○企業職員の旅費に関する規程

昭和44年6月5日

神奈川県内広域水道企業団企業管理規程第9号

企業職員の旅費に関する規程を次のように定める。

企業職員の旅費に関する規程

目次

第1章 総則(第1条~第9条)

第2章 内国旅行の旅費(第10条~第19条)

第3章 外国旅行の旅費(第20条)

第4章 雑則(第21条~第27条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、神奈川県内広域水道企業団企業職員(以下「職員」という。)が公務のため旅行する場合の旅費の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 本邦 本州、北海道、四国及び九州並びにこれらに付属する島の存する領域をいう。

(2) 外国 本邦以外の領域(公海を含む。)をいう。

(3) 県内旅行 神奈川県内における旅行、神奈川県と東京都の区の存する地域との間における旅行及び企業長が指定する職員の指定地域への旅行をいう。

(4) 県外旅行 前号に定める地域を除いた本邦内及び当該本邦と前号に定める地域との間における旅行をいう。

(5) 内国旅行 県内旅行及び県外旅行をいう。

(6) 外国旅行 本邦と外国との間における旅行及び外国における旅行をいう。

(7) 出張 職員が公務のため旅行することをいう。

(8) 赴任 企業団の要請により国又は他の地方公共団体に勤務する者から引き続いて採用された職員がその採用に伴う移転のため住所若しくは居所から在勤庁に旅行し、又は外国若しくは第4号に定める地域に派遣を命じられた職員がその派遣に伴う移転のため旧在勤庁から新在勤庁に旅行することをいう。

(9) 帰住 職員が死亡した場合において、当該職員の遺族が生活の根拠地となる地に旅行することをいう。

(10) 扶養親族 職員の配偶者(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で主として職員の収入によつて生計を維持しているものをいう。

(11) 遺族 職員の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時職員と生計を一にしていた他の親族をいう。

(12) 旅行命令権者 企業長(職務権限規程(昭和45年神奈川県内広域水道企業団企業管理規程第10号)第9条の規定による専決に係る旅行にあつては、当該専決者)をいう。

2 この規程において「何々地」という場合には、市町村の存する地域(東京都の区の存する地域にあつては、区の存する全地域)をいうものとする。

(昭48企管規程9・昭50企管規程6・昭56企管規程4・昭61企管規程8・平17企管規程3・平22企管規程5・令4企管規程7・一部改正)

(旅費の支給)

第3条 職員が出張し、又は赴任した場合には、当該職員に対し、旅費を支給する。

2 職員又はその遺族が、次の各号のいずれかに該当する場合には、当該各号に掲げる者に対し旅費を支給する。

(1) 職員が出張又は赴任のための旅行中に退職(免職を含む。)、失職又は休職(以下「退職等」という。)となつた場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。) 当該職員

(2) 職員が出張又は赴任のための旅行中に死亡した場合 当該職員の遺族

(3) 職員が死亡した場合において、当該職員の遺族がその死亡の日の翌日から3月以内にその居住地を出発して帰住する場合 当該職員の遺族

3 職員が前項第1号の規定に該当する場合において、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第4項又は第29条の規定により退職等となつた場合には、前項の規定にかかわらず、同項の規定による旅費は、支給しない。

4 第1項及び第2項の規定により旅費の支給を受けることができる者(その者の扶養親族の旅行について旅費の支給を受ける場合には、当該扶養親族を含む。以下本条において同じ。)がその出発前に第4条第3項の規定により旅行命令等を取り消され又は死亡した場合において、当該旅行のため既に支出した金額があるときは、当該金額のうちその者の損失となつた金額で企業長が別に定めるものを旅費として支給することができる。

5 第1項及び第2項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、旅行中交通機関の事故又は天災その他企業長が認める事情により概算払を受けた旅費額(概算払を受けなかつた場合には、概算払を受けることができた額に相当する金額)の全部又は一部を喪失した場合には、その喪失した旅費額の範囲内で企業長が別に定める金額を旅費として支給することができる。

(昭45企管規程9・昭48企管規程9・昭50企管規程6・平17企管規程3・一部改正)

(旅行命令)

第4条 前条第1項の規定に該当する旅行は、旅行命令権者の発する旅行命令によつて行わなければならない。

2 旅行命令権者は、電信、電話、郵便等の通信による連絡手段によつては公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ、予算上、旅費の支出が可能である場合に限り、旅行命令を発することができる。

3 旅行命令権者は、既に発した旅行命令を変更(取消しを含む。以下本条及び第5条において同じ。)する必要があると認める場合には、自ら又は職員の申請に基づき、これを変更することができる。

4 旅行命令権者は、旅行命令を発し、又はこれを変更するには、服務システムに当該旅行に関する事項を登録してこれを行わなければならない。ただし、これにより難い場合には、旅行命令簿に当該旅行に関する事項を記載してこれを行うものとする。

5 前項の規定にかかわらず、服務システムに登録し、又は旅行命令簿に記載するいとまがない場合には、口頭により旅行命令を発し、又はこれを変更することができる。この場合においては、できるだけ速やかに当該旅行に関する事項を服務システムに登録し、又は旅行命令簿に記載しなければならない。

(昭45企管規程9・昭50企管規程6・平17企管規程3・平19企管規程9・一部改正)

(旅行命令に従わない旅行)

第5条 職員は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により旅行命令に従つて旅行することができない場合には、速やかに旅行命令権者に旅行命令の変更の申請をしなければならない。

2 職員は、前項の規定による旅行命令の変更の申請をせず、又は申請したが、その変更が認められなかつた場合においては、旅行命令に従わないでした旅行に対する旅費の支給を受けることができない。

(平17企管規程3・一部改正)

(旅費の種類)

第6条 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、宿泊料、食事料、移転料、扶養親族移転料及び旅行雑費とする。

2 鉄道賃は、鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。

3 船賃は、水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。

4 航空賃は、航空旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。

5 車賃は、陸路(鉄道を除く。以下同じ。)旅行について、路程に応じ実費額又は1キロメートル当たりの定額により支給する。

6 宿泊料は、旅行中の夜数に応じ1夜当たりの定額により支給する。

7 食事料は、旅行中に宿泊料が支給されない夜数に応じ1夜当たりの定額により支給する。

8 移転料は、赴任に伴う住所又は居所の移転について、路程に応じ一定距離当たりの定額により支給する。

9 扶養親族移転料は、赴任に伴う扶養親族の移転について支給する。

10 旅行雑費は、旅行に伴う雑費について支給する。

11 外国旅行については、第1項の規定にかかわらず、国家公務員の例による旅費を支給する。

(昭50企管規程6・平17企管規程3・一部改正)

(旅費の計算)

第7条 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によつて旅行し難い場合には、その現によつた経路及び方法により計算する。

2 旅費の計算において円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

3 旅費計算上の旅行日数は、旅行のために現に要した日数による。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により要した日数を除くほか、鉄道旅行にあつては400キロメートル、水路旅行にあつては200キロメートル、陸路旅行にあつては50キロメートルについて1日の割合をもつて通算した日数を超えることができない。

4 前項ただし書の規定により通算した日数に1日未満の端数を生じたときは、これを1日とする。

5 職員が同一地域(第2条第2項に規定する地域区分による地域をいう。以下同じ。)に滞在する場合における宿泊料は、その地域に到着した日の翌日から起算して、滞在日数30日を超える場合にはその超える日数について定額の10分の1に相当する額、滞在日数60日を超える場合にはその超える日数について定額の10分の2に相当する額をそれぞれの定額から減じた額とする。

6 同一地域に滞在中一時他の地に出張した日数は、前項の滞在日数から除算する。

(昭45企管規程9・昭50企管規程6・昭50企管規程13・平17企管規程3・一部改正)

(旅費の区分計算)

第8条 旅行中における、年度の経過等により旅費を区分して計算する必要がある場合には、その事実発生後、最初の目的地に到着するまでの分及びそれ以後の分に区分して計算する。

(昭50企管規程6・昭61企管規程8・平17企管規程3・一部改正)

(旅費の請求手続等)

第9条 旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする職員及び概算払に係る旅費の支給を受けた職員でその精算をしようとするものは、所定の請求書に必要な書類を添えて、これを当該旅費の支出決定権者に提出しなければならない。この場合において、必要な添付書類の全部又は一部を提出しなかつた者は、その請求に係る旅費額のうち、その書類を提出しなかつたため、その旅費の必要が明らかにされなかつた部分の金額の支給を受けることができない。

2 概算払に係る旅費の支給を受けた職員は、当該旅行を完了した後所定の期間内に、当該旅行について前項の規定による旅費の精算をしなければならない。

3 支出決定権者は、前項の規定による精算の結果、過払金があつた場合には、所定の期間内に当該過払金を返納させなければならない。

(昭46企管規程1・昭50企管規程6・一部改正)

第2章 内国旅行の旅費

(鉄道賃)

第10条 鉄道賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(以下この条において「運賃」という。)、急行料金、寝台料金、特別車両料金及び座席指定料金で現に支払つたものによる。

(1) 運賃の等級を2階級に区分する線路による旅行の場合には、下級の運賃

(2) 運賃の等級を設けない線路による旅行の場合には、その乗車に要する運賃

(3) 急行料金を徴する線路による旅行の場合には、前2号に規定する運賃のほか、次に掲げる急行料金

 第1号の規定に該当する線路による旅行の場合には、同号に規定する運賃の等級と同一等級の急行料金

 前号の規定に該当する線路による旅行の場合には、その乗車に要する急行料金

(4) 公務上の必要により別に寝台料金を必要とした場合には、前3号に規定する運賃のほか、寝台料金

(5) 第2号の規定に該当する線路で特別車両料金を徴する客車を運行するものによる旅行の場合には、同号に規定する運賃、第3号に規定する急行料金及び前号に規定する寝台料金のほか、特別車両料金

(6) 座席指定料金を徴する客車を運行する線路による旅行の場合には、第1号又は第2号に規定する運賃、第3号に規定する急行料金及び前号に規定する特別車両料金のほか、座席指定料金

2 前項第3号に規定する急行料金は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り支給する。

(1) 特別急行列車を運行する線路による旅行で片道100キロメートル以上のもの

(2) 普通急行列車又は準急行列車を運行する線路による旅行で片道50キロメートル以上のもの

3 第1項第6号に規定する座席指定料金は、片道100キロメートル以上の旅行をする場合に限り、支給する。

(昭46企管規程1・昭48企管規程9・昭50企管規程6・昭54企管規程12・昭61企管規程8・平元企管規程6・平7企管規程10・平13企管規程8・一部改正、平17企管規程3・旧第11条繰上・一部改正)

(船賃)

第11条 船賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(はしけ賃及び桟橋賃を含む。以下この条において「運賃」という。)、寝台料金、特別船室料金及び座席指定料金で現に支払つたものによる。

(1) 運賃の等級を2以上の階級に区分する船舶による旅行の場合には、最上級の直近下位の運賃

(2) 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には、その乗船に要する運賃

(3) 公務上の必要により別に寝台料金を必要とした場合には、前2号に規定する運賃のほか、寝台料金

(4) 第2号の規定に該当する船舶で特別船室料金を徴するものを運行する航路による旅行の場合には、同号に規定する運賃及び前号に規定する寝台料金のほか、特別船室料金

(5) 座席指定料金を徴する船舶を運行する航路による旅行の場合には、前各号に規定する運賃及び料金のほか、座席指定料金

2 前項第1号の規定に該当する場合において、同一階級の運賃を更に2以上区分する船舶による旅行の場合には、同号の運賃は、同一階級内の最上級の運賃による。

(昭49企管規程1・昭54企管規程12・昭61企管規程8・平元企管規程6・平13企管規程8・一部改正、平17企管規程3・旧第12条繰上・一部改正)

(航空賃)

第12条 航空賃の額は、現に支払つた旅客運賃による。

(平17企管規程3・旧第13条繰上)

(車賃)

第13条 車賃の額は、実費額による。

2 前項の規定にかかわらず、職員が旅行命令権者の命令を受けて自家用自動車を使用(以下「自家用自動車使用」という。)して旅行する場合の車賃の額は、1キロメートルにつき15円とする。この場合において、1キロメートル未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

3 自家用自動車使用の取扱いについては、企業長が別に定める。

(昭48企管規程9・昭54企管規程12・平2企管規程3・一部改正、平17企管規程3・旧第14条繰上・一部改正)

(宿泊料)

第14条 宿泊料の額は、1夜につき13,000円とする。

2 第10条第1項第4号の規定により寝台料金を支給する場合及び前条第1項の規定により車中泊し、その車賃の額を支給する場合による宿泊料は、前項の規定にかかわらず支給しない。

3 宿泊料は、水路旅行及び航空旅行については、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により上陸又は着陸して宿泊した場合に限り、支給する。

(平17企管規程3・旧第16条繰上・一部改正)

(食事料)

第15条 食事料の額は、1夜につき2,400円とする。

2 食事料は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、支給する。

(1) 前条第2項の規定に該当する場合で、鉄道賃若しくは車賃のほかに別に食費を要するとき又は鉄道賃若しくは車賃を要しないが食費を要する場合

(2) 船賃若しくは航空賃のほかに別に食費を要する場合又は船賃若しくは航空賃を要しないが食費を要する場合

(平17企管規程3・旧第17条繰上・一部改正)

(移転料等)

第16条 移転料及び扶養親族移転料の支給額、支給方法等は、その都度、国家公務員の例に準じて企業長が別に定める。

(平17企管規程3・旧第18条繰上・一部改正)

(旅行雑費)

第17条 旅行雑費は、宿泊を伴う県外旅行について支給するものとし、その額は1日につき1,200円とする。

(平17企管規程3・追加)

(退職者等の旅費)

第18条 第3条第2項第1号の規定により支給する旅費は、次の各号に規定する旅費とする。

(1) 職員が出張中に退職等となつた場合には、次に規定する旅費

 退職等となつた日にいた地から退職等の命令の通達を受け又はその原因となつた事実の発生を知つた日(以下「退職等を知つた日」という。)にいた地までの旅費

 退職等を知つた日の翌日から3月以内に出発して当該退職等に伴う旅行をした場合に限り、出張の例に準じて計算した退職等を知つた日にいた地から旧在勤庁までの旅費

(2) 職員が赴任中に退職等となつた場合には、赴任の例に準じ、かつ、新在勤庁を旧在勤庁とみなして前号の規定に準じて計算した旅費

(平17企管規程3・旧第21条繰上・一部改正)

(遺族の旅費)

第19条 第3条第2項第2号の規定により支給する旅費は、次の各号に規定する旅費とする。

(1) 職員が出張中に死亡した場合には、死亡地から旧在勤庁までの往復に要する旅費

(2) 職員が赴任中に死亡した場合には、赴任の例に準じて計算した死亡地から新在勤庁までの旅費

2 遺族が前項に規定する旅費の支給を受ける順位は、第2条第1項第10号に掲げる順序により、同順位者がある場合には、年長者を先にする。

3 第3条第2項第3号の規定により支給する旅費は、扶養親族移転料の例に準じて計算した居住地から帰住地までの鉄道賃、船賃、車賃及び食事料とする。

(昭50企管規程6・一部改正、平17企管規程3・旧第22条繰上・一部改正)

第3章 外国旅行の旅費

(外国旅行の旅費)

第20条 外国旅行の旅費は、その都度、支給額及び支給方法等を国家公務員の例に準じて企業長が定める。

(平17企管規程3・旧第23条繰上・一部改正)

第4章 雑則

(路程の計算)

第21条 内国旅行の旅費の計算上必要な路程の計算は、次の区分に従い当該各号に掲げるものにより行うものとする。

(1) 鉄道 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条に規定する鉄道運送事業者の調べに係る鉄道旅客貨物運賃算出表に掲げる路程

(2) 水路 海上保安庁の調べに係る距離表に掲げる路程

(3) 陸路 地方公共団体の長その他当該路程の計算について信頼するに足る者により証明された路程。ただし、軌道を利用する場合にあつては、軌道法(大正10年法律第76号)第4条に規定する軌道経営者の調べに係る軌道旅客運賃算出表に掲げる路程

2 前項第3号の規定により陸路の路程を計算する場合には、その証明の基準となる点で、当該旅行の出発箇所又は目的箇所に最も近いものを起点とする。

3 前2項の規定により路程を計算し難い場合には、これらの規定にかかわらず、第1項第3号の規定に準じて、路程を計算することができる。

4 公用の交通機関による旅行の路程については、最も経済的な通常の経路及び方法により計算するものとする。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により、当該経路によつて旅行し難い場合には、その現によつた経路及び方法により計算することができる。

(昭50企管規程6・昭62企管規程4・一部改正、平17企管規程3・旧第24条繰上・一部改正、平19企管規程16・一部改正)

(旅行命令簿の様式)

第22条 第4条第4項に規定する旅行命令簿の様式は、次の区分に従い当該各号に掲げる様式とする。

(1) 県外旅行(次号に掲げる県外旅行を除く。)又は旅費の概算払を要する県内旅行(第3号に掲げる旅行を除く。) 旅行命令簿(県外、概算払)(第1号様式)

(2) 旅費の概算払を要しない県内旅行(次号に掲げる旅行を除く。)又は路程の計算を要しない日帰りの県外旅行 旅行命令簿(県内)(第2号様式)

(3) 赴任に係る旅行 旅行命令簿(赴任)(第3号様式)

(4) 外国旅行 旅行命令簿(外国)(第4号様式)

(昭45企管規程9・昭49企管規程11・昭50企管規程6・一部改正、平17企管規程3・旧第25条繰上・一部改正、平22企管規程5・一部改正)

(旅費請求書の様式)

第23条 第9条に規定する旅費の請求又は精算に関する様式は、次の区分に従い当該各号に掲げる様式とする。

(1) 次号から第4号までに掲げる旅費以外の旅費の請求又は精算は、次に掲げる様式

 県外旅行(に掲げる県外旅行を除く。)の旅費又は概算払を要する県内旅行の旅費 旅費/概算/精算/請求書(県外・概算払)(第5号様式)

 概算払を要しない県内旅行の旅費又は路程の計算を要しない日帰りの県外旅行の旅費 旅費請求書(県内)(第6号様式)

(2) 第3条第1項に規定する赴任に係る旅費又は第6条第1項に規定する扶養親族移転料 旅費請求書(赴任)(第7号様式)

(3) 第3条第4項に規定する旅行命令の取消又は死亡の場合における旅費の請求 旅行取消旅費請求書(第8号様式)

(4) 第3条第5項に規定する交通機関等の事故により喪失した旅費の請求 喪失旅費請求書(第9号様式)

(5) 第19条に規定する遺族の旅費の請求 遺族旅費請求書(第10号様式)

(6) 第20条の規定に基づく外国旅行の旅費の請求又は精算 旅費/概算/精算/請求書(外国)(第11号様式)

(昭46企管規程1・昭49企管規程11・昭50企管規程6・一部改正、平17企管規程3・旧第26条繰上・一部改正、平22企管規程5・一部改正)

(航空機等の利用)

第24条 第7条第1項ただし書に規定する公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によつて旅行し難い場合には、旅行命令権者は、必要に応じて航空機又は道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条各号に掲げる旅客自動車運送事業の用に供する自動車等の利用を認めることができる。

(平17企管規程3・旧第27条・全改)

(旅費の調整)

第25条 企業長は、職員が公用の交通機関、宿泊施設等を利用して旅行した場合、その他当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上この規程の規定による旅費を支給した場合にあつて、不当に旅行の実費を超えた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合においては、その実費を超えることとなる部分の旅費又はその必要としない部分の旅費を支給しないことができる。

2 職員がこの規程の規定による旅費により旅行することが、当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上困難である場合には、当該旅費について必要な調整をして支給することができる。

(昭50企管規程6・一部改正、平17企管規程3・旧第28条繰上)

(旅費の特例)

第26条 企業長は、職員について労働基準法(昭和22年法律第49号)第15条第3項若しくは第64条の規定に該当する理由がある場合において、この規程の規定による旅費の支給ができないとき又はこの規程の規定により支給する旅費が労働基準法第15条第3項若しくは第64条の規定による旅費又は費用に満たないときは、当該職員に対しこれらの規定による旅費若しくは費用に相当する金額又はその満たない部分に相当する金額を旅費として支給するものとする。

(昭50企管規程6・全改、平元企管規程6・一部改正、平17企管規程3・旧第29条繰上)

(準用規定)

第27条 職員以外の公務員が企業団の依頼に応じ公務の遂行を援助するため旅行した場合、その他企業長が特に必要と認めた場合には、職員の例に準じ旅費を支給する。

(昭45企管規程9・追加、昭50企管規程6・一部改正、平17企管規程3・旧第30条繰上)

この規程は、公表の日から施行し、昭和44年5月1日から適用する。

(昭和45年企管規程第1号)

この規程は、公表の日から施行し、昭和45年1月1日から適用する。

(昭和45年企管規程第5号)

この規程は、公表の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。

(昭和45年企管規程第9号)

この規程は、公表の日から施行し、別表第1、同第2及び同第3に係るこれらの規定による改正後の規定は、昭和45年5月1日以後に出発した旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和46年企管規程第1号)

この規程は、公表の日から施行する。ただし、施行日前に出発した旅行については、なお、従前の例による。

(昭和46年企管規程第10号)

(施行期日等)

1 この規程は、昭和46年11月1日から施行する。ただし、第2条の規定による改正後の企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の給与規程」という。)別表第1及び別表第13の規定は、昭和46年5月1日(以下「切替日」という。)から適用する。

(昭47企管規程1・一部改正)

(切替期間における異動者の号給等)

2 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第2条の規定による改正前の企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の給与規程」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級(給料月額欄の区分を含む。以下同じ。)又はその受ける号給に異動のあつた職員のうち、企業長が定める職員の改正後の給与規程の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給及びこれらを受けることとなる期間は、別に企業長が定める。

(昭47企管規程1・全改)

(昭和47年企管規程第1号)

(施行期日等)

1 この規程は、公表の日から施行し、…第2条の規定による改正後の組織等に関する規程等の一部を改正する規程の…規定は昭和46年11月1日…から適用する。

(昭和48年企管規程第7号)

この規程は、公表の日から施行し、昭和48年5月1日から適用する。

(昭和48年企管規程第9号)

1 この規程は、公表の日から施行し、この規程による改正後の企業職員の旅費に関する規程(以下「改正後の規程」という。)別表第1、別表第2及び別表第3の規定は、昭和48年6月1日以後出発した旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお、従前の例による。

2 この規程による改正前の企業職員の旅費に関する規程の規定に基づいて昭和48年6月1日からこの規程の施行の日の前日までの間に出発した旅行に係る旅費として職員に支払われた旅費は、改正後の規程の規定による旅費の内払とみなす。

(昭和49年企管規程第1号)

この規程は、公表の日から施行する。

(昭和49年企管規程第11号)

1 この規程は、公表の日から施行する。

2 改正前の企業職員の旅費に関する規程第1号様式に基づいて調製した用紙は、改正後の企業職員の旅費に関する規程第1号様式に基づいて調製した用紙とみなして使用することができる。

(昭和49年企管規程第30号)

この規程は、公表の日から施行する。

(昭和50年企管規程第6号)

1 この規程は、昭和50年4月1日から施行する。

2 第25条及び第26条の規定による改正前の企業職員の旅費に関する規程第1号様式、第2号様式、第5号様式及び第7号様式に基づいて調製した用紙は、第25条及び第26条の規定による改正後の企業職員の旅費に関する規程第1号様式、第2号様式、第5号様式及び第7号様式に基づいて調製した用紙とみなして使用することができる。

(昭和50年企管規程第13号)

1 この規程は、昭和51年1月1日から施行する。

2 改正後の企業職員の旅費に関する規程(以下「改正後の旅費規程」という。)第7条第5項の規定は、この規程の施行の日(以下「施行日」という。)以後に完了する旅行について適用し、施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

3 改正後の旅費規程別表第1、別表第2及び別表第3の規定は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(昭和52年企管規程第5号)

1 この規程は、昭和52年7月1日から施行する。

2 改正後の企業職員の旅費に関する規程別表第3の規定は、この規程の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(昭和54年企管規程第12号)

1 この規程は、公表の日から施行する。

2 内国旅行に係る鉄道賃、船賃の額は、公務上の必要のある場合を除き、当分の間、第11条第1項第4号、第12条第1項第4号及び第20条第2項第3号の規定は、7級(副企業長の職にある者を除く。)以下の職務にある者については適用しない。

(昭61企管規程8・平7企管規程10・一部改正)

3 改正後の企業職員の旅費に関する規程別表第1、別表第2及び別表第3の規定は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(昭和56年企管規程第4号)

1 この規程は、昭和56年4月1日から施行する。

2 第5条の規定による改正前の企業職員の旅費に関する規程第25条及び第26条の規定に基づいて調製した用紙(第10号様式から第12号様式までを除く。)は、改正後の企業職員の旅費に関する規程の規定に基づいて調製した用紙とみなして使用することができる。

(昭和57年企管規程第8号)

この規程は、公表の日から施行する。

(昭和61年企管規程第8号)

(施行期日等)

1 この規程は、公表の日から施行する。

(経過措置)

7 切替期間において、第5条の規定による改正前の人事事務取扱規程(以下「改正前の人事事務取扱規程」という。)の規定、第6条の規定による改正前の企業職員の旅費に関する規程(以下「改正前の旅費規程」という。)の規定及び附則第11項の規定による改正前の企業職員の旅費に関する規程の一部を改正する規程の規定に基づいて行われた手続は、それぞれ改正後の人事事務取扱規程の規定、改正後の旅費規程の規定及び改正後の旅費規程の一部改正規程の規定に基づいて行われたものとみなす。

8 改正前の人事事務取扱規程及び改正前の旅費規程に定める様式に基づいて調製した用紙は、それぞれ改正後の人事事務取扱規程及び改正後の旅費規程に定める様式に基づいて調製した用紙とみなして使用することができる。

(補則)

10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、企業長が別に定める。

(昭和62年企管規程第4号)

この規程は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成元年企管規程第6号)

1 この規程は、公表の日から施行する。

2 改正後の企業職員の旅費に関する規程第11条第1項及び第12条第1項の規定は、この規程の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(平成2年企管規程第1号)

1 この規程は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年企管規程第3号)

1 この規程は、公表の日から施行し、この規程による改正後の企業職員の旅費に関する規程(以下「改正後の規程」という。)は、平成2年7月1日から適用する。

2 この規程による改正前の企業職員の旅費に関する規程の規定に基づいて、平成2年7月1日からこの規程の施行の日の前日までの間の旅行に係る旅費として職員に支払われた旅費は、改正後の規程の規定による旅費の内払とみなす。

(平成6年企管規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、平成6年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現に改正前の企業職員の旅費に関する規程の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜使用することができる。

(平成7年企管規程第10号)

1 この規程は、公表の日から施行する。

(平成13年企管規程第8号)

この規程は、平成13年4月27日から施行する。

(平成17年企管規程第3号)

1 この規程は、平成17年4月1日から施行する。ただし、施行日前に出発し、かつ、施行日以降に完了する旅行については、なお従前の例による。

2 この規程による改正前の企業職員の旅費に関する規程第1号様式及び第6号様式に基づいて調製された用紙は、改正後の同規程第1号様式及び第5号様式に基づいて調製した用紙とみなして使用することができる。

3 宿泊料の調整について(昭和55年4月18日総第20号総務課長通知)は廃止する。

(平成18年企管規程第2号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年企管規程第9号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年企管規程第16号)

この規程は、公表の日から施行する。

(平成22年企管規程第5号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(令和元年企管規程第2号)

この規程は、公表の日から施行する。

(令和4年企管規程第7号)

この規程は、令和4年6月30日から施行する。

(昭49企管規程11・昭50企管規程6・昭56企管規程4・昭61企管規程8・平6企管規程2・平17企管規程3・令元企管規程2・一部改正)

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(平19企管規程9・全改)

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(昭49企管規程11・追加、昭56企管規程4・昭61企管規程8・平6企管規程2・一部改正、平17企管規程3・旧第4号様式繰上・一部改正、令元企管規程2・一部改正)

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(昭49企管規程11・追加、昭50企管規程6・昭56企管規程4・昭61企管規程8・平6企管規程2・一部改正、平17企管規程3・旧第5号様式繰上・一部改正、令元企管規程2・一部改正)

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(昭49企管規程11・旧第4号様式繰下、昭56企管規程4・昭61企管規程8・平6企管規程2・一部改正、平17企管規程3・旧第6号様式繰上・一部改正、令元企管規程2・一部改正)

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(平19企管規程9・全改)

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(昭49企管規程11・全改、昭56企管規程4・昭61企管規程8・平6企管規程2・一部改正、平17企管規程3・旧第9号様式繰上・一部改正、令元企管規程2・一部改正)

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(昭56企管規程4・全改、昭61企管規程8・平6企管規程2・一部改正、平17企管規程3・旧第10号様式繰上・一部改正、令元企管規程2・一部改正)

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(昭56企管規程4・全改、昭61企管規程8・平6企管規程2・一部改正、平17企管規程3・旧第11号様式繰上・一部改正、令元企管規程2・一部改正)

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(昭56企管規程4・全改、昭61企管規程8・平6企管規程2・一部改正、平17企管規程3・旧第12号様式繰上・一部改正、令元企管規程2・一部改正)

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(昭49企管規程11・全改、昭56企管規程4・昭61企管規程8・平6企管規程2・一部改正、平17企管規程3・旧第13号様式繰上・一部改正、令元企管規程2・一部改正)

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企業職員の旅費に関する規程

昭和44年6月5日 企業管理規程第9号

(令和4年6月30日施行)

体系情報
例規集/第3章 報酬、給与等/第3節
沿革情報
昭和44年6月5日 企業管理規程第9号
昭和45年1月19日 企業管理規程第1号
昭和45年4月1日 企業管理規程第5号
昭和45年5月30日 企業管理規程第9号
昭和46年2月1日 企業管理規程第1号
昭和46年10月30日 企業管理規程第10号
昭和48年5月2日 企業管理規程第7号
昭和48年6月28日 企業管理規程第9号
昭和49年1月1日 企業管理規程第1号
昭和49年4月1日 企業管理規程第11号
昭和49年11月16日 企業管理規程第30号
昭和50年4月1日 企業管理規程第6号
昭和50年12月27日 企業管理規程第13号
昭和52年6月24日 企業管理規程第5号
昭和54年10月1日 企業管理規程第12号
昭和56年3月30日 企業管理規程第4号
昭和57年10月1日 企業管理規程第8号
昭和61年12月24日 企業管理規程第8号
昭和62年3月31日 企業管理規程第4号
平成元年4月1日 企業管理規程第6号
平成2年4月1日 企業管理規程第1号
平成2年7月5日 企業管理規程第3号
平成6年3月1日 企業管理規程第2号
平成7年10月1日 企業管理規程第10号
平成13年4月26日 企業管理規程第8号
平成17年3月18日 企業管理規程第3号
平成18年3月23日 企業管理規程第2号
平成19年3月31日 企業管理規程第9号
平成19年10月1日 企業管理規程第16号
平成22年3月17日 企業管理規程第5号
令和元年7月12日 企業管理規程第2号
令和4年6月29日 企業管理規程第7号