○固定資産管理規程

昭和46年3月31日

神奈川県内広域水道企業団企業管理規程第6号

固定資産管理規程を次のように定める。

固定資産管理規程

目次

第1章 総則(第1条~第11条)

第2章 取得(第12条~第23条)

第3章 維持管理(第24条~第44条)

第4章 処分(第45条~第59条)

第5章 減価償却(第60条~第65条)

第6章 補則(第66条~第72条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、別に定めがあるもののほか、神奈川県内広域水道企業団(以下「企業団」という。)の固定資産の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 課 組織等に関する規程(昭和44年神奈川県内広域水道企業団企業管理規程第1号。以下「組織規程」という。)第2条第1項に規定する課、場、所及びセンター並びに議会事務局並びに監査事務局をいう。

(2) 課長 組織規程第6条第1項に規定する課長、場長及び所長並びに議会事務局長並びに監査事務局長をいう。

(3) 固定資産 会計規程(昭和44年神奈川県内広域水道企業団企業管理規程第7号。)第73条に規定する有形固定資産(建設仮勘定を除く。)及び無形固定資産をいう。

(4) 行政資産 固定資産であり、かつ、地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条第4項に規定する行政財産であるものをいう。

(5) 普通資産 固定資産であり、かつ、地方自治法第238条第4項に規定する普通財産であるものをいう。

(6) 償却資産 会計規程第81条に規定する償却資産をいう。

(7) 所管替え 課相互間における固定資産の異動をいう。

(昭47企管規程10・昭49企管規程5・昭49企管規程18・平7企管規程7・平17企管規程11・平19企管規程4・平22企管規程7・平26企管規程2・平29企管規程3・一部改正)

(整理区分)

第3条 固定資産の整理区分は、企業長が別に定める。

(管理機関)

第4条 固定資産は総務部長の総括のもとに財務課長が管理する。

2 課長は、財務課長の指導のもとに固定資産の維持保存等の管理を行う。

3 前項に規定する課長の事務を補助させるため課に管理主任1名を置く。

4 管理主任は、課に属する固定資産の管理に関する事務を分掌する係の係長又は主幹(係の置かれていない課にあっては、課長が指定する主幹、場及び所においては、場長又は所長の指定する主幹)をもって充てる。ただし、管理主任に事故があるとき又は管理主任が欠けたときは、課長が指定する者がその職務を代理する。

5 前項の規定にかかわらず、課長が必要と認めるときは、課の係長又は主幹以上の職にある者のうちから管理主任を指定することができる。

(昭47企管規程10・昭56企管規程19・平19企管規程4・平19企管規程14・平21企管規程3・平22企管規程7・平23企管規程10・平24企管規程9・平25企管規程6・平25企管規程11・平26企管規程2・平27企管規程3・平29企管規程3・令5企管規程1・一部改正)

第4条の2 固定資産のうち、土地(土地に付随する物を含む。)に係る第14条及び第16条の規定の適用については同条中「財務課長」とあるのは「建設課長」と読み替えるものとする。

(令3企管規程3・追加、令4企管規程4・一部改正)

第5条 削除

(昭48企管規程21)

(善管注意)

第6条 管理主任及びその他の職員が、この規程に基づいて取り扱う固定資産については、善良な管理者としての注意を払わなければならない。

(平25企管規程11・一部改正)

(所属の決定)

第7条 2以上の課に係る固定資産については、関係課長が協議のうえ、財務課長がその所属を決定する。

(昭56企管規程19・平19企管規程4・平24企管規程9・一部改正)

(帳簿)

第8条 次の各号に掲ける者は、それぞれ当該各号に定める帳簿を備え、報告書等に基づいて必要な事項を記録しなければならない。

(1) 財務課長

 固定資産台帳

(2) 建設課長

 固定資産貸付(使用許可)台帳

(3) 課長

 所管別固定資産内訳書

 固定資産貸付(使用許可)通知書綴

 工事費整理簿又はこれに準ずる資料

(昭56企管規程19・全改、昭63企管規程6・平19企管規程4・平24企管規程9・平25企管規程11・令3企管規程3・令4企管規程4・一部改正)

(管理の始期)

第9条 新たに固定資産を取得した場合の当該資産の管理の始期は、当該物件の検査が完了し、引渡しを受けたときとする。ただし、特許権等登録を要するものにあっては、その手続きが完了したときとする。

2 所管替えの場合の固定資産の管理の始期は、そのための手続きが終了したときとする。

(平25企管規程11・一部改正)

(資産の整理)

第10条 財務課長は、第3条の規定により定められた固定資産の整理区分に従って資産番号を付して整理するものとする。

2 課長は、管理する固定資産について、前項の規定に基づき資産番号標を取り付けるものとする。ただし、企業長が別に定めるものはこの限りでない。

(昭56企管規程19・平19企管規程4・平24企管規程9・平25企管規程11・一部改正)

(登記及び登録)

第11条 建設課長は、登記を要する固定資産にあっては、次の各号に掲げるところにより速やかにその手続きを行わなければならない。ただし、企業長が特に認めた場合はこの限りでない。

(1) 有償で権利を取得するときは、対価支払い前に行うこと。

(2) 有償で権利を譲渡するときは、対価受領後に行うこと。

(3) 交換するときは、譲渡する権利の登記は、交換により譲り受ける権利の受領後に、かつ、受けるべき交換差額のある場合は、その受領後に行い、譲り受ける権利の登記は、交換により譲渡する権利の引渡し前に、かつ、支払うべき交換差額のある場合は、その支払い前に行うこと。

(4) 前各号以外の場合は、登記を要する理由の発生の都度行うこと。

2 課長は、登録を要する固定資産にあっては、前項の規定を準用する。

(昭56企管規程19・平19企管規程4・平24企管規程9・平25企管規程11・令3企管規程3・一部改正)

第2章 取得

(取得前の処理)

第12条 課長は建設による取得の場合を除くほか、固定資産を取得しようとするときは、当該資産について所有権を制限する権利の有無を調査し、これらの権利があるときは、所有者又は権利者をしてあらかじめ当該権利を消滅させなければならない。ただし、企業長が特に認めた場合はこの限りでない。

(昭56企管規程19・一部改正)

(取得手続)

第13条 課長は、建設(改良を含む。)、製作又は購入により固定資産を取得する場合の執行伺には、次の各号に掲げる事項を記載し、設計書(軽易な工事にあっては、設計書に代えて見積書とすることができる。)その他の関係図書を添付して決裁を受けなければならない。

(1) 執行番号及び件名

(2) 所在地又は相手方の住所氏名

(3) 理由

(4) 資産の名称、明細及び数量

(5) 工事等の方法

(6) 着手及び完了の時期

(7) その他参考となる事項

(昭56企管規程19・平25企管規程11・一部改正)

第14条 財務課長は、交換により固定資産を取得する場合の執行伺には、次の各号に掲げる事項を記載し、相手方の承諾書又は願書その他の関係図書を添付して決裁を受けなければならない。

(1) 執行番号及び件名

(2) 双方の物件の所在地

(3) 理由

(4) 交換物件の名称、明細及び数量

(5) 相手方の住所及び氏名

(6) 価額評定基礎

(7) 交換差益額又は差損額

(8) 所属事業年度

(9) 予算科目及び勘定科目

(10) その他参考となる事項

(昭56企管規程19・平19企管規程4・平24企管規程9・一部改正)

第15条 建設課長は、土地収用法(昭和26年法律第219号)及び公共用地の取得に関する特別措置法(昭和36年法律第150号)の規定に基づき、収用により固定資産を取得する場合の執行伺には次の各号に掲げる事項を記載し、関係図書を添付して決裁を受けなければならない。

(1) 執行番号及び件名

(2) 理由

(3) 事業概要

(4) 土地の所在、地番及び地目並びに地上物件があるときは、その明細及び数量

(5) 土地の所有者及び関係人の住所及び氏名

(6) 土地の所有者及び関係人との交渉経過

(7) 土地の価額(地上物件があるときは、その価額又は補償料を含む。)の評価基礎

(8) 所属事業年度

(9) 予算科目及び勘定科目

(10) その他参考となる事項

(昭56企管規程19・平19企管規程4・平24企管規程9・令3企管規程3・一部改正)

第16条 財務課長は、無償譲受けにより固定資産を取得する場合の執行伺には、次の各号に掲げる事項を記載し、関係図書を添付して決裁を受けなければならない。

(1) 執行番号及び件名

(2) 所在地

(3) 理由

(4) 譲受資産の名称、明細及び数量

(5) 相手方の住所及び氏名

(6) 価額評定基礎

(7) 所属事業年度

(8) 勘定科目

(9) 条件があるときは、その内容

(10) その他参考となる事項

(昭56企管規程19・平19企管規程4・平24企管規程9・一部改正)

(取得価額の直接費)

第17条 固定資産の取得価額のうち直接費は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 工事及び製作による取得の場合は、当該工事等のために直接要した額と貯蔵品の使用額との合計額

(2) 購入による取得の場合は、その購入価額及び付帯費

(3) 交換による取得の場合は、交換により譲渡した固定資産の帳簿価額。ただし、交換差額があるときは、帳簿価額にその差額を加算し、又は控除した額

(4) 収用による取得の場合は、その収用価額

(直接費の精算)

第18条 工事等が完成したときは、原則として工事等を発注した課長が、前条第1号に定めるところに従い、速やかに当該資産の取得に要した直接費の精算を行い、工事精算書を財務課長に送付しなければならない。

(平19企管規程4・平21企管規程3・平25企管規程11・一部改正)

(間接費の配分)

第19条 財務課長は、毎事業年度末に当該事業年度に取得した固定資産の取得に要した事務費等の総額を算定し、別に定める基準に従い、間接費としてそれぞれの固定資産に配分するものとする。

(昭56企管規程19・平19企管規程4・平21企管規程3・一部改正)

第20条 削除

(平24企管規程9)

(取得価額)

第21条 固定資産の取得価額は、当該固定資産の直接費に第19条の規定に基づき配分された間接費を加えた額とする。

(昭56企管規程19・全改)

(評価)

第22条 固定資産の交換、無償譲受けその他の場合における価額の評価方法は、復成原価法によるものとする。ただし、復成原価法によりがたいときはこの限りでない。

2 復成原価額は、次の式により算定するものとする。ただし、経過年数における1年未満の端数及び復成原価額の1,000円未満の端数は切り捨てるものとする。

再調達見込価額-((再調達見込価額-再調達見込価額の残存価額)/耐用年数)×経過年数

(平25企管規程11・一部改正)

(取得報告)

第23条 課長は、新たに固定資産を取得したときは、速やかに固定資産取得報告書(以下「取得報告書」という。)を作成し、関係図書(当該資産の管理上図書を必要としないものは省略することができる。以下この条において同じ。)を添付し、財務課長に提出しなければならない。ただし、工事により固定資産を取得した場合は、取得報告書に代えて当該工事の工事精算書を提出するものとする。

2 前項の場合において、固定資産を取得した課と管理することとなる課が異なる場合にあっては、管理することとなる課長は、管理主任をして、取得報告書又は工事精算書及び関係図書により精査確認させたうえ引渡しを受けなければならない。

(昭56企管規程19・平18企管規程3・平18企管規程12・平19企管規程4・平24企管規程9・平25企管規程11・一部改正)

第3章 維持管理

(事故報告)

第24条 課長は、管理する固定資産が災害その他の事故により滅失又はき損したとき、若しくは権利の侵害その他の異常を認めたときは、速やかに事故等報告書により財務課長を経て総務部長に報告しなければならない。

2 前項の場合において、緊急を要するときは、直ちに応急の措置をするとともに、電話、電報その他適切な方法により、あらかじめその概要を通報しなければならない。

3 総務部長は、第1項に規定する報告を受けたときは、速やかに当該課長をして修理、復旧等必要な措置をとらせなければならない。ただし、特に重要と認める事項にあっては、企業長に報告して指示を受けるものとする。

(昭56企管規程19・平19企管規程4・平24企管規程9・平25企管規程11・一部改正)

(所管替え)

第25条 所管替えにより固定資産を受けようとする課長は、固定資産所管替申請書により、当該資産を管理する課長と協議のうえ財務課長の決裁を受けなければならない。

2 前項の場合において、固定資産を受けようとする課長は、管理主任をして、関係図書により精査確認させたうえ、引渡しを受けなければならない。

(昭56企管規程19・平18企管規程3・平19企管規程4・平24企管規程9・平25企管規程11・一部改正)

(用途変更)

第26条 財務課長は、固定資産の用途を変更する場合の執行伺には、次の各号に掲げる事項を記載し、関係図書を添付して決裁を受けなければならない。

(1) 執行番号及び件名

(2) 用途を変更する資産の名称

(3) 理由

(4) その他参考となる事項

(昭56企管規程19・平19企管規程4・平24企管規程9・一部改正)

(異動報告)

第27条 課長は、管理する固定資産について、第24条前条及び第46条に規定する異動(物品の処分及び工事の施工に伴う処分を除く。)が生じたときは、固定資産増減等異動報告書(以下「異動報告書」という。)を作成し、財務課長に提出しなければならない。

(昭56企管規程19・平18企管規程3・平19企管規程4・平24企管規程9・一部改正)

(修繕)

第28条 課長は、管理する固定資産について修繕を必要とするときは、第13条の規定に準じて処理しなければならない。この場合において、「取得」とあるのは、「修繕」と読み替えるものとする。

(保管証)

第29条 管理主任は、管理する固定資産のうち、車両運搬具、船舶、工具、器具及び備品等の動産で職員が使用しているものについては、その使用者から保管証を徴して当該資産の所在及びこれに関する責任を明確にしておかなければならない。

2 固定資産を修繕等のため業者に引渡す場合は、当該業者から修繕保管証を徴さなければならない。ただし、庁舎内において修繕を行なう場合にあっては、この限りでない。

3 前項本文の規定にかかわらず、固定資産のうち、車両運搬具、船舶、工具、器具及び備品を修繕等のため業者に引き渡す場合は、当該業者から預り証等を徴し、その写しを保管することで、修繕保管証の徴取に代えることができる。

(平25企管規程11・平30企管規程2・一部改正)

(土地の標識)

第30条 建設課長は、土地を取得したときは、境界標又は境界くいを定置しなければならない。

(昭48企管規程21・平16企管規程1・平19企管規程4・平24企管規程9・令3企管規程3・一部改正)

(地積、地目等の変更)

第31条 建設課長は、取得した土地が次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに地積及び地目の変更、合筆、分筆等の手続きをとらなければならない。

(1) 地積が公簿上の地積と相違するとき。

(2) 公簿上の地目と異なった用途にあてたとき。

(3) 介在する道路、水路等の付け替えを行ったとき。

(4) 道路、水路等を設けたとき。

(5) 公簿上の地番が意義をなさないとき又は区画が明らかでないとき。

2 建設課長は、前項に規定する手続きをとりがたい特別の理由がある場合は、その理由及び措置した方法を記載した書面により決裁を受けなければならない。

(昭48企管規程21・平19企管規程4・平24企管規程9・平25企管規程11・令3企管規程3・一部改正)

(行政資産の使用許可)

第32条 行政資産は、地方自治法第238条の4第7項の規定に基づき、次の各号のいずれかに該当する場合には使用を許可することができる。

(1) 国又は地方公共団体その他の公共団体において、公用又は公共用に供するために使用する場合であって、特にやむを得ないと認められるとき。

(2) 管類、電柱等を設置しようとする場合において、他に適当な場所がなくやむを得ないと認められるとき。

(3) 電線類を架設しようとする場合において、他に適当な構築物がなく、やむを得ないと認められるとき。

(4) 災害その他緊急やむを得ない事態の発生により応急施設として短期間使用するとき。

(5) その他企業団の事業の遂行上必要があるとき又は企業長が特に必要があると認めるとき。

(昭49企管規程29・平19企管規程4・平25企管規程11・一部改正)

(使用の許可期間)

第33条 前条の規定による使用の許可期間は、1年以内とする。ただし、やむを得ない事情がある場合は、この限りでない。

(昭56企管規程19・一部改正)

(使用料)

第34条 行政資産の使用については、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める算式により算定した額(1円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)に、消費税法(昭和63年法律第108号)第28条第1項及び第29条の規定により算出した消費税及び地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の82及び第72条の83の規定により算出した地方消費税の額(以下「消費税等相当額」という。)を加えた額を徴収する。ただし、第1号及び第2号の規定を適用する場合において、土地の使用が1月以上にわたるときで、建物その他の施設の使用に伴うものでないときは、第1号又は第2号に定める算式により算定した額の使用料を徴収する。

(1) 電柱、広告板、水道管その他これらに類するものを設置するための土地の使用

別表第1左欄に掲げる種類に応じ、それぞれ当該右欄に掲げる額×使用許可月数

(2) 前号以外の目的のための土地の使用

使用部分に係る土地の価額×(3/100)×(使用許可日数/365)

(3) 建物の使用

使用部分に係る建物の価額×(6/100)×(使用許可日数/365)+当該建物の敷地のうち当該建物の建築面積に相当する面積の土地について前号の規定を準用して算定した額(当該敷地が借地の場合にあっては、地代又は借賃に相当する額)×(使用部分に係る建物の面積/当該建物の延べ面積)

2 前項第1号に定める月数の計算については、使用開始日から起算し、使用を終える日までとする。

3 行政資産の使用のうち、第1項以外のものの使用許可については、用途その他の事情を考慮して企業長が定める額の使用料を徴収する。

(昭62企管規程2・平元企管規程10・平9企管規程2・平25企管規程11・平31企管規程2・一部改正)

(端数処理)

第35条 前条に規定する使用料を算定する場合において、端数が生ずるときは、次の各号に定めるところによる。

(1) 月数に1月未満の日数があるとき又は全期間が1月未満の場合は、その日数は1月として計算する。

(2) 面積に1平方メートル未満の端数があるとき又は面積の全部が1平方メートル未満であるときは、その端数面積又は全面積は1平方メートルとする。

(3) 長さに1メートル未満の端数があるとき又は長さの全部が1メートル未満であるときは、その端数の長さ又はその全長は1メートルとする。

(平4企管規程6・一部改正)

(価額)

第36条 第34条第1項第2号及び第3号に規定する土地及び建物の価額は、次の各号のいずれかにより決定するものとする。

(1) 財団法人日本不動産研究所が毎年2回発行する全国市街地価格指数・全国木造建築費指数(以下「指数」という。)の最も新しい指数を当該資産の取得時点の指数を100にして換算し、その指数を当該資産の取得原価に乗じて得た価額(以下この号において「評価額」という。)ただし、建物については、取得時点から当該評価額を算出するまでの期間に見合う減価償却相当額を当該評価額から差し引いた価額

(2) 不動産鑑定士その他の適正な評価機関による評価額

(3) 近傍類似のものの実例による評価額

(4) その他適正な評価額

(使用料の前納)

第37条 行政資産の使用料は、前納させなければならない。ただし、やむを得ない事由がある場合は、この限りでない。

(昭56企管規程19・一部改正)

(使用料の減免)

第38条 行政資産の使用について、次の各号のいずれかに該当する場合は、第34条に規定する使用料を減額し、又は免除することができる。

(1) 使用の許可を受けた者が当該資産を公用、公共用又は公益の用に供するとき。

(2) 不特定多数の者の通行の用に供させるとき。

(3) その他企業団の事業の遂行上必要があるとき又は企業長が特に必要があると認めるとき。

(昭56企管規程19・一部改正)

(使用料の不還付)

第39条 使用の許可を受けた者が、許可条件に違反し、その他使用者の責に帰すべき事由によりその許可を取り消された場合は、すでに納めた使用料は還付しない。

(使用料の還付)

第40条 前条の規定に基づく場合を除くほか、使用許可を取消したときは使用期間に対応する使用料以外の額を還付する。

2 前項の場合における使用期間に対応する使用料の算定方法については、第34条第1項及び第2項並びに第35条の規定を適用する。

(行政資産の使用許可手続)

第41条 建設課長は、第32条の規定に基づき、行政資産の使用を許可する場合の執行伺には、次の各号に掲げる事項を記載し、申請書又は願書その他の関係図書を添付して決裁を受けなければならない。

(1) 執行番号及び件名

(2) 所在地

(3) 理由

(4) 資産の名称、明細及び数量

(5) 使用料の算定基礎

(6) 使用の許可期間

(7) 所属事業年度

(8) 予算科目及び勘定科目

(9) 申請者の住所、氏名及び職業

(10) 使用許可の条件

(11) その他参考となる事項

(昭56企管規程19・平19企管規程4・平24企管規程9・令4企管規程4・一部改正)

(行政資産の貸付)

第41条の2 行政資産の貸付けについては、前条及び第44条の規定を準用する。

(平9企管規程2・追加、平23企管規程10・平31企管規程2・一部改正)

(行政資産貸付契約の申込)

第41条の3 行政資産を借り受けようとする者は、願書に次の書類を添えて申し込まなければならない。ただし、競争入札により貸付ける相手方を決定する場合は、競争入札の手続きに従い申し込まなければならない。

(1) 使用の位置及びその付近を表示した図面

(2) 工作物の設計書、仕様書及び図面(工作物を設置する場合に限る。)

(平31企管規程2・追加)

(行政資産の貸付料)

第41条の4 競争入札により固定資産を貸付ける相手方を決定する場合の貸付料は、落札価格に消費税等相当額を加えた額とする。

2 前項に定める場合を除き、貸付料は、次の各号に定める額を算定基準として定めるものとする。

(1) 土地の貸付け 時価、近傍類似地の固定資産の評価額、使用の態様、立地条件その他の事情を勘案して評定する額

(2) 土地以外の貸付け 時価、取得価額、減価償却費、修繕費、保険料、使用の態様その他の事情を勘案して評定する額に消費税等相当額を加えた額とする。

(平31企管規程2・追加)

(行政資産貸付料の督促)

第41条の5 貸付料の督促は、納期限後遅滞なく、督促状を債務者に送付することにより行う。

2 前項の督促状において指定する期限は、その送付の日から10日以内とする。

(平31企管規程2・追加)

(行政資産貸付料の延滞損害金)

第41条の6 貸付料を納期限までに納付しないときは、納期限の翌日から納付の日までの日数に応じて、貸付料に年14.5パーセントの割合を乗じ計算した金額(100円未満の端数があるとき、又はその全額が500円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。)を遅延損害金として徴収する。

2 前項に規定する年当たりの割合は、うるう年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。

(平31企管規程2・追加)

(行政資産貸付契約の解除)

第41条の7 行政資産を貸付けた場合において次の各号のいずれかに該当するときは、その契約を解除することができる。

(1) 施設の拡張、改造その他により必要を生じたとき。

(2) 国、地方公共団体その他公共団体において公用又は公共用に供するため必要を生じたとき。

(3) 借受人が貸付料をその納入期限後3箇月以上経過しても納めないとき。

(4) 借受人が契約の条件及び法令に違反したとき。

(平31企管規程2・追加)

(普通資産の貸付)

第42条 普通資産の貸付けについては、第35条から第41条までの規定を準用するほか、次条及び第44条の定めるところによる。

(普通資産の貸付料)

第43条 普通資産を貸付けるときは、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める算式により算定した額(1円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)に、消費税等相当額を加えた額を徴収する。ただし、第1号及び第2号の規定を適用する場合において、土地の貸付が1月以上にわたるときで、建物その他の施設の貸付に伴うものでないときは、第1号又は第2号に定める算式により算定した額の貸付料を徴収する。なお、競争入札による貸付の場合は、この限りではない。

(1) 電柱、広告板、水道管、通路その他これらに類するものを設置するための土地の貸付

別表第2の左欄に掲げる種類に応じ、それぞれ当該右欄に掲げる額×貸付月数

(2) 前号以外の目的のための土地の貸付

貸付部分に係る土地の価額×(3/100)×(貸付日数/365)

(3) 建物の貸付

貸付部分に係る建物の価額×(10/100)×(貸付日数/365)+当該建物の敷地のうち当該建物の建築面積に相当する面積の土地について前号の規定を準用して算定した額(該当敷地が借地の場合にあっては、地代又は借賃に相当する額)×(貸付部分に係る建物の面積/当該建物の延べ面積)

2 前項以外のものの貸付けについては、用途その他の事情を考慮して企業長が定める額の貸付料を徴収する。

(昭62企管規程2・平元企管規程10・平9企管規程2・平12企管規程3・平23企管規程10・平25企管規程11・平31企管規程2・一部改正)

(普通資産の貸付期間)

第44条 普通資産は、次の各号に掲げる期間以内の期間を定めて貸付けるものとする。

(1) 建物の所有を目的とする土地の貸付けで借地借家法(平成3年法律第90号)の適用を受けるもの 30年

(2) 土地の貸付けで前号に掲げる以外のもの 5年

(3) 建物の貸付け 5年

(4) 前各号に掲げる貸付け以外の貸付け 5年

2 普通資産の貸付け期間は、前項に定める期間以内において更新することができる。

(平6企管規程9・平9企管規程2・一部改正)

第4章 処分

(行政資産の用途廃止)

第45条 行政資産は、次の各号のいずれかに該当するときは、その用途を廃止することができる。

(1) 使用できなくなったとき。

(2) 不必要となったとき。

(3) その他企業長が認めたとき。

(昭56企管規程19・平25企管規程11・一部改正)

(処分としての整理)

第46条 固定資産の処分として固定資産台帳を整理しなければならない場合は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 売却、交換、無償譲渡又は減額譲渡したとき。

(2) 廃棄したとき。

(3) 滅失又はき損したとき。

(4) 撤去、解体又は取りこわしたとき。

(用途廃止手続)

第47条 財務課長は、行政資産の用途を廃止する場合にあっては、第26条の規定を準用する。

(昭56企管規程19・全改、平19企管規程4・平24企管規程9・平25企管規程11・一部改正)

(売却できない場合)

第48条 普通資産は、次の各号のいずれかに該当する場合には、売却することができない。

(1) 3年以内に使用を必要とする事態の発生が予見されるとき。

(2) 貸付けることが売却するよりも有利なとき。

(3) その他企業長が売却を不適当と認めるとき。

(売却予定価格)

第49条 固定資産を売却する場合の予定価格は、当該資産の所在地における売却時の適正な一般市場価格により評定するものとする。

2 前項の場合においては、復成原価額、鑑定価額等を参照し評定の適正を期さなければならない。

(売却手続)

第50条 財務課長は、売却により固定資産を処分する場合の執行伺には、次の各号に掲げる事項を記載し、関係図書を添付して決裁を受けなければならない。

(1) 執行番号及び件名

(2) 所在地

(3) 理由

(4) 資産の名称、明細、数量及び帳簿価額

(5) 契約の方法

(6) 価額評定基礎

(7) 所属事業年度

(8) 予算科目及び勘定科目

(9) その他参考となる事項

(昭56企管規程19・平19企管規程4・平24企管規程9・令3企管規程3・令4企管規程4・一部改正)

(売却代金の納付)

第51条 普通資産の売却代金は、当該資産の引渡し前にこれを納付させなければならない。ただし、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第169条の4第2項の規定に基づく延納の特約をしたときは、この限りでない。

(昭56企管規程19・平19企管規程4・一部改正)

(無償譲渡又は減額譲渡)

第52条 普通資産は、次の各号のいずれかに該当する場合に無償譲渡又は減額譲渡することができる。

(1) 国又は地方公共団体その他公共団体において、公用又は公共用に供するため、これらのものに譲渡する場合で、企業長が特に認めるとき。

(2) 事業の遂行上、企業長が特に必要と認めるとき。

(無償譲渡又は減額譲渡手続)

第53条 財務課長は、無償譲渡又は減額譲渡により固定資産を処分する場合の執行伺には、次の各号に掲げる事項を記載し、関係図書を添付して企業長の決裁を受けなければならない。

(1) 執行番号及び件名

(2) 所在地

(3) 理由

(4) 相手方の住所及び氏名

(5) 資産の名称、明細、数量及び帳簿価額

(6) 譲渡価額

(7) 価額評定基礎

(8) 所属事業年度

(9) 予算科目及び勘定科目

(10) その他参考となる事項

(昭56企管規程19・平19企管規程4・平24企管規程9・令3企管規程3・令4企管規程4・一部改正)

(廃棄)

第54条 固定資産は、次の各号のいずれかに該当する場合には廃棄することができる。

(1) き損その他のため用途を喪失したとき。

(2) 残存価額によっては、移転、撤去、売却等に必要な費用を償うことができないとき。

(平25企管規程11・一部改正)

(廃棄手続)

第55条 財務課長は、廃棄により固定資産を処分する場合の執行伺には、次の各号に掲げる事項を記載し、関係図書を添付して決裁を受けなければならない。

(1) 執行番号及び件名

(2) 所在地

(3) 理由

(4) 資産の名称、明細、数量及び帳簿価額

(5) 価額評定基礎

(6) 廃棄に伴い危険防止等に特別の経費を要する場合は、その所要額

(7) 所属事業年度

(8) 予算科目及び勘定科目

(9) その他参考となる事項

(昭56企管規程19・平19企管規程4・平24企管規程9・一部改正)

(撤去等の手続)

第56条 財務課長は、撤去、解体又は取りこわしにより固定資産を処分する場合の執行伺には、次の各号に掲げる事項を記載し、関係図書を添付して決裁を受けなければならない。

(1) 執行番号及び件名

(2) 所在地

(3) 理由

(4) 着手及び完了の時期

(5) 資産の名称、明細、数量及び帳簿価額

(6) 処分の方法

(7) 価額評定基礎

(8) 撤去、解体又は取りこわし後の処理

(9) その他参考となる事項

(昭56企管規程19・平19企管規程4・平24企管規程9・令3企管規程3・令4企管規程4・一部改正)

第57条 削除

(昭48企管規程21)

(除却)

第58条 固定資産が処分されたときは、当該処分に相当する額を除却するものとし、次の各号に定めるところにより算定する。

(1) 固定資産の全部を処分する場合は、当該資産の帳簿原価

(2) 固定資産の一部を処分する場合は、当該資産の再調達見込額に対する当該資産の除却部分の再調達見込額の割合を当該資産の帳簿原価に乗じて得た額

(3) 前各号以外の場合には、当該除却物件の帳簿原価の範囲内における適正な評価額

(減価償却累計額の減額)

第59条 財務課長は、前条の規定に基づき除却した資産が償却資産(無形固定資産であるものを除く。)である場合は、その除却した金額に対応する額の減価償却累計額を減額しなければならない。

(昭48企管規程21・昭58企管規程2・平19企管規程4・平24企管規程9・一部改正)

第5章 減価償却

(実施手続)

第60条 減価償却は、償却資産について財務課長が行う。

2 前項の減価償却は、減価償却明細表を作成し、総務部長の決裁を受けるものとする。

(昭48企管規程21・平19企管規程4・平24企管規程9・平25企管規程11・一部改正)

(開始及び終了)

第61条 減価償却は、当該固定資産を取得した年度の翌年度から開始するものとする。ただし、償却資産の種類等により必要があると認めるものについては、取得の月又は償却資産となった月から行うことができる。

2 有形固定資産の減価償却は、当該資産の帳簿価格が帳簿原価の100分の5に相当する金額に達するときまで行うことができる。ただし、未償却の資産が年度の途中で処分された場合は、前年度末をもって、終了するものとする。

(平14企管規程2・全改、平25企管規程11・一部改正)

(特別償却率)

第62条 地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号。次条において「規則」という。)第15条第2項の規定に基づく率は100分の50とする。

(平25企管規程11・一部改正)

(備忘価額)

第63条 財務課長は、規則第15条第3項の規定に該当する場合においては、企業長の決裁を受けて当該資産の帳簿価額が1円(「備忘価額」という。)に達するまで減価償却を行うことができる。

(昭48企管規程21・平19企管規程4・平24企管規程9・平25企管規程11・一部改正)

第64条 削除

(昭56企管規程19)

(償却済資産の表示)

第65条 財務課長は、償却資産のうち減価償却が終了したものについて、固定資産台帳の余白に「何年度償却済」と朱書し、減価償却が終了したことを明らかにしておかなければならない。

(昭56企管規程19・平19企管規程4・平24企管規程9・一部改正)

第6章 補則

(実地照合)

第66条 財務課長は、少なくとも3年に1回固定資産について実地照合を行わなければならない。

2 前項に規定する実地照合は、固定資産の管理に直接関係のない職員で、総務部長が命じた者を立ち合わせて実施しなければならない。

(昭56企管規程19・平19企管規程4・平24企管規程9・一部改正)

(火災保険)

第67条 次の各号に掲げる固定資産には、火災保険を付さなければならない。ただし、企業長が別に定める軽易な資産については、この限りでない。

(1) 可燃性の材料により建築された建物

(2) 可燃性の材料により建築された建物内に設置され、又は収容された資産

(3) 不燃性の材料により建築された建物内に収容された可燃性の資産

(4) 森林(自然林を除く。)

(火災保険契約の手続)

第68条 財務課長は、前条の規定により火災保険契約を締結する場合の執行伺には、次の各号に掲げる事項を記載し、関係図書を添付して決裁を受けなければならない。

(1) 保険会社等の名称

(2) 保険の目的物の所在地

(3) 資産の名称、明細及び数量

(4) 帳簿価額

(5) 保険金額

(6) 料率

(7) 保険期間

(8) その他参考となる事項

(昭56企管規程19・平19企管規程4・平24企管規程9・一部改正)

(火災保険以外の損害保険)

第69条 機械、装置、車両運搬具及び船舶等には、損害保険を付することができる。

2 前条の規定は、損害保険契約を締結する場合に準用する。

(定例報告等)

第70条 財務課長は、固定資産取得報告書等の関係書類と照合のうえ、速やかに毎事業年度末現在における固定資産明細書及び固定資産明細内訳書を作成し、企業長に提出しなければならない。

(昭48企管規程21・昭56企管規程19・平18企管規程3・平19企管規程4・平24企管規程9・一部改正)

(建設仮勘定の整理)

第71条 建設仮勘定をもって整理されている資産の取扱いについては、この規程の規定を準用する。

(平25企管規程11・一部改正)

(帳票の様式)

第72条 固定資産の管理に要する帳票の様式は、企業長が別に定める。

1 この規程は、昭和46年4月1日から施行する。

2 この規程の施行の際すでに取得した固定資産の管理については、企業長が別に定めるところによる。

(昭和47年企管規程第10号)

1 この規程は、昭和47年10月1日から施行する。

(昭和48年企管規程第21号)

この規程は、昭和48年8月16日から施行する。

(昭和49年企管規程第5号)

この規程は、昭和49年2月16日から施行する。

(昭和49年企管規程第18号)

この規程は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和49年企管規程第29号)

この規程は、公表の日から施行し、昭和49年6月1日から適用する。

(昭和52年企管規程第3号)

1 この規程は、昭和52年4月1日から施行する。

2 この規程の施行の際、現に使用の許可を受けている行政資産の使用に係る使用料及び貸付けを受けている普通資産の貸付けに係る貸付料については、改正後の別表第1及び別表第2の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(昭和56年企管規程第19号)

この規程は、昭和56年10月1日から施行する。

(昭和57年企管規程第1号)

1 この規程は、昭和57年4月1日から施行する。

2 この規程の施行の際現に使用の許可を受けている行政資産の使用に係る使用料及び貸付けを受けている普通資産の貸付けに係る貸付料については、この規程による改正後の固定資産管理規程別表第1及び別表第2の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(昭和58年企管規程第2号)

この規程は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和62年企管規程第2号)

1 この規程は、公表の日から施行する。

2 この規程の施行の際現に使用の許可を受けている行政資産の使用に係る使用料については、この規程による改正後の固定資産管理規程第34条第1項第3号及び別表第1の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(昭和63年企管規程第6号)

この規程は、昭和63年3月31日から施行する。

(平成元年企管規程第10号)

この規程は、平成元年8月1日から施行する。

(平成4年企管規程第6号)

1 この規程は、公表の日から施行する。

2 この規程の施行の際現に使用の許可を受けている行政資産の使用に係る使用料及び貸付けを受けている普通資産の貸付けに係る貸付料については、この規程による改正後の固定資産管理規程別表第1及び別表第2の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成6年企管規程第6号)

1 この規程は、平成6年4月1日から施行する。

2 この規程の施行の日前に締結されている普通資産である土地の貸付契約に係る土地の貸付期間については、改正後の第44条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成7年企管規程第7号)

この規程は、公表の日から施行する。

(平成9年企管規程第2号)

この規程は、平成9年4月1日から施行する。

(平成12年企管規程第3号)

この規程は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年企管規程第2号)

この規程は、公表の日から施行し、改正後の固定資産管理規程の規定は、平成13年4月1日から適用する。

(平成15年企管規程第4号)

1 この規程は、平成15年4月1日から施行する。

2 この規程の施行の際現に使用の許可又は貸付けを受けている行政資産の使用料又は貸付料及び貸付けを受けている普通資産の貸付料で、この規程の施行の際現にこの規程の施行の日以後に係る使用料又は貸付料を納入している者の当該納入している期間に係る使用料又は貸付料については、この規程による改正後の固定資産管理規程別表第1及び別表第2の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成15年企管規程第7号)

この規程は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年企管規程第1号)

この規程は、公表の日から施行する。

(平成17年企管規程第11号)

この規程は、公表の日から施行する。

(平成18年企管規程第3号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年企管規程第12号)

この規程は、公表の日から施行する。

(平成19年企管規程第4号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第32条の改正は、公表の日から施行する。

(平成19年企管規程第14号)

この規程は、公表の日から施行する。

(平成21年企管規程第3号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年企管規程第7号)

(施行期日)

1 この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年企管規程第10号)

この規程は、公表の日から施行する。

(平成24年企管規程第9号)

(施行期日)

1 この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年企管規程第6号)

(施行期日)

1 この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年企管規程第11号)

この規程は、平成25年9月2日から施行する。

(平成26年企管規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年企管規程第3号)

(施行期日)

1 この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年企管規程第3号)

(施行期日)

1 この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年企管規程第2号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年企管規程第2号)

この規程は、公表の日から施行する。

(令和3年企管規程第3号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年企管規程第4号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年企管規程第1号)

1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第34条関係)

(平15企管規程4・全改)

種類

金額

電柱

本柱

支柱

支線柱

1本につき 180円

街路照明柱

支線

同 100円

共架電線

長さ1メートルにつき 2円

広告板類

広告等に使用される表面積

1平方メートルにつき 640円

標識柱類

1本につき 180円

管類

長さ1メートルにつき 100円

別表第2(第43条関係)

(平15企管規程4・全改)

種類

金額

電柱

本柱

支柱

支線柱

1本につき 180円

街路照明柱

支線

同 100円

共架電線

長さ1メートルにつき 2円

広告板類

広告等に使用される表面積

1平方メートルにつき 640円

標識柱類

1本につき 180円

管類

長さ1メートルにつき 100円

通路

面積1平方メートルにつき 90円

地下道

同 90円

固定資産管理規程

昭和46年3月31日 企業管理規程第6号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
例規集/第5章 務/第2節
沿革情報
昭和46年3月31日 企業管理規程第6号
昭和47年9月30日 企業管理規程第10号
昭和48年8月16日 企業管理規程第21号
昭和49年2月15日 企業管理規程第5号
昭和49年4月1日 企業管理規程第18号
昭和49年10月23日 企業管理規程第29号
昭和52年3月17日 企業管理規程第3号
昭和56年9月30日 企業管理規程第19号
昭和57年1月13日 企業管理規程第1号
昭和58年3月8日 企業管理規程第2号
昭和62年3月11日 企業管理規程第2号
昭和63年3月29日 企業管理規程第6号
平成元年8月1日 企業管理規程第10号
平成4年3月26日 企業管理規程第6号
平成6年3月30日 企業管理規程第6号
平成7年4月1日 企業管理規程第7号
平成9年3月24日 企業管理規程第2号
平成12年3月9日 企業管理規程第3号
平成14年3月1日 企業管理規程第2号
平成15年2月14日 企業管理規程第4号
平成15年3月31日 企業管理規程第7号
平成16年1月20日 企業管理規程第1号
平成17年4月1日 企業管理規程第11号
平成18年3月29日 企業管理規程第3号
平成18年11月1日 企業管理規程第12号
平成19年3月23日 企業管理規程第4号
平成19年8月1日 企業管理規程第14号
平成21年3月31日 企業管理規程第3号
平成22年3月31日 企業管理規程第7号
平成23年12月1日 企業管理規程第10号
平成24年3月30日 企業管理規程第9号
平成25年3月26日 企業管理規程第6号
平成25年8月29日 企業管理規程第11号
平成26年3月31日 企業管理規程第2号
平成27年3月27日 企業管理規程第3号
平成29年3月31日 企業管理規程第3号
平成30年3月22日 企業管理規程第2号
平成31年2月1日 企業管理規程第2号
令和3年3月31日 企業管理規程第3号
令和4年3月28日 企業管理規程第4号
令和5年3月31日 企業管理規程第1号