○庁舎等管理規程

昭和45年5月1日

神奈川県内広域水道企業団企業管理規程第7号

庁舎等管理規程を次のように定める。

庁舎等管理規程

(趣旨)

第1条 この規程は、法令その他別に定めがあるもののほか、神奈川県内広域水道企業団(以下「企業団」という。)の庁舎等の管理について必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この規程において「庁舎等」とは、企業団において、企業団の事業の用に供する建物、その敷地及びこれらに属する工作物(直接公共の用に供するものを除く。)で企業長の管理に属するものをいう。

(庁舎管理者)

第3条 企業長の委任を受けて、庁舎等の管理を行なわせるため、庁舎管理者を置く。

2 庁舎管理者は、総務部長の職にある者をもつてあてる。

3 庁舎管理者は、庁舎等の使用を規整するとともに庁舎等の秩序を維持しなければならない。

4 庁舎管理者に事故があるとき又は庁舎管理者が欠けたときは、総務課長がその職務を代理し、又はその職務を行う。

(平20企管規程3・一部改正)

(管理補助者)

第4条 庁舎管理者の事務を補助するため、別表第1に掲げる庁舎区分ごとに管理補助者を置く。

2 管理補助者は、所管する庁舎等の使用を規整し、秩序を維持しなければならない。

(平20企管規程3・全改、平24企管規程14・一部改正)

(各室管理者)

第5条 庁舎管理者は、室の管理を行わせるため、別表第2に掲げる室区分ごとに各室管理者を置く。

2 各室管理者は、庁舎管理者の命を受けて各室の使用規整及び室内の秩序維持にあたらなければならない。

(平24企管規程14・追加)

(警備員等)

第6条 庁舎等の警備、その他庁舎の管理に従事させるため必要と認めるときは、警備員等を置くことができる。

(平24企管規程14・旧第5条繰下)

(かぎの保管)

第7条 庁舎等の出入口等のかぎ(以下「かぎ」という。)は、これらの使用時間中は庁舎管理者又は管理補助者が、それ以外の時間にあつては当直員又は庁舎管理者の指定する者(以下「当直員等」という。)が保管するものとする。

2 前項の規定により当直員等が、かぎを保管している時間中にかぎを使用しようとする者は、その承認を受けなければならない。

3 前項の規定により承認を受けた者は、使用後直ちにかぎを保管する者に返還しなければならない。

4 庁舎管理者は、予備のかぎを保管し、特に必要と認める場合に限り使用するものとする。

(平24企管規程14・旧第6条繰下)

(火器等の使用制限)

第8条 庁舎等においては、管理補助者の承認を受けることなく暖房器その他の火器を使用し、又はたき火等をしてはならない。

(平20企管規程3・一部改正、平24企管規程14・旧第7条繰下)

(許可行為)

第9条 次の各号の1に掲げる行為をする者(第6号にあつては職員に限る。)は、事前に管理補助者(第6号にあつては、管理補助者又は管理補助者の指名する者)の許可を受けなければならない。

(1) 庁舎等において、物品の販売その他これに類する商業的行為をすること。

(2) 庁舎等において、ポスター、看板、旗、けんすい幕その他これらに類するものを掲示又はちよう附する等の方法により、公衆の目にふれる状態に置くこと。

(3) 庁舎等において所定の場所以外の場所に施設を設置し、又は物件を置くこと。

(4) 庁舎等において企業団の機関以外の者が主催して集会を開催し、又は集団で庁舎等に入ること。

(5) 危険物を庁舎等に搬入すること。

(6) 庁舎敷地内に自動車、自動二輪車及び原動機付自転車(庁用自動車を除く。)を駐車すること。

2 管理補助者は、前項の行為の許否を決定するにあたり、当該行為が特に重要又は異例なものと認められるものについては、庁舎管理者の指示を受けるものとする。

3 管理補助者は、第1項の許可をするにあたり、必要と認めるときは、条件を付することができる。

4 管理補助者は、第1項の規定による許可を与えたときは、許可済の旨を明らかにするためポスター等に検印を押し、又は許可証を発行する等必要な措置をとることができる。

(平20企管規程3・一部改正、平24企管規程14・旧第8条繰下、平25企管規程3・一部改正)

(禁止行為)

第10条 庁舎等においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 示威又はけん騒にわたる行為をすること。

(2) 面会の強要、乱暴な言動又はけん悪の情をもよおす行為をすること。

(3) 通行の妨害となる行為をすること。

(4) 庁舎等又は物件を汚損し、又はき損すること。

(5) 爆発又は引火のおそれがある物件の付近で火気を取り扱うこと。

(平24企管規程14・追加)

(違反者等に対する措置)

第11条 庁舎管理者及び管理補助者は、次の各号の一に該当する者又はそのおそれが明らかである者に対し、庁舎等若しくは庁内への入場を拒否し、許可若しくは承認を取り消し、又は行為の禁止若しくは退去を命じ、又は物件の撤去を命じ任意に撤去しないときは、自らこれを撤去することができる。

(1) 第8条の規定に違反する者

(2) 第9条第1項の規定又は同条第3項の規定により付された条件に違反する者

(3) 前条の規定に違反する者

(平24企管規程14・追加、令4企管規程4・一部改正)

(補則)

第12条 この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(平24企管規程14・旧第9条繰下)

この規程は、公表の日から施行する。

(平成20年企管規程第3号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年企管規程第7号)

(施行期日)

1 この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年企管規程第14号)

この規程は、平成24年7月18日から施行する。

(平成25年企管規程第3号)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年企管規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年企管規程第3号)

(施行期日)

1 この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年企管規程第3号)

(施行期日)

1 この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年企管規程第2号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年企管規程第4号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

(平20企管規程3・追加、平22企管規程7・一部改正、平24企管規程14・旧別表・一部改正、平27企管規程3・一部改正)

庁舎区分

管理補助者

三ツ境本庁舎及び小雀ポンプ場

総務課長

西長沢浄水場

西長沢浄水場長

相模原浄水場及び相模原ポンプ場

相模原浄水場長

伊勢原浄水場

伊勢原浄水場長

綾瀬浄水場

綾瀬浄水場長

飯泉取水管理事務所

飯泉取水管理事務所長

社家取水管理事務所

社家取水管理事務所長

広域水質管理センター

広域水質管理センター所長

別表第2(第5条関係)

(平26企管規程2・全改、平27企管規程3・平29企管規程3・令3企管規程2・令4企管規程4・一部改正)

室区分

各室管理者

危機管理課

危機管理課長

三ツ境本庁舎(他課に属する室を除く。)

総務課長

企画調整課

企画調整課長

デジタル推進課

デジタル推進課長

職員課

職員課長

財務課

財務課長

契約検査課

契約検査課長

浄水課

浄水課長

水運用センター及び小雀ポンプ場

水運用センター所長

西長沢浄水場

西長沢浄水場長

相模原浄水場及び相模原ポンプ場

相模原浄水場長

伊勢原浄水場

伊勢原浄水場長

綾瀬浄水場

綾瀬浄水場長

飯泉取水管理事務所

飯泉取水管理事務所長

社家取水管理事務所

社家取水管理事務所長

広域水質管理センター

広域水質管理センター所長

事業計画課

事業計画課長

建設課

建設課長

電機課

電機課長

庁舎等管理規程

昭和45年5月1日 企業管理規程第7号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
例規集/第5章 務/第2節
沿革情報
昭和45年5月1日 企業管理規程第7号
平成20年3月31日 企業管理規程第3号
平成22年3月31日 企業管理規程第7号
平成24年7月18日 企業管理規程第14号
平成25年3月25日 企業管理規程第3号
平成26年3月31日 企業管理規程第2号
平成27年3月27日 企業管理規程第3号
平成29年3月31日 企業管理規程第3号
令和3年3月31日 企業管理規程第2号
令和4年3月28日 企業管理規程第4号