売却した場合において、その帳簿価額と売却額とに差額が生じたときは、その差額は、特別損益をもって整理するものとする。ただし、その差額が少額の場合には、経常損益をもって処理するものとする。

(昭55企管規程3・平25企管規程10・一部改正)

第4節 減価償却

(償却資産)

第81条 固定資産のうち、有形固定資産(土地及び建設仮勘定を除く。以下本節において同じ。)及び無形固定資産(電話加入権を除く。以下本節において同じ。)を償却資産として、毎事業年度末、減価償却を行うものとする。

(昭55企管規程3・平25企管規程10・一部改正)

(償却の方法)

第82条 償却資産(リース資産を除く。)の減価償却は、定額法又は定率法により、リース資産の減価償却は、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法により行い、その整理は、有形固定資産については間接法、無形固定資産については直接法により行うものとする。

(平11企管規程4・平25企管規程10・令3企管規程3・一部改正)

(減損の処理)

第82条の2 財務課長は、固定資産について、事業年度末に減損の兆候に係る判定を行い、減損の兆候有と判定された場合は、さらに減損の認識の判定を行うものとする。

2 前項に規定する減損の認識の判定により減損を認識した場合は、固定資産の帳簿価額を適正な金額まで減損する処理を行わなければならない。

3 前2項に規定する減損の処理について必要な事項は、企業長が別に定めるものとする。

(平25企管規程10・追加)

第6章 決算

(決算の総括)

第83条 決算の総括事務は、財務課長が行う。

(平19企管規程13・平21企管規程1・平25企管規程10・一部改正)

(仕訳日計表の作成)

第84条 財務課長は、仕訳日計表を作成しなければならない。

(昭47企管規程12・平19企管規程13・平21企管規程1・一部改正)

(試算表)

第85条 財務課長は、毎月末日をもって試算表を作成し、企業長に提出しなければならない。

(平19企管規程13・平21企管規程1・平25企管規程10・一部改正)

(決算資料等の送付)

第86条 課長は、決算に必要な資料を、企業長が別に定めるところにより、財務課長に送付しなければならない。

(昭47企管規程12・平19企管規程13・平21企管規程1・一部改正)

(年度末整理)

第87条 財務課長は、毎事業年度終了後速やかに、決算手続として、次の各号に掲げる事項の整理を行わなければならない。

(1) たな卸資産の整理

(2) 固定資産の減価償却

(3) 繰延収益の償却

(4) 資産の評価

(5) 引当金の計上

(6) 未払費用等の経過勘定に関する整理

(7) その他必要な整理

(平19企管規程13・平21企管規程1・平25企管規程10・一部改正)

(帳簿の締切)

第88条 財務課長は、前条の規定により決算整理を行った後、帳簿の各勘定の締切りを行うものとする。

(平19企管規程13・平21企管規程1・平25企管規程10・一部改正)

(引当金の計上)

第89条 財務課長は、退職給付引当金、賞与引当金、法定福利費引当金、修繕引当金及び環境対策引当金を計上するものとする。ただし、退職給付引当金以外の引当金については、引当金の要件を踏まえ、計上するものとする。

2 前項に規定する引当金の計上方法は、企業長が別に定める。

(昭58企管規程1・平19企管規程13・平21企管規程1・平25企管規程10・平27企管規程2・一部改正)

(決算書類の作成及び提出)

第90条 財務課長は、毎事業年度終了後、決算に関する書類を取りまとめ、5月20日までに企業長に提出しなければならない。

(平19企管規程13・平21企管規程1・一部改正)

第7章 予算

第1節 予算の編成

(予算の総括)

第91条 予算の総括事務は、財務課長が行う。

(平19企管規程13・平21企管規程1・平25企管規程10・一部改正)

(予算編成の方針)

第92条 財務課長は、翌年度の予算編成方針について企業長の決裁を受け、必要な資料を添えて9月末日までに課長に通知しなければならない。

(昭51企管規程4・平19企管規程13・平21企管規程1・一部改正)

(予算単価表)

第93条 財務課長は、毎年8月末日現在において共通物件の予算単価表を作成し、9月末日までに課長に送付しなければならない。

(昭47企管規程12・昭51企管規程4・平19企管規程13・平21企管規程1・一部改正)

(予算の算定基準)

第94条 予算要求書は、次に掲げる基準により作成しなければならない。

(1) 法令又は契約等に定めのあるものは、その割合又は金額

(2) 種別、数量の定めのあるものはこれにより、その定めのないものは前年度の実績を考慮して算定した額

(3) 物件及び役務の単価は、前条に定める予算単価表

(4) 前各号により難いものについては、適正な方法により定めた額。ただし、この場合にあっては、計算の基礎及び方法を明記しなければならない。

(平25企管規程10・一部改正)

(予算要求書)

第95条 課長は、前条の予算算定基準に基づき、その所管に属する翌年度の予算要求書を作成し、必要により、参考資料を添付して財務課長が別に指定する期日までに財務課長に送付するものとする。

(昭47企管規程12・昭51企管規程4・平15企管規程6・平19企管規程13・平21企管規程1・一部改正)

(継続費)

第96条 継続費の予算要求書には、前条に規定する提出書類のほか、継続年期、支出方法及びその理由並びに当該経費をもってあてようとする事業の全体計画を示す書類をあわせて提出するものとする。

2 継続費の設定されている経費で第2年度以降に係るものがあるときは、前項の書類のほか、前年度までの支出計算書及び事業の進捗状況を示す書類を提出するものとする。

(平25企管規程10・一部改正)

(債務負担行為)

第97条 課長は、当該年度において、翌年度以降にわたって債務負担をする必要があるときは、第95条に規定する提出書類のほか、債務負担年期、支出方法及びその理由等を示す書類をあわせて提出するものとする。

2 債務負担行為が設定されている経費で第2年度以降に係るものについては、前項の書類のほか、前年度までの支出計算書及びその進捗状況を示す書類を提出するものとする。

(平15企管規程6・全改、平25企管規程10・一部改正)

(予算の作成)

第98条 財務課長は、前3条の規定により課長から送付された予算要求書を審査、調整のうえ当該年度の予算の見積書を作成し、施行令第17条の2の規定に基づく予算に関する説明書を添付して企業長の決裁を受けなければならない。なお、予算に関する説明書のうち予定キャッシュ・フロー計算書の作成は、間接法によるものとする。

(昭47企管規程12・平19企管規程13・平21企管規程1・平25企管規程10・一部改正)

(補正予算)

第99条 予算の補正に関しては、第92条から第98条までの規定を準用する。

第2節 予算の審査

(審査)

第100条 財務課長は、予算編成方針に基づき、公正な審査を行わなければならない。

2 前項に定める審査の執行において疑義を生じたときは、意見をつけて企業長の決裁を受けるものとする。

(昭47企管規程12・平19企管規程13・平21企管規程1・平25企管規程10・一部改正)

第3節 予算の執行

(予算執行計画)

第101条 課長は、その所管に係る予算について半期ごとに予算執行計画資料を作成し、財務課長が別に指定する期日までに財務課長に送付しなければならない。

2 前項に定める予算執行計画資料を提出した後、計画を変更する必要が生じたときは、その都度変更後に係る資料を遅滞なく送付しなければならない。ただし、予算執行上調整を必要としない軽微な変更についてはこの限りでない。

3 財務課長は、前2項の規定により送付された予算執行計画資料を調整の上、予算執行計画を作成し総務部長の決裁を受けるものとする。

(昭47企管規程12・昭56企管規程17・平15企管規程6・平19企管規程13・平21企管規程1・令2企管規程6・一部改正)

(支出予算の配当)

第101条の2 財務課長は、前条の予算執行計画の範囲内において、必要な経費について、支出予算の配当をすることができる。

(昭56企管規程17・追加、平19企管規程13・平21企管規程1・平31企管規程3・一部改正)

(予算執行)

第101条の3 課長は、予算を執行しようとするときは、執行伺又は支出負担票の決裁を得て行わなければならない。ただし、給与、旅費、その他これらに類する経費で支給額、若しくは支給期日の定めがあるもの、又は企業長が特に認める経費については、会計伝票の決裁をもってこれに代えることができる。

2 支出予算の執行は、前条の規定による配当を受けた額の範囲内で行わなければならない。

(昭47企管規程12・追加、昭54企管規程3・昭54企管規程13・一部改正、昭56企管規程17・旧第101条の2繰下・一部改正、平25企管規程10・一部改正)

(資金計画及び資金予算)

第102条 財務課長は、第101条の規定により作成した予算執行計画に基づき、予算実施上必要な資金につき資金計画を作成し、企業長の決裁を受けて企業出納員に送付するものとする。

2 企業出納員は、前項の規定により送付された資金計画に基づき、資金予算を作成し適正な運用を図らなければならない。

(昭47企管規程12・昭51企管規程4・平19企管規程13・平21企管規程1・平25企管規程10・一部改正)

(予算の流用及び予備費の使用)

第103条 財務課長は支出予算の執行にあたり同一項内の各目の金額の流用を必要とするときは、総務部長の決裁を受けなければならない。

2 同一目内の各節の金額の流用は、財務課長が行う。

3 第1項の規定は、予備費を使用しようとする場合について準用する。

(平19企管規程13・平21企管規程1・平25企管規程10・令2企管規程6・一部改正)

(弾力条項による経費の使用)

第104条 法第24条第3項の規定による経費の使用を必要とする事由が生じたときは、財務課長は、その収入及び支出見込を確定のうえ、調書を作成し、企業長の決裁を受けなければならない。

(昭47企管規程12・昭55企管規程3・平19企管規程13・平21企管規程1・一部改正)

(継続費の繰越)

第105条 課長は、その所管に係る継続費の当該年度の予算のうち、支払義務が生じなかった金額があるときは、継続費繰越に関する資料を作成し、4月末日までに財務課長に送付しなければならない。

2 前項の規定により資料の送付を受けたときは、財務課長は5月20日までに継続費繰越計算書を作成し、企業長の決裁を受けなければならない。

(昭47企管規程12・平19企管規程13・平21企管規程1・平25企管規程10・一部改正)

(予算の繰越)

第106条 課長は、支出予算のうちやむを得ない事由により年度内に支払義務が生じなかったものについて、法第26条の規定に基づき翌事業年度に繰越して使用しようとするときは、予算の繰越に関する資料を作成し、4月末日までに財務課長に送付しなければならない。

2 前項の規定により資料の送付を受けたときは、財務課長は5月20日までに予算繰越計算書を作成し、企業長の決裁を受けなければならない。

(昭47企管規程12・平19企管規程13・平21企管規程1・平25企管規程10・一部改正)

第8章 雑則

(帳票類の様式)

第107条 この規程の施行について必要な帳簿、伝票、納入通知書その他の書類の様式は、企業長が別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和45年企管規程第14号)

この規程は、公表の日から施行する。

(昭和47年企管規程第4号)

この規程は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和47年企管規程第6号)

この規程は、公表の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和47年企管規程第12号)

この規程は、昭和47年10月1日から施行する。

(昭和48年企管規程第21号)

この規程は、昭和48年8月16日から施行する。

(昭和49年企管規程第5号)

この規程は、昭和49年2月16日から施行する。

(昭和49年企管規程第16号)

この規程は、公表の日から施行する。

(昭和51年企管規程第4号)

この規程は、公表の日から施行する。

(昭和54年企管規程第3号)

この規程は、公表の日から施行する。

(昭和54年企管規程第13号)

この規程は、公表の日から施行する。

(昭和55年企管規程第3号)

この規程は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和55年企管規程第11号)

この規程は、公表の日から施行する。

(昭和56年企管規程第17号)

この規程は、昭和56年10月1日から施行する。

(昭和58年企管規程第1号)

この規程は、公表の日から施行する。

(昭和63年企管規程第12号)

この規程は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成3年企管規程第2号)

この規程は、平成3年4月1日から施行する。

(平成6年企管規程第7号)

この規程は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年企管規程第6号)

この規程は、公表の日から施行する。

(平成9年企管規程第7号)

この規程は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年企管規程第4号)

この規程は、平成11年4月1日から施行する。

(平成13年企管規程第15号)

この規程は、公表の日から施行し、改正後の第73条第2号の規定は、平成13年4月1日から適用する。

(平成15年企管規程第6号)

この規程は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年企管規程第6号)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年企管規程第11号)

この規程は、公表の日から施行する。

(平成19年企管規程第13号)

この規程は、公表の日から施行する。

(平成21年企管規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年企管規程第4号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年企管規程第9号)

(施行期日)

1 この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年企管規程第10号)

この規程は、平成25年9月2日から施行し、平成26年度の事業年度から適用する。

(平成26年企管規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年企管規程第2号)

この規程は公表の日から施行し、平成27年度の事業年度から適用する。

(平成28年企管規程第6号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年企管規程第3号)

(施行期日)

1 この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年企管規程第3号)

この規程は、公表の日から施行し、平成31年度の事業年度から適用する。

(令和2年企管規程第6号)

この規程は、公表の日から施行する。

(令和3年企管規程第3号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年企管規程第11号)

この規程は、公表の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和4年11月4日から施行する。

会計規程

昭和44年5月1日 企業管理規程第7号

(令和4年11月4日施行)

体系情報
例規集/第5章 務/第1節
沿革情報
昭和44年5月1日 企業管理規程第7号
昭和45年11月25日 企業管理規程第14号
昭和47年3月31日 企業管理規程第4号
昭和47年4月20日 企業管理規程第6号
昭和47年9月30日 企業管理規程第12号
昭和48年8月16日 企業管理規程第21号
昭和49年2月15日 企業管理規程第5号
昭和49年4月1日 企業管理規程第16号
昭和51年4月1日 企業管理規程第4号
昭和54年4月1日 企業管理規程第3号
昭和54年10月1日 企業管理規程第13号
昭和55年3月27日 企業管理規程第3号
昭和55年12月1日 企業管理規程第11号
昭和56年9月30日 企業管理規程第17号
昭和58年3月8日 企業管理規程第1号
昭和63年3月31日 企業管理規程第12号
平成3年2月14日 企業管理規程第2号
平成6年3月31日 企業管理規程第7号
平成7年4月1日 企業管理規程第6号
平成9年12月4日 企業管理規程第7号
平成11年3月26日 企業管理規程第4号
平成13年8月30日 企業管理規程第15号
平成15年3月31日 企業管理規程第6号
平成17年3月28日 企業管理規程第6号
平成17年4月1日 企業管理規程第11号
平成19年4月1日 企業管理規程第13号
平成21年3月31日 企業管理規程第1号
平成22年3月15日 企業管理規程第4号
平成24年3月30日 企業管理規程第9号
平成25年8月29日 企業管理規程第10号
平成26年3月31日 企業管理規程第2号
平成27年2月5日 企業管理規程第2号
平成28年3月30日 企業管理規程第6号
平成29年3月31日 企業管理規程第3号
平成31年3月19日 企業管理規程第3号
令和2年4月1日 企業管理規程第6号
令和3年3月31日 企業管理規程第3号
令和4年10月11日 企業管理規程第11号