○競争入札の参加者の資格に関する規程

昭和44年12月1日

神奈川県内広域水道企業団企業管理規程第21号

〔指名競争入札に参加することができる者の資格に関する規程〕を次のように定める。

競争入札の参加者の資格に関する規程

(平7企管規程3・改称)

(趣旨)

第1条 この規程は、別に定めるもののほか、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第167条の5第1項及び第167条の11第2項の規定に基づき、神奈川県内広域水道企業団(以下「企業団」という。)が、競争入札の方法により、工事又は製造の請負、物件の買入れ及び次条に定めるものの契約を締結する場合における競争入札に参加することができる者の資格を定め、併せてその資格の認定の手続及び方法その他必要な事項を定めるものとする。

(平7企管規程3・平9企管規程1・一部改正)

(企業長が定める契約)

第2条 政令第167条の11第2項に規定する企業長が定める契約は、次に掲げるものとする。

(1) 地質調査、測量又は工事の設計(工事に関する調査、企画及び立案を含む。以下同じ。)若しくは監理の委託

(2) 前号に規定する委託以外の委託(以下「一般業務委託」という。)

(3) 物件の借入れ

(4) 不用物品の売払い

(平9企管規程1・全改、平11企管規程7・平17企管規程10・一部改正)

(入札に参加することができる者)

第3条 第1条に規定する契約に係る競争入札に参加することができる者は、次の各号のいずれにも該当しない者で、同条に規定する契約の種類(工事の請負並びに地質調査、測量及び工事の設計又は監理の委託については、別表第1に、一般業務委託、物件の買入れ、物件の借入れ及び不用物品の売払いについては、それぞれ別表第2に定める区分をいう。)ごとに、競争入札に参加する資格(以下「入札参加資格」という。)を有することについて次条の規定による企業長の認定を受けたもの及びその者の営業を継承したと認められるものとする。

(1) 政令第167条の4第2項各号のいずれかに該当する者又は第9条第1項第4号若しくは第5号の規定に該当して入札参加資格の認定の取消しを受けた者で、その事実があつた後、3年を限度として企業長が定める期間を経過していないもの及びその者を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者

(2) 同種の営業を引き続き1年以上営んでいない者(同種の営業を引き続き1年以上営んでいる者と同様の事情にあると認められる者を除く。)

(3) 営業に関し許可、認可、登録等を受けることとされている場合に、当該許可、認可、登録等を受けていない者

(4) 最近1年間の事業税を完納していない者

(5) 最近1年間の消費税及び地方消費税を完納していない者

2 工事のうち土木工事、建築工事、電気工事又は管工事の請負について指名競争入札の方法による契約を締結する場合において、前項の規定により指名競争入札に参加することができる者については、同項の規定にかかわらず、別表第3に定める工事の種類に応じ、その者が属することとされた等級の金額に係る工事の請負についてのみ指名競争入札に参加することができるものとする。ただし、企業長が特に相当と認める者は、その者が属することとされた等級の直近の上位又は下位の等級の金額に係る当該工事についても指名競争入札に参加することができるものとする。

3 前項の規定は、災害復旧等のため緊急又は短期間に完成する必要がある工事、特定の機械又は技術を必要とする工事その他企業長が特に必要と認める契約については、適用しない。

(昭49企管規程9・昭58企管規程6・平7企管規程3・平9企管規程1・平11企管規程7・平13企管規程3・平17企管規程10・平20企管規程8・一部改正)

(入札参加者の資格の認定)

第4条 入札参加資格の認定は、契約の種類ごとに、次に掲げる事項について審査した結果を総合的に勘案して行うものとする。この場合において、土木工事又は建築工事の請負に係る入札参加資格の認定を受けようとする者についてはA、B、C及びDの4等級に、電気工事又は管工事の請負に係る入札参加資格の認定を受けようとする者についてはA、B及びCの3等級にそれぞれ区分して行うものとする。

(1) 年間平均の完成工事高、製造高、販売高又は受託高

(2) 自己資本額

(3) 職員数

(4) 営業年数

(5) 工事の請負に係る入札参加資格の認定である場合においては、建設業法(昭和24年法律第100号)第27条の23第3項の規定により、経営事項審査の項目及び基準を定める件(平成6年建設省告示第1461号)第1の2から4までに規定する審査の項目(第1の4の3に規定する審査の項目を除く。)

(昭49企管規程9・昭56企管規程1・昭58企管規程6・平元企管規程4・平7企管規程3・平9企管規程1・一部改正)

(資格認定の時期及び有効期間)

第5条 入札参加資格の認定の時期は隔年3月とし、その有効期間は認定の日の属する年の4月1日からその翌々年の3月31日までとする。

2 前項の規定にかかわらず、企業長は必要があると認めるときは、入札参加資格の認定を随時に行うことができる。この場合において、当該認定に係る入札参加資格の有効期間は、次条第1項の規定により申請をした日の属する月の翌々月の初日から前項に規定する認定の有効期間の残存期間の末日までとする。

(昭53企管規程10・昭56企管規程1・平5企管規程1・平9企管規程1・平17企管規程10・一部改正)

(資格認定の申請)

第6条 第4条の規定による入札参加資格の認定を受けようとする者は、次の事項を記載した別に定める入札参加資格の認定申請書により、企業長に申請しなければならない。

(1) 商号又は名称

(2) 代表者の氏名

(3) 主たる事務所の所在地及び電話番号

(4) 技術者の数

(5) 建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項の規定により許可を受けた建設業の種類(工事の請負に係るものに限る。)

(6) 入札参加資格の認定を希望する建設業の種類(工事の請負に係るものに限る。)

(7) 入札参加資格の認定を希望する契約の種類及び区分(工事の請負に係るものを除く。)

(8) 前各号に掲げるもののほか、企業長が必要と認める事項

2 前項に規定する申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 当該営業を行つていることを明らかにする書類(申請者が法人である場合にあつては、登記の登記事項証明書)

(2) 当該営業に関し許可、認可、登録等を受けることとされている場合は、当該許可、認可、登録等を受けていることを証する書類

(3) 最近1年間の事業税に係る納税証明書

(4) 最近1年間の消費税及び地方消費税に係る納税証明書

(5) 最近2年間の貸借対照表、損益計算書及び利益金処分計算書又は損失金処理計算書その他の経理状況を明らかにする書類

3 前項に定めるもののほか、第1項の申請書には、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める書類を添付しなければならない。ただし、企業長が別に定める場合にあつては、当該申請書とは別に提出することができる。

(1) 工事の請負に係る入札参加資格の認定を受けようとする者 次に掲げる書類(県内に主たる営業所を有する者又は県内にのみ営業所を有する者にあつては、からまでに掲げる書類を除く。)

 建設業法第27条の23第1項に規定する経営事項審査(審査基準日が入札参加資格の認定を受けようとする年の前々年の5月1日から前年の12月1日までの営業年度の終了の日(当該営業年度の終了の日が2以上ある場合にあつては入札参加資格の認定を受けようとする年の前年の12月1日の直前の営業年度の終了の日)であるもの(前条第2項に規定する随時の入札参加資格の認定を受けようとする者で審査基準日が当該期間の営業年度の終了の日である経営事項審査を受けていないものにあつては、審査基準日が第1項の規定による申請をする日の直前の営業年度の終了の日であるもの))に基づく同法第27条の29第1項に規定する総合評定値の通知書の写し

 最近1年間に完成した工事又は着工した未完成工事のうち主なものについてその工事名、請負代金の額等を記載した書面

 最近3年間の工事施工金額を記載した書面

 技術者が有する免許又は実務経験等技術者の経歴を記載した書面(以下「技術経歴書」という。)

 中小企業退職金共済法(昭和34年法律第160号)に基づく中小企業退職金共済事業団又は建設業退職金共済組合に加入している者にあつては、当該事業団又は組合に加入していることを証する書面

 労働災害防止団体法(昭和39年法律第118号)に基づく建設業労働災害防止協会に加入している者にあつては、当該協会に加入していることを証する書面

 からまでに掲げるもののほか、企業長が必要と認める書類

(2) 地質調査、測量及び工事の設計又は監理の委託に係る入札参加資格の認定を受けようとする者 次に掲げる書類

 最近1年間における販売高又は受託高、自己資本額等経営の規模を示す書面

 最近2年間に完成した業務又は着手した未完成業務のうち主なものについてその件名、契約高等を記載した書面

 技術者経歴書

 中小企業退職金共済法に基づく中小企業退職金共済事業団に加入している者にあつては、当該事業団に加入していることを証する書面

 からまでに掲げるもののほか、企業長が必要と認める書類

(3) 一般業務委託、物件の買入れ、物件の借入れ及び不用物品の売払いに係る入札参加資格の認定を受けようとする者 次に掲げる書類

 最近2年間に完成した業務のうち主なものについてその件名、契約高等を記載した書面

 事業協同組合にあつては、定款、役員名簿及び組合員名簿の写し

 に掲げるもののほか、企業長が必要と認める書類

4 第1項に規定する申請書並びに第2項ただし書及び前項ただし書の規定により提出する書類は、企業長が定める期間内に提出しなければならない。

5 第1項に規定する申請書の受付時期、受付場所その他書類の受付けに関し必要な事項は、その都度公示する。

(昭49企管規程9・昭53企管規程10・昭56企管規程1・昭58企管規程6・昭60企管規程5・平元企管規程4・平7企管規程3・平9企管規程1・平10企管規程4・平11企管規程7・平13企管規程3・平17企管規程10・一部改正)

(入札参加資格者名簿への登載等)

第7条 企業長は、前条の規定による申請書の提出があつたときは、これを審査し、入札参加資格の認定をした者については、次に掲げる事項を入札参加資格者名簿に登載するとともに、審査の結果を申請者に通知するものとする。

(1) 認定番号

(2) 認定有効期間

(3) 商号又は名称

(4) 代表者の氏名

(5) 主たる事務所の所在地及び電話番号

(6) 前条第1項に規定する申請書の代理人の欄に記入した者については、当該欄に記入された事項

(7) 工事又は地質調査、測量、工事の設計又は監理の委託に係る入札参加資格の認定をした者については、中小企業退職金共済事業団又は建設業退職金共済組合への加入又は未加入の別

(8) 工事の請負に係る入札参加資格の認定をした者については、建設業労働災害防止協会への加入又は未加入の別

(9) 前各号に掲げるもののほか、競争入札に必要な事項

(昭56企管規程1・平17企管規程10・一部改正)

(届出)

第8条 入札参加資格の認定を受けた者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかにその旨を企業長に届け出なければならない。この場合において、第1号の規定に該当してこれを行うときは、その事実を証する書類を提出しなければならない。

(1) 第7条に規定する名簿登載事項(同条第1号第2号及び第9号に規定する事項を除く。)に変更があったとき

(2) 入札参加資格の認定に係る業務を休止し、又は廃止したとき

2 前項第2号の規定による業務廃止の届出を行うべき場合において、当該業務の廃止が入札参加資格の認定を受けた者の死亡又は解散によるものであるときは、その相続人、合併後存続する法人若しくは合併により成立した法人又は清算人が同項の規定による届出をしなければならない。

3 企業長は、第1項の規定により、同項第1号に掲げる事項について届出があつたときは速やかに入札参加資格者名簿を補正し、同項第2号による業務廃止の届出があつたときは入札参加資格者名簿からその者に係る記載を削除するものとする。

(昭53企管規程10・平9企管規程1・平17企管規程10・一部改正)

(入札参加資格の認定の取消)

第9条 企業長は、入札参加資格を有する者が次の各号のいずれかに該当するときは、その資格の認定を取り消すことができる。

(1) 認定を受けた入札参加資格に係る契約を締結する能力を有しない者となつたとき又は破産手続開始の決定を受けたとき

(2) 政令第167条の4第2項各号のいずれかに該当するとき

(3) その営業に関し必要な許可、認可、登録等の取消しを受けたとき又はそれらの有効期間が満了したとき

(4) 虚偽又は不正な方法により入札参加資格の認定を受けたことが明らかになつたとき

(5) 経営状況が著しく不良となり、入札に参加させることが不適当と認められるとき

2 企業長は、前項の規定により入札参加資格の認定を取り消したときは、入札参加資格者名簿からその者に係る記載を削除するとともに、速やかにその旨を本人に通知するものとする。

(昭49企管規程9・昭53企管規程10・平9企管規程1・平13企管規程3・平17企管規程10・一部改正)

(共同請負についての特例)

第10条 2人以上の者が共同して工事の請負をするために入札参加資格の認定を受けようとする場合におけるこの規程の適用については、前各条の規定にかかわらず、企業長が別に定めるところによる。

(電磁的記録による作成)

第11条 この規程に基づき作成するとされている申請書等(申請書、書類その他文字、図形等の人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下同じ。)については、当該申請書等に記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)の作成をもって、当該申請書等の作成にかえることができる。この場合において、当該電磁的記録は、当該申請書等とみなす。

(平17企管規程10・追加)

(電子情報処理組織による申請等)

第12条 この規程に基づく申請書等により、企業長に対し申請等を行うときは、当該申請等につき、電子情報処理組織(企業長の使用に係る電子計算機(出入力装置を含む。以下同じ。)と申請等をしようとする者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続したものをいう。以下同じ。)を使用して行うことができる。この場合において電子情報処理組織を使用して申請等を行うときは、前条の規定により作成が行われた電磁的記録をもって行うものとする。

(平17企管規程10・追加)

(実施細目)

第13条 この規程の施行に関し必要な事項は、企業長が別に定める。

(平9企管規程1・追加、平17企管規程10・旧第11条繰下)

(施行期日)

1 この規程は、公表の日から施行する。

2 削除

(平9企管規程1)

3 削除

(平9企管規程1)

(昭和47年企管規程第7号)

この規程は、昭和47年5月1日から施行する。

(昭和48年企管規程第5号)

この規程は、昭和48年5月1日から施行する。

(昭和49年企管規程第9号)

この規程は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和49年企管規程第24号)

この規程は、公表の日から施行する。

(昭和53年企管規程第10号)

1 この規程は、公表の日から施行する。

2 この規程の施行の際、指名競争入札参加資格を有する者のうち、昭和52年3月及び9月に工事に使用する物件以外の物件の買入れ及び清掃の請負に係るものについて入札参加資格の認定をした者及び昭和53年3月及び9月に工事の請負及び地質調査又は測量の委託若しくは工事に使用する物件の買入れに係るものについて入札参加資格の認定をした者については、認定の有効期間を昭和54年4月30日まで延長し、また昭和53年3月及び9月に工事に使用する物件以外の物件の買入れ及び清掃に係るものについて入札参加資格の認定をした者については、認定の有効期間を昭和56年4月30日まで延長する。

(昭和55年企管規程第7号)

この規程は、昭和55年6月1日から施行する。

(昭和56年企管規程第1号)

1 この規程は、公表の日から施行する。

2 この規程の施行の際現に改正前の指名競争入札に参加することができる者の資格に関する規程の規定により入札参加資格を有する者は、この規程の相当規定による入札参加資格の認定を受けた者とみなす。

3 前項の規定により入札参加資格の認定を受けた者とみなされた者についての認定の有効期間は、昭和56年6月30日までとする。

(昭和56年企管規程第12号)

この規程は、昭和56年7月1日から施行する。

(昭和58年企管規程第6号)

この規程は、昭和58年7月1日から施行する。

(昭和60年企管規程第5号)

この規程は、昭和60年4月1日から施行する。

(平成元年企管規程第4号)

1 この規程は、平成元年4月1日から施行する。

2 この規程の施行の際、現に改正前の指名競争入札に参加することができる者の資格に関する規程の規定により入札参加資格を有する者は、この規程の規定による入札参加資格の認定を受けたものとみなす。

(平成5年企管規程第1号)

この規程は、平成5年4月1日から施行する。

(平成7年企管規程第3号)

(施行期日)

1 この規程は、公表の日から施行する。

(認定に関する経過措置)

2 この規程の施行の際現に第2条の規定による改正前の指名競争入札に参加することができる者の資格に関する規程第4条第1項に規定する指名競争入札に参加することができる者の資格を有することについて企業長の認定を受けた者及びその者の営業を継承したと認められる者については、改正後の競争入札の参加者の資格に関する規程第4条第1項に規定する競争入札に参加することができる者の資格を有することについて企業長の認定を受けた者とみなす。ただし、その有効期間は、従前の有効期間の残存期間とする。

(平成7年企管規程第9号)

この規程は、公表の日から施行する。

(平成9年企管規程第1号)

1 この規程は、公表の日から施行する。

2 この規程施行の際現に改正前の競争入札の参加者の資格に関する規程第4条第1項に規定する競争入札に参加することができる者の資格を有することについて企業長の認定を受けた者及びその者の営業を継承したと認められる者については、改正後の競争入札の参加者の資格に関する規程第4条に規定する競争入札に参加することができる者の資格を有することについて企業長の認定を受けた者とみなす。ただし、その有効期間は、従前の有効期間の残存期間とする。

(平成10年企管規程第4号)

この規程は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年企管規程第7号)

1 この規程は、平成11年4月1日から施行する。

2 この規程による改正後の競争入札の参加者の資格に関する規程第6条第3項第1号アの規定により提出する経営事項審査の結果通知書の写しについては、審査基準日が平成9年10月1日から平成10年6月30日までの間であるものについては、同年7月1日以降に再審査を受けたものとする。

(平成11年企管規程第12号)

この規程は、平成11年7月1日から施行する。

(平成13年企管規程第3号)

1 この規程は、公表の日から施行する。

2 この規程の施行の際現に改正前の指名競争入札の参加者の資格に関する規程第4条に規定する競争入札に参加することができる者の資格を有することについて企業長の認定を受けた者及びその者の営業を継承したと認められる者については、改正後の競争入札の参加者の資格に関する規程第4条に規定する競争入札に参加することができる者の資格を有することについて企業長の認定を受けた者とみなす。ただし、その有効期間は、従前の有効期間の残存期間とする。

(平成15年企管規程第14号)

この規程は、平成15年7月1日から施行する。

(平成17年企管規程第10号)

(施行期日)

1 この規程は、公表の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現に効力を有する入札参加資格の認定の有効期間は、平成17年9月30日までとする。

3 この規程の施行の日から平成19年2月末日までの間における入札参加資格の認定に係る改正後の第5条第1項の適用については、同項中「隔年3月」とあるのは、「平成17年9月」とし、「認定の日の属する年の4月1日からその翌々年の3月31日まで」とあるのは、「平成17年10月1日から平成19年3月31日まで」とする。

4 改正後の第3条第1項、第5条、第6条、第7条、第8条、第11条及び第12条は、平成17年10月1日以降を有効期間の開始日とする入札参加資格の認定に係るものから適用する。

(平成20年企管規程第8号)

1 この規程は、平成20年7月1日から施行する。

(平成21年企管規程第3号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(令和元年企管規程第1号)

この規程は、公表の日から施行し、平成30年10月1日から適用する。

別表第1(第3条関係)

(平17企管規程10・全改、令元企管規程1・一部改正)

 

区分

工事の請負

土木一式工事

建築一式工事

大工工事

左官工事

とび・土工・コンクリート工事

石工事

屋根工事

電気工事

管工事

タイル・れんが・ブロック工事

鋼構造物工事

鉄筋工事

ほ装工事

しゅんせつ工事

板金工事

ガラス工事

塗装工事

防水工事

内装仕上工事

機械器具設置工事

熱絶縁工事

電気通信工事

造園工事

さく井工事

建具工事

水道施設工事

消防施設工事

清掃施設工事

解体工事

 

地質調査、測量、工事の設計、監理の委託

地質調査

測量

設備工事の設計又は監理の委託

建築工事の設計又は監理の委託

電力土木部門の工事の設計又は監理の委託

道路部門の工事の設計又は監理の委託

上水道部門の工事の設計又は監理の委託

下水道部門の工事の設計又は監理の委託

造園部門の工事の設計又は監理の委託

地質部門の工事の設計又は監理の委託

土質及び基礎部門の工事の設計又は監理の委託

鋼構造物及びコンクリート部門の工事の設計又は監理の委託

トンネル部門の工事の設計又は監理の委託

施工計画、施工設備及び積算部門の工事の設計又は監理の委託

建設環境部門の工事の設計又は監理の委託

電気及び電子部門の工事の設計又は監理の委託

廃棄物部門の工事の設計又は監理の委託

 

別表第2(第3条関係)

(平17企管規程10・全改、平21企管規程3・一部改正)

契約の種類

区分

一般業務委託

建物清掃

清掃(建物外)

廃棄物処理

クリーニング

運搬・保管

総合建物の管理

建物設備保守管理

汚水処理施設等保守管理

警備・受付

消防施設保守管理

電気通信設備保守管理

エレベータ保守管理

害虫駆除

映画・ビデオ制作

航空写真・図面製作

デザイン製作

試験検査機器保守管理

情報処理業務

環境影響調査

検査業務

損失補償調査

調査業務

不動産鑑定

土地家屋調査

広告・宣伝

催事関係業務

複写サービス提供業務

樹木保護管理

労働者派遣業務

その他

物件の買入れ、物件の借入れ、不用物品の売払い

複写

印刷

書籍

機械工具

楽器

視聴覚機器

写真機器材

情報処理用機器材

事務機器

什器

文房具・事務用品

印章

自動車

自転車その他の車類

自動車用品

計測機器類

理化学機器

時計・メガネ

寝具

縫製品

帽子類

製靴

皮革

装飾・繊維

標章類

運動用品

看板

金物雑貨

業務用厨房機器類

通信機器

家庭用電気機器

産業用電気機器・資材

冷暖房機器

種苗飼肥料

農機具

石油類(ローリー納め)

石油類(店頭販売)

その他の燃料

消防防災用品

医療用薬品・衛生材料

産業用薬品

船舶・航空機

水道用機器材

発電用機器材

記念品・贈答品

百貨店

工事用材料等

その他

物件の借入れ

不用物品の売払い

別表第3(第3条関係)

(平7企管規程9・全改、平9企管規程1・旧別表・一部改正、平11企管規程12・一部改正)

工事の種類

等級

土木工事

建築工事

電気工事

管工事

A

6,000万円以上

2億8,000万円以上

5,500万円以上

5,500万円以上

B

2,500万円以上1億5,000万円未満

1億4,000万円以上3億9,000万円未満

1,400万円以上8,000万円未満

1,400万円以上8,000万円未満

C

500万円以上6,000万円未満

3,000万円以上2億1,000万円未満

3,100万円未満

3,100万円未満

D

2,500万円未満

8,000万円未満

 

 

競争入札の参加者の資格に関する規程

昭和44年12月1日 企業管理規程第21号

(令和元年6月28日施行)

体系情報
例規集/第5章 務/第1節
沿革情報
昭和44年12月1日 企業管理規程第21号
昭和47年5月1日 企業管理規程第7号
昭和48年4月28日 企業管理規程第5号
昭和49年4月1日 企業管理規程第9号
昭和49年6月17日 企業管理規程第24号
昭和53年12月25日 企業管理規程第10号
昭和55年5月28日 企業管理規程第7号
昭和56年1月7日 企業管理規程第1号
昭和56年6月29日 企業管理規程第12号
昭和58年6月28日 企業管理規程第6号
昭和60年3月27日 企業管理規程第5号
平成元年3月31日 企業管理規程第4号
平成5年3月1日 企業管理規程第1号
平成7年3月28日 企業管理規程第3号
平成7年7月1日 企業管理規程第9号
平成9年3月24日 企業管理規程第1号
平成10年3月25日 企業管理規程第4号
平成11年3月29日 企業管理規程第7号
平成11年6月30日 企業管理規程第12号
平成13年1月18日 企業管理規程第3号
平成15年7月1日 企業管理規程第14号
平成17年4月1日 企業管理規程第10号
平成20年6月30日 企業管理規程第8号
平成21年3月31日 企業管理規程第3号
令和元年6月28日 企業管理規程第1号