○外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例

平成17年2月9日

神奈川県内広域水道企業団条例第2号

外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例をここに公布する。

外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例

(趣旨)

第1条 この条例は、外国の地方公共団体の機関等に派遣される一般職の地方公務員の処遇等に関する法律(昭和62年法律第78号。以下「法」という。)第2条第1項、第7条及び附則第2条の規定に基づき、外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員の派遣)

第2条 企業長は、神奈川県内広域水道企業団と外国の地方公共団体との間の合意若しくはこれに準ずるものに基づき又は次に掲げる機関の要請に応じ、これらの機関の業務に従事させるため、職員(次項に定める職員を除く。)を派遣することができる。

(1) 外国の地方公共団体の機関

(2) 外国政府の機関

(3) 我が国が加盟している国際機関

(4) 外国の学校、研究所又は病院であって、前3号に該当しないもの

(5) 前各号に掲げるもののほか、前各号に準ずる機関で企業長が定めるもの

2 法第2条第1項に規定する条例で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員

(2) 非常勤職員

(3) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条に規定する条件付採用になっている職員(企業長が定める職員を除く。)

(4) 神奈川県内広域水道企業団職員の定年等に関する条例(昭和60年神奈川県内広域水道企業団条例第1号)第4条第1項の規定により引き続いて勤務させることとされ、又は同条第2項の規定により期限を延長することとされている職員

(5) 職員の定年等に関する条例第9条第1項から第4項までの規定により異動期間(これらの規定により延長された期間を含む。)を延長された管理監督職を占める職員

(6) 地方公務員法第28条第2項各号のいずれかに掲げる事由に該当して休職にされ、又は同法第29条第1項各号のいずれかに掲げる事由に該当して停職にされている職員その他の同法第35条に規定する法律又は条例の特別の定めに基づき職務に専念する義務を免除されている職員

(令元条例2・令4条例3・一部改正)

(派遣期間の更新)

第3条 派遣の期間は、前条第1項の規定により派遣された職員(以下「派遣職員」という。)の同意を得て、これを更新することができる。

(派遣職員の給与の種類)

第4条 派遣職員には、その派遣の期間中、給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当を支給する。ただし、当該派遣職員の派遣先の機関の特殊事情により、給与を支給することが著しく不適当であると認められるときは、当該派遣職員には給与を支給しない。

(平18条例3・一部改正)

(派遣職員に関する職員の分限に関する条例の特例)

第5条 派遣職員に関する職員の分限に関する条例(昭和44年神奈川県内広域水道企業団条例第6号)第4条第3項の規定の適用については、派遣先の機関の業務を公務とみなす。

(報告)

第6条 派遣職員は、企業長から求められたときは、派遣先の機関における勤務条件等について報告しなければならない。

(委任)

第7条 この条例の施行について必要な事項は、企業長が定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行の際、現に職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和44年神奈川県内広域水道企業団条例第5号)第2条第5号に掲げる事由に該当して職務に専念する義務を免除されている職員であって、神奈川県内広域水道企業団と外国の地方公共団体との間の合意若しくはこれに準ずるものに基づき又は外国の地方公共団体の機関等(第2条第1項各号に掲げる機関をいう。)の要請に応じ、これらの機関の業務に従事しているものは、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)に派遣職員となるものとする。

(平18条例3・旧第3項繰上)

3 前項の規定により派遣職員となるものとされた職員の派遣の期間は、施行日からこの条例の施行の際当該職員が職務に専念する義務を免除されていた期間の終了が予定されていた日までの期間とする。

(平18条例3・旧第4項繰上)

(平成18年条例第3号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(令和元年条例第2号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(暫定再任用職員についての外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例の適用に関する経過措置)

22 暫定再任用職員に対する第6条の規定による改正後の外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例第2条第2項の規定の適用については、同項第1号中「定めて任用される職員」とあるのは、「定めて任用される職員(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項又は第2項の規定により採用された職員を除く。)」とする。

24 附則第5項から第19項まで及び第22項から前項までに定めるもののほか、暫定再任用職員に関し必要な事項は、規則で定める。

外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例

平成17年2月9日 条例第2号

(令和5年4月1日施行)