○企業長等の損害賠償責任の一部免責に関する条例

令和3年2月5日

神奈川県内広域水道企業団条例第1号

企業長等の損害賠償責任の一部免責に関する条例をここに公布する。

企業長等の損害賠償責任の一部免責に関する条例

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第243条の2第1項の規定に基づき、企業長、副企業長、監査委員又は職員(法第243条の2の2第3項の規定による賠償の命令の対象となる者を除く。以下「企業長等」という。)の神奈川県内広域水道企業団(以下「企業団」という。)に対する損害を賠償する責任の一部を免責することについて必要な事項を定めるものとする。

(損害賠償の一部免責)

第2条 企業長等は、企業長等の企業団に対する損害を賠償する責任を、企業長等が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、企業長等が賠償の責任を負う額から、企業長等に係る基準給与年額(地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第173条第1項第1号に規定する普通地方公共団体の長等の基準給与年額をいう。)に、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める数を乗じて得た額を控除して得た額について免れる。

(1) 企業長 6

(2) 副企業長又は監査委員 4

(3) 職員 1

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。

企業長等の損害賠償責任の一部免責に関する条例

令和3年2月5日 条例第1号

(令和3年2月5日施行)

体系情報
例規集/第5章 務/第1節
沿革情報
令和3年2月5日 条例第1号