○神奈川県内広域水道企業団業務改善意見提案規程

昭和51年4月1日

神奈川県内広域水道企業団訓令第1号

庁中一般

神奈川県内広域水道企業団業務改善意見提案規程

(目的)

第1条 この規程は、神奈川県内広域水道企業団の事務事業の運営に関し、職員個々の業務改善意欲を促進し、かつ、積極的改善意見の提出を図ることを目的とする。

(提案の要件)

第2条 提案は、水道用水供給事業の業務に関するすべての考案、工夫、発明等をいい、職員個人又は共同の創意によるもので、次の要件のうち一つ以上を備えるものとする。

(1) 業務能率が向上すること。

(2) 経費の節約になること。

(3) その他公益上有効であること。

(手続)

第3条 提案しようとする者は、別記様式による提案票に必要な事項を記入し、参考資料があるときはこれを添えて、総務部長を経て企業長に提出しなければならない。

(処理)

第4条 提案は、神奈川県内広域水道企業団業務改善委員会規程(昭和50年神奈川県内広域水道企業団企業管理規程第4号)に定める神奈川県内広域水道企業団業務改善委員会(以下「委員会」という。)に付議され、その審議を経た後、企業長がその採否を決定する。

2 提案を採用することに決定したときは、その結果を提案者に通知し、かつ、適当な方法によつて公表する。

3 提案を採用しないことに決定したときは、理由を付して提案者に通知する。

4 提案の処理に当たつては、提案者の氏名を秘して置かなければならない。ただし、採用されたものについては、この限りでない。

(表彰)

第5条 前条により採用と決定した提案者は、企業長が表彰する。ただし、必要と認めたときは、不採用となつた提案者に対しても表彰することができる。

2 前項の表彰基準及び表彰は、その提案の業務に対する貢献の度合いに応じ、委員会を経て企業長が決定する。

(平24訓令2・一部改正)

(委任)

第6条 この規程の実施に関し必要な事項は、企業長が別に定める。

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成6年訓令第1号)

この規程は、平成6年4月1日から施行する。

(平成15年訓令第1号)

この訓令は、平成15年4月1日から施行する。

(平成22年訓令第2号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年訓令第2号)

この訓令は、平成24年6月6日から施行する。

(平成25年訓令第1号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年訓令第1号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年訓令第1号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平6訓令1・平15訓令1・平22訓令2・平25訓令1・平26訓令1・令元訓令1・一部改正)

画像

神奈川県内広域水道企業団業務改善意見提案規程

昭和51年4月1日 訓令第1号

(令和元年7月12日施行)

体系情報
例規集/第1章 則/第1節
沿革情報
昭和51年4月1日 訓令第1号
平成6年3月31日 訓令第1号
平成15年3月31日 訓令第1号
平成22年3月31日 訓令第2号
平成24年6月6日 訓令第2号
平成25年3月26日 訓令第1号
平成26年3月31日 訓令第1号
令和元年7月12日 訓令第1号