○神奈川県内広域水道企業団において日本国籍を有しない職員を任用することができる職の範囲を定める規程

令和5年3月31日

神奈川県内広域水道企業団企業管理規程第2号

神奈川県内広域水道企業団において日本国籍を有しない職員を任用することができる職の範囲を定める規程

(目的)

第1条 この規程は、公権力の行使又は公の意思の形成への参画に携わる公務員となるためには日本国籍を必要とするという公務員に関する基本原則を踏まえ、日本国籍を有しない職員(以下「外国籍職員」という。)の適切な任用を確保するため、職員の任用に関する規則(昭和44年神奈川県内広域水道企業団規則第3号。以下「任用規則」という。)第2条の2に規定する企業長が定める職の範囲を定めることを目的とする。

(企業長が定める職の範囲)

第2条 任用規則第2条の2に規定する企業長が定める職は、次に掲げる職とする。

(2) 水道用水供給事業の設置等に関する条例(昭和44年神奈川県内広域水道企業団条例第10号)第4条に規定する危機管理室、総務部、浄水部及び建設部に置かれる次に掲げる職

 組織規程第6条に規定する部長、室長、課長、場長、及びセンター所長

 組織規程第8条に規定する担当部長、副部長、参事、副室長、担当課長

 組織規程第9条に規定する専門参与、専門参事

 組織規程第9条の2に規定するデジタル政策統括官

(3) 前2号に掲げるもののほか、企画、予算及び人事に関する事務を担当する職

(4) 技術をつかさどる職員にあっては、前3号に掲げるもののほか、その職に求められる専門的知識を必要とする企画に関する事務を担当する職

(5) 前4号に掲げるもののほか、次に掲げる事務を担当する職

 法令に基づく許可、特許、免除又は認可に関する事務

 に掲げるもののほか、法令に基づき直接住民等の権利義務その他の法的地位を決定する行為に関する事務

(細則)

第3条 この規程に定めるもののほか、外国籍職員の任用に関し必要な事項は、企業長が別に定める。

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

神奈川県内広域水道企業団において日本国籍を有しない職員を任用することができる職の範囲を定…

令和5年3月31日 企業管理規程第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
例規集/第2章 事/第1節
沿革情報
令和5年3月31日 企業管理規程第2号