経営と財政
基本原則(用水供給料金の考え方)
統一料金
水源を遠隔地に求めてつくった水道水を、構成団体を通じて県下の広範囲な地域に給水を行っている企業団では、神奈川県における水道の広域化という見地から、水源や水系、給水地点に関わらず統一料金としています。
料金の設定
3~5箇年程度の料金算定期間を決め、その期間中に構成団体に水道用水を卸売りするために必要な費用(総括原価)を算出して、この総括原価を料金算定期間で回収できるように料金を設定します。
企業団では、総括原価には現金支出を伴う費用のみを計上しています(資金ベースによる算定)。そのため、現金支出を伴わない費用である減価償却費などは含まれません。
企業団は水道用水をつくるために必要な多くの施設・設備を保有しているため、毎年多額の減価償却費が発生しています。総括原価には本来であれば減価償却費を含めるべきところですが、この多額の減価償却費を総括原価に含めると、施設の稼動を開始してから相当の期間において、大変高い料金水準となってしまいます。
そこで企業団では、構成団体の当面の料金負担を軽減するために、「資金ベース」で総括原価算定を行うこととしています。総括原価は費用の性質によって、次のように大きく2種類に分類します。
固定的経費
⇒人件費、施設の維持管理費、資本費(:設備投資に係る借入金の元利償還金)等
変動的経費
⇒水道用水を作るために必要な電力料使用料金、浄水処理薬品費などのランニングコスト等
それぞれの経費は、基本料金と使用料金からなる二部料金を設定して回収します。