○神奈川県内広域水道企業団布設工事監督者及び水道技術管理者に関する規程

平成25年2月12日

神奈川県内広域水道企業団企業管理規程第1号

神奈川県内広域水道企業団布設工事監督者及び水道技術管理者に関する規程

神奈川県内広域水道企業団水道技術管理者の設置及び職務に関する規程(平成8年神奈川県内広域水道企業団企業管理規程第8号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規程は、神奈川県内広域水道企業団布設工事監督者及び水道技術管理者の資格等に関する条例(平成25年神奈川県内広域水道企業団条例第1号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、布設工事監督者及び水道技術管理者(以下「技術管理者」という。)に関し必要な事項を定める。

(布設工事監督者の資格)

第2条 条例第3条第6号の規定により同条第1号から第5号までに掲げる者と同等以上の技能を有すると認められる者は、次のとおりとする。

(1) 条例第3条第1号又は第2号に規定する学校において、それぞれ当該各号に規定する課程及び学科目を修めて卒業した者であって、学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学院の研究科において1年以上衛生工学若しくは水道工学に関する課程を専攻した後、又は同法に基づく大学の専攻科において衛生工学若しくは水道工学に関する専攻を修了した後、同条第1号に規定する学校を卒業した者にあっては1年以上、同条第2号に規定する学校を卒業した者にあっては2年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(2) 外国の学校において、条例第3条第1号若しくは第2号に規定する課程及び学科目又は同条第3号若しくは第4号に規定する課程に相当する課程又は学科目を、それぞれ当該各号に規定する学校において修得する程度と同等以上に修得した後、それぞれ当該各号に規定する年数以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(3) 技術士法(昭和58年法律第25号)第4条第1項の規定による第2次試験のうち上下水道部門に合格した者(選択科目として上水道及び工業用水道を選択したものに限る。)であって、1年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(平31企管規程1・一部改正)

(技術管理者の設置)

第3条 水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第19条第1項の規定に基づき、技術管理者を置く。

2 技術管理者は、条例第4条に規定する資格を有する者で、課長(組織等に関する規程(昭和44年神奈川県内広域水道企業団企業管理規程第1号。以下「組織規程」という。)第6条第1項に規定する課長、場長及び所長をいう。)以上の職にある者(以下「技術管理者有資格者」という。)のうちから、企業長が任命する。

3 技術管理者に事故があるとき又は技術管理者が欠けたときは、次項に規定する者がその職務を代理する。この場合において、その者は企業長が技術管理者に任命したものとみなす。

4 前項の規定により技術管理者の職務を代理する者は、技術管理者有資格者のうちから、企業長の職務を代理する者に関する規則(昭和44年神奈川県内広域水道企業団規則第1号)第2条及び第3条の例により決定するものとする。

(平26企管規程2・平29企管規程3・令5企管規程1・一部改正)

(技術管理者の資格)

第4条 条例第4条第4号に規定する同条第2号及び第3号に掲げる者と同等以上の技能を有すると認められる者は、次のとおりとする。

(1) 条例第3条第1号第3号及び第4号に規定する学校において、工学、理学、農学、医学及び薬学に関する学科目並びにこれらに相当する学科目以外の学科目を修めて卒業した(当該学科目を修めて学校教育法に基づく専門職大学の前期課程(以下この号において「専門職大学前期課程」という。)を修了した場合を含む。)後、同条第1号に規定する学校を卒業した者については5年以上、同条第3号に規定する学校を卒業した者(専門職大学前期課程を修了した者を含む。次号において同じ。)については7年以上、同条第4号に規定する学校を卒業した者については9年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(2) 外国の学校において、条例第4条第2号に規定する学科目又は前号に規定する学科目に相当する学科目を、それぞれ当該各号に規定する学校において修得する程度と同等以上に修得した後、それぞれ当該各号に規定する学校を卒業した者ごとに規定する年数以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(3) 厚生労働大臣の登録を受けた者が行う水道の管理に関する講習の課程を修了した者

(平31企管規程1・一部改正)

(技術管理者の職務)

第5条 技術管理者は、次に掲げる職務に従事し、及びこれらの職務に従事する他の職員について必要な技術的指導及び監督を行う。

(1) 水道施設が法第5条に規定する施設基準に適合しているかどうかの検査(法第22条の2第2項に規定する点検を含む。)に関すること。

(2) 法第13条第1項に規定する水質検査及び施設検査に関すること。

(3) 法第20条第1項に規定する水質検査に関すること。

(4) 法第21条第1項に規定する健康診断に関すること。

(5) 法第22条に規定する衛生上の措置に関すること。

(6) 法第22条の3第1項に規定する台帳の作成に関すること。

(7) 法第23条第1項に規定する給水の緊急停止に関すること。

(8) 法第37条前段に規定する給水停止に関すること。

(9) 水質汚染時における取水の停止及び制限に関すること。

(10) 水道施設の新規建設、維持管理及び更新改良に係る計画の策定及び実施に関すること。

(11) その他水道技術上の重要な事項に関すること。

2 技術管理者は、前項第1号から第6号まで又は第9号に掲げる検査その他の措置をとった場合において、それが重要又は異例な事項と認められるときは、企業長に報告するものとする。

3 技術管理者は、第1項第7号又は第8号に掲げる事項の措置をとる場合には、事前に企業長に通知しなければならない。ただし、緊急の必要がある場合で、事前に通知を行うことができないときは、事後直ちに企業長に報告しなければならない。

4 技術管理者は、第1項第10号に掲げる計画を策定及び実施する場合においては、事前に関係する部長(組織規程第6条第1項に規定する部長をいう。)と協議及び調整を行うものとする。

(令4企管規程16・一部改正)

(実施細目)

第6条 この規程の施行に関し必要な事項は、企業長が別に定める。

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年企管規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年企管規程第3号)

(施行期日)

1 この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年企管規程第1号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年企管規程第16号)

この規程は、公表の日から施行する。

(令和5年企管規程第1号)

1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。

神奈川県内広域水道企業団布設工事監督者及び水道技術管理者に関する規程

平成25年2月12日 企業管理規程第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
例規集/第1章 則/第3節 職務権限
沿革情報
平成25年2月12日 企業管理規程第1号
平成26年3月31日 企業管理規程第2号
平成29年3月31日 企業管理規程第3号
平成31年2月1日 企業管理規程第1号
令和4年12月14日 企業管理規程第16号
令和5年3月31日 企業管理規程第1号