○飯泉取水施設管理規程

昭和49年3月28日

神奈川県内広域水道企業団企業管理規程第15号

飯泉取水施設管理規程を次のように定める。

飯泉取水施設管理規程

目次

第1章 総則(第1条~第3条)

第2章 取水方法(第4条~第6条)

第3章 出水時及び洪水時における措置(第7条~第10条)

第4章 ゲートの操作(第11条~第14条)

第5章 点検整備等(第15条・第16条)

第6章 記録等(第17条~第20条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、飯泉取水施設(以下「取水施設」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(管理すべき施設)

第2条 この規程により管理すべき施設は、別表第1に掲げるものとする。

(取水施設の目的)

第3条 取水施設の目的は、上水道用水の取水を目的とする。

第2章 取水方法

(取水の原則)

第4条 取水施設の操作は、次の各号によるものとする。

(1) 神奈川県内広域水道企業団(以下「企業団」という。)及び小田原市の上水道用水として、毎秒最大20.95立方メートルを取水する。

(2) 取水ぜきから下流に常時毎秒1.48立方メートル以上を放流する。

(取水位)

第5条 取水ぜきの取水のための水位(以下「取水位」という。)は、T.P.8.4メートルとする。

2 取水位は、取水ぜき上流左岸に取付けられた水位計により測定するものとする。

(取水量の調節及び計量)

第6条 取水量の調節は、導水ポンプによって行うものとする。

(令元企管規程3・一部改正)

第3章 出水時及び洪水時における措置

(出水及び洪水)

第7条 この規程において「出水」とは、取水ぜき地点への流入量が毎秒200立方メートル以上800立方メートル未満の場合における当該流水をいい、「洪水」とは、取水ぜき地点への流入量が毎秒800立方メートル以上の場合における当該流水をいう。

(昭54企管規程11・一部改正)

(洪水警戒体制)

第8条 飯泉取水管理事務所長(以下「所長」という。)は、次の各号の1に該当する場合においては、洪水警戒体制をとらなければならない。

(1) 横浜地方気象台から降雨に関する注意報又は警報が当該地域について発せられたとき。

(2) 神奈川県三保ダム管理事務所長が第2洪水警戒体制をとったとき。

(3) その他洪水が予想されるとき。

(昭54企管規程11・令元企管規程3・一部改正)

(洪水警戒体制時における措置)

第9条 所長は、前条の規定により、洪水警戒体制をとったときは、直ちに次の各号に定める措置をとらなければならない。

(1) 神奈川県県西土木事務所小田原土木センター水防支部(土木センター内)、神奈川県三保ダム管理事務所、横浜地方気象台、その他の関係機関との連絡並びに気象及び水象に関する観測及び情報の収集を密にすること。

(2) 洪水時において操作する必要があると認められる設備の点検(予備電源設備等の試運転を含む。)及び整備を行うこと。

(昭54企管規程11・令元企管規程3・一部改正)

(洪水警戒体制の解除)

第10条 所長は、洪水警戒体制を持続する必要がなくなったと認める場合においては、これを解除する。

(令元企管規程3・一部改正)

第4章 ゲートの操作

(ゲートの名称)

第11条 取水ぜきのゲート(以下「ゲート」という。)は、左岸側にあるものから順次1号ゲート、土砂吐ゲート、魚道ゲート、2号ゲート、3号ゲート、4号ゲート、5号ゲート、6号ゲート、7号ゲート及び8号ゲートというものとする。

(ゲートの操作)

第12条 所長は、取水位を保つことができないときは、流水に支障を与えないようにゲートの操作を行わなければならない。

2 飯泉取水ぜきの流入量が毎秒1,000立方メートル以上の場合はゲートを全開にしておかなければならない。

3 所長は、次の各号の場合においては、ゲートの操作を行うことができる。

(1) 点検整備等のため必要なとき。

(2) その他必要と認めたとき。

(昭54企管規程11・令元企管規程3・一部改正)

(ゲートの操作方法)

第13条 魚道ゲート及び土砂吐ゲートを除くゲートの操作順序は、開門の場合は、2号ゲート、3号ゲート、4号ゲート、5号ゲート、6号ゲート、7号ゲート、8号ゲート及び1号ゲートとし、閉門は開門の逆順とする。ただし、前条第3項に該当する場合は、この限りでない。

2 前項の場合における2号ゲート、3号ゲート、4号ゲート、5号ゲート、6号ゲート及び7号ゲートの1回の開閉の動きは、1.0メートルを越えてはならない。ただし、流入量が急激に増加している場合、その他やむを得ないと認められるときは、この限りでない。

(昭60企管規程8・一部改正)

(危害防止のための措置等)

第14条 所長は、洪水時において、ゲートを操作するときは、これによって生ずる危害を防止するため関係機関に通知するとともに、一般に周知させるための必要な措置をとるものとする。

2 所長は、出水時等、前項以外の場合において、ゲートを操作することによって危害を生ずるおそれがあると認められる場合は、一般に警告する。

(令元企管規程3・一部改正)

第5章 点検整備等

(点検及び整備)

第15条 所長は、取水ぜき、取水口、ゲート並びにゲートを操作するために必要な機械及び器具、警報、通信連絡、観測等のため必要な設備、監視のため必要な船舶、警報のため必要な車両、その他これらの操作のため必要な資材を常に良好な状態に保つため点検及び整備を行い、特に予備電源については適時試運転を行わなければならない。

(令元企管規程3・一部改正)

(調査及び測定)

第16条 所長は、別表第2に掲げる事項に関し、同表の項目について調査及び測定を行うものとする。

(令元企管規程3・一部改正)

第6章 記録等

(操作に関する記録)

第17条 所長は、取水ぜきのゲート操作を行ったときは、次の各号に掲げる事項を記録しておかなければならない。

(1) 気象及び水象の状況

(2) 操作したゲートの名称、操作の開始及び終了の年月日及び時間、ゲートの開度、ゲートの操作による放流量並びに水位の変動状況

(3) 第14条の規定による通知に関する事項

(4) その他特記すべき事項

(令元企管規程3・一部改正)

(調査結果の記録)

第18条 所長は、第15条の規定により行った点検及び整備の結果並びに第16条の規定により行った調査及び測定の結果を記録しておかなければならない。

(令元企管規程3・一部改正)

(管理年報の作成)

第19条 所長は、毎日の取水位、取水量、流入量及び下流放流量を年報に取りまとめ、翌年1月31日までに河川管理者に報告しなければならない。

(委任)

第20条 この規程の施行に関し必要な事項は、企業長が別に定める。

1 この規程は、河川管理者の承認の日から施行する。(昭和49年3月28日神奈川県指令第395号)

2 この規程のうち、酒匂ダム管理事務所長(仮称)に関する事項は、酒匂ダム(仮称)が完成するまでの間適用しない。

3 第4条第1項に規定する取水量は、酒匂ダム(仮称)が完成するまでの間、河川管理者と協議して定める。

(昭和54年企管規程第11号)

この規程は、河川管理者の承認の日から施行する。(昭和54年10月8日河第203号)

(昭和60年企管規程第8号)

この規程は、河川管理者の承認の日から施行する。(昭和60年9月24日河第217号)

(平成7年企管規程第2号)

この規程は、河川管理者の承認の日から施行する。(平成7年4月5日河第14―4号)

(令和元年企管規程第3号)

この規程は、河川管理者の承認の日から施行する。(令和2年1月22日河第1897号)

別表第1

(平7企管規程2・令元企管規程3・一部改正)

管理すべき施設

名称 飯泉取水施設

酒匂川左岸

小田原市中新田字押河原304番地先

酒匂川右岸

小田原市扇町33―1番地先

区分

概要

1 取水ぜき

鉄筋コンクリート 1号~9号せき柱

全可動せき

堤頂長 342.5m

(1) ゲート

 

ア 洪水吐ゲート(1号~8号)

油圧駆動式フラップゲート(1号及び8号)

純径間36.0m 扉高1.7m 2門

鋼製ローラーゲート(2号~6号)

純径間34.0m 扉高2.4m 5門

鋼製ローラーゲート(7号ゲート)

純径間34.0m 扉高3.4m 1門

イ 土砂吐ゲート

フラップゲート付ローラーゲート

/上段扉 純径間10.0m 扉高1.2m/下段扉 純径間10.0m 扉高2.2m/1門

ウ 魚道ゲート

油圧駆動式フラップゲート

純径間8.0m 扉高0.95m 1連

(2) 付属設備

 

ア 管理橋

鋼床板単純箱桁

有効幅員 2.1m

9連 延長 331.7m

イ 魚道

幅 10.0m 総高低差 2.4m

ウ 水位計

電波式水位計 1式

エ 照明設備

照明設備 1式

オ テレビ設備

テレビ設備 1式

カ 警報設備

警報設備 1式

(3) 護床及び護岸

 

ア 護床

上流 6,400m2

下流 16,360m2

イ 護岸

左岸 上流 268m

下流 129m

右岸 上流 481m

下流 126m

ウ 管理道路

幅5.5m 延長425.0m(左岸取水口前)

2 取水口

取水口本体 鉄筋コンクリート造り

全幅43.2m 奥行17.5m

取水ゲート 

純径間4.5m 扉高1.5m 8門

スクリーン 1面 幅41.6m 斜長3.14m

3 沈砂池

鉄筋コンクリート造り

取付部 幅10.6~19.5m

深2.6~6.1m

延長40.0m 4槽

本体 幅19.5m 延長70.0m

深6.0~6.1m(有効水深)4.5m 4槽

排砂設備 1式

除塵設備 1式

4 ポンプ設備

 

(1) 導水ポンプ

 

ア 企業団分

型式 両吸込横型渦巻ポンプ

揚水量 362m3/分/台

全揚程 82m

出力 6,500kW/台

台数 4台(うち予備1台)

イ 小田原市分

型式 両吸込多段ポンプ

揚水量 20.8m3/分/台

全揚程 23.0m

出力 110kW/台

台数 5台(うち予備1台)

(2) 計量設備

 

ア 企業団分

型式 電磁流量計

口径 2,400mm

台数 1台

イ 小田原市分

型式 電磁流量計

口径 800mm

台数 1台

5 操作設備等

取水ぜきの操作に必要な設備(予備電源設備を含む。)及び通信警報設備等

別表第2

調査及び測定項目

事項

項目

事項

項目

気象

天候

気温

降水量

風向

風速

気圧

その他

河床変動

洪水被害

その他

効果

取水量

 

 

水象

水位

流入量

下流放流量

水温

水質

飯泉取水施設管理規程

昭和49年3月28日 企業管理規程第15号

(令和2年1月22日施行)