○職員の期末手当及び勤勉手当に関する規程

昭和44年10月20日

神奈川県内広域水道企業団企業管理規程第16号

職員の期末手当及び勤勉手当に関する規程

(趣旨)

第1条 この規程は、企業職員の給与に関する規程(昭和44年神奈川県内広域水道企業団企業管理規程第5号。以下「給与規程」という。)第47条第1項から第5項まで及び第7項第47条の3第6項第48条並びに第57条の規定に基づき期末手当及び勤勉手当に関し必要な事項を定めるものとする。

(昭46企管規程3・平3企管規程1・平9企管規程8・平14企管規程3・一部改正)

(期末手当の支給を受ける職員)

第2条 給与規程第47条第1項前段の規定により期末手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(給与規程第47条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次の各号に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 無給休職者(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項第1号の規定に該当して休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。以下同じ。)

(2) 刑事休職者(法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員をいう。以下同じ。)

(3) 停職者(法第29条第1項の規定により停職にされている職員をいう。以下同じ。)

(4) 育児休業職員(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定により育児休業をしている職員をいう。以下同じ。)のうち、職員の育児休業等に関する規程(平成4年神奈川県内広域水道企業団企業管理規程第10号)第2条の2第1項の職員以外の職員

(5) 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(任期が6月未満の者又は任期が6月以上の者であつて1週間当たりの勤務時間が23時間15分未満の者その他企業長が別に定める者に限る。以下「会計年度任用職員」という。)

(6) 専従休職者(地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第6条第5項の規定により休職にされている職員をいう。以下同じ。)

(7) 無給派遣職員(外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(平成17年神奈川県内広域水道企業団条例第2号)第2条第1項の規定により派遣された職員(以下「派遣職員」という。)のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。以下同じ。)

(昭46企管規程3・昭49企管規程31・平4企管規程11・平9企管規程8・平12企管規程4・平14企管規程3・平16企管規程4・平17企管規程1・平25企管規程6・令2企管規程4・一部改正)

第3条 給与規程第47条第1項後段に規定する企業管理規程で定める職員は、基準日前1箇月以内に退職し、若しくは死亡した職員又は専従休職者となつた者とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する者を除く。

(1) 退職し、又は死亡した日において無給休職者、刑事休職者、停職者、会計年度任用職員、育児休業職員又は無給派遣職員であつた者

(2) 退職した日の後、基準日までの間において次に掲げる者(会計年度任用職員である者を除く。)となつた者

 この規程の適用を受ける職員

 法第3条第3項に規定する特別職に属する職員(以下「特別職の職員」という。)

(3) 退職に引き続き国又は他の地方公共団体の職員(企業長が別に定める者に限る。)となつた者(非常勤である者にあつては、定年前再任用短時間勤務職員又は国家公務員法(昭和22年法律第120号)第60条の2第1項に規定する短時間勤務の官職を占める職員に限る。)

(4) 専従休職者となつた日の前日が基準日前1箇月以内に含まれない者

(平9企管規程8・平14企管規程3・平17企管規程1・令元企管規程5・令2企管規程4・令5企管規程3・一部改正)

第4条 基準日前1箇月以内に給与規程の適用を受ける常勤の職員又は定年前再任用短時間勤務職員としての退職が2回以上ある者について前条の規定を適用する場合には、基準日にもつとも近い日の退職のみをもつて当該退職とする。

(平14企管規程3・令5企管規程3・一部改正)

(退職し、又は死亡した職員等の給料額の算定基準日)

第5条 給与規程第47条第4項及び第48条第2項に規定する企業管理規程で定める日は、次の各号に定める日とする。

(1) 退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員については、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日

(2) 専従休職者になつた者については、当該職員となつた日の前日

(平3企管規程1・平9企管規程8・平14企管規程3・一部改正)

(期末手当に係る在職期間)

第6条 給与規程第47条第7項に規定する企業管理規程で定める在職期間は、給与規程の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次の各号に定める期間を除算する。

(1) 無給休職者、刑事休職者及び育児休業職員(次に掲げる育児休業をしている職員を除く。)として在職した期間についてはその2分の1の期間

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から職員の育児休業等に関する条例(平成4年神奈川県内広域水道企業団条例第3号。以下「育児休業条例」という。)第3条の2に規定する期間内にある育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業

(2) 停職者、会計年度任用職員(企業長が別に定める者を除く。)及び専従休職者として在職した期間については、その全期間

(昭46企管規程3・平3企管規程1・平4企管規程11・平14企管規程3・平24企管規程12・令2企管規程4・令4企管規程10・一部改正)

第7条 基準日以前6箇月以内の期間において特別職の職員が給与規程の適用を受ける職員となつた場合及び国又は他の地方公共団体の職員(企業長が別に定める者に限る。)が引き続き給与規程の適用を受ける職員となつた場合は、その期間内においてそれらの者として在職した期間(企業長が別に定める者にあつては、企業長が別に定める期間)は、前条第1項の在職期間に算入する。

2 前項の期間の算定については、前条第2項の規定を準用する。

(昭49企管規程31・平14企管規程3・平15企管規程2・一部改正)

(一時差止処分に係る在職期間)

第7条の2 給与規程第47条の2及び第47条の3(これらの規定を給与規程第48条第5項において準用する場合を含む。)に規定する在職期間は、給与規程の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 特別職の職員が給与規程の適用を受ける職員となつた場合及び国又は他の地方公共団体の職員(企業長が別に定める者に限る。)が引き続き給与規程の適用を受ける職員となつた場合は、それらの者として在職した期間は、前項の在職期間とみなす。

(平9企管規程8・追加)

(一時差止処分の手続)

第7条の3 一時差止処分を行つた場合には、当該一時差止処分を受けた者に文書を交付しなければならない。

2 前項の文書の交付は、一時差止処分を受けた者の所在を知ることができない場合においては、その内容を官報に掲載することをもつてこれに代えることができるものとし、掲載された日から2週間を経過した時に文書の交付があつたものとみなす。

(平9企管規程8・追加)

(一時差止処分の取消しの通知)

第7条の4 一時差止処分を取り消した場合は、当該一時差止処分を受けた者に対し、速やかに理由を付してその旨を書面で通知しなければならない。

(平9企管規程8・追加)

(勤勉手当の支給を受ける職員)

第8条 給与規程第48条第1項前段の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(給与規程第48条第5項において準用する給与規程第47条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次の各号に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 第2条第1号から第3号まで、第5号及び第6号のいずれかに該当する職員

(2) 育児休業職員のうち、職員の育児休業等に関する規程第2条の2第2項の職員以外の職員

(3) 派遣職員

(平9企管規程8・平12企管規程4・平17企管規程1・一部改正)

第9条 給与規程第48条第1項後段に規定する企業管理規程で定める職員は、基準日前1箇月以内に退職し、若しくは死亡した職員又は専従休職者となつた者とする。ただし、第3条各号のいずれかに該当する者及び退職し、又は死亡した日において派遣職員であった者を除く。

2 第4条の規定は、前項の場合に準用する。

(平9企管規程8・平14企管規程3・平17企管規程1・令元企管規程5・一部改正)

(勤勉手当の支給基準)

第10条 給与規程第48条第2項に規定する企業管理規程で定める基準は、次条に規定する職員の勤務期間による割合(以下次条において「期間率」という。)第14条に規定する職員の勤務成績による割合(以下第14条において「成績率」という。)を乗じて得た割合とする。

(勤勉手当の期間率)

第11条 期間率は、基準日以前6箇月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて別表に定める割合とする。

(勤勉手当に係る勤務期間)

第12条 前条に規定する勤務期間は、給与規程の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次の各号に掲げる期間を除算する。

(1) 停職者及び会計年度任用職員(企業長が別に定める者を除く。)として在職した期間

(2) 休職にされていた期間(給与規程第54条第1項の規定の適用を受ける休職者であつた期間を除く。)

(3) 育児休業職員(第6条第2項第1号ア及びに掲げる育児休業をしている職員を除く。)として在職した期間

(4) 職員の育児休業等に関する規程第8条の規定により部分休業の承認を受けて勤務しなかつた期間(定年前再任用短時間勤務職員にあつては、当該期間をその者の1週間当たりの勤務日数で除して得た数に5を乗じて得た期間)が30日を超える場合には、その勤務しなかつた全期間(定年前再任用短時間勤務職員にあつては、当該日数をその者の1週間当たりの勤務日数で除して得た数に5を乗じて得た期間)

(5) 給与規程第50条第6項の規定により給料を減額された期間(定年前再任用短時間勤務職員にあつては、当該日数をその者の1週間当たりの勤務日数で除して得た数に5を乗じて得た期間。企業長が別に定める期間を除く。)

(6) 傷病(公務上の傷病及び通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。)による傷病(派遣職員の派遣先の業務上の傷病又は通勤による傷病を含む。次項において同じ。)を除く。)により勤務しなかつた期間(企業長が別に定める期間を除く。)から職員の服務に関する規程(昭和44年神奈川県内広域水道企業団企業管理規程第6号。以下「服務規程」という。)第10条の4及び第11条に規定する週休日並びに服務規程第12条に規定する休日を除いた日(定年前再任用短時間勤務職員にあつては、当該日数をその者の1週間当たりの勤務日数で除して得た数に5を乗じて得た日数)が30日を超える場合には、その勤務しなかつた全期間(服務規程第14条第1項第2号の療養休暇のうち時間を単位として与えられた期間を除く。)

(7) 服務規程第14条第1項第14号に規定する介護休暇により勤務しなかつた期間から服務規程第10条の4及び第11条に規定する週休日並びに服務規程第12条に規定する休日を除いた日(定年前再任用短時間勤務職員にあつては、当該日数をその者の1週間当たりの勤務日数で除して得た数に5を乗じて得た日数)が30日を超える場合には、その勤務しなかつた全期間(介護休暇のうち時間を単位として与えられた期間を除く。)

(8) 服務規程第14条第1項第15号の規定による介護時間の承認を受けて勤務しなかつた期間が30日を超える場合には、その勤務しなかつた全期間

(9) 基準日以前6箇月の全期間にわたつて勤務した日がない場合には、前各号の規定にかかわらず全期間

3 前項の規定にかかわらず、同項第9号に掲げる期間のうち公務上の傷病又は通勤による傷病により勤務できなくなつた日から起算して引き続き1年に達するまでの期間は給与規程の適用を受ける職員として在職した期間から除算しないことができる。

(昭46企管規程3・昭49企管規程31・昭54企管規程6・昭56企管規程10・平3企管規程1・平4企管規程11・平7企管規程10・平10企管規程16・平12企管規程4・平13企管規程10・平14企管規程3・平15企管規程2・平17企管規程1・平21企管規程1・平22企管規程14・平29企管規程4・平30企管規程6・令2企管規程4・令4企管規程10・令5企管規程3・一部改正)

第13条 第7条第1項の規定は、前条に規定する給与規程の適用を受ける職員として在職した期間の算定について準用する。

2 前項の期間の算定については、前条第2項各号に掲げる期間に相当する期間を除算する。

(平15企管規程2・一部改正)

(勤勉手当の成績率)

第14条 成績率は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる割合の範囲内で、企業長が定めるものとする。

(1) 定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 100分の121.5

(2) 定年前再任用短時間勤務職員 100分の65

(平14企管規程3・全改、平15企管規程2・平21企管規程11・平26企管規程5・平28企管規程1・平28企管規程13・平30企管規程1・令元企管規程4・令4企管規程12・令5企管規程3・令5企管規程8・一部改正)

(育児短時間勤務職員等の特例)

第15条 第6条に規定する在職期間の算定については、同条第2項各号の規定によるほか、地方公務員の育児休業等に関する法律第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている職員及び同法第17条の規定による短時間勤務をしている職員(以下この条において「育児短時間勤務職員等」という。)として在職した期間から当該期間にその者の1週間当たりの勤務時間を服務規程第10条第1項に規定する勤務時間で除して得た数(以下「算出率」という。)を乗じて得た期間を控除して得た期間の2分の1の期間を除算する。

2 第12条に規定する職員の勤務期間の算定については、同条第2項各号の規定によるほか、育児短時間勤務職員等として在職した期間から当該期間に算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間を除算する。

(平22企管規程14・追加)

(雑則)

第16条 この規程の施行に関し必要な事項は、企業長が別に定める。

(平22企管規程14・旧第15条繰下)

この規程は、公表の日から施行し、昭和44年10月1日から適用する。

(昭56企管規程10・旧附則・一部改正、平2企管規程4・旧第1項・一部改正)

(昭和46年企管規程第3号)

(施行期日等)

1 この規程は、公表の日から施行し、第6条の規定による改正後の職員の期末手当及び勤勉手当に関する規程(以下「改正後の期末勤勉手当規程」という。)第2条の規定並びに第7条の規定による改正後の構成団体の職員から引き続いて新たに職員となつた者の初任給の特例に関する規程別表第2及び別表第4の規定は昭和44年10月1日から、第1条の規定による改正後の企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の給与規程」という。)第2条の規定、第2条の規定による改正後の職員の初任給調整手当に関する規程第1条の規定、第3条の規定による改正後の職員の扶養手当の支給に関する規程(以下「改正後の扶養手当規程」という。)第1条の規定、第4条の規定による改正後の職員の通勤手当に関する規程第1条の規定、第5条の規定による改正後の職員の管理職手当に関する規程第1条の規定及び改正後の期末勤勉手当規程第1条(同条中「第55条」を改正する部分に限る。)の規定は昭和45年4月1日から、改正後の給与規程第3条、第12条、第36条の2、第37条、第47条第2項、第48条第2項、第51条第1項及び第2項、第54条、附則第2項、附則第4項、別表第1、別表第2及び別表第13の規定、改正後の扶養手当規程第8条の規定及び改正後の期末勤勉手当規程第14条の規定は昭和45年5月1日から、改正後の給与規程第46条第2項の規定は昭和46年1月1日から適用する。

(昭和49年企管規程第31号)

(施行期日等)

1 この規程は、公表の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の給与規程」という。)の規定(第47条第2項の規定を除く。)及び第3条の規定による改正後の職員の期末手当及び勤勉手当に関する規程第12条第2項の規定は、昭和49年4月1日から、第4条の規定による改正後の職員の特殊勤務手当に関する規程(以下「改正後の特殊勤務手当規程」という。)の期定は、同年7月1日から、改正後の給与規程第47条第2項の規定は、同年9月1日から適用する。

(補則)

11 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、企業長が別に定める。

(昭和51年企管規程第6号)

(施行期日等)

1 この規程は、公表の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の給与規程」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の職員の期末手当及び勤勉手当に関する規程第14条の規定は、昭和51年4月1日から適用する。

(勤勉手当の額の特例)

7 昭和51年6月に改正前の給与規程第48条の規定に基づいて支給された職員の勤勉手当の額が、改正後の給与規程第48条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる勤勉手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の勤勉手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる勤勉手当の額に加算した額とする。

(給与の内払)

8 職員が、改正前の給与規程の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の給与規程(勤勉手当については、改正後の給与規程第48条又は前項)の規定による給与の内払とみなす。

(昭和54年企管規程第6号)

この規程は、昭和54年7月1日から施行する。

(昭和56年企管規程第10号)

(施行期日)

1 この規程は、昭和56年6月28日から施行する。

(昭和63年企管規程第10号)

(施行期日)

1 この規程は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年企管規程第15号)

(施行期日等)

1 この規程は、公表の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の給与規程」という。)の規定、第3条の規定による改正後の職員の期末手当及び勤勉手当に関する規程の規定及び第4条の規定による改正後の職員の住居手当に関する規程の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(給与の内払)

7 改正後の給与規程の規定を適用する場合においては、改正前の給与規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。

(補則)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、企業長が別に定める。

(平成2年企管規程第4号)

(施行期日)

1 この規程は、平成2年9月9日から施行する。

(平成3年企管規程第1号)

(施行期日等)

1 この規程は、公表の日から施行する。

2 第1条の規定(前項ただし書に規定する改正規定を除く。以下同じ。)による改正後の企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の給与規程」という。)の規定(第3条、第24条第2項及び第54条第1項の規定を除く。)、第4条の規定による改正後の職員の期末手当及び勤勉手当に関する規程(以下「改正後の期末勤勉手当規程」という。)の規定(第12条の規定を除く。)、第5条の規定による改正後の職員の特殊勤務手当に関する規程(以下「改正後の特殊勤務手当規程」という。)の規定(附則第5項の規定を除く。)及び第6条の規定による改正後の職員の住居手当に関する規程の規定は平成2年4月1日から、改正後の給与規程第3条の規定は平成2年9月9日から、改正後の特殊勤務手当規程附則第5項の規定は平成2年9月21日から、改正後の給与規程第24条第2項及び第54条第1項の規定、第2条の規定による改正後の職員の扶養手当の支給に関する規程の規定、第3条の規定による改正後の職員の管理職手当に関する規程の規定及び改正後の期末勤勉手当規程第12条の規定は平成3年1月1日から適用する。

(平成4年企管規程第11号)

この規程は、公表の日から施行する。

(平成7年企管規程第10号)

1 この規程は、公表の日から施行する。

(平成9年企管規程第8号)

(施行期日等)

1 この規程は、公表の日から施行する。

(平成10年企管規程第16号)

1 この規程は、平成11年1月1日から施行する。

(平成12年企管規程第4号)

この規程は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年企管規程第10号)

1 この規程は、公表の日から施行する。

(平成14年企管規程第3号)

(施行期日)

1 この規程は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年企管規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、公表の日から施行する。ただし、第2条の改正後の企業職員の給与に関する規程の規定、第4条の改正後の職員の期末手当及び勤勉手当に関する規程の規定及び第5条の改正後の職員の育児休業等に関する規程の規定は平成15年4月1日から施行する。

(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)

4 平成15年6月に支給する期末手当に関する第4条の規定による改正後の職員の育児休業等に関する規程第2条の2第1項の規定の適用については、同項中「6箇月以内」とあるのは「3箇月以内」とする。

(平成16年企管規程第4号)

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年企管規程第1号)

この規程は、公表の日から施行する。

(平成21年企管規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年企管規程第11号)

この規程は、平成21年8月1日から施行する。

(平成22年企管規程第14号)

この規程は、平成22年6月30日から施行する。

(平成24年企管規程第12号)

この規程は、平成24年6月1日から施行する。

(平成25年企管規程第6号)

(施行期日)

1 この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年企管規程第5号)

この規程中、第1条及び第3条の規定は平成26年12月1日から、第2条の規定は平成27年4月1日から施行する。

(平成28年企管規程第1号)

(施行期日等)

1 この規程は、平成28年3月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の給与規程」という。)は平成27年4月1日から、第2条の規定による改正後の企業職員の給与に関する規程及び第4条の改正後の職員の期末手当及び勤勉手当に関する規程の規定は平成27年12月1日から適用する。

(補則)

5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、企業長が別に定める。

(平成28年企管規程第13号)

(施行期日等)

1 この規程は、公表の日から施行する。

(平成29年企管規程第4号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年企管規程第1号)

(施行期日等)

1 この規程は、公表の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の給与規程」という。)は平成29年4月1日から、第2条の規定による改正後の企業職員の給与に関する規程及び第4条の規定による改正後の職員の期末手当及び勤勉手当に関する規程(以下「改正後の期末勤勉手当規程」という。)の規定は平成29年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 職員が、第1条の規定による改正前の企業職員の給与に関する規程の規定及び第4条の規定による改正前の職員の期末手当及び勤勉手当に関する規程の規定に基づいて支給を受けた給与は、改正後の給与規程の規定及び改正後の期末勤勉手当規程の規定による給与の内払とみなす。

(補則)

4 前2項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、企業長が別に定める。

(平成30年企管規程第6号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年企管規程第4号)

(施行期日等)

1 この規程は、公表の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の給与規程」という。)の規定は平成31年4月1日から、第2条の規定による改正後の企業職員の給与に関する規程の規定及び第4条の規定による改正後の職員の期末手当及び勤勉手当に関する規程(以下「改正後の期末勤勉手当規程」という。)の規定は令和元年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 職員が、第1条の規定による改正前の企業職員の給与に関する規程の規定及び第4条の規定による改正前の職員の期末手当及び勤勉手当に関する規程の規定に基づいて支給を受けた給与は、改正後の給与規程の規定及び改正後の期末勤勉手当規程の規定による給与の内払とみなす。

(補則)

4 前2項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、企業長が別に定める。

(令和元年企管規程第5号)

この規程は、令和元年12月14日から施行する。

(令和2年企管規程第4号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年企管規程第10号)

この規程は、令和4年10月1日から施行する。

(令和4年企管規程第12号)

(施行期日等)

1 この規程は、公表の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の給与規程」という。)の規定は令和4年4月1日から、第2条の規定による改正後の企業職員の給与に関する規程の規定及び第3条の規定による改正後の職員の期末手当及び勤勉手当に関する規程(以下「改正後の期末勤勉手当規程」という。)の規定は令和4年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 職員が、第1条の規定による改正前の企業職員の給与に関する規程の規定及び第3条の規定による改正前の職員の期末手当及び勤勉手当に関する規程の規定に基づいて支給を受けた給与は、改正後の給与規程の規定及び改正後の期末勤勉手当規程の規定による給与の内払とみなす。

(補則)

4 前2項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、企業長が別に定める。

(令和5年企管規程第3号)

(施行期日)

1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(暫定再任用職員に関する経過措置)

5 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正後の給与規程第39条第3項、同条第4項及び第53条、第2条の規定による改正後の職員の通勤手当に関する規程、第4条の規定による改正後の職員の期末手当及び勤勉手当に関する規程第3条第3号、第4条、第12条第2項第4号から第7号まで並びに第5条の規定による改正後の職員の特殊勤務手当に関する規程の規定を適用する。

6 暫定再任用職員(暫定再任用常時勤務職員及び暫定再任用短時間勤務職員をいう。)は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正後の給与規程第47条第3項、第48条第2項、第49条の2及び第54条第3項、第3条の規定による改正後の職員の管理職手当に関する規程、第4条の規定による改正後の職員の期末手当及び勤勉手当に関する規程第14条並びに改正後の退職手当規程の規定を適用する。

(令和5年企管規程第8号)

(施行期日等)

1 この規程は、公表の日から施行する。ただし、第3条及び第5条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の給与規程」という。)は令和5年4月1日から、第2条及び第4条の規定による改正後の給与規程は令和5年12月1日から適用する。

(補則)

4 前3項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、企業長が別に定める。

別表

(昭51企管規程6・全改)

勤務期間

割合

6箇月

100分の100

5箇月15日以上6箇月未満

100分の95

5箇月以上5箇月15日未満

100分の90

4箇月15日以上5箇月未満

100分の80

4箇月以上4箇月15日未満

100分の70

3箇月15日以上4箇月未満

100分の60

3箇月以上3箇月15日未満

100分の50

2箇月15日以上3箇月未満

100分の40

2箇月以上2箇月15日未満

100分の30

1箇月15日以上2箇月未満

100分の20

1箇月以上1箇月15日未満

100分の15

15日以上1箇月未満

100分の10

15日未満

100分の5

0

0

職員の期末手当及び勤勉手当に関する規程

昭和44年10月20日 企業管理規程第16号

(令和6年4月1日施行)