○神奈川県内広域水道企業団暴力団排除条例

平成24年7月18日

条例第2号

神奈川県内広域水道企業団暴力団排除条例をここに公布する。

(目的)

第1条 この条例は、暴力団排除について、基本理念を定め、並びに神奈川県内広域水道企業団(以下「企業団」という。)及び事業者の責務を明らかにするとともに、暴力団排除に関する基本的な施策を定めることにより、暴力団排除を推進し、もって社会経済活動の健全な発展に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 暴力団排除 暴力団による不当な行為を防止し、及びこれにより企業団の事務若しくは事業又は事業者の事業活動に生じた不当な影響を排除することをいう。

(2) 暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。

(3) 暴力団員等 暴力団員(法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者をいう。

(4) 暴力団経営支配法人等 法人でその役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。)のうちに暴力団員等に該当する者があるもの及び暴力団員等が出資、融資、取引その他の関係を通じてその事業活動に支配的な影響力を有する者をいう。

(5) 事業者 企業団が締結する契約の相手方(請負契約及び委託契約においては、当該契約の履行に伴い締結される一次以下の下請契約及び再委託契約の当事者並びに当該当事者のいずれかと資材又は原材料の購入契約その他の契約を締結する者を含む。)をいう。

(基本理念)

第3条 暴力団排除は、暴力団が企業団の事務若しくは事業又は事業者の事業活動に不当な影響を生じさせる存在であるという認識の下に、暴力団を恐れないこと、暴力団に協力しないこと及び暴力団を利用しないことを旨として、企業団、他の地方公共団体、事業者、県民及び暴力団排除に自主的に取り組む団体が相互に連携し、及び協力して推進されなければならない。

(企業団の責務)

第4条 企業団は、前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、暴力団の排除に関する施策を策定し、及び実施しなければならない。

2 企業団は、前項の規定による施策の実施に当たっては、国、他の地方公共団体その他暴力団排除を目的とする団体との連携を図るよう努めるものとする。

3 企業団は、暴力団排除に資すると認められる情報を知ったときは、前項に規定する団体に対し、当該情報を提供するよう努めるものとする。

(事業者の責務)

第5条 事業者は、基本理念にのっとり、その事業活動を行うに当たっては、暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなる取引を防止するために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

2 事業者は、基本理念にのっとり、暴力団の排除に資すると認められる情報を企業団に対し積極的に提供するよう努めるものとする。

(職員への不当な要求に対する措置)

第6条 企業団は、職員が暴力団員等による不当な要求に適切に対応するために必要な指針の策定、体制の整備その他の必要な措置を講ずるものとする。

(企業団の契約事務における暴力団排除)

第7条 企業団は、公共工事の発注その他契約に関する事務の執行により暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することのないよう、暴力団員等、暴力団経営支配法人等又は暴力団員等と密接な関係を有すると認められる者(法人にあっては、その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。)が暴力団員等と密接な関係を有するものをいう。)の企業団が実施する入札への参加の制限その他の必要な措置を講ずるものとする。

(関係機関への照会等)

第8条 企業団は、この条例の規定に基づく事務その他の暴力団排除に関する事務に必要な限度において、警察その他の関係機関に対し、照会し、若しくは情報を提供し、又は警察その他の関係機関から情報を収集することができる。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

神奈川県内広域水道企業団暴力団排除条例

平成24年7月18日 条例第2号

(平成24年7月18日施行)