○賠償の責めを負う職員の範囲に関する規程
昭和44年12月23日
神奈川県内広域水道企業団企業管理規程第22号
賠償の責めを負う職員の範囲に関する規程を次のように定める。
賠償の責めを負う職員の範囲に関する規程
(趣旨)
第1条 この規程は、神奈川県内広域水道企業団における地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第243条の2の2第1項後段に規定する賠償の責めを負う職員の範囲に関し必要な事項を定めるものとする。
(令2企管規程2・一部改正)
(賠償の責めを負う職員の範囲)
第2条 法第243条の2の2第1項後段に規定する賠償の責めを負う職員の範囲は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 支出負担行為をする権限を有する職員の事務を直接補助する職員で係長(班にあつては主幹)以上の職にある者
(2) 支出の決定及び支出負担行為の確認をする権限を有する職員の事務を直接補助する職員で係長(班にあつては主幹)以上の職にある者
(3) 支出又は支払をする権限を有する職員又はその権限に属する事務を直接補助する職員
(4) 法第234条の2第1項に規定する監督又は検査を行なう職員及びこれを直接補助する職員
(平25企管規程6・令2企管規程2・一部改正)
附則
この規程は、公表の日から施行する。
附則(平成25年企管規程第6号)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和2年企管規程第2号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。