○被服等の貸与に関する規程
平成18年4月1日
神奈川県内広域水道企業団企業管理規程第10号
被服等の貸与に関する規程を次のように定める。
被服等の貸与に関する規程
被服等の貸与に関する規程(昭和45年神奈川県内広域水道企業団企業管理規程第8号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規程は、神奈川県内広域水道企業団企業職員(以下「職員」という。)に対し、職務の執行上必要な被服等の貸与について定めることを目的とする。
(貸与対象職員の区分及び貸与品目等)
第2条 被服等の貸与を受ける職員(以下「貸与対象職員」という。)の区分、貸与品目、数量及び最低使用年数は別表のとおりとする。
2 総務部長は、業務の状況その他の理由により、必要があると認めるときは、別表で定める貸与品目以外の被服等を貸与することができるものとする。
(被服等の仕様)
第3条 被服等の仕様は、総務部長が別に定めるものとする。
2 前項に規定する仕様以外の被服等は、着用を認めないものとする。ただし、構内作業等において、課長、場長又は所長(以下「所属長」という。)が特に認めた場合は、この限りではない。
(被服等の貸与)
第4条 被服等は、別表の貸与対象職員の区分ごとに定められた貸与品目のうち、職務の執行上必要であると認められる場合に貸与する。
2 貸与対象職員が、次の各号の1に該当した場合は、職員課長に申請するものとする(職員課長が貸与対象職員に一斉貸与する場合を除く。)。
(1) 新規採用、事務分担の変更及び異動等により、新たに必要とする被服等が生じた場合
(2) 貸与対象職員の区分の変更に伴い、新たに必要とする被服等が生じた場合
(3) 被服等の仕様が変更され、前条第2項本文の規定により貸与された被服等(以下「貸与被服等」という。)の着用が認められなくなった場合
(4) 貸与被服等を亡失し、又はき損した場合
(5) 貸与被服等のサイズを変更する必要が生じた場合
3 職員課長は、前項の申請があった場合には、貸与の決定をし、速やかに貸与の手続をとるものとする。
(平19企管規程6・平25企管規程6・令3企管規程2・令3企管規程10・令4企管規程7・一部改正)
(休職者等の取扱い)
第5条 職員が休職等により長期にわたり勤務しない場合は、被服等を貸与しないものとする。
2 復職等により貸与しない事由がなくなったときは、前条の規定に基づき当該職員に被服等の貸与をするものとする。
(新規採用職員の取扱い)
第6条 新たに職員となった者の被服等は、その者が職員になった日以後、速やかに貸与するものとし、第4条第2項の規定にかかわらず、所属長が貸与申請を行うことができるものとする。なお、貸与品目は、職員課長が別に定める。
(平19企管規程6・令3企管規程2・一部改正)
(被服等の着用)
第7条 被服等の貸与を受けた職員(以下「被貸与者」という。)は、貸与目的に従い、職務の執行上必要とされる場合には、貸与被服等を必ず着用するものとする。ただし、やむを得ない理由があると認められる場合は、この限りではない。
2 被貸与者は、貸与被服等を貸与目的以外に使用してはならない。
(所属長の責務)
第8条 所属長は、貸与被服の着用等について、被貸与者を指導し、及び監督しなければならない。
(令3企管規程10・追加)
(被貸与者の責務)
第9条 被貸与者は、善良な管理者の注意をもって、貸与被服等の保管の責に任ずるほか、補修、洗濯その他の維持管理上必要な措置は、特に総務部長の承認を得た場合を除き、すべて自己の負担において行うものとする。
(令3企管規程10・旧第8条繰下)
(亡失及びき損等)
第10条 被貸与者が故意又は重大な過失により、使用期間が別表に定める最低使用年数を超えない貸与被服等を亡失し、又はき損した場合は、その被服等の価額を限度として総務部長が定める金額を弁償しなければならない。また、弁償の義務を負う者については、弁償が行われた後でなければ再貸与を受けることができないものとする。
(令3企管規程10・旧第9条繰下)
(被服等の返納)
第11条 被貸与者は、貸与被服等の貸与を受ける必要がなくなったときは、当該貸与被服等を速やかに職員課長に返納しなければならない。ただし、総務部長が特別の事由があると認めるときは、この限りではない。
(平19企管規程6・令3企管規程2・一部改正、令3企管規程10・旧第10条繰下)
(貸与等の管理)
第12条 職員課長は、被服等の貸与及び返納の管理を行い、被服等の貸与及び返納等の状況を常に記録し、明らかにしておかなければならない。
2 職員課長は、必要に応じ、被服の貸与若しくは保管の状況を検査し、又は所属長に対し検査に必要な資料の提出等を求めることができる。
(平19企管規程6・令3企管規程2・一部改正、令3企管規程10・旧第11条繰下・一部改正)
(補則)
第13条 この規程に定めるもののほか、被服等の貸与に関し必要な事項は、総務部長が別に定めるものとする。
(令3企管規程10・旧第12条繰下)
附則
この規程は、公表の日から施行する。
附則(平成19年企管規程第6号)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年企管規程第7号)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年企管規程第7号)
この規程は、平成23年10月1日から施行する。
附則(平成25年企管規程第6号)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年企管規程第3号)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年企管規程第3号)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年企管規程第2号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和3年企管規程第2号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年企管規程第10号)
この規程は、令和4年1月1日から施行する。
附則(令和4年企管規程第7号)
この規程は、令和4年6月30日から施行する。
施 行(令和4年企管規程第15号)
1 この規程は、公表の日から施行する。
2 前項の規定にかかわらず、改正前の被服規程の規定に基づき貸与された被服に係る最低使用年数は、改正後の被服規程の規定に基づき貸与された被服に係る最低使用年数とみなす。
別表(第2条関係)
(平19企管規程6・平22企管規程7・平23企管規程7・平26企管規程3・平27企管規程3・平29企管規程2・令4企管規程15・一部改正)
貸与対象職員の区分 | 貸与品目 | 数量 | 最低使用年数 |
事務業務に従事する職員 | ウインドブレーカー | 1 | 4年 |
夏用作業服(上・下) | 2 | 3年 | |
半袖作業服(上) | 2 | 3年 | |
冬用作業服(上・下) | 2 | 3年 | |
防寒衣 | 1 | 4年 | |
運動靴(防水) | 1 | 3年 | |
作業帽 | 1 | 3年 | |
雨衣 | 1 | 4年 | |
ゴム長靴(標準) | 1 | 3年 | |
安全長靴 | 1 | 3年 | |
踏抜き防止インソール | 1 | 3年 | |
ヘルメット(防災用) | 1 | 5年 | |
安全靴(半長靴又はスニーカー) | 1 | 3年 | |
事務衣(上・下) | 1 | 4年 | |
技術業務に従事する職員 | ウインドブレーカー | 1 | 4年 |
夏用作業服(上・下) | 3 | 3年 | |
半袖作業服(上) | 2 | 3年 | |
冬用作業服(上・下) | 2 | 3年 | |
防寒衣 | 1 | 4年 | |
運動靴(防水) | 1 | 3年 | |
作業帽 | 1 | 3年 | |
雨衣 | 1 | 4年 | |
ゴム長靴(標準) | 1 | 3年 | |
安全長靴 | 1 | 3年 | |
踏抜き防止インソール | 1 | 3年 | |
ヘルメット | 1 | 3年 | |
安全靴(半長靴又はスニーカー) | 1 | 3年 | |
防寒ズボン | 1 | 4年 | |
保護ゴーグル | 1 | 5年 | |
水質試験業務に従事する職員 | ウインドブレーカー | 1 | 4年 |
夏用作業服(上・下) | 3 | 3年 | |
半袖作業服(上) | 2 | 3年 | |
冬用作業服(上・下) | 2 | 3年 | |
防寒衣 | 1 | 4年 | |
運動靴(防水) | 1 | 3年 | |
作業帽 | 1 | 3年 | |
雨衣 | 1 | 4年 | |
ゴム長靴(標準) | 1 | 3年 | |
安全長靴 | 1 | 3年 | |
踏抜き防止インソール | 1 | 3年 | |
ヘルメット(防災用) | 1 | 5年 | |
防寒ズボン | 1 | 4年 | |
白衣 | 1 | 3年 | |
保護めがね | 1 | 5年 | |
自動車運転業務に従事する職員 | ウインドブレーカー | 1 | 4年 |
夏用作業服(上・下) | 2 | 3年 | |
半袖作業服(上) | 2 | 3年 | |
冬用作業服(上・下) | 2 | 3年 | |
防寒衣 | 1 | 4年 | |
運動靴(防水) | 1 | 3年 | |
ゴム長靴(標準) | 1 | 3年 | |
ヘルメット(防災用) | 1 | 5年 | |
防寒ズボン | 1 | 4年 |
備考
1 事務業務に従事する職員のうち用地取得及び用地管理に従事する者並びに浄水場、取水管理事務所及び広域水質管理センターに勤務する者以外は、夏用作業服(上・下)及び冬用作業服(上・下)の数量を各1とする。
2 技術業務に従事する職員のうち現場作業が常時ない職員は、夏用作業服(上・下)の数量を2とする。
3 事務衣(上・下)は、女性職員のみを対象とする。
4 ヘルメット(防災用)の「最低使用年数」は、「使用可能年数」と読み替える。