○神奈川県内広域水道企業団業務改善委員会規程

昭和50年4月1日

神奈川県内広域水道企業団企業管理規程第4号

神奈川県内広域水道企業団業務改善委員会規程

(目的及び設置)

第1条 神奈川県内広域水道企業団における業務の合理的かつ能率的な処理方法を確立することにより、事業の経済性を発揮するため、神奈川県内広域水道企業団業務改善委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(任務)

第2条 委員会は、前条の目的を達成するため、次の各号に掲げる事項について調査審議を行う。

(1) 事務組織に関すること。

(2) 事務手続に関すること。

(3) その他業務の能率化、経済化等に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもつて組織する。

2 委員長は、総務部長をもつて充てる。

3 副委員長は、浄水部長をもつて充てる。

4 委員は、建設部長、総務課長、企画調整課長、デジタル推進課長、浄水課長及び事業計画課長並びに委員長が指名する者をもつて充てる。

(昭56企管規程2・平2企管規程1・平10企管規程1・平15企管規程8・平16企管規程4・平18企管規程4・平19企管規程6・平21企管規程1・平22企管規程7・平22企管規程12・平24企管規程6・平29企管規程3・令3企管規程2・令4企管規程4・令6企管規程10・一部改正)

(委員長等の職務)

第4条 委員長は、会務を掌理し、会議の議長となる。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集するものとし、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

2 審議事項について意見の対立があるときは、委員の過半数でこれを決し、可否同数の場合は、議長の決するところによる。

(関係者の出席)

第6条 委員長は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、意見若しくは説明を聴取し、又は資料の提出を求めることができる。

(意見の具申)

第7条 委員長は、審議決定した事項について、企業長に意見を具申するものとする。

(諮問及び審議の請求)

第8条 企業長は業務に関し、必要があると認めるときは、委員会に対し、諮問することができる。

2 部長、課長、場長又は所長は、所掌事務その他業務の能率化及び経済化に関し、改善を図ろうとするときは、委員会に対し審議を求めることができる。

(昭56企管規程2・全改、平26企管規程2・平29企管規程3・令3企管規程2・令6企管規程10・一部改正)

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、職員課において処理する。

(平2企管規程1・平19企管規程6・令3企管規程2・一部改正)

(委任)

第10条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営その他必要な事項は、委員長が定める。

この規程は、公表の日から施行する。

(昭和56年企管規程第2号)

この規程は、公表の日から施行する。

(平成2年企管規程第1号)

1 この規程は、平成2年4月1日から施行する。

(平成10年企管規程第1号)

この規程は、平成10年4月1日から施行する。

(平成15年企管規程第8号)

この規程は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年企管規程第4号)

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年企管規程第4号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年企管規程第6号)

(施行期日)

1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年企管規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年企管規程第7号)

(施行期日)

1 この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年企管規程第12号)

(施行期日)

1 この規程は、平成22年5月23日から施行する。

(平成24年企管規程第6号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年企管規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年企管規程第3号)

(施行期日)

1 この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年企管規程第2号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年企管規程第4号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年企管規程第10号)

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

神奈川県内広域水道企業団業務改善委員会規程

昭和50年4月1日 企業管理規程第4号

(令和6年4月1日施行)