○神奈川県内広域水道企業団職員表彰規程

昭和52年3月9日

神奈川県内広域水道企業団訓令第1号

庁中一般

〔神奈川県内広域水道企業団職員ほう賞規程〕を次のように定める。

神奈川県内広域水道企業団職員表彰規程

(平24訓令2・改称)

(目的)

第1条 この規程は、神奈川県内広域水道企業団職員で顕著な功績又は職員の模範として推奨すべき業績のあつた者等を表彰し、その功労に報いるとともに、併せて職員全般の勤労意欲を高揚し、業務能率の向上を図ることを目的とする。

(平24訓令2・一部改正)

(表彰の種類及び対象)

第2条 表彰の種類は次の各号に定めるとおりとし、これらのいずれかに該当する者(係等団体を含む。)に対して表彰を行う。

(1) 研究賞 企業団研究発表会に提出された研究論文の中でも特に優秀な研究論文の執筆者(以下「研究論文の執筆者」という。)その他の業務を通じ有益な研究成果をあげた者

(2) 災害防止賞 災害を未然に防ぎ又は非常の際功労があつた者

(3) 善行賞 業務の内外を問わず特に住民から感謝されるような善行をした者

(4) 業務改善賞 神奈川県内広域水道企業団業務改善意見提案規程(昭和51年神奈川県内広域水道企業団訓令第1号)第5条第1項に規定する提案者(不採用となった提案者にあっては、企業長が必要と認めた場合に限る。)

(5) 業績賞 おう盛な責任観念に徹し、職務上の業績が特に顕著な者

(平24訓令2・平25訓令1・平26訓令2・平28訓令1・令3訓令2・一部改正)

(表彰委員会の設置)

第3条 表彰すべき事案の審査及び被表彰者の選考を行うため、表彰委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(平24訓令2・一部改正)

(委員会の組織)

第4条 委員会は、委員長及び委員若干人をもつて組織する。

2 委員長には副企業長を、委員には理事、危機管理室長、総務部長、浄水部長及び建設部長のうちから委員長が指名する者をもって充てる。

(平24訓令1・平24訓令2・令3訓令2・一部改正)

(被表彰者の決定)

第5条 表彰は、第7条に規定する内申に基づき、企業長が決定する。

2 企業長は、被表彰者の選考について、委員会に付議することができる。

(平24訓令2・平26訓令2・一部改正)

(表彰の方法)

第6条 表彰は企業長が表彰状を授与して行う。

2 表彰に当たつては、記念品等を表彰状に添えて授与することができる。

(平24訓令2・一部改正)

(表彰の内申)

第7条 職員課長は、職員又は係等の団体で、第2条第1号(研究論文の執筆者に限る。)又は第4号に規定する表彰のいずれかに該当する者を企業長に内申しなければならない。

2 所属長は、所属職員又は係等の団体で、第2条第1号(研究論文の執筆者を除く。)第2号第3号又は第6号に規定する表彰のいずれかに該当すると認める場合には、別に定めるところにより企業長に内申するものとする。

(平26訓令2・全改、平28訓令1・令3訓令2・一部改正)

(表彰の時期)

第8条 表彰は、毎年度、企業長が必要と認めるときに行う。

(平26訓令2・全改)

(内賞)

第9条 前7条に規定するもののほか、企業長は次の各号に定めるところにより内賞として記念品を授与することができる。

(1) 国の機関等から表彰を受けた者で必要と認めた場合。

(2) 前号に定める場合のほか、内賞を行うことが必要と認めた場合。

(庶務)

第10条 委員会の庶務は、総務部職員課が処理する。

(平24訓令2・令3訓令2・一部改正)

(実施細則)

第11条 この訓令の実施に関し必要な事項は、職員課長が別に定める。

(平26訓令2・令3訓令2・一部改正)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成24年訓令第1号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年訓令第2号)

この訓令は、平成24年6月6日から施行する。

(平成25年訓令第1号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年訓令第2号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年訓令第1号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(令和3年訓令第2号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

神奈川県内広域水道企業団職員表彰規程

昭和52年3月9日 訓令第1号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
例規集/第2章 事/第3節
沿革情報
昭和52年3月9日 訓令第1号
平成24年3月26日 訓令第1号
平成24年6月6日 訓令第2号
平成25年3月26日 訓令第1号
平成26年3月31日 訓令第2号
平成28年3月1日 訓令第1号
令和3年3月31日 訓令第2号