○一般職の任期付職員の採用等に関する規程

令和3年3月31日

神奈川県内広域水道企業団企業管理規程第1号

一般職の任期付職員の採用等に関する規程

(趣旨)

第1条 この規程は、地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号)及び一般職の任期付職員の採用等に関する条例(令和3年神奈川県内広域水道企業団条例第2号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、一般職の任期付職員の採用等に関し必要な事項を定めるものとする。

(特定任期付職員の給与の特例)

第2条 条例第2条第1項に定める特定任期付職員(以下「特定任期付職員」という。)の給料表は、特定任期付職員給料表(別表第1)とする。

2 企業長は、特定任期付職員の号給を、その者の専門的な知識経験又は識見の度並びにその者が従事する業務の困難及び重要の度に応じて決定するものとし、その決定の基準となるべき職務の内容は、号給別基準職務表(別表第2)に定めるとおりとする。

3 企業長は、特定任期付職員について、特別の事情により第1項の特定任期付職員給料表に掲げる号給により難いときは、前2項の規定にかかわらず、その給料月額を同表に掲げる7号給の給料月額にその額と同表に掲げる6号給の給料月額との差額に1からの各整数を順次乗じて得られる額を加えた額のいずれかに相当する額(別に定める額未満の額に限る。)又は当該額に相当する額とすることができる。

4 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた特定任期付職員(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった特定任期付職員を含む。)の給料月額は、前3項の規定にかかわらず、これらの規定による給料月額に、職員の服務に関する規程(昭和44年神奈川県内広域水道企業団企業管理規程第6号)第10条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

2 特定任期付職員に対する給与規程第47条第2項の規定の適用については、同項中「100分の125」とあるのは「100分の175」とする。

3 給与規程第25条から第31条の規定は、条例第3条の規定により任期を定めて採用された職員には、適用しない。

4 給与規程第25条から第31条まで、第36条第36条の3及び第49条の規定は、条例第4条の規定により任期を定めて採用された職員には、適用しない。

(令3企管規程8・令4企管規程14・令5企管規程5・令5企管規程10・一部改正)

(特定任期付職員業績手当)

第4条 条例第7条第1項の特に顕著な業績を挙げたかどうかは、第2条第2項から第4項までの規定により特定任期付職員の給料月額が決定された際に期待された業績に照らして判断するものとする。

第5条 特定任期付職員業績手当は、12月1日(以下「基準日」という。)に在職する特定任期付職員のうち、特定任期付職員として採用された日から当該基準日までの間(特定任期付職員業績手当の支給を受けたことのある者にあっては、支給を受けた直近の当該手当に係る基準日の翌日から直近の基準日までの間)にその者の特定任期付職員としての業務に関し特に顕著な業績を挙げたと認められる特定任期付職員に対し、給与規程第47条第1項に規定する期末手当の支給日に支給することができるものとする。

(一般任期付職員の級別資格基準表の適用方法等の特例)

第6条 条例第2条第2項の規定により任期を定めて採用された職員(以下「一般任期付職員」という。)であって、その者が有する専門的な知識経験、従事する業務等に照らして、給与規程別表第5に定める級別資格基準表(以下「級別資格基準表」という。)の試験欄の「正規の試験」の区分により採用された者に相当すると認められたものについては、当該区分を適用することができる。

2 一般任期付職員に対して給与規程第9条第4号の規定を適用する場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、級別資格基準表に定める必要経験年数に100分の80以上100分の100未満の割合を乗じて得た年数をもって、同表の必要経験年数とすることができる。

(一般任期付職員の号給の決定の特例)

第7条 新たに一般任期付職員となった者の号給は、採用の日の前日から、級別資格基準表を適用する場合における当該職員の経験年数に相当する期間を遡った日に採用され、引き続き在職したものとみなして、当該遡った日において、給与規程別表第10に定める初任給基準表(以下この条において「初任給基準表」という。)を適用して得られる初任給(前条の規定の適用を受ける職員にあっては、同条の規定による級別資格基準表の区分と同一の初任給基準表の試験欄の区分を適用して得られる初任給)を基礎とし、かつ、他の職員との均衡を考慮して昇格、昇給等の規定を適用した場合に当該採用の日に受けることとなる号給を超えない範囲内で決定することができる。

(給与規程の規定の適用に関する読替え)

第8条 前条の規定の適用を受ける一般任期付職員については、給与規程第8条の2第1号中「第13条」とあるのは「第13条第1項及び一般職の任期付職員の採用等に関する規程(令和3年神奈川県内広域水道企業団企業管理規程第1号)第7条」として、これらの規定を適用する。

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年企管規程第8号)

(施行期日等)

1 この規程は、公表の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和4年4月1日から施行する。

(補則)

2 前項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、企業長が別に定める。

(令和4年企管規程第14号)

(施行期日等)

1 この規程は、公表の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する規程の規定は令和4年4月1日から、第2条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する規程の規定は令和4年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 職員が、第1条及び第2条の規定による改正前の一般職の任期付職員の採用等に関する規程の規定に基づいて支給を受けた給与は、改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する規程の規定による給与の内払とみなす。

(補則)

4 前2項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、企業長が別に定める。

(令和5年企管規程第5号)

この規程は、公表の日から施行する。

(令和5年企管規程第10号)

(施行期日等)

1 この規程は、公表の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する規程の規定は令和5年4月1日から、第2条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する規程の規定は令和5年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 職員が、第1条及び第2条の規定による改正前の一般職の任期付職員の採用等に関する規程の規定に基づいて支給を受けた給与は、改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する規程の規定による給与の内払とみなす。

(補則)

4 前3項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、企業長が別に定める。

別表第1(第2条第1項関係)

(令4企管規程14・令5企管規程10・一部改正)

特定任期付職員給料表

号給

給料月額

1

380,000

2

427,000

3

477,000

4

539,000

5

615,000

6

718,000

7

839,000

別表第2(第2条第2項関係)

号給別基準職務表

号給

基準となるべき職務

1

高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して業務に従事する特定任期付職員の職務

2

高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して困難な業務に従事する特定任期付職員の職務

3

高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務に従事する特定任期付職員の職務

4

特に高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務に従事する特定任期付職員の職務

5

特に高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務で重要なものに従事する特定任期付職員の職務

6

極めて高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者がその知識経験等を活用して特に困難な業務で重要なものに従事する特定任期付職員の職務

7

極めて高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者がその知識経験等を活用して特に困難な業務で特に重要なものに従事する特定任期付職員の職務

一般職の任期付職員の採用等に関する規程

令和3年3月31日 企業管理規程第1号

(令和5年11月30日施行)