○公舎管理規程

昭和47年3月31日

神奈川県内広域水道企業団企業管理規程第5号

公舎管理規程を次のように定める。

公舎管理規程

(趣旨)

第1条 神奈川県内広域水道企業団(以下「企業団」という。)の公舎の管理については、別に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。

(昭62企管規程3・一部改正)

(定義)

第2条 この規程において公舎とは、企業団の職員及びその家族が居住するために企業団が設置又は借り受けた建物及びこれに附帯する施設をいう。

2 この規程において駐車場とは、前項に規定する附帯する施設のうち、公舎に入居する職員及びその家族に使用させるために企業団が設置又は借り受けた施設をいう。

(平23企管規程2・一部改正)

(公舎の種類)

第3条 公舎の種類は、次のとおりとする。

(1) 世帯用宿舎

(2) 独身寮

(入居及び駐車場使用の申請)

第4条 入居を希望する職員は、公舎入居申請書(第1号様式)により、駐車場の使用を希望する職員は、駐車場使用申請書(第2号様式)により総務部長に申請し、その許可を受けなければならない。

(昭62企管規程3・平23企管規程2・一部改正)

(入居及び駐車場の使用の許可)

第5条 総務部長は、前条の申請があつた場合において、入居を適当と認めたときは入居を許可し、駐車場の使用を適当と認めたときは駐車場の使用を許可する。

2 前項の許可は、入居にあつては公舎入居許可通知書(第3号様式。以下「通知書」という。)により、駐車場の使用にあつては駐車場使用許可通知書(第4号様式)により、申請をした職員に通知する。

(昭62企管規程3・平23企管規程2・一部改正)

(入居手続き)

第6条 前条の規定により入居の許可を受けた職員(以下「入居者」という。)は、通知書に記載されている入居許可日までに誓約書(第5号様式)を職員課長に提出しなければならない。

(昭62企管規程3・平2企管規程1・平19企管規程6・平23企管規程2・令4企管規程4・一部改正)

(入居者遵守事項)

第7条 入居者は、次の各号に掲げる事項を遵守するとともに、常に善良な管理者の注意をもつて公舎を使用しなければならない。

(1) 公舎の保存に注意し、その内部及び周囲を清潔に保持すること。

(2) 公舎内及びその周囲において、危険な行為又は近隣に迷惑をかける行為をしてはならないこと。

(3) 公舎内及びその周囲において、火気及び盗難には十分注意すること。

(4) 公舎に同居を許可された者以外の者を同居させてはならないこと。

(5) 公舎内及びその周囲において、犬猫等の飼育をしてはならないこと。

(6) 公舎内の模様替え又は増改築をしてはならないこと。

(7) 公舎を第三者に使用させ、又は使用目的以外に使用してはならないこと。

(8) 公舎及びその付属施設が滅失又は損傷したときは、直ちにその旨を職員課長に報告すること。

(9) 同居者に異動の生じたときは、異動届(第6号様式)を職員課長に提出すること。

(昭50企管規程3・昭62企管規程3・平2企管規程1・平19企管規程6・平23企管規程2・令4企管規程4・一部改正)

(入居期限)

第8条 入居期限は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 世帯用宿舎にあつては、入居期間を通算して10年又は入居職員の年齢が45歳までとする。

(2) 独身寮にあつては、入居期間を通算して5年又は入居職員の年齢が45歳までとする。

2 前項の規定にかかわらず、企業団採用時の年齢が、次の各号のいずれかに定める年齢に達している職員の入居期限については、前項に定める入居期間のみを適用するものとする。

(1) 世帯用宿舎にあつては35歳

(2) 独身寮にあつては40歳

(平23企管規程2・追加)

(使用料)

第9条 公舎の使用料は、別表のとおりとする。ただし、企業団が借り受けた建物及びこれに附帯する施設の使用料については、別に定めるところによる。

2 公舎の使用料の算定期間、算定方法及び納入方法等については、別に定めるところによる。

(昭57企管規程3・全改、平5企管規程5・一部改正、平23企管規程2・旧第8条繰下・一部改正)

(費用の負担)

第10条 入居者は、次の各号に掲げる費用を負担しなければならない。ただし、特別の事情により、職員課長が入居者の負担としないことを認めた場合は、この限りでない。

(1) 公舎内外の清掃及び汚物処理費

(2) 電気、水道、ガス、下水道及び電話の使用料

(3) その他入居者が負担することが適当と認められる経費

(昭62企管規程3・平2企管規程1・平19企管規程6・一部改正、平23企管規程2・旧第9条繰下、令4企管規程4・一部改正)

(損害賠償)

第11条 入居者は、故意又は過失により公舎又はその付属施設を滅失又は損傷したときは、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(昭50企管規程3・昭62企管規程3・一部改正、平23企管規程2・旧第10条繰下)

(許可の取消し)

第12条 入居者が、次の各号の1に該当した場合は、総務部長は入居及び駐車場の使用(駐車場の使用許可を受けている者に限る。)の許可を取り消すことができる。この場合取消しを受けた者は、取消しを受けた日から30日以内に公舎から退去し、駐車場を明け渡さなければならない。

(1) 職員でなくなつたとき。

(2) この規程に違反したとき。

(3) 前2号に定めるもののほか総務部長が管理上必要であると認めたとき。

(昭62企管規程3・一部改正、平23企管規程2・旧第11条繰下・一部改正)

(居住替え)

第13条 総務部長は、業務の執行上必要があると認めるときは、公舎の居住替えを命ずることができる。この場合通知書の欄外にその旨を朱書するものとし、命令を受けた入居者は、命令を受けた日から30日以内に居住している公舎から退去し、新たに入居を命じられた公舎に入居しなければならない。

2 前項に規定するほか、入居者から公舎の居住替えの申出があつた場合において、総務部長は公舎の入居状況等を勘案して、これを適当と認めたときは、公舎の居住替えを許可することができる。

(昭62企管規程3・平8企管規程9・一部改正、平23企管規程2・旧第12条繰下)

(退去及び駐車場の使用終了)

第14条 公舎から退去しようとする場合は、退去予定日の1週間前までに公舎退去届(第7号様式)を職員課長に提出し、退去する時は私設物を取り払い、公舎を原状に復した上職員課員の立会いのもとに引き渡し、退去しなければならない。

2 退去等により、駐車場の使用を終了する場合は、駐車場使用終了届(第8号様式)を職員課長に提出し、職員課員の立会いのもとに駐車場を明け渡さなければならない。

(昭62企管規程3・平2企管規程1・平19企管規程6・一部改正、平23企管規程2・旧第13条繰下・一部改正、令4企管規程4・一部改正)

(委任)

第15条 この規程に定めるもののほか、公舎管理に関して必要な事項は別に企業長が定める。

(平23企管規程2・旧第14条繰下)

(施行日)

1 この規程は、昭和47年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日前から引き続き公舎に入居している者の第4条第5条第2項及び第6条の規定の適用については、なお従前の例による。

(昭和47年企管規程第10号)

1 この規程は、昭和47年10月1日から施行する。

2 この規程の第9条の規定による改正前の公舎管理規程第1号様式、第3号様式及び第4号様式に基づいてそれぞれ調製した用紙は、第9条の規定による改正後の公舎管理規程第1号様式、第3号様式及び第4号様式に基づいて調製した用紙とみなして使用することができる。

(昭和48年企管規程第11号)

1 この規程は、昭和48年7月1日から施行する。

2 第4条の規定による改正前の公舎管理規程第1号様式、第3号様式及び第4号様式に基づいて調製した用紙は、第4条の規定による改正後の公舎管理規程第1号様式、第3号様式及び第4号様式に基づいて調製した用紙とみなして使用することができる。

(昭和50年企管規程第3号)

1 この規程は、公表の日から施行する。

2 世帯用宿舎については、職務の性質上必要があるときは、当分の間臨時に独身者を入居させることができる。この場合の使用料は、第8条の規定にかかわらず、当該世帯用宿舎の使用料の額を入居者数で除して得た額とする。

(昭和57年企管規程第3号)

この規程は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和62年企管規程第3号)

この規程は、公表の日から施行する。

(平成2年企管規程第1号)

1 この規程は、平成2年4月1日から施行する。

2 この規程による改正前の文書管理規程、職員の服務に関する規程、公舎管理規程、神奈川県内広域水道企業団宿泊研修所利用規程及び安全衛生管理規程に定める様式に基づいて調整した用紙は、それぞれこの規程による改正後の文書管理規程、職員の服務に関する規程、公舎管理規程、神奈川県内広域水道企業団宿泊研修所利用規程及び安全衛生管理規程に定める様式に基づいて調整した用紙とみなして使用することができる。

(平成5年企管規程第5号)

(施行期日)

1 この規程は、平成5年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の公舎管理規程第8条の規定の適用については、平成5年6月1日から平成6年3月31日までの間においては同条中「11,800円」とあるのは「10,000円」と、「4,400円」とあるのは「3,000円」とする。

(平成6年企管規程第9号)

1 この規程は、公表の日から施行する。

(平成8年企管規程第9号)

この規程は、公表の日から施行する。

(平成19年企管規程第6号)

(施行期日)

1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年企管規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 世帯用宿舎については、職務の性質上必要があるときは、当分の間臨時に独身者を入居させることができる。

3 この規程の施行の日前から引き続き駐車場を使用している者は、この規程による改正後の公舎管理規程(以下「改正後の規程」という。)第5条第1項の規定により駐車場の使用を許可された者とみなす。

4 この規程の施行の日前から引き続き公舎に居住している者の入居期限については、改正後の規程第8条の規定にかかわらず、平成23年4月1日から平成27年3月31日までの間においては、なお従前の例によるものとし、平成27年4月1日から平成33年3月31日までの間に満年齢が45歳を迎える者においては、世帯用宿舎にあっては、入居期間を通算して10年を、独身寮にあっては、入居期間を通算して5年の期間を優先するものとする。

(平24企管規程8・一部改正)

5 改正後の規程別表の規定の適用については、同表中「33,400円」とあるのは、平成23年4月1日から平成24年3月31日までの間においては「19,000円」と、平成24年4月1日から平成25年3月31日までの間においては「26,200円」とし、同表中「29,200円」とあるのは、平成23年4月1日から平成24年3月31日までの間においては「17,600円」と、平成24年4月1日から平成25年3月31日までの間においては「23,400円」とする。

(補則)

6 附則第2項から第5項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、企業長が別に定める。

(平成24年企管規程第8号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年企管規程第6号)

(施行期日)

1 この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年企管規程第6号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年企管規程第4号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第9条関係)

(平23企管規程2・追加、平25企管規程6・平28企管規程6・一部改正)

公舎名

月額使用料

矢指管理公舎

33,400円

駐車場

2,600円

(昭47企管規程10・昭48企管規程11・平6企管規程9・一部改正)

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(平23企管規程2・追加)

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(昭62企管規程3・平2企管規程1・平6企管規程9・平19企管規程6・一部改正、平23企管規程2・旧第2号様式繰下、令4企管規程4・一部改正)

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(平23企管規程2・追加)

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(昭47企管規程10・昭48企管規程11・平6企管規程9・一部改正、平23企管規程2・旧第3号様式繰下)

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(昭62企管規程3・追加、平6企管規程9・一部改正、平23企管規程2・旧第4号様式繰下)

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(昭47企管規程10・昭48企管規程11・一部改正、昭62企管規程3・旧第4号様式繰下・一部改正、平6企管規程9・一部改正、平23企管規程2・旧第5号様式繰下・一部改正)

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(平23企管規程2・追加)

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公舎管理規程

昭和47年3月31日 企業管理規程第5号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
例規集/第5章 務/第2節
沿革情報
昭和47年3月31日 企業管理規程第5号
昭和47年9月30日 企業管理規程第10号
昭和48年6月30日 企業管理規程第11号
昭和50年4月1日 企業管理規程第3号
昭和57年3月10日 企業管理規程第3号
昭和62年3月13日 企業管理規程第3号
平成2年4月1日 企業管理規程第1号
平成5年6月1日 企業管理規程第5号
平成6年4月1日 企業管理規程第9号
平成8年8月8日 企業管理規程第9号
平成19年3月30日 企業管理規程第6号
平成23年3月28日 企業管理規程第2号
平成24年3月30日 企業管理規程第8号
平成25年3月26日 企業管理規程第6号
平成28年3月30日 企業管理規程第6号
令和4年3月28日 企業管理規程第4号