○神奈川県内広域水道企業団行政不服審査法に基づく手数料条例

平成28年2月12日

神奈川県内広域水道企業団条例第1号

神奈川県内広域水道企業団行政不服審査法に基づく手数料条例をここに公布する。

神奈川県内広域水道企業団行政不服審査法に基づく手数料条例

(趣旨)

第1条 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)第38条第6項の規定により読み替えて適用する同条第4項及び第5項並びに法第81条第3項の規定により読み替えて準用する法第78条第4項及び第5項(神奈川県内広域水道企業団個人情報保護法施行条例(令和5年神奈川県内広域水道企業団条例第2号)第5条第1項の規定により諮問された神奈川県内広域水道企業団情報公開条例(平成15年神奈川県内広域水道企業団条例第1号)第21条第1項に規定する神奈川県内広域水道企業団情報公開・個人情報保護審査会(以下「情報公開・個人情報保護審査会」という。)から法第81条第3項の規定により準用する法第78条第1項の規定による交付を求める場合に限る。)の規定に基づき、審査請求に関する書類、書面若しくは資料の写し又は電磁的記録に記録された事項を記載した書面の交付に係る手数料に関し必要な事項を定めるものとする。

(令5条例3・一部改正)

(手数料の額)

第2条 法第38条第6項の規定により読み替えて適用する同条第4項の規定により納付しなければならない手数料の額は、別表の左欄に掲げる交付の方法に応じ、それぞれ同表の右欄に定める額とする。

(手数料の納付時期)

第3条 手数料は、法第38条第1項の規定による交付を受ける際に納付しなければならない。

(手数料の減免)

第4条 審理員(法第11条第2項に規定する審理員をいう。以下同じ。)は、法第38条第1項の規定による交付を受ける審査請求人又は参加人(以下「審査請求人等」という。)が経済的困難により手数料を納付する資力がないと認めるときは、手数料を減額し、又は免除することができる。

2 手数料の減額又は免除を受けようとする審査請求人等は、法第38条第1項の規定による交付を求める際に、併せて当該減額又は免除を求める旨及びその理由を記載した書面を審理員に提出しなければならない。

3 前項の書面には、審査請求人等が生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項各号に掲げる扶助を受けていることを理由とする場合にあっては当該扶助を受けていることを証明する書面を、その他の事実を理由とする場合にあっては当該事実を証明する書面を、それぞれ添付しなければならない。

(手数料の不還付)

第5条 既納の手数料は、還付しない。ただし、企業長が特別の理由があると認める場合は、この限りではない。

(提出資料の写しの交付に係る手数料の額)

第6条 法第81条第3項の規定により読み替えて準用する法第78条第4項の規定(神奈川県内広域水道企業団個人情報保護法施行条例第5条第1項の規定により諮問された情報公開・個人情報保護審査会から法第81条第3項の規定により準用する法第78条第1項の規定による交付を求める場合に限る。)により納付しなければならない手数料の額は、別表の左欄に掲げる交付の方法に応じ、それぞれ同表の右欄に定める額とする。

(令5条例3・追加)

(提出資料の写しの交付に係る手数料の納付時期)

第7条 前条の手数料は、法第81条第3項の規定により準用する法第78条第1項の規定による交付を受ける際に納付しなければならない。

(令5条例3・追加)

(提出資料の写しの交付に係る手数料の減免)

第8条 情報公開・個人情報保護審査会は、法第81条第3項の規定により準用する法第78条第1項の規定による交付を受ける審査請求人等が経済的困難により第6条に規定する手数料を納付する資力がないと認めるときは、手数料を減額し、又は免除することができる。

2 前項の規定により第6条の手数料の減額又は免除を受けようとする審査請求人等は、法第81条第3項の規定により準用する法第78条第1項の規定による交付を求める際に、併せて当該減額又は免除を求める旨及びその理由を記載した書面を情報公開・個人情報保護審査会に提出しなければならない。

3 前項の書面には、審査請求人等が生活保護法第11条第1項各号に掲げる扶助を受けていることを理由とする場合にあっては当該扶助を受けていることを証明する書面を、その他の事実を理由とする場合にあっては当該事実を証明する書面を、それぞれ添付しなければならない。

(令5条例3・追加)

(提出資料の写しの交付に係る手数料の不還付)

第9条 第6条の規定による既納の手数料は、還付しない。ただし、情報公開・個人情報保護審査会が特別の理由があると認める場合は、この限りではない。

(令5条例3・追加)

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、企業長が別に定める。

(令5条例3・旧第6条繰下)

この条例は、法の施行の日から施行する。

(令和元年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年条例第3号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(令元条例1・一部改正)

交付の方法

金額

1 書類、書面又は資料(以下「書類等」という。)を複写機により用紙(日本産業規格A列4番又はA列3番の大きさの用紙に限る。以下同じ。)に白黒で複写したものの交付

用紙1枚につき 10円

2 書類等を複写機により用紙にカラーで複写したものの交付

用紙1枚につき 40円

3 電磁的記録に記録された事項を用紙に白黒で出力したものの交付

用紙1枚につき 10円

4 電磁的記録に記録された事項を用紙にカラーで出力したものの交付

用紙1枚につき 40円

備考 両面に複写され、又は出力された用紙については、片面を用紙1枚として手数料の額を算定する。

神奈川県内広域水道企業団行政不服審査法に基づく手数料条例

平成28年2月12日 条例第1号

(令和5年4月1日施行)