○議会事務局の組織及び運営に関する規程

平成7年3月31日

神奈川県内広域水道企業団議会訓令第1号

議会事務局

議会事務局の組織及び運営に関する規程

(趣旨)

第1条 この規程は、神奈川県内広域水道企業団議会事務局(以下「事務局」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定める。

(所管事務)

第2条 所管事務は、次のとおりとする。

(1) 文書の収受、発送、編集及び保存に関すること。

(2) 公印の保管に関すること。

(3) 議員の身分、報酬、手当及び費用弁償に関すること。

(4) 職員の人事、服務、給与及び旅費に関すること。

(5) 議会費の予算及び経理に関すること。

(6) 固定資産の管理並びに物品の出納及び保管に関すること。

(7) 本会議及び委員会に関すること。

(8) 請願書(陳情書を含む。)に関すること。

(9) 議員の会議出席に関すること。

(10) 会議の傍聴に関すること。

(11) 議決及び決定事項の処理に関すること。

(12) 議案の調査、立案に関すること。

(13) 議会諸規程の制定又は改廃に関すること。

(14) 各種資料の収集に関すること。

(15) 議決原本の保管に関すること。

(16) 公聴会に関すること。

(17) 会議録及び委員会の記録に関すること。

(18) 情報公開に関すること。

(19) 個人情報保護に関すること。

(20) その他議会庶務に関すること。

(平15議会訓令1・一部改正、平17議会訓令1・旧第3条繰上・一部改正、平18議会訓令1・一部改正)

(職の設置等)

第3条 事務局に事務局長のほか、必要と認めるときは、副局長、局長補佐、主幹、副主幹、主任主査、主査、主事及び技師を置くことができる。

2 副局長は、上司の命を受け、重要困難な特定事務を掌理する。

3 局長補佐は、上司の命を受け、重要な特定事務を掌理する。

4 主幹は、上司の命を受け、特定事務を掌理する。

5 副主幹は、上司の命を受け、特に複雑困難な分掌事務を処理する。

6 主任主査は、上司の命を受け、複雑困難な分掌事務を処理する。

7 主査は、上司の命を受け、分掌事務を処理する。

8 主事又は技師は、上司の命を受け、事務又は技術をつかさどる。

(平17議会訓令1・旧第5条繰上・一部改正、平19議会訓令1・旧第4条繰上・一部改正)

第3条の2 事務局に前条の職のほか、必要と認めるときは、専門参与、専門参事、専門副参事、主任及び副主任を置くことができる。

2 専門参与は、上司の命を受け、議長が指示する特定事務を掌理する。

3 専門参事は、上司の命を受け、重要困難な特定事務を掌理する。

4 専門副参事は、上司の命を受け、特定事務を掌理する。

5 主任は、上司の命を受け、直属の上司を補佐し、複雑困難な分掌事務を処理する。

6 副主任は、上司の命を受け、直属の上司を補佐し、分掌事務を処理する。

(平20議会訓令1・追加、平21議会訓令1・一部改正)

(職の任命)

第4条 前2条の規定により設けられた職は書記のうちから議長が任命する。

(平10議会訓令1・平14議会訓令1・一部改正、平17議会訓令1・旧第7条繰上・一部改正、平19議会訓令1・旧第5条繰上・一部改正、平20議会訓令1・一部改正)

(臨時又は非常勤の職員)

第5条 前3条に定めるもののほか、企業長の定める規定の例により、臨時又は非常勤の職員及び職を置くことができる。

(平17議会訓令1・旧第8条繰上・一部改正、平19議会訓令1・旧第6条繰上・一部改正、平20議会訓令1・一部改正)

(職務の代理)

第6条 事務局長に事故があるとき又は事務局長が欠けたときは、あらかじめ議長の指定した職員がその職務を代理する。

(平17議会訓令1・旧第9条繰上・一部改正、平19議会訓令1・旧第7条繰上)

(議長の決裁事項)

第7条 議長は、おおむね次に掲げる事項を決裁する。

(1) 議会の事務の総合調整及び処理に関する一般方針の確立に関すること。

(2) 職員の任免に関すること。

(3) 事務局長に県外旅行(日帰りの県外旅行を除く。)を命ずること。

(4) 地方自治法第130条第3項に規定する規則の制定及び改廃に関すること。

(平10議会訓令1・追加、平11議会訓令1・旧第10条繰下、平17議会訓令1・旧第11条繰上、平19議会訓令1・旧第8条繰上)

(事務局長専決事項)

第8条 事務局長は、次に掲げる事項を専決することができる。

(1) 職員に関する人事の計画の立案及び事務分担を定めること。

(2) 議会費の予算及び決算に関すること。

(3) 固定資産の管理並びに物品の出納及び保管に関すること。

(4) 事務局職員に県外旅行及び県内旅行を命ずること。ただし、事務局長の宿泊を要する県外旅行は除く。

(5) 通知、申請、届出、照会及び報告に関すること。

(6) 統計、資料等の作成及び収集に関すること。

(7) 文書の収受、発送及び保管に関すること。

(8) その他常例に属する事項

(平10議会訓令1・旧第10条繰下、平11議会訓令1・旧第11条繰下、平14議会訓令1・一部改正、平17議会訓令1・旧第12条繰上・一部改正、平19議会訓令1・旧第9条繰上)

(専決の制限)

第9条 前条の規定にかかわらず、特命のあつた事項、重要若しくは異例と認められる事項、新規な事項又は疑義のある事項については、議長の決裁を受けなければならない。

(平10議会訓令1・旧第12条繰下、平11議会訓令1・旧第13条繰下、平17議会訓令1・旧第14条繰上・一部改正、平19議会訓令1・旧第10条繰上)

(準用)

第10条 この規程に定めるもののほか、事務局の事務処理について必要な事項は、企業長が定める規定の例による。

(平10議会訓令1・旧第13条繰下、平11議会訓令1・旧第14条繰下、平17議会訓令1・旧第15条繰上、平19議会訓令1・旧第11条繰上)

1 この訓令は、平成7年4月1日から施行する。

2 事務局長の専決することができる事項を定める訓令(昭和49年神奈川県内広域水道企業団議会訓令第1号)は、廃止する。

(平成10年議会訓令第1号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成11年議会訓令第1号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成14年議会訓令第1号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成15年議会訓令第1号)

この訓令は、平成15年10月1日から施行する。

(平成17年議会訓令第1号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年議会訓令第1号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年議会訓令第1号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年議会訓令第1号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年議会訓令第1号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

議会事務局の組織及び運営に関する規程

平成7年3月31日 議会訓令第1号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
例規集/第6章
沿革情報
平成7年3月31日 議会訓令第1号
平成10年2月2日 議会訓令第1号
平成11年4月1日 議会訓令第1号
平成14年4月1日 議会訓令第1号
平成15年9月30日 議会訓令第1号
平成17年3月31日 議会訓令第1号
平成18年3月29日 議会訓令第1号
平成19年3月31日 議会訓令第1号
平成20年3月31日 議会訓令第1号
平成21年3月31日 議会訓令第1号