○附属機関の委員その他の構成員の報酬及び費用弁償の額に関する規則

平成15年11月17日

神奈川県内広域水道企業団規則第3号

附属機関の委員その他の構成員の報酬及び費用弁償の額に関する規則をここに公布する。

附属機関の委員その他の構成員の報酬及び費用弁償の額に関する規則

(目的)

第1条 この規則は、附属機関の委員その他の構成員の報酬等に関する条例(昭和44年神奈川県内広域水道企業団条例第16号。以下「条例」という。)第2条及び第3条の規定に基づき附属機関の委員その他の構成員(以下「委員等」という。)の報酬及び費用弁償の額を定めることを目的とする。

(報酬の額)

第2条 条例第2条の規定により委員等に支給する報酬の額は、別表に定める額とする。

(費用弁償の額)

第3条 条例第3条の規定により委員等に支給する費用弁償の額は、職員の旅費の例による。

(平17規則2・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年規則第2号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年規則第2号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成22年規則第2号)

この規則は、平成22年2月12日から施行する。

(平成26年規則第2号)

この規則は、平成26年8月1日から施行する。

(平成27年規則第1号)

この規則は、平成27年10月13日から施行する。

別表(第2条関係)

(平18規則2・平22規則2・平26規則2・平27規則1・一部改正)

区分

報酬の額

神奈川県内広域水道企業団情報公開・個人情報保護審査会及び神奈川県内広域水道企業団退職手当審査会

会長

日額 35,000円

委員

日額 30,000円

その他委員等

日額30,000円を超えない範囲でその都度企業長が定める額

附属機関の委員その他の構成員の報酬及び費用弁償の額に関する規則

平成15年11月17日 規則第3号

(平成27年10月13日施行)

体系情報
例規集/第3章 報酬、給与等/第1節 特別職等
沿革情報
平成15年11月17日 規則第3号
平成17年3月18日 規則第2号
平成18年2月27日 規則第2号
平成22年2月12日 規則第2号
平成26年7月10日 規則第2号
平成27年10月13日 規則第1号