○水道用水供給条例

昭和48年3月31日

神奈川県内広域水道企業団条例第1号

水道用水供給条例をここに公布する。

水道用水供給条例

(趣旨)

第1条 この条例は、神奈川県内広域水道企業団(以下「企業団」という。)が行う水道用水の供給に関し、必要な事項を定めるものとする。

(平元条例3・一部改正)

(給水対象)

第2条 企業団の給水対象は、神奈川県、横浜市、川崎市及び横須賀市とする。

(給水料金)

第3条 給水料金は、次の各号に掲げる区分とし、その額は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 基本料金 受水者(前条に掲げる神奈川県及び3市をいう。以下同じ。)と協議して定めた水量を基本水量とし、当該基本水量に1立方メートルにつき36円80銭の割合を乗じて得た額に100分の110を乗じて得た額に相当する金額

(2) 使用料金 使用水量(受水者が使用した水量をいう。以下同じ。)に1立方メートルにつき14円の割合を乗じて得た額に100分の110を乗じて得た額に相当する金額

2 前項の規定にかかわらず、寒川取水地点からの取水による給水料金は、次の各号に掲げる区分とし、その額は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 基本料金 受水者と協議して定めた水量を基本水量とし、当該基本水量に1立方メートルにつき17円30銭の割合を乗じて得た額に100分の110を乗じて得た額に相当する金額

(2) 使用料金 使用水量に1立方メートルにつき次に掲げる受水者ごとの割合を乗じて得た額に100分の110を乗じて得た額に相当する金額

 神奈川県 19円60銭

 横浜市及び横須賀市 19円50銭

(昭50条例2・昭55条例3・平元条例3・平3条例1・平4条例6・平9条例1・平13条例1・平15条例2・平20条例1・平23条例1・平26条例2・平28条例2・平31条例1・一部改正)

(使用水量の測定)

第4条 使用水量は、計量器により測定する。

(給水料金の徴収)

第5条 給水料金は、企業長の定めるところにより、毎月徴収する。

(給水料金の減免等)

第6条 企業長は、災害その他特別の事情により必要があると認めるときは、給水料金の全部若しくは一部を免除し、又はその徴収を猶予することができる。

(給水の制限又は停止)

第7条 給水は、災害その他やむを得ない場合を除くほか、制限し、又は停止しない。

2 給水の制限又は停止のため、受水者が損害を受けることがあつても企業団は、その責を負わない。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、企業長が別に定める。

この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和49年規則第2号で昭和49年4月1日から施行)

(昭和50年条例第2号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和55年条例第3号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(平成元年条例第3号)

この条例は、平成元年8月1日から施行する。

(平成3年条例第1号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年条例第6号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成9年条例第1号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成13年条例第1号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成15年条例第2号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成20年条例第1号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年条例第1号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年条例第2号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年条例第2号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年条例第1号)

この条例は、平成31年10月1日から施行する。

水道用水供給条例

昭和48年3月31日 条例第1号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
例規集/第5章 務/第1節
沿革情報
昭和48年3月31日 条例第1号
昭和50年9月11日 条例第2号
昭和55年10月28日 条例第3号
平成元年8月1日 条例第3号
平成3年2月7日 条例第1号
平成4年10月13日 条例第6号
平成9年2月12日 条例第1号
平成13年2月13日 条例第1号
平成15年2月3日 条例第2号
平成20年2月18日 条例第1号
平成23年2月9日 条例第1号
平成26年2月12日 条例第2号
平成28年2月12日 条例第2号
平成31年2月1日 条例第1号