○職員の職務発明等に関する規程

平成24年1月17日

神奈川県内広域水道企業団企業管理規程第1号

職員の職務発明等に関する規程を次のように定める。

職員の職務発明等に関する規程

(趣旨)

第1条 この規程は、神奈川県内広域水道企業団職員(以下「職員」という。)がした職務発明等の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 職務発明 職員がその職務に関してした発明(特許法(昭和34年法律第121号)第2条第1項に規定する発明をいい、職員以外の者と共同してしたものを含む。以下同じ。)をいう。

(3) 発明者 職務発明をした職員をいう。

(平26企管規程2・平29企管規程3・一部改正)

(権利の帰属)

第3条 企業団は、職員がした職務発明について、この規程の定めるところにより、特許を受ける権利若しくは特許権を承継し、又は専用実施権を取得することができる。

(職務発明の届出)

第4条 発明者(当該職員が死亡した場合は相続人をいう。第15条を除き、以下同じ。)は、当該発明が職務発明に該当するときは、当該発明について、発明届(第1号様式)を速やかに所属長を経由して企業長に提出しなければならない。

2 所属長は、前項の規定による届出を受理したときは、所属長意見書(第2号様式)を添えて、企業長に提出しなければならない。

(認定及び決定)

第5条 企業長は、前条の規定による提出があったときは、職務発明審査会(以下「審査会」という。)に諮問し、その結果を受けて職務発明であるかどうかを認定し、職務発明であると認定したときは、当該発明について企業団が特許を受ける権利若しくは特許権を承継するかどうか、又は専用実施権を取得するかどうかを決定するものとする。

2 企業長は、前項の規定による認定又は決定をしたときは、その旨を速やかに所属長を経由して、発明者に文書で通知するものとする。

(特許を受ける権利等の譲渡義務)

第6条 発明者は、前条第2項の通知を受けたときは、当該特許を受ける権利若しくは特許権を企業団に譲渡し、又は企業団のために専用実施権を設定しなければならない。

2 前項の規定により特許を受ける権利若しくは特許権を企業団に譲渡し、又は企業団のために専用実施権を設定することとなった発明者は、譲渡書(第3号様式)を速やかに所属長を経由して企業長に提出しなければならない。

(特許出願等)

第7条 企業長は、前2条の規定により、企業団が特許を受ける権利を承継したときは、直ちに特許出願を行うものとする。

2 発明者は、企業長が第5条の規定により、職務発明ではないと認定し、又は企業団が特許を受ける権利を継承しないと決定した後でなければ、特許出願を行ってはならない。ただし、発明者が第4条第1項の届出をした場合において、緊急に特許出願を行う必要がある場合は、この限りではない。

3 発明者は、前項ただし書きの規定により特許出願を行ったときは、直ちに当該特許出願に関する書類の写しを添え、個人特許出願届(第4号様式)を所属長を経由して企業長に提出しなければならない。

4 前項の規定は、職員以外の者と共同で行う場合も同様とする。

(出願審査の請求)

第8条 企業長は、前条の規定による特許出願について出願審査の請求を行うかどうかを検討し、出願審査の請求を行うと決定したときは、速やかに当該請求を行うものとする。

2 企業長は、前条第2項ただし書きの規定により発明者が特許出願を行った場合において、第5条又は第6条の規定により企業団が特許を受ける権利を承継すると決定したときは、当該特許出願について出願審査の請求を行うかどうかを検討し、出願審査の請求を行うと決定したときは、速やかに当該請求を行わなければならない。

(第三者への権利譲渡等の制限)

第9条 発明者は、第5条の規定による職務発明でないと認定し、又は職務発明であるが特許を受ける権利若しくは特許権を承継しないと決定し、若しくは専用実施権を取得しないと決定した後でなければ、当該発明に係る特許を受ける権利若しくは特許権を第三者に譲渡し、又は第三者のために専用実施権を設定してはならない。

(出願補償金)

第10条 企業長は、第7条第1項の規定により特許の出願を行ったとき、又は同条第2項の規定により特許の出願が行われた発明について、発明者が第6条の規定によりその特許を受ける権利若しくは特許権を企業団に譲渡したときは、出願補償金として出願1件につき1万円を発明者に支払うものとする。

(登録補償金)

第11条 企業長は、第6条及び第7条の規定により特許出願等の手続を行った発明について特許権を取得したとき又は専用実施権を取得したときは、権利1件につき1万円を登録補償金として、当該特許権に係る発明をした発明者に支払うものとする。

2 企業長は、前項の規定による補償金を支払うときは、その旨を所属長を経由して当該発明者に通知するものとする。ただし、第15条の規定に該当する場合にあっては、所属長を経由することを要しないものとする。

(実施補償金)

第12条 企業長は、企業団が特許を受ける権利又は特許権の運用又は処分及び専用実施権の取得により収入を得たときは、毎年1月1日から12月31日までの期間の収入額に応じ、翌年5月31日までに次の各号に掲げるところにより実施補償金を支払うものとする。この場合において、1円未満の端数が生じたときは切り捨てるものとする。

(1) 企業団が当該特許を受ける権利、特許権又は専用実施権に係る発明の実施を許諾して実施料等を得たときは、その収入を次の各級に区分し、順次に各基準を適用して算定した金額の合計額

30万円までの金額 100分の50

30万円以上50万円までの金額 100分の40

50万円以上100万円までの金額 100分の30

100万円以上の金額 100分の20

(2) 企業団が特許を受ける権利若しくは特許権又は専用実施権を譲渡したときは、その代金の100分の30の金額

2 企業長は、前項の規定による補償金を支払うときは、その旨を所属長を経由して当該発明者に通知するものとする。ただし、第15条の規定に該当する場合にあっては、所属長を経由することを要しないものとする。

(特許出願手数料等の補償)

第13条 企業長は、企業団が承継した特許を受ける権利又は特許権に関して発明者が特許出願手数料、特許料等直接出願に要する費用を負担した場合は、発明者の申出により、当該費用を支払うものとする。

(共同発明者に対する補償)

第14条 二人以上の職員が共同して発明した場合における各発明者に対する第10条第11条若しくは第12条の補償金又は前条の特許出願手数料等の費用は、当該発明者の持分又は手数料の負担分に応じて支払うものとする。この場合において、1円未満の端数を生じた場合は切り捨てるものとする。

(転職、退職したときの補償)

第15条 発明者が第10条から前条までの規定により有する補償金の支払いを受ける権利は、当該権利を有する発明者が転職し、又は退職した後も存続する。

(異議の申立て)

第16条 発明者は、当該発明に係る第5条第1項の規定による認定若しくは決定、第10条及び第11条第1項の規定による支払い又は第12条第1項による補償金の額の決定に対して異議があるときは、第5条第2項又は第11条第2項若しくは第12条第2項の規定による通知を受けた日の翌日から起算して30日以内に、異議申立書(第5号様式)により企業長に対して異議の申立てをすることができる。

2 企業長は、前項の請求があったときは、審査会に付議して、60日以内に請求の棄却、認定若しくは決定の全部若しくは一部の取消し又はこれの変更の決定をし、発明者に通知するものとする。

(秘密の保持)

第17条 発明者及び職務に関して発明の内容を知った職員は、発明の内容その他発明者及び企業団の利害の関係ある事項について、当該発明が出願公開されるまでその秘密を守らなければならない。

(外国特許権の取得)

第18条 企業長は、企業団が特許を受ける権利及び特許権について、外国特許権を取得する必要があるかどうかを審査会に付議して決定するものとする。

(考案等に関する準用)

第19条 職員がした考案(実用新案法(昭和34年法律第123号)第2条第1項に規定する考案をいう。)及び意匠(意匠法(昭和34年法律第125号)第2条第1項に規定する意匠をいう。)の創作について準用する。

(実施細目)

第20条 この規程の実施に関し必要な事項は、企業長が別に定める。

この規程は、平成24年1月17日から施行する。

(平成26年企管規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年企管規程第3号)

(施行期日)

1 この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年企管規程第2号)

この規程は、公表の日から施行する。

(令元企管規程2・一部改正)

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(令元企管規程2・一部改正)

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(令元企管規程2・一部改正)

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(令元企管規程2・一部改正)

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(令元企管規程2・一部改正)

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職員の職務発明等に関する規程

平成24年1月17日 企業管理規程第1号

(令和元年7月12日施行)