○人事事務取扱規程

昭和44年5月1日

神奈川県内広域水道企業団企業管理規程第4号

人事事務取扱規程を次のように定める。

人事事務取扱規程

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、人事管理の適正な運営を図るため、人事に関する事務の取扱いについて必要な事項を定めることを目的とする。

(職員課長の職務)

第2条 職員課長は、人事管理の適正を期するため、人事に関する制度を調査、立案し、職員の配置等について方針を定め、職員について適切な指導及び助言を行なうように努めなければならない。

2 職員課長は、前項の職務を達成するため必要があるときは、職員に対し人事に関する事項の報告若しくは関係書類の提出を求め、又は人事に関する事項につき所属職員をして実地に調査させることができる。

(昭45企管規程5・平2企管規程1・平19企管規程6・令3企管規程2・一部改正)

(所属長の職務)

第3条 課長、場長及び所長(以下「所属長」という。)は、常に所属職員の勤務状況、職務分担等に留意し、人事に関する事務が適切かつ円滑に行なわれるように努めなければならない。

(昭47企管規程10・昭48企管規程11・昭48企管規程18・昭49企管規程5・平26企管規程2・平29企管規程3・一部改正)

第2章 人事異動

(人事異動の種類及び意義)

第4条 人事異動の種類は、別表左欄に掲げるものとし、その意義は、それぞれ同表中欄に定めるところによる。

(人事異動の特例)

第4条の2 兼任、兼務又は事務取扱を命ぜられている職員及び事務代理に指定されている職員を昇任させ、降任させ、転任させ、又は配置換えした場合は、当該兼任、兼務、事務取扱及び事務代理の解除が行われたものとする。

(昭56企管規程5・追加)

(通知書の交付)

第5条 人事異動は、職員に人事異動通知書(第1号様式。以下「通知書」という。)を交付して行う。ただし、職員が法令等の規定により当該職に充てられ、又は免ぜられることとなつた場合、任期満了の場合及び前条の規定により兼任、兼務、事務取扱又は事務代理を解かれることとなつた場合は、この限りでない。

2 前項本文の規定にかかわらず、次の各号の1に該当するときは、通知書に代わる文書の交付その他適当な方法をもつて通知書に替えることができる。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)を任用する場合

(2) 組織の変更等に伴い職員を転任させ、若しくは配置換えし、又は名称変更する場合

(3) 通知書の交付によることができない緊急の場合

(4) その他通知書の交付によらないことを適当と認める場合

3 第1項の通知書を交付する場合において、これを受けるべき者の所在を知ることができないときは、その通知書を民法(明治29年法律第89号)第98条に規定する公示の方法によつて送達しなければならない。

(昭56企管規程5・平14企管規程3・平22企管規程7・令2企管規程4・一部改正)

(通知書の記載形式)

第6条 通知書の記載形式は、別表左欄に掲げる人事異動の種類の区分に従い、それぞれ同表右欄に定めるところによる。

(臨時的任用職員の任用)

第7条 職員課長は、職員の職に欠員があり、かつ、長期にわたり欠員としておくことができない場合若しくはあらかじめ職員課長が特に必要と認めた場合又は地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条第3項の規定による育児休業の承認(育児休業法第3条第3項において準用する育児休業法第2条第3項の規定による育児休業の期間の延長の承認を含む。以下「育児休業の承認」という。)があつたことに伴い必要が生じた場合は、臨時的任用職員を任用することができる。

2 前項に規定する職員の任用にあたつては、履歴書、写真、指定医師による健康診断書その他必要な書類を提出させるものとする。

(昭45企管規程5・昭51企管規程3・平2企管規程1・平4企管規程11・平6企管規程9・平19企管規程6・令3企管規程2・令5企管規程1・一部改正)

(会計年度任用職員の任用)

第8条 職員課長は、常時勤務させることを要しない業務を処理させるため必要があるときは、会計年度任用職員を任用することができる。

2 職員課長は、会計年度任用職員の任用については、前条第2項の手続をとらなければならない。

3 前項に規定する職員の任用は、会計年度任用職員任用通知書(第2号様式)を職員に交付して行わなければならない。

4 会計年度任用職員の給与の額は、別に定める基準によるものとする。

(昭45企管規程5・昭51企管規程3・昭55企管規程4・昭56企管規程5・平2企管規程1・平9企管規程4・平19企管規程6・平21企管規程1・平30企管規程7・令2企管規程4・令3企管規程2・一部改正)

第9条 特別職の臨時又は非常勤の職員で法第3条第3項第3号に規定するものの任免に関する手続は、職員課長が行うものとする。

(昭45企管規程5・平2企管規程1・平14企管規程3・平19企管規程6・令3企管規程2・一部改正)

(組織等に関する規程に定める職以外の職の任免)

第10条 組織等に関する規程(昭和44年神奈川県内広域水道企業団企業管理規程第1号)に定める職以外の職に任免する必要のある場合は、職員課長は、第4条から第6条までの規定の例により任免に関する手続を行うものとする。

(昭45企管規程5・平2企管規程1・平6企管規程9・平14企管規程3・平19企管規程6・令3企管規程2・令5企管規程1・一部改正)

(傷病休職)

第11条 職員課長は、職員が心身の故障による休養のため療養休暇を受けている場合において、その日数が90日に及ぶことが予想され、かつ、なお長期の休養を要すると認めるときは、速やかに休職(復職)承認書(第3号様式)に指定医師2人による診断書を添え、休職について企業長の承認を得なければならない。

2 休職期間の更新を必要とする場合は、前項の規定を準用する。

(昭45企管規程5・昭51企管規程3・昭56企管規程5・平2企管規程1・平19企管規程6・令3企管規程2・一部改正)

(復職)

第12条 職員課長は、休職(復職)内申書(第4号様式)の提出があつたときは、復職の適否について職員健康審査会に付議し、その結果を所属長に通知しなければならない。

2 職員課長は、前項による付議の結果、心身の故障により休職している職員の休職理由が消滅したと認めるときは、前条第1項に定める休職(復職)承認書に指定医師2人による診断書その他参考資料を添え、復職について企業長の承認を得なければならない。

(昭45企管規程5・平2企管規程1・平19企管規程6・令3企管規程2・令5企管規程1・一部改正)

(辞職)

第13条 職員は、辞職しようとするときは、辞職願(第5号様式)を原則として辞職を希望する日の2週間前までに企業長に提出しなければならない。

(昭51企管規程3・令5企管規程1・一部改正)

第3章 その他の人事に関する事務の手続

(分限及び懲戒の事務手続)

第14条 職員課長は、職員が次の各号の1に該当すると認める場合には、その事情を明記した報告書を作成し、参考資料を添えて企業長に提出しなければならない。

(1) 法第28条第1項第1号から第3号までの1に該当するとき。

(2) 法第28条第2項第2号に該当するとき。

(3) 法第29条第1項各号の1に該当するとき。

2 企業長は、前項の規定による報告書の提出があつたときは、神奈川県内広域水道企業団人事考査委員会に付議し、意見を求めるものとする。

3 第1項第3号に該当する職員に対する戒告処分は、その職員に戒告書(第6号様式)を交付して行なわなければならない。

(昭45企管規程5・昭51企管規程3・平2企管規程1・平6企管規程9・平19企管規程6・平24企管規程13・令3企管規程2・令5企管規程1・一部改正)

(職員の事故の報告)

第15条 所属長は、所属職員が次の各号の1に該当した場合は、速やかに関係書類を添えて、そのてん末を職員課長に報告しなければならない。

(1) 死亡したとき。

(2) 公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかつたとき。

(3) 法第16条第1号に該当したとき。

(4) 職務を行うに際し、第三者に損害を与えたとき。

(5) 庁用自動車等運営管理要綱(平成12年4月1日施行)第11条に該当したとき。

(6) 職務に関して発生した非行及び事故(職務の正常な活動・遂行を妨げる不慮の事態をいう。以下同じ。)又はその疑いがある行為があつたとき。

(7) 信用失墜行為又はその疑いがある行為があつたとき。

(8) 前条第1項各号のいずれかに該当したとき。

(9) その他特に報告をする必要があると認める事故が発生したとき。

(昭45企管規程5・昭49企管規程6・昭56企管規程5・平2企管規程1・平19企管規程6・令元企管規程5・令3企管規程2・令5企管規程1・一部改正)

(人事評価の実施)

第16条 職員について適切な指導及び助言その他公正な人事管理に資するため、毎年1回職員について人事評価を実施する。

2 人事評価の実施について必要な事項は、別に定める。

(平28企管規程4・一部改正)

(職員カード等)

第17条 職員(別に定める職員を除く。)は、毎年1回職員カード(第7号様式)及び別に定める自己申告書に所要事項を記入し、職員課長に提出しなければならない。

(昭45企管規程5・昭46企管規程7・昭51企管規程3・昭56企管規程5・平2企管規程1・平15企管規程1・平19企管規程6・令3企管規程2・令5企管規程1・一部改正)

(事務分担表)

第18条 所属長は、毎年4月1日現在における所属職員(臨時的任用職員及び会計年度任用職員を含む。)に係る事務分担表(第8号様式)を同月30日までに職員課長に提出しなければならない。

2 前項に定めるもののほか、所属長は、事務分担を変更した場合は、事務分担表を速やかに職員課長に提出しなければならない。

(昭56企管規程5・追加、昭62企管規程10・平2企管規程1・平10企管規程1・平14企管規程3・平19企管規程6・平20企管規程4・平25企管規程6・平27企管規程3・令2企管規程4・令3企管規程2・令5企管規程1・一部改正)

(人事記録カード)

第19条 職員課長は、別に定める人事記録カードを作成し、保管し、常に整備しておかなければならない。

(昭45企管規程5・昭46企管規程7・昭51企管規程3・一部改正、昭56企管規程5・旧第18条繰下・一部改正、平2企管規程1・平19企管規程6・令2企管規程4・令3企管規程2・一部改正)

(臨時的任用職員等の任免等の権限の委任)

第20条 臨時的任用職員及び会計年度任用職員の任免その他の人事取扱に関する権限は職員課長に委任する。

(昭51企管規程3・追加、昭56企管規程5・旧第19条繰下、平2企管規程1・平19企管規程6・令2企管規程4・令3企管規程2・一部改正)

(指定医師)

第21条 第7条第2項第11条第1項及び第12条に規定する指定医師は、国立又は公立の病院、保健所その他公的医療機関において当該傷病を専門に担当する医師とする。ただし、職員課長がこれによりがたいと認める場合は、その都度別に指定する医師とする。

(昭56企管規程5・追加、平2企管規程1・平19企管規程6・令3企管規程2・一部改正)

(実施規定)

第22条 この規程の実施に関し必要な事項は、別に定める。

(昭51企管規程3・旧第19条繰下、昭56企管規程5・旧第20条繰下)

この規程は、昭和44年5月1日から施行する。

(平17企管規程1・旧附則・平18企管規程5・旧第1項・一部改正)

(昭和45年企管規程第5号)

この規程は、公表の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。

(昭和46年企管規程第7号)

この規程は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和47年企管規程第10号)

1 この規程は、昭和47年10月1日から施行する。

(昭和48年企管規程第7号)

この規程は、公表の日から施行し、昭和48年5月1日から適用する。

(昭和48年企管規程第11号)

1 この規程は、昭和48年7月1日から施行する。

(昭和48年企管規程第18号)

この規程は、昭和48年8月16日から施行する。

(昭和49年企管規程第5号)

この規程は、昭和49年2月16日から施行する。

(昭和49年企管規程第6号)

この規程は、公表の日から施行する。

(昭和50年企管規程第9号)

この規程は、公表の日から施行する。

(昭和51年企管規程第3号)

この規程は、公表の日から施行する。

(昭和55年企管規程第4号)

この規程は、公表の日から施行する。

(昭和56年企管規程第5号)

1 この規程は、昭和56年4月1日から施行する。

2 この規程による改正前の第7号様式に基づいて作成した勤務記録カードは、この規程による改正後の第8号様式に基づいて作成した勤務記録カードとみなす。

3 この規程による改正前の第7号様式に基づいて調製した用紙は、この規程による改正後の第8号様式に基づいて調製した用紙とみなして使用することができる。

(昭和58年企管規程第5号)

この規程は、昭和58年6月1日から施行する。

(昭和59年企管規程第5号)

(施行期日)

1 この規程は、昭和59年8月16日から施行する。

(昭和60年企管規程第9号)

この規程は、公表の日から施行する。

(昭和61年企管規程第2号)

この規程は、公表の日から施行する。

(昭和61年企管規程第8号)

(施行期日等)

1 この規程は、公表の日から施行する。

(経過措置)

7 切替期間において、第5条の規定による改正前の人事事務取扱規程(以下「改正前の人事事務取扱規程」という。)の規定、第6条の規定による改正前の企業職員の旅費に関する規程(以下「改正前の旅費規程」という。)の規定及び附則第11項の規定による改正前の企業職員の旅費に関する規程の一部を改正する規程の規定に基づいて行われた手続は、それぞれ改正後の人事事務取扱規程の規定、改正後の旅費規程の規定及び改正後の旅費規程の一部改正規程の規定に基づいて行われたものとみなす。

8 改正前の人事事務取扱規程及び改正前の旅費規程に定める様式に基づいて調製した用紙は、それぞれ改正後の人事事務取扱規程及び改正後の旅費規程に定める様式に基づいて調製した用紙とみなして使用することができる。

(補則)

10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、企業長が別に定める。

(昭和62年企管規程第10号)

この規程は、公表の日から施行する。

(平成元年企管規程第5号)

この規程は、公表の日から施行する。

(平成2年企管規程第1号)

1 この規程は、平成2年4月1日から施行する。

(平成4年企管規程第11号)

この規程は、公表の日から施行する。

(平成6年企管規程第9号)

1 この規程は、公表の日から施行する。

(平成7年企管規程第5号)

この規程は、公表の日から施行する。

(平成8年企管規程第2号)

この規程は、公表の日から施行する。

(平成9年企管規程第4号)

(施行期日)

1 この規程は、公表の日から施行する。

(平成10年企管規程第1号)

この規程は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年企管規程第11号)

この規程は、公表の日から施行する。

(平成13年企管規程第7号)

この規程は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年企管規程第3号)

(施行期日)

1 この規程は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年企管規程第6号)

この規程は、公表の日から施行する。

(平成15年企管規程第1号)

この規程は、公表の日から施行する。

(平成16年企管規程第4号)

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年企管規程第1号)

この規程は、公表の日から施行する。

(平成17年企管規程第9号)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年企管規程第5号)

この規程は、公表の日から施行する。

(平成18年企管規程第13号)

この規程は、公表の日から施行する。

(平成19年企管規程第6号)

(施行期日)

1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年企管規程第4号)

(施行期日)

1 この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年企管規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年企管規程第7号)

(施行期日)

1 この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年企管規程第14号)

この規程は、平成22年6月30日から施行する。

(平成24年企管規程第13号)

この規程は、平成24年6月1日から施行する。

(平成25年企管規程第6号)

(施行期日)

1 この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年企管規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年企管規程第3号)

(施行期日)

1 この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年企管規程第4号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年企管規程第3号)

(施行期日)

1 この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年企管規程第7号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年企管規程第5号)

この規程は、令和元年12月14日から施行する。

(令和2年企管規程第4号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年企管規程第2号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年企管規程第1号)

1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。

3 この規程の施行の日から令和14年3月31日までの間において、改正法附則第4条第1項若しくは第2項又は第6条第1項若しくは第2項の規定により任命された職員(以下「暫定再任用職員」という。)に対する第2条及び第3条の規定による改正後の人事事務取扱規程(以下「改正後の人事事務取扱規程」という。)の適用にあたつては、改正後の人事事務取扱規程別表中1―2を次の表に掲げるとおり読み替えて適用するものとする。

種類

意義

記載形式

1―2暫定再任用

地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項又は第6条第1項若しくは第2項の規定により職員の職に任命することをいう。

神奈川県内広域水道企業団職員に任命する

A(暫定再任用(週○○時間勤務))に補する

企業職給料表○級を給する

任用期間は○年○月○日から○年○月○日までとする

(任用期間を○年○月○日まで更新する)

4 この規程の施行の日から令和14年3月31日までの間において、暫定再任用職員に対する改正後の人事事務取扱規程の適用にあたつては、改正後の人事事務取扱規程別表中27を次の表に掲げるとおり読み替えて適用するものとする。

種類

意義

記載形式

27任期満了

職員が任用期間の満了により職員としての身分を失うことをいう。

任用期間の満了により暫定再任用職員が当然に退職する場合

暫定再任用の任用期間の満了により○年○月○日限り退職

別表(第4条、第6条関係)

(昭56企管規程5・全改、昭58企管規程5・昭59企管規程5・昭60企管規程9・昭61企管規程2・昭61企管規程8・平4企管規程11・平7企管規程5・平8企管規程2・平9企管規程4・平10企管規程1・平10企管規程11・平13企管規程7・平14企管規程3・平14企管規程6・平16企管規程4・平17企管規程1・平17企管規程9・平18企管規程5・平19企管規程6・平20企管規程4・平21企管規程1・平22企管規程7・平22企管規程14・平25企管規程6・平26企管規程2・平29企管規程3・令2企管規程4・令3企管規程2・令5企管規程1・一部改正)

種類

意義

記載形式

1採用

職員(臨時的任用職員及び会計年度任用職員を除く一般職の職員に限る。)でない者を、併任の場合を除き、職員の職に任命することをいう。

(1) 組織上の職に採用する場合

ア 給料表の適用を受ける場合

神奈川県内広域水道企業団職員に任命する

Aに補する

企業職給料表○級○号給を給する

イ 給料表の適用を受けない場合

神奈川県内広域水道企業団職員に任命する

Aに補する

給料月額○○円を給する

(2) 主事又は技師の職(以下「主事等の職」という。)に採用する場合

神奈川県内広域水道企業団職員に任命する

Bに補する

企業職給料表○級○号給を給する

C勤務を命ずる

(3) 任期付職員を一般職の任期付職員の採用等に関する条例(令和3年神奈川県内広域水道企業団条例第2号。以下「任期付職員条例」という。)に基づき組織上の職に採用する場合

ア 特定任期付職員給料表の適用を受ける場合

神奈川県内広域水道企業団職員に任命する

Aに補する

特定任期付職員給料表○号給を給する

任期は○年○月○日から○年○月○日までとする(任期を○年○月○日まで更新する)

イ 企業職給料表の適用を受ける場合

神奈川県内広域水道企業団職員に任命する

Aに補する

企業職給料表○級○号給を給する

任期は○年○月○日から○年○月○日までとする(任期を○年○月○日まで更新する)

(4) 任期付職員を任期付職員条例に基づき主事等の職に採用する場合

神奈川県内広域水道企業団職員に任命する

Bに補する

企業職給料表○級○号給を給する

C勤務を命ずる

任期は○年○月○日から○年○月○日までとする(任期を○年○月○日まで更新する)

(5) 任期付短時間勤務職員を任期付職員条例に基づき組織上の職に採用する場合

神奈川県内広域水道企業団職員に任命する

A(週○時間(○分)勤務)に補する

企業職給料表○級○号給を給する

任期は○年○月○日から○年○月○日までとする(任期を○年○月○日まで更新する)

(6) 任期付短時間勤務職員を任期付職員条例に基づき主事等の職に採用する場合

神奈川県内広域水道企業団職員に任命する

B(週○時間(○分)勤務)に補する

企業職給料表○級○号給を給する

C勤務を命ずる

任期は○年○月○日から○年○月○日までとする(任期を○年○月○日まで更新する)

1―2定年前再任用

法第22条の4第1項の規定により職員の職に任命することをいう。

神奈川県内広域水道企業団職員に任命する

A(定年前再任用(週○○時間勤務))に補する

企業職給料表○級を給する

任用期間は○年○月○日から○年○月○日までとする

2併任

他の任命権者(国又は他の地方公共団体の場合も含む。)に所属する職員をその職を保有したまま職員の職に任命することをいう。

採用の記載形式に準ずる。この場合において、「任命」とあるのは「併任」と読み替えるものとする

3併任の解除

併任した職を解くことをいう。

神奈川県内広域水道企業団職員併任を免ずる

4昇任

職員を当該職員の職より上位の職に任命することをいう。

A(B)に補する

○級○号給を給する

5転任

職員を、昇任及び降任の場合を除き、他の職に任命することをいう。

A(B)に補する

(○級○号給を給する)

6兼任

職員を当該職員の職にあるまま他の職に任命するこという。

兼ねてA(B)に補する

7兼任の解除

兼任した職を解くことをいう。

A(B)兼任を免ずる

8昇格

職員の職務の級を給料表の上位の職務の級に変更することをいう。

○級○号給を給する

9昇給

職員の給料月額を職務の級を変えることなく上位の給料月額に変更することをいう。

○級○号給を給する

10配置換え

職員に、転任の場合を除き、勤務課(場、所及びセンターを含む。以下同じ。)の変更を命ずることをいう。

C勤務を命ずる

11兼務

職員を当該職員の勤務課のほか他の課に勤務を命ずることをいう。

兼ねてC勤務を命ずる

12兼務の解除

兼務を解くことをいう。

C兼務を免ずる

13名称変更

職員の職又は勤務課の名称を変更することをいう。

(1) 職の名称を変更する場合

A(B)に補する

(2) 勤務課の名称を変更する場合

C勤務を命ずる

14事務取扱

職員に他の組織上の職の職務の代理を命ずることをいう。

A事務取扱を命ずる(事務取扱期間は○年○月○日から○年○月○日までとする)

(A事務取扱期間を○年○月○日まで延長する)

15事務取扱の解除

事務取扱期間満了を除き、事務取扱を解くことをいう。

A事務取扱を免ずる

16事務代理の指定

所属長を補佐する者として指定することをいう。

A事務代理に指定する

17事務代理の解除

事務代理の指定を解くことをいう。

A事務代理の指定を解く

18担当事務の指定

理事、担当部長、参事、担当課長、専任主幹、専門参与、専門参事、専門副参事又は主幹の担当事務を命ずることをいう。

(1) 担当部長又は担当課長の場合

D担当部長又はD担当課長に補する

(2) (1)以外の場合

A(D担当)に補する

19派遣

職員を当該職員の職を保有させたまま他の地方公共団体に勤務させることをいう。

○○に派遣する

派遣期間は○年○月○日から○年○月○日までとする

(派遣期間を○年○月○日まで延長する(までに短縮する))

20派遣の解除

派遣期間中において派遣を解くことをいう。

○○派遣を解く

21海外派遣

外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(平成17年神奈川県内広域水道企業団条例第2号)第2条第1項の規定により職を保有させたまま外国の地方公共団体の機関等の業務に従事させることをいう。

外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例第2条第1項により○○に派遣する

派遣期間は○年○月○日から○年○月○日までとする

(派遣期間を○年○月○日まで更新する)

派遣期間中給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ○分の○を支給する

(派遣期間中給与は支給しない)

22復帰

海外派遣中の職員を職務に復帰させること又は職員が派遣期間満了により職務に復帰することをいう。

(1) 海外派遣中の職員を職務に復帰させる場合

職務に復帰させる

(2) 派遣期間満了により職務に復帰した場合

職務に復帰した(○年○月○日)

23外国出張

職員に公務のため外国旅行をさせることをいう。

○○のため○○(○○ほか○箇国)へ出張を命ずる

出張期間は○年○月○日から○年○月○日までとする

(出張期間を○年○月○日まで延長する(までに短縮する))

24研修

職員に企業団以外の団体等で引き続き3月以上にわたり教育訓練を受けさせることをいう。

○○において研修(○○課程等)を受けることを命ずる

研修期間は○年○月○日から○年○月○日までとする

(研修期間を○年○月○日まで延長する(までに短縮する))

25辞職

職員がその意により職員としての身分を失うことをいう。

辞職を承認する

26定年による退職

職員が神奈川県内広域水道企業団職員の定年等に関する条例(昭和60年神奈川県内広域水道企業団条例第1号)第2条の規定により職員としての身分を失うことをいう。

神奈川県内広域水道企業団職員の定年等に関する条例第2条の規定により○年○月○日限り定年退職

27任期満了

職員が任用期間の満了により職員としての身分を失うことをいう。

(1) 任用期間の満了により定年前再任用短時間勤務職員が当然に退職する場合

定年前再任用の任用期間の満了により○年○月○日限り退職

(2) 任用期間の満了により任期付職員及び任期付短時間勤務職員が当然に退職する場合

任用期間の満了により○年○月○日限り退職

28失職

職員が法第16条に該当して職員としての身分を失うことをいう。

地方公務員法第28条第4項により失職した

29免職

職員をその意に反して職員としての身分を失わせることをいう。

地方公務員法第○条第1項第○号により神奈川県内広域水道企業団職員を免ずる

30降任

職員を当該職員の職より下位の職につけることをいう。

(1) 地方公務員法第28条第1項の規定により降任させる場合

地方公務員法第28条第1項第○号によりA(B)に補する○級○号給を給する

(2) 地方公務員法第28条の2第1項本文の規定により降任させる場合

地方公務員法第28条の2第1項本文の規定によりA(B)に降任させる○級○号給を給する

31休職

職員を法第28条第2項の規定により職を保有させたまま職務に従事させないことをいう。

(1) 心身の故障による休職の場合

地方公務員法第28条第2項第1号により休職を命ずる

休職期間は○年○月○日から○年○月○日までとする

(休職期間を○年○月○日まで延長する)

(2) 起訴による休職の場合

地方公務員法第28条第2項第2号により休職を命ずる

32給与の支給停止

休職中の職員の給与の支給を停止することをいう。

以後休職期間中給与は支給されない

33復職

休職中の職員を職務に復帰させること又は職員が休職期間満了により職務に復帰することをいう。

(1) 休職中の職員を職務に復帰させる場合

復職を命ずる

(2) 休職期間満了により職務に復帰した場合

休職期間満了により復職した

34育児休業

育児休業法第2条第3項又は第3条の規定により育児休業を承認し、又は育児休業の期間の延長をすることをいう。

(1) 新たに育児休業を承認する場合

地方公務員の育児休業等に関する法律第2条第3項の規定により育児休業を承認する

育児休業の期間は○年○月○日から○年○月○日までとする

(2) 育児休業をしている職員について当該育児休業に係る子以外の子に係る育児休業を承認する場合

育児休業の承認を取り消す

地方公務員の育児休業等に関する法律第2条第3項の規定により育児休業を承認する

育児休業の期間は○年○月○日から○年○月○日までとする

(3) 育児休業の期間の延長をする場合

育児休業の期間を○年○月○日まで延長する

35復業

育児休業の承認を受けている職員が育児休業の期間の満了、育児休業の承認の失効又は育児休業の承認の取消しにより職務に復帰することをいう。

(1) 育児休業の期間の満了により職務に復帰した場合

育児休業の期間の満了により復業した

(2) 育児休業法第5条第1項の規定による育児休業の承認の失効により職務に復帰した場合

育児休業の承認の失効により○年○月○日をもつて復業した

(3) 育児休業法第5条第2項の規定による育児休業の承認の取消しにより職務に復帰した場合

育児休業の承認を取り消す当該取消しにより復業した

35―2育児短時間勤務

育児休業法第10条第3項若しくは第11条の規定により育児短時間勤務を承認し、若しくは育児短時間勤務の期間の延長をすること又は育児休業法第17条の規定による短時間勤務をさせることをいう。

(1) 新たに育児短時間勤務を承認する場合

地方公務員の育児休業等に関する法律第10条第3項の規定により育児短時間勤務(週○時間○分勤務)を承認する

育児短時間勤務の期間は○年○月○日から○年○月○日までとする

(2) 育児短時間勤務をしている職員について当該育児短時間勤務に係る子以外の子に係る育児短時間勤務を承認する場合又は当該育児短時間勤務の内容と異なる内容の育児短時間勤務を承認する場合

育児短時間勤務(週○時間○分勤務)の承認を取り消す

地方公務員の育児休業等に関する法律第10条第3項の規定により育児短時間勤務(週○時間○分勤務)を承認する

育児短時間勤務の期間は○年○月○日から○年○月○日までとする

(3) 育児短時間勤務の期間の延長をする場合

育児短時間勤務の期間を○年○月○日まで延長する

(4) 育児休業法第17条の規定による短時間勤務をさせる場合

地方公務員の育児休業等に関する法律第17条の規定による短時間勤務をさせる

35―3育児短時間勤務の終了

育児短時間勤務の承認を受けている職員又は育児休業法第17条の規定による短時間勤務をさせられている職員の育児短時間勤務の期間が満了し、育児短時間勤務の承認が失効し、若しくは育児短時間勤務の承認が取り消され、又は育児休業法第17条の規定による短時間勤務が終了することをいう。

(1) 育児短時間勤務の期間の満了により育児短時間勤務が終了した場合

育児短時間勤務の期間は満了した

(2) 育児休業法第12条において準用する第5条第1項の規定による育児短時間勤務の承認の失効により育児短時間勤務が終了した場合

育児短時間勤務の承認は失効した

(3) 育児休業法第12条において準用する第5条第2項の規定による育児短時間勤務の承認の取消しにより育児短時間勤務が終了した場合

育児短時間勤務の承認を取り消す

(4) 育児休業法第17条の規定による短時間勤務が終了した場合

地方公務員の育児休業等に関する法律第17条の規定による短時間勤務は終了した

36降給

企業職員の給与に関する規程(昭和44年神奈川県内広域水道企業団企業管理規程第5号。以下「給与規程」という。)附則第8項の規定により給料月額を減額すること並びに職員の意に反して、当該職員の職務の級を同一の給料表の下位の職務の級に変更すること(降任を伴うものを除く。)又は職員の意に反して、当該職員の号給を同一の職務の級の下位の号給に変更することをいう。

(1) 給与規程附則第8項の規定により給料月額を減額する場合

給料月額は、○年〇月〇日以後、企業職員の給与に関する規程附則第8項の規定により算定される額(○円)とする

(2) 職員の分限に関する条例第2条第○項の規定により降給させる場合

職員の分限に関する条例第2条第○項により○級○号給を給する

36-2役職定年に伴う給料の特例措置

給与規程附則第8項及び第10項の規定による給料を支給することをいう。

企業職員の給与に関する規程附則第8項及び第10項の規定による給料○円を支給する

37戒告

職員を法第29条第1項の規定により職員の義務違反等に対し、その将来を戒めることをいう。

地方公務員法第29条第1項第○号により戒告する

38減給

職員の給料月額を変えることなくその支給額を減額することをいう。

地方公務員法第29条第1項第○号により給料の○分の1を減ずる

減額期間は○年○月○日から○年○月○日までとする

39停職

職員を法第29条第1項の規定により職を保有させたまま職務に従事させないことをいう。

地方公務員法第29条第1項第○号により停職を命ずる

停職期間は○年○月○日から○年○月○日までとする

40臨時的任用職員の任用

臨時的任用職員に任用することをいう。

臨時的任用職員に任用する

Eを命ずる

企業職給料表○級○号給を給する

C勤務を命ずる

任用期間は○年○月○日から○年○月○日までとする

(任用期間を○年○月○日まで更新する)

41会計年度任用職員の任用

会計年度任用職員に任用することをいう。

※それぞれの実情に合わせて発令する

42特別職の任免

特別職の職員を任免することをいう。

(1) 任命する場合

ア 常勤の特別職の場合

神奈川県内広域水道企業団○○に任命する

(月額○○円を給する)

イ 非常勤の特別職の場合

(ア) 企業団の職員をもつて充てる場合

神奈川県内広域水道企業団○○を命ずる

(イ) 企業団の職員以外の者をもつて充てる場合

a 行政委員会の委員及び専門委員の場合

神奈川県内広域水道企業団○○に任命する

b a以外の職の場合

神奈川県内広域水道企業団○○を委嘱します

(2) 免ずる場合

ア 辞職を承認する場合

辞職を承認する

イ 解職又は罷免の場合

神奈川県内広域水道企業団○○を免ずる(解く)

1 記載形式欄中A等とあるのは、次の区分による。

A 組織上の職を記入する。

B 主事等の職を記入する。

C 課名を記入する。ただし、「神奈川県内広域水道企業団」は、冠しない。

D 担当する事務を記入する。

E 主事等の職に「臨時」を冠した職を記入する。

2 人事異動の種類を2以上合わせて人事異動を行う場合の記載形式は、次の順による。

(1) 職

(2) 給料

(3) 勤務課

(4) その他

(昭51企管規程3・平元企管規程5・平6企管規程9・平19企管規程6・一部改正)

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(令2企管規程4・全改)

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(昭51企管規程3・旧第4号様式繰上、昭61企管規程8・平6企管規程9・平19企管規程6・一部改正)

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(令5企管規程1・追加)

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(昭51企管規程3・旧第5号様式繰上、平6企管規程9・平19企管規程6・一部改正、令5企管規程1・旧第4号様式繰下)

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(昭51企管規程3・旧第6号様式繰上、平6企管規程9・平19企管規程6・一部改正、令5企管規程1・旧第5号様式繰下)

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(平18企管規程13・全改、令5企管規程1・旧第6号様式繰下)

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(昭56企管規程5・全改、平6企管規程9・平14企管規程3・平25企管規程6・一部改正、令5企管規程1・旧第7号様式繰下)

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人事事務取扱規程

昭和44年5月1日 企業管理規程第4号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
例規集/第2章 事/第1節
沿革情報
昭和44年5月1日 企業管理規程第4号
昭和45年4月1日 企業管理規程第5号
昭和46年4月1日 企業管理規程第7号
昭和47年9月30日 企業管理規程第10号
昭和48年5月2日 企業管理規程第7号
昭和48年6月30日 企業管理規程第11号
昭和48年8月16日 企業管理規程第18号
昭和49年2月15日 企業管理規程第5号
昭和49年3月12日 企業管理規程第6号
昭和50年9月25日 企業管理規程第9号
昭和51年4月1日 企業管理規程第3号
昭和55年4月1日 企業管理規程第4号
昭和56年3月30日 企業管理規程第5号
昭和58年5月30日 企業管理規程第5号
昭和59年8月14日 企業管理規程第5号
昭和60年10月3日 企業管理規程第9号
昭和61年3月19日 企業管理規程第2号
昭和61年12月24日 企業管理規程第8号
昭和62年7月23日 企業管理規程第10号
平成元年4月1日 企業管理規程第5号
平成2年4月1日 企業管理規程第1号
平成4年7月10日 企業管理規程第11号
平成6年4月1日 企業管理規程第9号
平成7年4月1日 企業管理規程第5号
平成8年4月1日 企業管理規程第2号
平成9年4月1日 企業管理規程第4号
平成10年3月25日 企業管理規程第1号
平成10年9月1日 企業管理規程第11号
平成13年3月30日 企業管理規程第7号
平成14年3月29日 企業管理規程第3号
平成14年7月15日 企業管理規程第6号
平成15年1月28日 企業管理規程第1号
平成16年3月31日 企業管理規程第4号
平成17年2月9日 企業管理規程第1号
平成17年3月31日 企業管理規程第9号
平成18年4月1日 企業管理規程第5号
平成18年11月27日 企業管理規程第13号
平成19年3月30日 企業管理規程第6号
平成20年3月31日 企業管理規程第4号
平成21年3月31日 企業管理規程第1号
平成22年3月31日 企業管理規程第7号
平成22年6月28日 企業管理規程第14号
平成24年5月29日 企業管理規程第13号
平成25年3月26日 企業管理規程第6号
平成26年3月31日 企業管理規程第2号
平成27年3月27日 企業管理規程第3号
平成28年3月30日 企業管理規程第4号
平成29年3月31日 企業管理規程第3号
平成30年3月30日 企業管理規程第7号
令和元年12月12日 企業管理規程第5号
令和2年3月31日 企業管理規程第4号
令和3年3月31日 企業管理規程第2号
令和5年3月31日 企業管理規程第1号