○電子署名規程

平成18年4月1日

神奈川県内広域水道企業団企業管理規程第8号

電子署名規程を次のように定める。

電子署名規程

(趣旨)

第1条 この規程は、別に定めるもののほか、電子署名の実施並びに署名符号等記録媒体の管理及び使用に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 電子署名 電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名をいう。

(2) 署名符号 電子署名を行うために用いる符号をいう。

(3) 署名検証符号 署名符号と対応する符号であって、電子署名が当該署名符号により行われたものであることを確認するために用いられるものをいう。

(4) 電子証明書 署名検証符号が企業長若しくは神奈川県内広域水道企業団(以下「企業団」という。)の職員であって規程により署名符号の使用を認められたものに係るものであることを証明するために作成する電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)をいう。

(5) 署名符号等記録媒体 署名符号、署名検証符号及び電子証明書(以下「署名符号等」という。)を記録した電磁的記録媒体(電磁的記録に係る記録媒体をいう。)をいう。

(6) 認証局 署名符号等記録媒体の発行その他の電子署名に係る認証に関する処理を行うため設置された地方公共団体組織認証基盤をいう。

(平19企管規程2・平22企管規程7・平26企管規程2・平29企管規程3・一部改正)

(電子署名)

第3条 電子署名は、認証局により作成された署名符号を用いて行うものとする。この場合において、当該電子署名を行う電磁的記録の施行名義にかかわらず、電子署名は、次条に規定する電子証明書で証明される署名検証符号に対応する署名符号を用いて行うものとする。

(電子証明書)

第4条 電子証明書には、電子署名を行う課の長の名称の字句を記録するものとする。

(署名符号等記録媒体の発行の申請)

第5条 課の長は、電子署名を行う必要がある場合は、デジタル推進課長の承認を得て、認証局に署名符号等記録媒体の発行を申請するものとする。

(平19企管規程2・平19企管規程6・令4企管規程4・一部改正)

(署名符号等記録媒体の管理者)

第6条 署名符号等記録媒体は、当該署名符号等記録媒体に記録する電子証明書で証明される課の長(以下「管理者」という。)が管理するものとする。

2 管理者は、署名符号等記録媒体を厳重に管理し、署名符号の危たい化(盗難、漏えい等により他人によって使用され得る状態になることをいう。以下同じ。)を防止する措置を講じなければならない。

(平19企管規程2・一部改正)

(管理者の代理)

第7条 管理者に事故があるとき又は管理者が欠けたときは、当該管理者があらかじめ指定した職員がその事務を代理する。

(電子署名主任及び電子署名補助員)

第8条 管理者は、署名符号等記録媒体を使用できる者として電子署名主任及び電子署名補助員を置かなければならない。

2 電子署名主任及び電子署名補助員は、管理者が所属職員のうちから指定する。

3 電子署名主任及び電子署名補助員は、管理者の指揮監督を受け電子署名に関する事務に従事するものとする。

(署名符号等記録媒体管理台帳)

第9条 管理者は、署名符号等記録媒体管理台帳(別記様式)を備え、管理者等の異動の都度必要事項を記載し、整理しなければならない。

(平19企管規程2・追加)

(署名符号等記録媒体の保管の方法)

第10条 署名符号等記録媒体は、常に堅固な容器に納め、執務時間外にあっては、錠を施しておかなければならない。

(平19企管規程2・旧第9条繰下・一部改正)

(署名符号等の失効等)

第11条 管理者は、署名符号が危たい化し、若しくは危たい化したおそれがある場合、電子証明書に記録されている事項に変更が生じた場合又は電子証明書の利用を中止する場合は、遅滞なくその旨をデジタル推進課長に報告するとともに、認証局に署名符号等の失効その他の必要な措置を申請し、当該措置を受けなければならない。

(平19企管規程2・旧第10条繰下・一部改正、平19企管規程6・令4企管規程4・一部改正)

(署名符号等記録媒体の使用状況の調査等)

第12条 デジタル推進課長は、署名符号等記録媒体の保管、使用状況その他必要な事項について調査し、又は指導することができる。

2 デジタル推進課長は、前項の規定により調査し、又は指導する際必要と認めるときは、管理者にその事務についての報告を求め、又は参考書類等の提出を求めることができる。

(平19企管規程2・旧第11条繰下、平19企管規程6・令4企管規程4・一部改正)

(実施規定)

第13条 この規程の施行に関し必要な事項は、デジタル推進課長が定める。

(平19企管規程2・旧第12条繰下、平19企管規程6・令4企管規程4・一部改正)

この規程は、公表の日から施行する。

(平成19年企管規程第2号)

この規程は、公表の日から施行する。

(平成19年企管規程第6号)

(施行期日)

1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年企管規程第7号)

(施行期日)

1 この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成26年企管規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年企管規程第3号)

(施行期日)

1 この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年企管規程第2号)

この規程は、公表の日から施行する。

(令和4年企管規程第4号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(平19企管規程2・追加、令元企管規程2・一部改正)

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電子署名規程

平成18年4月1日 企業管理規程第8号

(令和4年4月1日施行)