○職員の定年等に関する条例施行規則

令和5年3月31日

神奈川県内広域水道企業団規則第5号

職員の定年等に関する条例施行規則をここに公布する。

職員の定年等に関する条例施行規則

(勤務延長)

第2条 企業長は、勤務延長(条例第4条第1項の規定により引き続き勤務させることをいう。以下同じ。)を行う場合又は同条第2項の規定により勤務延長の期限を延長する場合には、職員に対し、その旨を明示した人事異動通知書等を交付するものとする。同条第4項の規定により勤務延長の期限を繰り上げる場合も、同様とする。

2 勤務延長を行う場合又は勤務延長の期限を延長する場合における条例第4条第3項に規定する職員の同意は、書面によって行うものとする。同条第4項の規定により勤務延長の期限を繰り上げる場合も、同様とする。

(管理監督職勤務上限年齢による降任)

第3条 企業長は、条例第8条に規定する他の職への降任等を行う場合には、職員に対し、その旨を明示した人事異動通知書等を交付するものとする。

(管理監督職への任用の制限の特例)

第4条 企業長は、条例第9条の規定により異動期間を延長する場合には、職員に対し、その旨を明示した人事異動通知書等を交付するものとする。条例第11条の規定により異動期間の延長の事由が消滅した場合も、同様とする。

2 条例第10条に規定する職員の同意は、書面によって行うものとする。

(定年前再任用)

第5条 条例第12条の規則で定める情報は、定年前再任用(同条の規定により採用することをいう。以下この条において同じ。)をされることを希望する者についての次に掲げる情報とする。

(1) 人事評価の結果その他勤務の状況を示す事実に基づく従前の勤務実績

(2) 定年前再任用を行う職の職務遂行に必要とされる経験又は資格の有無その他定年前再任用を行う職の職務遂行上必要な事項

2 企業長は、定年前再任用を行う場合には、職員に対し、その旨を明示した人事異動通知書等を交付するものとする。

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

2 神奈川県内広域水道企業団職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例(令和4年神奈川県内広域水道企業団条例第3号)附則第5項及び第6項並びに第10項及び第11項の規則で定める情報は、暫定再任用(これらの規定により採用することをいう。以下この項において同じ。)をされることを希望する者についての次に掲げる情報とする。

(1) 人事評価の結果その他勤務の状況を示す事実に基づく従前の勤務実績

(2) 暫定再任用を行う職の職務遂行に必要とされる経験又は資格の有無その他暫定再任用を行う職の職務遂行上必要な事項

3 条例附則第12項において準用する条例附則第9項に規定する職員の同意は、書面によって行うものとする。

4 この規則に定めるもののほか、暫定再任用職員に関し必要な事項は別に定める。

職員の定年等に関する条例施行規則

令和5年3月31日 規則第5号

(令和5年4月1日施行)