○神奈川県内広域水道企業団長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成21年2月12日

神奈川県内広域水道企業団条例第1号

神奈川県内広域水道企業団長期継続契約を締結することができる契約を定める条例をここに公布する。

神奈川県内広域水道企業団長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17に規定する条例で定める契約(以下「長期継続契約を締結することができる契約」という。)を定めるものとする。

(長期継続契約を締結することができる契約)

第2条 長期継続契約を締結することができる契約は、次に掲げるものとする。

(1) 事務用機器、業務用機器、自動車その他の物品を借り入れる契約で、商慣習上1年を超える契約期間を設けることが一般的であると認められるもの

(2) 継続的に役務の提供を受ける契約で、次のいずれかに該当するもの

 機械警備業務その他の役務の提供を受ける契約で、その役務の提供に必要な設備等に係る初期投資額の回収に1年を超える期間が必要であるもの

 施設等の運転管理又は保守その他の役務の提供を受ける契約で、契約の相手方がその役務の提供に係る業務に習熟することに一定の期間を要するもの

 及びに掲げるもののほか、1年を超える期間にわたり契約を締結しなければ安定的な役務の提供を受けることに支障を及ぼすおそれがある契約で企業長が特に必要と認めるもの

(契約期間)

第3条 前条に規定する契約の期間は、5年を超えないものとする。ただし、企業長が特に認める場合はこの限りでない。

この条例は、公布の日から施行する。

神奈川県内広域水道企業団長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成21年2月12日 条例第1号

(平成21年2月12日施行)

体系情報
例規集/第5章 務/第1節
沿革情報
平成21年2月12日 条例第1号