○神奈川県内広域水道企業団布設工事監督者及び水道技術管理者に関する規程
平成25年2月12日
神奈川県内広域水道企業団企業管理規程第1号
神奈川県内広域水道企業団布設工事監督者及び水道技術管理者に関する規程を次のように定める。
神奈川県内広域水道企業団布設工事監督者及び水道技術管理者に関する規程
神奈川県内広域水道企業団水道技術管理者の設置及び職務に関する規程(平成8年神奈川県内広域水道企業団企業管理規程第8号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規程は、神奈川県内広域水道企業団布設工事監督者及び水道技術管理者の資格等に関する条例(平成25年神奈川県内広域水道企業団条例第1号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、布設工事監督者及び水道技術管理者(以下「技術管理者」という。)に関し必要な事項を定める。
(3) 技術士法(昭和58年法律第25号)第4条第1項の規定による第2次試験のうち上下水道部門に合格した者(選択科目として上水道及び工業用水道を選択したものに限る。)であって、1年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(平31企管規程1・一部改正)
(技術管理者の設置)
第3条 水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第19条第1項の規定に基づき、技術管理者を置く。
2 技術管理者は、条例第4条に規定する資格を有する者で、課長(組織等に関する規程(昭和44年神奈川県内広域水道企業団企業管理規程第1号。以下「組織規程」という。)第6条第1項に規定する課長、場長及び所長をいう。)以上の職にある者(以下「技術管理者有資格者」という。)のうちから、企業長が任命する。
3 技術管理者に事故があるとき又は技術管理者が欠けたときは、次項に規定する者がその職務を代理する。この場合において、その者は企業長が技術管理者に任命したものとみなす。
4 前項の規定により技術管理者の職務を代理する者は、技術管理者有資格者のうちから、企業長の職務を代理する者に関する規則(昭和44年神奈川県内広域水道企業団規則第1号)第2条及び第3条の例により決定するものとする。
(平26企管規程2・平29企管規程3・令5企管規程1・一部改正)
(3) 厚生労働大臣の登録を受けた者が行う水道の管理に関する講習の課程を修了した者
(平31企管規程1・一部改正)
(技術管理者の職務)
第5条 技術管理者は、次に掲げる職務に従事し、及びこれらの職務に従事する他の職員について必要な技術的指導及び監督を行う。
(1) 水道施設が法第5条に規定する施設基準に適合しているかどうかの検査(法第22条の2第2項に規定する点検を含む。)に関すること。
(2) 法第13条第1項に規定する水質検査及び施設検査に関すること。
(3) 法第20条第1項に規定する水質検査に関すること。
(4) 法第21条第1項に規定する健康診断に関すること。
(5) 法第22条に規定する衛生上の措置に関すること。
(6) 法第22条の3第1項に規定する台帳の作成に関すること。
(7) 法第23条第1項に規定する給水の緊急停止に関すること。
(8) 法第37条前段に規定する給水停止に関すること。
(9) 水質汚染時における取水の停止及び制限に関すること。
(10) 水道施設の新規建設、維持管理及び更新改良に係る計画の策定及び実施に関すること。
(11) その他水道技術上の重要な事項に関すること。
4 技術管理者は、第1項第10号に掲げる計画を策定及び実施する場合においては、事前に関係する部長(組織規程第6条第1項に規定する部長をいう。)と協議及び調整を行うものとする。
(令4企管規程16・一部改正)
(実施細目)
第6条 この規程の施行に関し必要な事項は、企業長が別に定める。
附則
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年企管規程第2号)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成29年企管規程第3号)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年企管規程第1号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年企管規程第16号)
この規程は、公表の日から施行する。
附則(令和5年企管規程第1号)抄
1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。