○議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則

昭和62年2月10日

神奈川県内広域水道企業団規則第1号

議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則をここに公布する。

議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則

目次

第1章 総則(第1条~第3条の2)

第2章 補償及び福祉事業(第4条~第16条)

第3章 審査会(第17条)

第4章 審査申立て(第18条~第31条)

第5章 雑則(第32条~第38条)

附則

第1章 総則

(公務上の災害の範囲)

第1条 公務上の災害の範囲は、公務に起因する負傷、障害及び死亡並びに別表第1に掲げる疾病とする。

(平16規則1・追加)

(通勤による災害の範囲)

第1条の2 通勤による災害の範囲は、通勤に起因する負傷、障害及び死亡並びに次に掲げる疾病とする。

(1) 通勤による負傷に起因する疾病

(2) 前号に掲げるもののほか、通勤に起因することが明らかな疾病

(平16規則1・追加)

(就業の場所から勤務場所への移動等)

第1条の3 議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(昭和44年神奈川県内広域水道企業団条例第14号。以下「条例」という。)第2条の2第1項第2号の規則で定める就業の場所から勤務場所への移動は、次に掲げる移動とする。

(1) 一の勤務場所から他の勤務場所への移動

(2) 次に掲げる就業の場所から勤務場所への移動

 労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第3条第1項の適用事業に係る就業の場所

 国家公務員災害補償法(昭和26年法律第191号)第1条第1項に規定する職員の勤務場所

 その他勤務場所並びに及びに掲げる就業の場所に類するもの

2 条例第2条の2第1項第2号の規則で定める職員に関する法令の規定に違反して就業している場合は、次に掲げる法令の規定に違反している場合とする。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第38条第1項

(2) 前号に掲げる法令の規定に類する法令の規定

3 条例第2条の2第1項第3号の規則で定める要件は、同号に掲げる移動が、単身赴任手当の支給を受ける地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する職員と均衡上必要があると認められる職員により行われるものであることとする。

(平18規則5・追加)

(日常生活上必要な行為)

第1条の4 条例第2条の2第2項ただし書の日常生活上必要な行為であつて規則で定めるものは、次に掲げる行為とする。

(1) 日用品の購入その他これに準ずる行為

(2) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校において行われる教育、職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第15条の7第3項に規定する公共職業能力開発施設において行われる職業訓練その他これらに準ずる教育訓練であつて職業能力の向上に資するものを受ける行為

(3) 病院又は診療所において診察又は治療を受けることその他これに準ずる行為

(4) 選挙権の行使その他これに準ずる行為

(5) 負傷、疾病又は老齢により2週間以上の期間にわたり日常生活を営むのに支障がある配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この号において同じ。)、子、父母、配偶者の父母及び次に掲げる者(に掲げる者にあつては、職員と同居しているものに限る。)の介護(継続的に又は反復して行われるものに限る。)

 孫、祖父母及び兄弟姉妹

 職員との間において事実上子と同様の関係にあると認められる者及び職員又は配偶者との間において事実上父母と同様の関係にあると認められる者

(昭62規則2・追加、平8規則1・一部改正、平16規則1・旧第1条繰下、平18規則5・旧第1条の3繰下・一部改正、平20規則2・平28規則1・平29規則2・一部改正)

(災害の報告)

第1条の5 実施機関は、その所管に属する職員について、公務上の災害又は通勤による災害と認められる死傷病が発生した場合は、その指定する者に次に掲げる事項を書面で速やかに報告させなければならない。負傷し、若しくは疾病にかかつた職員又は死亡した職員の遺族(次条において「被災職員等」という。)からその災害が公務又は通勤により生じた旨の申出が実施機関の指定する者にあつた場合も、同様とする。

(1) 災害を受けた職員の職、氏名、年齢及び所属

(2) 補償を受けるべき者の氏名、年齢及び住所並びにその者と災害を受けた職員との続き柄又は関係

(3) 傷病名並びに傷病の部位及びその程度

(4) 災害発生の場所及び日時

(5) 災害発生の状況及びその原因

(6) 医師の意見、当該災害を受ける前における最近の健康診断の記録、現認書、検案書等災害が公務上のもの又は通勤により生じたものであるかどうかを認定するために参考となる事項

(7) 公務上の災害又は通勤による災害と認められる事由

(昭62規則2・旧第1条繰下・一部改正、平16規則1・旧第1条の2繰下、平18規則5・旧第1条の4繰下、令3規則2・一部改正)

(災害の認定通知等)

第2条 条例第3条第2項の規定による通知は、公務上の災害又は通勤による災害の区分に応じ、公務災害補償通知書又は通勤災害補償通知書により行うものとする。

2 実施機関は、前条の規定による報告に係る災害が公務上のもの又は通勤によるもののいずれでもないと認定したときは、次に掲げる事項を記載した書面により、その旨を被災職員等に通知しなければならない。

(1) 実施機関の職氏名

(2) 被災職員の氏名

(3) 傷病名

(4) 災害発生年月日

(5) 公務上の災害又は通勤による災害でないと認定した理由

(昭62規則2・平31規則2・令3規則2・一部改正)

(認定委員会)

第3条 認定委員会は、委員長が招集する。

2 認定委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開き、及び議決することができない。

3 認定委員会の議事は、出席委員の過半数で決する。この場合においては、委員長は、委員として議決に加わる権利を有する。

4 前項の場合において、可否同数のときは、委員長が決する。

5 認定委員会の庶務は、職員課において処理する。

6 前各項に定めるもののほか、認定委員会に関し必要な事項は、認定委員会が定める。

(平2規則1・平19規則1・令3規則1・一部改正)

(補償基礎額の最低限度額及び最高限度額)

第3条の2 条例第5条第2項又は第3項の最低限度額として規則で定める額及び最高限度額として規則で定める額は、法第2条第11項又は第13項の規定により総務大臣が最低限度額として定める額及び最高限度額として定める額と同額とする。

(平3規則1・全改、平13規則1・平18規則5・一部改正)

第2章 補償及び福祉事業

(平8規則1・改称)

(給与その他の収入の一部を受けない場合における休業補償)

第4条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、療養のため、勤務その他の業務の全部について従事することができない場合において職員の受ける給与その他の収入の額が補償基礎額の100分の60に相当する額に満たないときは当該満たない額に相当する金額を、勤務その他の業務の一部について従事することができない場合において職員の受ける給与その他の収入の額が補償基礎額(当該療養の開始後1年6月を経過している場合において、条例第5条第3項の最高限度額として規則で定める額(以下この項において「最高限度額」という。)を補償基礎額とすることとされている場合にあつては、同項の規定の適用がないものとした場合における補償基礎額)に満たないときは当該満たない額(当該療養の開始後1年6月を経過している場合において、当該満たない額が最高限度額を超える場合にあつては、当該最高限度額)の100分の60に相当する金額を休業補償として支給する。

(平3規則1・一部改正)

(休業補償を行わない場合)

第4条の2 条例第8条ただし書の規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 懲役、禁錮若しくは拘留の刑の執行のため若しくは死刑の言渡しを受けて刑事施設(少年法(昭和23年法律第168号)第56条第3項の規定により少年院において刑を執行する場合における当該少年院を含む。)に拘置されている場合、労役場留置の言渡しを受けて労役場に留置されている場合又は法廷等の秩序維持に関する法律(昭和27年法律第286号)第2条の規定による監置の裁判の執行のため監置場に留置されている場合

(2) 少年法第24条の規定による保護処分として少年院若しくは児童自立支援施設に送致され、収容されている場合、同法第64条の規定による保護処分として少年院に送致され、収容されている場合、同法第66条の規定による決定により少年院に収容されている場合又は売春防止法(昭和31年法律第118号)第17条の規定による補導処分として婦人補導院に収容されている場合

(昭62規則2・追加、平10規則4・平14規則4・平18規則5・令4規則2・一部改正)

(介護補償)

第4条の3 条例第10条の2に規定する規則で定める障害は、介護を要する状態の区分に応じ、別表第2に定める障害とする。

2 条例第10条の2に規定する企業長が定める金額は、法第30条の2第1項の規定に基づき総務大臣が定める金額の例による。

3 条例第10条の2第3号に規定する企業長が定める施設は、法第30条の2第1項第3号の規定に基づき総務大臣が定める施設の例による。

(平8規則3・追加、平13規則1・平16規則1・平21規則2・一部改正)

(葬祭補償の額)

第5条 条例第15条に規定する規則で定める金額は、315,000円に補償基礎額の30倍に相当する額を加えた金額とする。

(昭63規則1・平3規則1・平8規則1・平8規則3・平10規則4・平12規則1・一部改正)

(補償の請求方法等)

第6条 傷病補償年金を除く補償(現に受けている補償の額の変更を含む。以下この条において同じ。)を受けようとする者は、受けようとする補償の種類に応じ、療養補償請求書、休業補償請求書、介護補償請求書、障害補償年金請求書、障害補償年金変更請求書、障害補償年金差額一時金請求書、障害補償年金前払一時金請求書、障害補償一時金請求書、遺族補償年金請求書、遺族補償年金前払一時金請求書、遺族補償一時金請求書又は葬祭補償請求書を実施機関に提出しなければならない。ただし、企業長の指定する医療機関において療養を受ける場合の療養補償については、この限りでない。

2 前項の補償を受ける権利を有する者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき補償でまだその者に支給しなかつたものがあるときは、これを受けようとする者は、未支給の補償請求書を実施機関に提出しなければならない。

3 実施機関は、前2項の補償の請求書を受理したときは、これを審査し、補償に関する決定を行い、その結果を書面で速やかに補償を受けようとする者に通知しなければならない。

(平8規則3・一部改正)

(傷病補償年金の支給の決定等)

第7条 実施機関は、職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、当該負傷又は疾病に係る療養の開始後1年6箇月を経過した日において条例第8条の2第1項各号のいずれにも該当するとき、又は同日後同項各号のいずれにも該当することとなつたときは、速やかに傷病補償年金の支給の決定をし、その旨を当該傷病補償年金を受けるべき者に通知しなければならない。

2 実施機関は、傷病補償年金を受けている者が、当該障害の程度に変更があつたため、新たに条例別表第1に定める他の傷病等級に該当することとなつたときは、速やかに新たに該当するに至つた傷病等級に応ずる傷病補償年金の支給の決定をし、その旨を当該傷病補償年金を受けている者に通知しなければならない。

3 実施機関は、傷病補償年金を受けている者の障害の程度が、条例別表第1に定める傷病等級に該当しなくなつたときは、その旨を当該傷病補償年金を受けている者に通知しなければならない。

(平18規則5・一部改正)

(遺族補償年金の請求の代表者)

第8条 遺族補償年金を受ける権利を有する者が2人以上あるときは、これらの者は、そのうちの1人を遺族補償年金の請求及び受領についての代表者に選任しなければならない。ただし、世帯を異にする等やむを得ない事情のため、代表者を選任することができないときは、この限りでない。

2 遺族補償年金を受ける権利を有する者は、前項の規定により、代表者を選任し、又はその代表者を解任したときは、その旨を書面で速やかに実施機関に届け出なければならない。この場合には、その代表者を選任し、又は解任したことを証明する書類を添えなければならない。

(所在不明による支給停止の申請等)

第9条 遺族補償年金を受ける権利を有する者の所在が1年以上明らかでないことにより遺族補償年金の支給の停止を申請する者は、遺族補償年金支給停止申請書を実施機関に提出しなければならない。

2 遺族補償年金の支給を停止された遺族は、その支給の停止の解除を申請するときは、遺族補償年金支給停止解除申請書及び年金証書を実施機関に提出しなければならない。

3 実施機関は、前2項の申請書を受理したときは、これを審査し、支給の停止又は支給の停止の解除を決定し、その結果を書面で速やかに当該申請を行つた者に通知しなければならない。

(年金証書)

第10条 実施機関は、傷病補償年金、障害補償年金又は遺族補償年金(以下「年金たる補償」という。)を支給する旨の通知をするときは、当該補償を受けるべき者に対し、併せて年金証書を交付しなければならない。

2 実施機関は、既に交付した年金証書の記載事項を変更する必要が生じた場合には、当該年金証書と引換えに新たな年金証書を交付しなければならない。

3 実施機関は、必要があると認めるときは、年金証書の提出又は提示を求めることができる。

4 年金証書の交付を受けた者は、当該年金証書を亡失し、又は著しく損傷したときは、年金証書再交付申請書に亡失の理由を明らかにすることができる書類又は損傷した当該年金証書を添えて、年金証書の再交付を実施機関に申請することができる。

5 年金証書の再交付を受けた者は、その後において亡失した年金証書を発見したときは、速やかにこれを実施機関に返納しなければならない。

6 年金証書の交付を受けた者又はその遺族は、当該年金証書に係る年金たる補償を受ける権利が消滅した場合には、遅滞なく、当該年金証書を実施機関に返納しなければならない。

(療養の現状等に関する報告)

第11条 実施機関は、公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、当該負傷又は疾病に係る療養の開始後1年6箇月を経過した日において当該負傷又は疾病が治つていない者から、同日後1箇月以内に、療養の現状等に関する報告書を提出させるものとする。

2 実施機関は、公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、当該負傷又は疾病に係る療養の開始後1年6箇月を経過した日後において当該負傷又は疾病が治つていない者から、療養の現状等に関する報告書を提出させることができる。

(定期報告)

第12条 年金たる補償を受ける者は、毎年1回2月1日から同月末日までの間に、現に受けている補償の種類に応じて、傷病補償年金現状報告書、障害補償年金現状報告書又は遺族補償年金現状報告書を実施機関に提出しなければならない。ただし、実施機関が必要がないと認めるときは、この限りでない。

(届出)

第13条 年金たる補償を受ける者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、速やかに書面でその旨を実施機関に届け出なければならない。

(1) 氏名又は住所を変更した場合

(2) 傷病補償年金を受ける者にあつては、次に掲げる場合

 その負傷又は疾病が治つた場合

 その障害の程度に変更があつた場合

(3) 障害補償年金を受ける者にあつては、当該障害が条例別表第2に定める障害の程度に該当しなくなり、又は同表の他の障害等級に該当するに至つた場合

(4) 遺族補償年金を受ける者にあつては、次に掲げる場合

 条例第13条第1項(第1号を除く。)の規定により、その者の遺族補償年金を受ける権利が消滅した場合

 その者と生計を同じくしている遺族補償年金を受けることができる遺族の数に増減を生じた場合

 遺族補償年金を受ける権利を有する妻にその者と生計を同じくしている他の遺族で遺族補償年金を受けることができるものがない場合において、その妻が55歳に達したとき(その妻が条例第12条第1項第4号に規定する状態にあるときを除く。)又は条例第12条第1項第4号に規定する状態になり、若しくはその事情がなくなつたとき(その妻が55歳以上であるときを除く。)

2 補償を受ける権利を有する者が死亡した場合には、その者の遺族は、速やかに書面でその旨を実施機関に届け出なければならない。

3 前2項の届出をする場合には、その事実を証明する書類その他の資料を添えなければならない。

(平18規則5・一部改正)

(福祉事業の種類)

第14条 条例第17条第1項に規定する事業の種類は、次のとおりとする。

(1) 外科後処置に関する事業

(2) 補装具に関する事業

(3) リハビリテーシヨンに関する事業

(4) アフターケアに関する事業

(5) 休業援護金の支給

(6) 在宅介護を行う介護人の派遣に関する事業

(7) 奨学援護金の支給

(8) 就労保育援護金の支給

(9) 傷病特別支給金の支給

(10) 障害特別支給金の支給

(11) 遺族特別支給金の支給

(12) 障害特別援護金の支給

(13) 遺族特別援護金の支給

(14) 傷病特別給付金の支給

(15) 障害特別給付金の支給

(16) 遺族特別給付金の支給

(17) 障害差額特別給付金の支給

(18) 長期家族介護者援護金の支給

2 条例第17条第2項に規定する事業の種類は、次のとおりとする。

(1) 公務上の災害を防止する対策の調査研究に関する事業

(2) 公務上の災害を防止する対策の普及及び推進に関する事業

(昭63規則1・平8規則1・平8規則3・平16規則3・平18規則5・平19規則2・一部改正)

(福祉事業の内容)

第15条 実施機関は、福祉事業を行うに当たつては、企業長と協議のうえ法第47条の規定により地方公務員災害補償基金が実施する福祉事業の内容に準ずるものを行うものとする。

(昭62規則2・平8規則1・一部改正)

(福祉事業の申請等)

第16条 第14条第1項に規定する事業を受けようとする者は、福祉事業申請書を実施機関に提出しなければならない。

2 実施機関は、前項の申請書を受理したときは、承認するかどうかを決定し、その結果を当該申請を行つた者に書面で速やかに通知しなければならない。

(平8規則1・一部改正)

第3章 審査会

(審査会の招集等)

第17条 審査会は、会長が招集する。

2 審査会は、委員全員が出席しなければ会議を開き、及び議決することができない。

3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決する。この場合においては、会長は、委員として議決に加わる権利を有する。

4 前項の場合において、可否同数のときは、会長が決する。

5 審査会の庶務は、職員課において処理する。

6 前各項に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、審査会が定める。

(平2規則1・平19規則1・令3規則1・一部改正)

第4章 審査申立て

(審査申立ての方式)

第18条 補償の実施についての審査の申立て(以下「審査申立て」という。)は、災害補償審査申立書(以下「審査申立書」という。)正副2通を、その事実を証明する書類その他の資料を添えて審査会に提出しなければならない。

(平31規則2・一部改正)

(代理人による審査申立て)

第19条 審査申立ては、代理人によつてすることができる。

2 代理人は、各自、審査申立人のために、当該審査申立てに関する一切の行為をすることができる。ただし、審査申立ての取下げは、特別の委任を受けた場合に限り、することができる。

(代理人の資格の証明等)

第20条 代理人の資格は、書面で証明しなければならない。前条第2項ただし書に規定する特別の委任についても、同様とする。

2 代理人がその資格を失つたときは、審査申立人は、書面でその旨を審査会に届け出なければならない。

(審査申立期間)

第21条 審査申立ては、実施機関の補償に関する措置(以下「措置」という。)があつたことを知つた日の翌日から起算して3月を経過したときは、することができない。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。

2 審査申立ては、措置があつた日の翌日から起算して1年を経過したときは、することができない。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。

3 審査申立書を郵便で提出した場合における審査申立期間の計算については、郵送に要した日数は、算入しない。

(平28規則4・一部改正)

(審査申立書の記載事項)

第22条 審査申立書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 審査申立人の氏名、生年月日及び住所並びにその者と災害を受けた職員との続柄又は関係

(2) 災害を受けた職員の氏名、住所及び生年月日並びに災害発生当時の職並びに所属

(3) 審査申立てに係る措置の内容

(4) 審査申立てに係る措置があつたことを知つた年月日

(5) 審査申立ての趣旨及び理由

(6) 審査申立ての年月日

2 審査申立書の記載事項に変更を生じた場合には、審査申立人は、その都度、その旨をすみやかに審査会に届け出なければならない。

3 審査申立人が代理人によつて審査申立てをし、又は審査申立書の記載事項の変更を届け出るときは、審査申立書又は審査申立書の記載事項届には、前2項に定めるもののほか、その代理人の氏名及び住所を記載しなければならない。

4 審査申立書には、審査申立人(審査申立人が代理人によつて審査申立てをするときは、代理人)が記名しなければならない。

(平28規則4・平31規則2・令3規則2・一部改正)

(補正)

第23条 審査申立書が前条の規定に違反する場合には、審査会は、相当の期間を定め、その期間内に不備を補正すべきことを命ずるものとする。ただし、審査申立書が同条の規定に違反する場合であつても、それが軽微なものであつて審査申立ての趣旨に影響のないものであるときは、審査会は、自らその補正をすることができる。

(平28規則4・一部改正)

(却下)

第24条 審査申立書が第22条の規定に違反する場合であつて前条の期間内に審査申立人が不備を補正しないとき又は審査申立てが不適法であつて補正することができないものであるときは、審査会は、当該審査申立てを却下するものとする。

(平28規則4・一部改正)

(受理及び却下の通知)

第25条 審査会は、審査申立てを受理したときはその旨を審査申立人及び実施機関に通知し、実施機関に審査申立書の副本を送付するものとし、前条の規定により審査申立てを却下したときはその旨を審査申立人に通知するものとする。

(審理の方式)

第26条 審査申立ての審理は、書面による。ただし、審査申立人の申立てがあつたときは、審査会は、審査申立人に口頭で審査申立てに係る事件に関する意見を述べる機会を与えなければならない。

(平28規則4・一部改正)

(手続の承継)

第27条 審査申立人が死亡したときは、相続人は、審査申立人の地位を承継する。

2 前項の場合には、相続人は、書面でその旨を審査会に届け出なければならない。この場合には、届出書には、相続を証明する書面を添えなければならない。

3 第1項の場合において、前項の規定による届出がされるまでの間において、死亡者にあててされた通知その他の行為が相続人に到達したときは、相続人に対する通知その他の行為としての効力を有する。

4 第1項の場合において、相続人が2人以上あるときは、その1人に対する通知その他の行為は、全員に対してされたものとみなす。

(審査申立ての取下げ)

第28条 審査申立人は、裁定があるまでは、いつでも審査申立てを取り下げることができる。

2 審査申立ての取下げは、書面でしなければならない。

(裁定)

第29条 審査申立てが理由がないときは、審査会は、裁定で、当該審査申立てを棄却する。

2 審査申立てが理由があるときは、審査会は、裁定で、当該審査申立てに係る補償の実施を変更し、又は命ずる。

(裁定の方式)

第30条 裁定は、書面で行い、かつ、審査申立ての要旨及び裁定の理由を付するものとする。

(裁定の通知等)

第31条 裁定の通知は、裁定書の謄本を審査申立人に送付して行う。

2 審査会は、前項の裁定の通知をするときは、裁定書の謄本を実施機関に送付しなければならない。

第5章 雑則

(第三者の行為による災害についての届出)

第32条 補償の原因である災害が第三者の行為によつて生じたときは、補償を受けるべき者は、その事実並びに第三者の氏名及び住所(第三者の氏名及び住所がわからないときは、その旨)並びに被害の状況を、遅滞なく、実施機関に届け出なければならない。

(平28規則4・旧第33条繰上)

(旅費の支給)

第33条 条例第20条第1項の規定により出頭した者に対する旅費の支給については、附属機関の委員その他の構成員の報酬等に関する条例(昭和44年神奈川県内広域水道企業団条例第16号)の規定の例による。

(平28規則4・旧第34条繰上)

(通勤による災害に係る一部負担金)

第34条 条例第23条第1項に規定する規則で定める職員は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 第三者の行為によつて通勤による災害を受けた者

(2) 療養開始後3日以内に死亡した者

(3) 休業補償を受けない者

(4) 同一の通勤による災害に関し、既に一部負担金を払い込んだ者

(5) 船員法(昭和22年法律第100号)第1条に規定する船員である者

2 条例第23条第1項に規定する規則で定める金額は、200円(健康保険法(大正11年法律第70号)第3条第2項に規定する日雇特例被保険者である職員にあつては、100円)とする。ただし、当該額が、現に療養に要した費用の総額又は休業補償の総額を超える場合には、それらの総額のうち小さい額(それらの総額が同じ額のときは、その額)に相当する金額とする。

(平14規則5・平21規則2・一部改正、平28規則4・旧第35条繰上)

(審査の申立ての教示)

第35条 実施機関は、条例又は本規則に基づく補償に関する通知をするときは、条例第18条に定めるところにより審査の申立てをすることができる旨を教示するものとする。

(平31規則2・追加)

(記録簿)

第36条 実施機関は、災害補償記録簿、傷病補償年金等記録簿、障害補償年金等記録簿、遺族補償年金等記録簿及び福祉事業記録簿を備え、必要な事項を記入しなければならない。

(平8規則1・一部改正、平28規則4・旧第36条繰上、平31規則2・旧第35条繰下)

(書類の保存期間)

第37条 補償及び福祉事業に関する書類の保存期間は、3年とする。ただし、傷病補償年金、障害補償及び遺族補償に関する書類の保存期間は、5年とする。

2 前項の保存期間の起算は、処理済年月日の属する年度の翌年度の4月1日とする。ただし、契約に関する書類の保存期間の起算は、当該契約に関する債権債務が消滅した日の属する年度の翌年度の4月1日とする。

(平8規則1・一部改正、平28規則4・旧第37条繰上、平31規則2・旧第36条繰下)

(委任規定)

第38条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し、必要な事項は、企業長が別に定める。

(平28規則4・旧第38条繰上、平31規則2・旧第37条繰下)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 第5条の規定による金額が補償基礎額の60倍に相当する金額に満たないときは、条例第15条の規則で定める金額は、当分の間、第5条の規定にかかわらず、当該補償基礎額の60倍に相当する金額とする。

3 条例附則第1条の4第1項の規定による障害補償年金前払一時金の支給に係る申出は、障害補償年金前払一時金請求書により障害補償年金の最初の支払に先立つてしなければならない。ただし、既に障害補償年金の支払があつた場合であつても、実施機関の行う当該障害補償年金の支給の決定に関する通知があつた日の翌日から起算して1年を経過する日までの間は、当該申出をすることができる。

(平10規則1・一部改正)

4 前項の申出は、同一の災害につき2回以上行うことができない。

5 障害補償年金前払一時金の額は、当該障害補償年金前払一時金に係る障害補償年金に係る障害等級に応じ、それぞれ条例附則第1条の3第1項の表の右欄に掲げる額(当該障害補償年金が、条例第16条において例によることとされる法第29条第8項の規定によるものである場合(次項において「障害加重の場合」という。)にあつては、次項に定める額。以下「障害補償年金前払一時金の限度額」という。)又は障害補償年金前払一時金の限度額の範囲内で、補償基礎額の1,200倍、1,000倍、800倍、600倍、400倍又は200倍に相当する額のうちから当該障害補償年金を受ける権利を有する者が選択した額とする。ただし、附則第3項ただし書の規定による申出が行われた場合には、補償基礎額の1,200倍、1,000倍、800倍、600倍、400倍又は200倍に相当する額のうち、当該障害補償年金に係る障害等級に応じ、それぞれ障害補償年金前払一時金の限度額から当該申出が行われた日の属する月までの期間に係る当該障害補償年金の額の合計額を差し引いた額を超えない範囲内で当該障害補償年金を受ける権利を有する者が選択した額とする。

(昭62規則2・平10規則1・平18規則5・一部改正)

6 障害加重の場合の障害補償年金に係る障害補償年金前払一時金の限度額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる額とする。

(1) 加重前の障害の程度が条例別表第2に定める第7級以上の障害等級に該当する場合 加重後の障害等級に応じそれぞれ条例附則第1条の3第1項の表の右欄に掲げる額から、加重前の障害等級に応じそれぞれ同表の右欄に掲げる額を差し引いた額

(2) 加重前の障害の程度が条例別表第2に定める第8級以下の障害等級に該当する場合 加重後の障害等級に応じそれぞれ条例附則第1条の3第1項の表の右欄に掲げる額に、当該障害補償年金に係る地方公務員災害補償法施行規則(昭和42年自治省令第27号)第27条の規定の例による金額を当該障害補償年金に係る加重後の障害の程度に応ずる条例第9条の規定による金額で除して得た数を乗じて得た額

(平10規則1・平18規則5・一部改正)

7 障害補償年金は、附則第3項本文の規定による申出が行われた場合にあつては、当該障害補償年金を支給すべき事由が生じた日(同項ただし書の規定による申出が行われた場合にあつては、当該申出が行われた日)の属する月の翌月から、次に掲げる額の合計額が当該障害補償年金前払一時金の額に達するまでの間、その支給を停止するものとする。

(1) 当該障害補償年金に係る障害補償年金前払一時金が支給された月後の最初の障害補償年金に係る支払期月から1年を経過する月以前の各月(附則第3項ただし書の規定による申出が行われた場合にあつては、当該申出が行われた日の属する月の翌月以後の月に限る。)に支給されるべき障害補償年金の額

(2) 前号の支払期月から1年を経過する月後の各月に支給されるべき障害補償年金の額を、100分の5に当該支払期月以後の経過年数(当該年数に1年未満の端数があるときは、これを切り捨てた年数)を乗じて得た数に1を加えた数で除して得た額

8 前項の規定による障害補償年金の支給の停止が終了する月に係る障害補償年金の額は、当該終了する月が、同項に規定する支払期月から起算して1年以内の場合にあつては、当該障害補償年金前払一時金の額から同項の規定により各月に支給されるべき当該障害補償年金の額の全額につき支給が停止される期間に係る同項の規定による合計額(以下この項において「全額停止期間に係る合計額」という。)を差し引いた額、当該支払期月から起算して1年を超える場合にあつては、当該障害補償年金前払一時金の額から全額停止期間に係る合計額を差し引いた額に100分の5に当該終了する月の同項に規定する経過年数を乗じて得た数に1を加えた数を乗じて得た額を、それぞれ当該終了する月に支給されるべき当該障害補償年金の額から差し引いた額とする。

9 条例附則第2条第1項の規定による遺族補償年金前払一時金の支給に係る申出は、遺族補償年金前払一時金請求書により遺族補償年金の最初の支払に先立つてしなければならない。ただし、既に遺族補償年金の支払があつた場合であつても、実施機関の行う当該遺族補償年金の支給の決定に関する通知があつた日の翌日から起算して1年を経過する日までの間は、当該申出をすることができる。

10 前項の申出は、同一の災害につき2回以上行うことができない。

11 第8条の規定は、遺族補償年金を受ける権利を有する遺族が2人以上あるときにおける遺族補償年金前払一時金の請求及び受領について準用する。

12 遺族補償年金前払一時金の額は、補償基礎額の1,000倍、800倍、600倍、400倍又は200倍に相当する額のうち、当該遺族補償年金前払一時金に係る遺族補償年金を受ける権利を有する遺族(前項の規定により代表者が選任された場合には、当該代表者。以下この項において同じ。)が選択した額とする。ただし、附則第9項ただし書の規定による申出が行われた場合には、補償基礎額の800倍、600倍、400倍又は200倍に相当する額のうち、補償基礎額の1,000倍に相当する額から当該申出が行われた日の属する月までの期間に係る当該遺族補償年金の額の合計額を差し引いた額を超えない範囲内で当該遺族補償年金を受ける権利を有する遺族が選択した額とする。

13 遺族補償年金を受ける権利を有する遺族が2人以上あるときは、遺族補償年金前払一時金の額は、前項の規定にかかわらず、同項に規定する額をその人数で除して得た額とする。

14 遺族補償年金は、附則第9項本文の規定による申出が行われた場合にあつては、当該遺族補償年金を支給すべき事由が生じた日(同項ただし書の規定による申出が行われた場合にあつては、当該申出が行われた日)の属する月(条例附則第3条の2第2項の規定に基づき遺族補償年金を受けることができることとされた遺族であつて当該遺族補償年金を受ける権利を有することとなつたもの(以下この項において「特例遺族補償年金受給権者」という。)附則第9項本文の規定による申出を行つた場合にあつては、その者が当該遺族補償年金に係る職員の死亡の時期に応じ条例附則第3条の2第2項の表の右欄に掲げる年齢(以下この項及び附則第18項において「支給停止解除年齢」という。)に達する月)の翌月から、次に掲げる額の合計額(特例遺族補償年金受給権者が附則第9項本文の規定による申出を行つた場合にあつては、支給停止解除年齢に達する月までの間に係る額を除く。)が当該遺族補償年金前払一時金の額に達するまでの間、その支給を停止するものとする。

(1) 当該遺族補償年金に係る遺族補償年金前払一時金が支給された月後の最初の遺族補償年金に係る支払期月(特例遺族補償年金受給権者が支給停止解除年齢に達する前に附則第9項本文の規定による申出を行つた場合にあつては、当該特例遺族補償年金受給権者について条例附則第3条の2第4項本文の規定の適用がないものとした場合における当該遺族補償年金前払一時金が支給された月後の最初の遺族補償年金に係る支払期月に当たる月。以下この項及び次項において同じ。)から1年を経過する月以前の各月(附則第9項ただし書の規定による申出が行われた場合にあつては、当該申出が行われた日の属する月の翌月以後の月に限る。)に支給されるべき遺族補償年金の額

(2) 前号の支払期月から1年を経過する月後の各月に支給されるべき遺族補償年金の額を、100分の5に当該支払期月以後の経過年数(当該年数に1年未満の端数があるときは、これを切り捨てた年数)を乗じて得た数に1を加えた数で除して得た額

15 前項の規定による遺族補償年金の支給の停止が終了する月に係る遺族補償年金の額は、当該終了する月が、同項に規定する支払期月から起算して1年以内の場合にあつては、当該遺族補償年金前払一時金の額から同項の規定により各月に支給されるべき当該遺族補償年金の額の全額につき支給が停止される期間に係る同項の規定による合計額(以下この項において「全額停止期間に係る合計額」という。)を差し引いた額、当該支払期月から起算して1年を超える場合にあつては、当該遺族補償年金前払一時金の額から全額停止期間に係る合計額を差し引いた額に100分の5に当該終了する月の同項に規定する経過年数を乗じて得た数に1を加えた数を乗じて得た額を、それぞれ当該終了する月に支給されるべき当該遺族補償年金の額から差し引いた額とする。

16 実施機関は、条例附則第1条の4第3項附則第2条第3項及び附則第3条の2第4項の支給停止期間が満了したときは、速やかに当該支給停止に係る障害補償年金又は遺族補償年金を受ける権利を有する者に対して、その旨を通知しなければならない。

(平10規則1・一部改正)

17 年金たる補償を受ける者は、当該補償事由について条例附則第4条第1項の表の中欄に掲げる年金たる給付が支給されることとなつた場合、その給付の額が変更された場合又はその支給を受けられなくなつた場合には、その事実を明らかにすることができる書類を添えて、速やかにその旨を実施機関に届け出なければならない。

18 第12条及び第13条の規定は、条例附則第3条の2第2項の規定に基づき遺族補償年金を受けることができることとされた遺族で支給停止解除年齢に達しないものがある場合について準用する。この場合において、第12条及び第13条第1項中「受ける者」とあるのは「受ける権利を有する者」と読み替えるものとする。

(昭和62年規則第2号)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の第1条の規定は、昭和62年4月1日から適用する。

2 改正後の第3条の2第1項の規定は、傷病補償年金、障害補償年金又は遺族補償年金(以下「年金たる補償」という。)のうち昭和62年2月以後の期間に係る分について、同条第2項の規定は、年金たる補償のうちこの規則の施行の日の属する月の翌月以後の期間に係る分について適用する。

3 昭和62年2月分及び同年3月分の年金たる補償に係る改正後の第3条の2第1項の規定の適用については、同項中「地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号。以下「法」という。)第2条第9項第1号の規定により自治省令で定める年齢階層ごとに年金平均給与額の最低限度額として自治大臣が定める額」とあるのは、「地方公務員災害補償法第2条第9項各号の規定に基づき自治大臣が定める額を定める件(昭和62年自治省告示第54号)による廃止前の地方公務員災害補償法第2条第9項各号の自治大臣が定める額を定める件(昭和62年自治省告示第6号)において年齢階層ごとに定められた年金平均給与額の最低限度額」とする。

(昭和63年規則第1号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の第5条の規定は、昭和63年4月1日以後に支給すべき事由の生じた葬祭補償について適用し、同日前に支給すべき事由の生じた葬祭補償については、なお従前の例による。

(平成2年規則第1号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年規則第1号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第4条の規定は、平成2年10月1日(以下「基準日」という。)以後に支給すべき事由が生じた休業補償について適用し、基準日前に支給すべき事由が生じた休業補償については、なお従前の例による。

3 基準日前に療養を開始した職員に休業補償を支給すべき場合における改正後の規則第4条の規定の適用については、同条中「当該療養の開始後」とあるのは「平成2年10月1日以後」とする。

4 改正後の規則第5条の規定は、平成2年4月1日以後に支給すべき事由が生じた葬祭補償について適用し、同日前に支給すべき事由が生じた葬祭補償については、なお従前の例による。

(平成8年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年規則第3号)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第4条の3及び別表の規定は、平成8年4月1日から適用する。

2 改正後の規則第5条の規定は、平成8年4月1日以後に支給すべき事由が生じた葬祭補償について適用し、同日前に支給すべき事由が生じた葬祭補償については、なお従前の例による。

(平成10年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年規則第4号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の第5条の規定は、平成10年4月1日以後に支給すべき事由が生じた葬祭補償について適用し、同日前に支給すべき事由が生じた葬祭補償については、なお従前の例による。

(平成12年規則第1号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の第5条の規定は、平成12年4月1日以後に支給すべき事由が生じた葬祭補償について適用し、同日前に支給すべき事由が生じた葬祭補償については、なお従前の例による。

(平成13年規則第1号)

この規則は、平成13年1月6日から施行する。

(平成14年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則の規定は、平成15年10月1日から適用する。

(平成16年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年規則第5号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の第1条の3の規定は、平成18年4月1日以後に発生した事故に起因する通勤による災害について適用する。

3 改正後の第14条第1項各号の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行うべき事由が生じた福祉事業について適用し、施行日前に行うべき事由が生じた福祉事業については、なお従前の例による。

(平成19年規則第1号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年規則第2号)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成20年4月1日から適用する。

2 改正後の規則第1条の4の規定は、平成20年4月1日以後に発生した事故に起因する通勤による災害について適用し、同日前に発生した事故に起因する通勤による災害については、なお従前の例による。

(平成21年規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則第35条の規定は、平成22年1月1日以後に発生した事故に起因する通勤による負傷又は疾病に係る療養補償を受ける職員について適用するものとし、同日前に発生した事故に起因する通勤による負傷又は疾病に係る療養補償を受ける職員については、なお従前の例による。

(平成22年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成27年10月1日から適用する。

(平成28年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則第1条の4第5号の規定は、平成29年4月1日以後に発生した事故に起因する通勤による災害について適用し、同日前に発生した事故に起因する通勤による災害については、なお従前の例による。

(平成31年規則第2号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年規則第1号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第2号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第1条関係)

(平16規則1・追加、平22規則5・令3規則2・令5規則1・一部改正)

(1) 公務上の負傷に起因する疾病

(2) 物理的因子にさらされる業務に従事したため生じた次に掲げる疾病及びこれらに付随する疾病

ア 紫外線にさらされる業務に従事したため生じた前眼部疾患又は皮膚疾患

イ 赤外線にさらされる業務に従事したため生じた網膜火傷、白内障等の眼疾患又は皮膚疾患

ウ レーザー光線にさらされる業務に従事したため生じた網膜火傷等の眼疾患又は皮膚疾患

エ マイクロ波にさらされる業務に従事したため生じた白内障等の眼疾患

オ 企業長の定める電離放射線(以下「放射線」という。)にさらされる業務に従事したため生じた急性放射線症、皮膚潰瘍等の放射線皮膚障害、白内障等の放射線眼疾患、放射線肺炎、再生不良性貧血等の造血器障害、骨え死その他の放射線障害

カ 高圧室内作業又は潜水作業に係る業務に従事したため生じた潜かん病又は潜水病

キ 気圧の低い場所における業務に従事したため生じた高山病又は航空減圧症

ク 暑熱な場所における業務に従事したため生じた熱中症

ケ 高熱物体を取り扱う業務に従事したため生じた熱傷

コ 寒冷な場所における業務又は低温物体を取り扱う業務に従事したため生じた凍傷

サ 著しい騒音を発する場所における業務に従事したため生じた難聴等の耳の疾患

シ 超音波にさらされる業務に従事したため生じた手指等の組織え死

ス アからシまでに掲げるもののほか、物理的因子にさらされる業務に従事したため生じたことの明らかな疾病

(3) 身体に過度の負担のかかる作業態様の業務に従事したため生じた次に掲げる疾病及びこれらに付随する疾病

ア 重激な業務に従事したため生じた筋肉、けん、骨若しくは関節の疾患又は内臓脱

イ 重量物を取り扱う業務、腰部に過度の負担を与える不自然な作業姿勢により行う業務その他腰部に過度の負担のかかる業務に従事したため生じた腰痛

ウ チェンソー、ブッシュクリーナー、削岩機等の身体に振動を与える機械器具を使用する業務に従事したため生じた手指、前腕等の末しょう循環障害、末しょう神経障害又は運動器障害

エ 電子計算機への入力を反復して行う業務その他上肢に過度の負担のかかる業務に従事したため生じた後頭部、けい部、肩甲帯、上腕、前腕又は手指の運動器障害

オ アからエまでに掲げるもののほか、身体に過度の負担のかかる作業態様の業務に従事したため生じたことの明らかな疾病

(4) 化学物質等にさらされる業務に従事したため生じた次に掲げる疾病及びこれらに付随する疾病

ア 企業長の定める単体たる化学物質又は化合物(合金を含む。)にさらされる業務に従事したため生じた疾病であって、企業長が定めるもの

イ ふっ素樹脂、塩化ビニル樹脂、アクリル樹脂等の合成樹脂の熱分解生成物にさらされる業務に従事したため生じた眼粘膜の炎症又は気道粘膜の炎症等の呼吸器疾患

ウ すす、鉱物油、漆、タール、セメント、アミン系の樹脂硬化剤等にさらされる業務に従事したため生じた皮膚疾患

エ たん白分解酵素にさらされる業務に従事したため生じた皮膚炎、結膜炎又は鼻炎、気管支ぜん息等の呼吸器疾患

オ 木材の粉じん、獣毛のじんあい等を飛散する場所における業務又は抗生物質等にさらされる業務に従事したため生じたアレルギー性の鼻炎、気管支ぜん息等の呼吸器疾患

カ 綿、亜麻等の粉じんを飛散する場所における業務に従事したため生じた呼吸器疾患

キ 石綿にさらされる業務に従事したため生じた良性石綿胸水又はびまん性胸膜肥厚

ク 空気中の酸素濃度の低い場所における業務に従事したため生じた酸素欠乏症

ケ アからクまでに掲げるもののほか、化学物質等にさらされる業務に従事したため生じたことの明らかな疾病

(5) 粉じんを飛散する場所における業務に従事したため生じたじん肺症又は企業長の定めるじん肺の合併症

(6) 細菌、ウイルス等の病原体にさらされる業務に従事したため生じた次に掲げる疾病及びこれらに付随する疾病

ア 患者の診療若しくは看護の業務、介護の業務又は研究その他の目的で病原体を取り扱う業務に従事したため生じた伝染性疾患

イ 動物若しくはその死体、獣毛、革その他動物性の物又はぼろ等の古物を取り扱う業務に従事したため生じたブルセラ症、炭そ病等の伝染性疾患

ウ 湿潤地における業務に従事したため生じたワイル病等のレプトスピラ症

エ 屋外における業務に従事したため生じたつつが虫病

オ アからエまでに掲げるもののほか、細菌、ウイルス等の病原体にさらされる業務に従事したため生じたことの明らかな疾病

(7) がん原性物質又はがん原性因子にさらされる業務に従事したため生じた次に掲げる疾病及びこれらに付随する疾病

ア ベンジジンにさらされる業務に従事したため生じた尿路系腫瘍

イ ベーターナフチルアミンにさらされる業務に従事したため生じた尿路系腫瘍

ウ 四―アミノジフェニルにさらされる業務に従事したため生じた尿路系腫瘍

エ 四―ニトロジフェニルにさらされる業務に従事したため生じた尿路系腫瘍

オ ビス(クロロメチル)エーテルにさらされる業務に従事したため生じた肺がん

カ ベリリウムにさらされる業務に従事したため生じた肺がん

キ ベンゾトリクロリドにさらされる業務に従事したため生じた肺がん

ク 石綿にさらされる業務に従事したため生じた肺がん又は中皮腫

ケ ベンゼンにさらされる業務に従事したため生じた白血病

コ 塩化ビニルにさらされる業務に従事したため生じた肝血管肉腫又は肝細胞がん

サ 三・三′―ジクロロ―四・四′―ジアミノジフェニルメタンにさらされる業務に従事したため生じた尿路系腫瘍

シ オルト―トルイジンにさらされる業務に従事したため生じたぼうこうがん

ス 一・二―ジクロロプロパンにさらされる業務に従事したため生じた胆管がん

セ ジクロロメタンにさらされる業務に従事したため生じた胆管がん

ソ 放射線にさらされる業務に従事したため生じた白血病、肺がん、皮膚がん、骨肉腫、甲状腺がん、多発性骨髄腫又は非ホジキンリンパ腫

タ すす、鉱物油、タール、ピッチ、アスファルト又はパラフィンにさらされる業務に従事したため生じた皮膚がん

チ アからタまでに掲げるもののほか、がん原性物質又はがん原性因子にさらされる業務に従事したため生じたことの明らかな疾病

(8) 相当の期間にわたって継続的に行う長時間の業務その他血管病変等を著しく増悪させる業務に従事したため生じた狭心症、心筋梗塞、心停止(心臓性突然死を含む。)、心室細動等の重症の不整脈、重篤な心不全、肺塞栓症、大動脈解離、くも膜下出血、脳出血、脳梗塞又は高血圧性脳症及びこれらに付随する疾病

(9) 人の生命にかかわる事故への遭遇その他強度の精神的又は肉体的負荷を与える事象を伴う業務に従事したため生じた精神及び行動の障害並びにこれに付随する疾病

(10) 前各号に掲げるもののほか、公務に起因することの明らかな疾病

別表第2(第4条の3関係)

(平8規則3・追加、平16規則1・旧別表・一部改正)

介護を要する状態の区分

障害

常時介護を要する状態

1 神経系統の機能又は精神の著しい障害であつて、その程度が常に介護を要するもの

2 胸腹部臓器の機能の著しい障害であつて、その程度が常に介護を要するもの

3 前2号に掲げるもののほか、条例別表第1に定める第1級に該当する障害であつて前2号に掲げるものと同程度の介護を要するもの又は条例別表第2に定める第1級に該当する障害であつて前2号に掲げるものと同程度の介護を要するもの

随時介護を要する状態

1 神経系統の機能又は精神の著しい障害であつて、その程度が随時介護を要するもの

2 胸腹部臓器の機能の著しい障害であつて、その程度が随時介護を要するもの

3 条例別表第1に定める第1級に該当する障害であつて前2号に掲げるものと同程度の介護を要するもの又は条例別表第2に定める第1級に該当する障害であつて前2号に掲げるものと同程度の介護を要するもの

議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則

昭和62年2月10日 規則第1号

(令和5年2月6日施行)

体系情報
例規集/第4章 安全 衛生
沿革情報
昭和62年2月10日 規則第1号
昭和62年10月30日 規則第2号
昭和63年11月8日 規則第1号
平成2年4月1日 規則第1号
平成3年2月7日 規則第1号
平成8年2月13日 規則第1号
平成8年11月11日 規則第3号
平成10年2月12日 規則第1号
平成10年12月1日 規則第4号
平成12年9月12日 規則第1号
平成13年1月4日 規則第1号
平成14年7月15日 規則第4号
平成14年11月28日 規則第5号
平成16年2月16日 規則第1号
平成16年6月15日 規則第3号
平成18年11月20日 規則第5号
平成19年3月30日 規則第1号
平成19年9月18日 規則第2号
平成20年11月11日 規則第2号
平成21年12月24日 規則第2号
平成22年12月16日 規則第5号
平成28年2月12日 規則第1号
平成28年4月1日 規則第4号
平成29年3月31日 規則第2号
平成31年3月29日 規則第2号
令和3年3月31日 規則第1号
令和3年10月28日 規則第2号
令和4年3月31日 規則第2号
令和5年2月6日 規則第1号