○庁舎防火管理規程

昭和48年4月20日

神奈川県内広域水道企業団訓令第1号

庁中一般

庁舎防火管理規程を次のように定める。

庁舎防火管理規程

(趣旨)

第1条 神奈川県内広域水道企業団の庁舎(付属建築物を含む。以下「庁舎」という。)の防火管理について、別に定めがあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(防火管理責任者)

第2条 庁舎の防火管理に関する業務は、防火管理責任者が行なう。

2 防火管理責任者は、総務部長の職にあるものをもつてあてる。

(防火責任者)

第3条 防火管理責任者は、庁舎の防火管理の徹底を期するため、防火責任者を置く。

2 防火責任者は、防火管理責任者の職務を補助する。

(火元責任者)

第4条 防火管理責任者は、庁舎内における火災の発生を予防するため、課、場、所及びセンターに火元責任者を置く。

2 火元責任者は、防火責任者の指示に従い、火気の取締りを行なう。

(昭49訓令1・平22訓令2・平26訓令1・平29訓令2・一部改正)

(点検調査員)

第5条 防火管理責任者は、庁舎内における消火設備、警報設備、避難設備その他防火管理に関係する設備(以下「防火管理設備」という。)の適正な管理及びその機能の保全を期するため、点検調査員を置く。

2 点検調査員は、防火責任者の指示に従い、防火管理設備を点検調査する。

(自衛消防隊)

第6条 防火管理責任者は、火災が発生したときにおいて初期消火活動等を行なわせるため、自衛消防隊を設置する。

(委任)

第7条 この訓令の施行に関し必要な事項は、企業長が例に定める。

この訓令は、昭和48年5月1日から施行する。

(昭和49年訓令第1号)

この訓令は、昭和49年2月16日から施行する。

(平成22年訓令第2号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成26年訓令第1号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年訓令第2号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

庁舎防火管理規程

昭和48年4月20日 訓令第1号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
例規集/第5章 務/第2節
沿革情報
昭和48年4月20日 訓令第1号
昭和49年2月15日 訓令第1号
平成22年3月31日 訓令第2号
平成26年3月31日 訓令第1号
平成29年3月31日 訓令第2号