○口頭により情報提供の申出があった場合に提供できる保有個人情報について

令和5年9月15日

神奈川県内広域水道企業団告示第4号

口頭により情報提供の申出があった場合に提供できる保有個人情報について

個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第69条第2項第1号の規定により、本人から口頭により情報提供の申出があった場合に提供できる保有個人情報を次のとおり定め、令和5年9月15日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

なお、平成24年1月23日神奈川県内広域水道企業団告示第2号は廃止する。

口頭により情報提供があった場合に提供できる保有個人情報

口頭により情報提供の申出ができる期間

試験の種類

提供する内容

神奈川県内広域水道企業団職員採用試験

成績及び順位(第1次試験、第2次試験、第3次試験及び第4次試験の不合格者に係るものに限る。)

第1次試験、第2次試験、第3次試験及び第4次試験の合格発表の日から起算して1月間

口頭により情報提供の申出があった場合に提供できる保有個人情報について

令和5年9月15日 告示第4号

(令和5年9月15日施行)

体系情報
例規集/第1章 則/第2節 文書等
沿革情報
令和5年9月15日 告示第4号