○安全衛生管理規程

昭和56年9月30日

神奈川県内広域水道企業団企業管理規程第16号

安全衛生管理規程を次のように定める。

安全衛生管理規程

目次

第1章 総則(第1条~第5条)

第2章 安全管理(第6条~第7条の2)

第3章 衛生管理(第8条~第11条)

第3章の2 化学物質管理(第11条の2~第11条の5)

第4章 安全衛生委員会(第12条・第13条)

第5章 総括安全衛生委員会(第14条~第19条)

第6章 健康の保持増進のための措置(第20条~第29条)

第7章 一般衛生(第30条・第31条)

第8章 補則(第32条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)、同法施行令(昭和47年政令第318号)、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)、その他の法令規則等(以下「法令等」という。)に定めのあるもののほか、神奈川県内広域水道企業団(以下「企業団」という。)の職員の安全と健康を確保し、かつ、快適な職場環境の形成を促進するため、職員の安全及び衛生に必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において「事業所」とは、組織等に関する規程(昭和44年神奈川県内広域水道企業団企業管理規程第1号。以下「組織規程」という。)第2条第1項に規定する課、場、所及びセンターをいう。ただし、次の各号に掲げる事業所は、それぞれ一の事業所とみなす。

(1) 総務課、企画調整課、デジタル推進課、職員課、財務課、契約検査課、浄水課、水運用センター、事業計画課、建設課及び電機課(以下「本庁」という。)

(2) 社家取水管理事務所及び広域水質管理センター(以下「社家」という。)

(平2企管規程1・平10企管規程1・平10企管規程14・平15企管規程8・平16企管規程4・平18企管規程4・平19企管規程12・平21企管規程1・平22企管規程7・平22企管規程12・平24企管規程9・平26企管規程2・平27企管規程3・平29企管規程3・令3企管規程2・令4企管規程4・令6企管規程4・一部改正)

(総括安全衛生管理者等)

第3条 企業団に総括安全衛生管理者を置く。

2 総括安全衛生管理者は、総務部長をもつて充てる。

3 総括安全衛生管理者の代理者は、職員課長をもつて充てる。

(平2企管規程1・平19企管規程12・令3企管規程2・一部改正)

(総括安全衛生管理者の職務等)

第4条 総括安全衛生管理者は、安全管理者及び衛生管理者を指揮するとともに、次の各号に掲げる業務を統括管理するものとする。

(1) 職員の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること。

(2) 職員の安全又は衛生のための教育の実施に関すること。

(3) 健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関すること。

(4) 労働災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、労働災害を防止するため必要な業務で、法令等で定めるもの。

(6) 前各号に掲げる業務に関する事業所の指導及び助言

(平元企管規程14・平19企管規程12・一部改正)

(法令及び規程の遵守等)

第5条 企業長及び職員は、法令等及びこの規程を遵守し、かつ、災害の防止、健康の保持及び病気の予防に努めなければならない。

第2章 安全管理

(安全管理者等)

第6条 事業所に安全管理者を置く。

2 安全管理者は、事業所の長(本庁にあつては職員課長、社家にあつては広域水質管理センター所長をいう。以下同じ。)が法令等に定める者のうちから選任する。

3 事業所の長は、安全管理者が旅行、傷病、事故その他やむを得ない事由により、職務を行うことができない場合にその職務を代行する者をあらかじめ選任しておくものとする。

(平19企管規程12・平22企管規程7・平27企管規程3・令3企管規程2・一部改正)

(安全管理者の職務等)

第7条 安全管理者は、第4条第1号から第4号までに掲げる業務のうち、安全に係る技術的事項を管理するとともに、安全に関する指示、助言並びに教育及び企画の立案を行うものとする。

2 安全管理者の指示又は助言を受けた者は、速やかに適切な措置を講じなければならない。

3 安全管理者は、作業場等を定期的に巡視し、職員の安全を確保するため必要と認めるときは、適切な措置を講じなければならない。

4 安全管理者は、安全に関する事項を安全管理日誌(第1号様式)に記録しなければならない。

(平19企管規程12・一部改正)

(総括安全管理者)

第7条の2 事業所の安全管理者の指導、連絡及び調整を行うため、総括安全管理者を置く。

2 総括安全管理者は、総括安全衛生管理者が選任する。

3 総括安全管理者が旅行、傷病、事故その他やむ得ない事由により、職務を行うことができない場合は、総括安全衛生管理者の代理者がその職務を代行するものとする。

(平19企管規程12・追加)

第3章 衛生管理

(衛生管理者等)

第8条 事業所に衛生管理者を置く。

2 衛生管理者は、事業所の長が法令等に定める者のうちから選任する。

3 第6条第3項の規定は、衛生管理者について準用する。この場合において、同項中「安全管理者」とあるのは「衛生管理者」と読み替えるものとする。

(平19企管規程12・一部改正)

(衛生管理者の職務等)

第9条 第7条の規定は、衛生管理者の職務等について準用する。この場合において、同条中「安全管理者」とあるのは「衛生管理者」と、「安全」とあるのは「衛生」と、「定期的に」とあるのは「毎週1回定期的に」と、「安全管理日誌」とあるのは「衛生管理日誌」と読み替えるものとする。

(総括衛生管理者)

第9条の2 事業所の衛生管理者の指導、連絡及び調整を行うため、総括衛生管理者を置く。

2 総括衛生管理者は、総括安全衛生管理者が選任する。

3 第7条の2第3項の規定は、総括衛生管理者について準用する。この場合において、同項中「総括安全管理者」とあるのは「総括衛生管理者」と読み替えるものとする。

(平19企管規程12・追加)

(産業医)

第10条 事業所に産業医を置く。

2 産業医は、法令等に定める医師のうちから企業長が委嘱する。

(平19企管規程12・一部改正)

(産業医の職務等)

第11条 産業医は、次の各号に掲げる事項で、医学に関する専門的知識を必要とする職務を行うものとする。

(1) 健康診断の実施及びその結果に基づく職員の健康を保持するための措置に関すること。

(2) 作業環境の維持管理に関すること。

(3) 作業の管理に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、職員の健康管理に関すること。

(5) 健康教育、健康相談その他職員の健康の保持増進を図るための措置に関すること。

(6) 衛生教育に関すること。

(7) 職員の健康障害の原因の調査及び再発防止のための措置に関すること。

2 産業医は、前項各号に掲げる事項について、企業長又は総括安全衛生管理者に対して勧告し、又は衛生管理者に対して指導し、若しくは助言することができる。

3 法令等に定める規模の事業所の産業医は、作業場等を毎月1回定期的に巡視するとともに、職員の健康障害を防止するために必要な措置を講ずるものとする。

(平元企管規程14・平20企管規程1・一部改正)

第3章の2 化学物質管理

(令6企管規程4・追加)

(化学物質管理者)

第11条の2 事業所の長は、化学物質管理者を選任し、その者に当該事業所における次条第1項各号に規定する化学物質の管理に係る技術的事項を管理させなければならない。

2 化学物質管理者は、事業所の長(本庁にあっては職員課長、社家にあっては広域水質管理センター所長をいう。以下同じ。)が法令等に定める者のうちから選任する。

3 事業所の長は、化学物質管理者を選任したときは、当該化学物質管理者に対し、次条第1項各号に掲げる事項をなし得る権限を与えなければならない。

4 事業所の長は、化学物質管理者を選任したときは、当該化学物質管理者の氏名を事業所の見やすい箇所に掲示すること等により関係職員に周知しなければならない。

(令6企管規程4・追加)

(化学物質管理者の職務内容)

第11条の3 化学物質管理者は、次の各号に掲げる化学物質の管理に係る技術的事項を管理するものとする。

(1) ラベル表示及び安全データシート(SDS)に関すること。

(2) リスクアセスメントの実施に関すること。

(3) リスクアセスメント結果に基づくばく露防止措置の内容及び実施に関すること。

(4) リスクアセスメント対象物質を原因とする労働災害が発生した場合の対応に関すること。

(5) リスクアセスメント結果等の記録の作成及び保存並びにその周知に関すること。

(6) リスクアセスメント結果に基づくばく露防止措置が適切に施されていることの確認、職員のばく露状況、がん原生物質を取り扱う業務に従事する職員の作業の記録、ばく露防止措置に関する職員の意見聴取に関する記録・保存及び職員への周知に関すること。

(7) 第1号から第4号までの事項の管理を実施するに当たっての職員に対する必要な教育に関すること。

2 前項に定めるもののほか、化学物質管理者の職務等に関し必要な事項は、別に定める。

(令6企管規程4・追加)

(保護具着用管理責任者)

第11条の4 化学物質管理者を選任した事業所の長は、リスクアセスメントの結果に基づく措置として、職員に保護具を使用させるときは、保護具着用管理責任者を選任し、次条第1項各号に規定する事項を管理させなければならない。

2 保護具着用管理責任者は、事業所の長が法令等に定める者のうちから選任する。

3 事業所の長は、保護具着用管理責任者を選任したときは、当該保護具着用管理責任者に対し、次条第1項各号に規定する業務をなし得る権限を与えなければならない。

4 事業所の長は、保護具着用管理責任者を選任したときは、当該保護具着用管理責任者の氏名を事業所の見やすい箇所に掲示すること等により関係職員に周知しなければならない。

(令6企管規程4・追加)

(保護具着用管理責任者の職務内容)

第11条の5 保護具着用管理責任者は、次の各号に掲げる事項を管理するものとする。

(1) 保護具の適正な選択に関すること。

(2) 職員の保護具の適正な使用に関すること。

(3) 保護具の保守管理に関すること。

2 前項に定めるもののほか、保護具着用管理責任者の職務等に関し必要な事項は、別に定める。

(令6企管規程4・追加)

第4章 安全衛生委員会

(設置)

第12条 事業所に安全衛生委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(構成)

第13条 委員会は、委員長及び委員をもつて構成する。

(1) 委員長は、事業所の長をもつて充てる。

(2) 委員長が旅行、傷病、事故その他やむを得ない事由により、職務を行うことができない場合は、安全管理者がその職務を代行するものとする。

(3) 委員は、安全管理者、衛生管理者、産業医及び職員のうちから委員長が指名した者をもつて充てる。この場合において委員の半数は全水道神奈川広域水道労働組合(以下「労働組合」という。)が推薦した者となるよう指名するものとする。

2 委員会の庶務は、事業所の長が指定する班が行う。

3 前2項に定めるもののほか、委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、企業長が別に定める。

(平元企管規程14・平2企管規程1・平10企管規程14・平19企管規程12・平25企管規程6・平27企管規程3・一部改正)

第5章 総括安全衛生委員会

(設置)

第14条 委員会の円滑な運営を図るため、企業団に総括安全衛生委員会(以下「総括委員会」という。)を置く。

(調査審議事項)

第15条 総括委員会は、次の各号に掲げる事項を調査審議し、安全衛生業務の適切な運営を図るものとする。

(1) 基本的安全衛生対策の執行に関すること。

(2) その他安全衛生業務の執行に関すること。

(構成)

第16条 総括委員会は、委員長及び委員をもつて構成する。

(1) 委員長は、総括安全衛生管理者をもつて充てる。

(2) 委員は、総括安全衛生管理者の代理者、総括安全管理者、総括衛生管理者、本庁の産業医及び事業所の長(職員課長を除く。)並びに総括安全衛生管理者が職員のうちから指名した職員をもつて充てる。この場合において委員の半数は労働組合が推薦した者となるよう指名するものとする。

2 委員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。

3 委員に欠員が生じたときの補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(平元企管規程14・平19企管規程12・令3企管規程2・一部改正)

(議長)

第17条 総括委員会に議長を置く。

2 議長は、委員長をもつて充てる。

3 議長は、会務を掌理し、総括委員会を代表する。

(会議)

第18条 総括委員会の会議は、議長が必要と認めるとき又は委員の請求があつたときに、随時開催するものとする。ただし、委員の半数以上の出席がなければ、開くことができない。

2 議長が特に必要と認めるときは、議事に関係ある者に出席を求め、意見を徴することができる。

3 委員会は、審議の結果に基づき、企業長に意見を述べることができる。

(平19企管規程12・一部改正)

(庶務)

第19条 総括委員会の庶務は、職員課において処理する。

(平2企管規程1・平19企管規程12・令3企管規程2・一部改正)

第6章 健康の保持増進のための措置

(平元企管規程14・改称)

(職員健康審査会)

第20条 職員の復職その他企業長が必要と認めるときに際し、職員の健康状態の判定を行わせるため、企業団に職員健康審査会(以下「審査会」という。)を置く。

2 審査会は、審査員4人以内をもつて組織し、医師である者のうちから企業長が委嘱する。

3 審査会の庶務は、職員課において処理する。

4 前3項に定めるもののほか、審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、企業長が別に定める。

(平2企管規程1・平19企管規程12・令3企管規程2・令5企管規程1・令6企管規程1・一部改正)

(健康診断の種類)

第21条 健康診断の種類は、定期健康診断、特殊健康診断及び臨時健康診断とする。

(令6企管規程4・一部改正)

(定期健康診断)

第22条 定期健康診断は、職員に対し、毎年1回以上実施する。

2 定期健康診断の検査の項目、実施の時期及び方法等については、企業長が別に定める。

(特殊健康診断)

第23条 特殊健康診断は、人の健康に害を及ぼし、又は及ぼすおそれのある業務に常時従事する職員で、企業長が健康管理上健康診断をする必要があると認める者に対し、毎年2回実施する。

2 前条第2項の規定は、特殊健康診断について準用する。

(臨時健康診断)

第23条の2 臨時健康診断は、前2条に規定する健康診断のほか、企業長が必要と認める場合に、職員の全部又は一部について実施する。

2 第22条第2項の規定は、臨時健康診断について準用する。

(令6企管規程4・追加)

(有所見者に対する措置)

第24条 企業長は、有所見者(前3条の規定による健康診断において所見のあった者をいう。)に対して、当該所見内容を直接通知するとともに必要な措置を講ずるものとする。ただし、所見内容が軽易な場合は、この限りでない。

(令6企管規程4・一部改正)

(健康管理区分等)

第25条 職員の健康管理は、職員に対し、健康管理区分を定めて行う。

2 職員の健康管理区分は、職員の健康状態を職員に対する勤務措置及び医療指導に区分して定めるものとする。

3 職員に対する勤務措置の区分は、次の表の左欄に掲げるとおりとし、その内容は、同表の当該右欄に掲げるとおりとする。

普通勤務

平常に勤務する。

注意勤務

夜間勤務を免除される。

軽勤務

時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務を免除される。

制限勤務

勤務時間の始め及び終わりの各1時間の範囲内(1日の勤務時間が7時間以内に割り振られている日にあつては、始めの1時間の範囲内)又は勤務時間の始め若しくは終わりの1時間の範囲内で勤務時間を短縮し、時間外勤務、休日勤務、夜間勤務、有害業務従事及び遠隔地への出張を免除される。

休養

出勤しないで療養に専念する。

4 職員に対する医療指導の区分は、次の表の左欄に掲げるとおりとし、その内容は、同表の当該右欄に掲げるとおりとする。

健康

医師による治療及び経過検診を必要としない。

観察

医師による治療は必要としないが、医師による定期的経過検診を必要とする。

治療

医師による治療を必要とする。

(平25企管規程9・一部改正)

(健康管理区分の決定)

第26条 職員の健康管理区分の決定は、次の各号に掲げる場合について、企業長が行うものとする。

(1) 健康診断を実施した場合

(2) 職員が復職する場合

(3) その他の場合

2 企業長は、医師の意見に従い、かつ、医師の作成した健康診断個人表、診断書その他の書類を勘案して職員の健康管理区分を決定するものとする。

3 企業長は、職員の健康管理区分を決定したときは、組織規程第6条第1項に規定する課長、場長及び所長(以下「所属長」という。)にその結果を通知しなければならない。

4 所属長は、前項の通知を受けたときは、職員に健康管理区分を通知するとともに、職員の健康管理上必要な措置をとらなければならない。

5 所属長は、職員の健康管理上必要な措置をとるため、職員に医師の診断書その他の書類の提出を求めることができる。

6 勤務措置を休養に決定された職員は、職務に従事せず、療養に専念しなければならない。

7 30日以上の療養休暇を承認された職員(公務上の病気又は負傷により療養休暇を承認された職員を除く。)は、勤務措置を休養に決定されたものとみなす。

(平26企管規程2・平29企管規程3・平31企管規程6・一部改正)

(健康管理区分の変更)

第27条 健康管理区分の変更を希望する職員は、健康管理区分変更申出書(第2号様式)に診断書(第3号様式)を添えて企業長に申し出なければならない。

2 企業長は、健康管理区分を決定又は変更するため、職員に対し、指定する医師の診断等を受けるよう命ずることができる。

(平31企管規程6・一部改正)

(精密検査の報告等)

第28条 勤務措置が注意勤務、軽勤務又は制限勤務に決定された職員は、注意勤務に決定された職員にあつては6箇月に1回、軽勤務及び制限勤務に決定された職員にあつては3箇月に1回、医師による精密検査を受け、精密検査報告書(第4号様式)により、遅滞なくその結果を企業長に報告しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、企業長は、必要があると認めるときは、同項の期間を短縮し、又は延長することができる。

(採用時の健康診断等)

第29条 職員を採用しようとするときは、採用しようとする者に対し、健康診断を実施するものとする。

2 前項の健康診断の検査の項目及び方法等については、企業長が別に定める。

第7章 一般衛生

(予防接種)

第30条 企業長は、予防接種をする必要があると認めるときは、職員に対し、予防接種を実施することができる。

(救急用品)

第31条 所属長は、職員の病気又は負傷に対する応急処置を行うため、必要な救急用品を備えなければならない。ただし、企業長が認める課については、この限りでない。

2 職員課長は、前項の救急用品のうち、通常使用する用品を所属長に交付するものとする。

3 所属長は、前項の用品を補充する必要が生じたときは、救急用品補充依頼書(第5号様式)を職員課長に提出して補充品の交付を受けるものとする。

4 前項の規定は、救急用品の交付を新たに受ける場合に準用する。

(平2企管規程1・平19企管規程12・令3企管規程2・一部改正)

第8章 補則

(委任)

第32条 この規程の施行に関し必要な事項は、企業長が別に定める。

1 この規程は、昭和56年10月1日から施行する。

3 旧規程第12条第2項の規定に基づき委嘱された審査員は、この規程第20条第2項の規定に基づき委嘱された審査員とみなす。

(平成元年企管規程第14号)

この規程は、公表の日から施行する。

(平成2年企管規程第1号)

1 この規程は、平成2年4月1日から施行する。

2 この規程による改正前の文書管理規程、職員の服務に関する規程、公舎管理規程、神奈川県内広域水道企業団宿泊研修所利用規程及び安全衛生管理規程に定める様式に基づいて調整した用紙は、それぞれこの規程による改正後の文書管理規程、職員の服務に関する規程、公舎管理規程、神奈川県内広域水道企業団宿泊研修所利用規程及び安全衛生管理規程に定める様式に基づいて調製した用紙とみなして使用することができる。

(平成6年企管規程第9号)

1 この規程は、公表の日から施行する。

(平成10年企管規程第1号)

この規程は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年企管規程第14号)

この規程は、公表の日から施行し、第2条の規定による改正後の職員の特殊勤務手当に関する規程の規定は、平成10年4月1日から適用する。

(平成15年企管規程第8号)

この規程は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年企管規程第4号)

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年企管規程第11号)

この規程は、公表の日から施行する。

(平成18年企管規程第4号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年企管規程第12号)

この規程は、公表の日から施行する。

(平成20年企管規程第1号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年企管規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年企管規程第7号)

(施行期日)

1 この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年企管規程第12号)

(施行期日)

1 この規程は、平成22年5月23日から施行する。

(平成24年企管規程第9号)

(施行期日)

1 この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年企管規程第6号)

(施行期日)

1 この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年企管規程第9号)

この規程は、平成25年9月1日から施行する。

(平成26年企管規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年企管規程第3号)

(施行期日)

1 この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年企管規程第3号)

(施行期日)

1 この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年企管規程第6号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年企管規程第2号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年企管規程第4号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年企管規程第7号)

この規程は、令和4年6月30日から施行する。

(令和5年企管規程第1号)

1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年企管規程第1号)

この規程は、令和6年2月1日から施行する。

(令和6年企管規程第4号)

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

(平6企管規程9・一部改正)

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(平6企管規程9・一部改正)

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(平6企管規程9・平25企管規程9・一部改正)

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(平6企管規程9・一部改正)

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(平2企管規程1・平6企管規程9・平19企管規程12・平20企管規程1・平26企管規程2・平29企管規程3・令3企管規程2・令4企管規程7・一部改正)

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安全衛生管理規程

昭和56年9月30日 企業管理規程第16号

(令和6年4月1日施行)