○職員の特殊勤務手当に関する規程

昭和45年6月30日

神奈川県内広域水道企業団企業管理規程第13号

職員の特殊勤務手当に関する規程を次のように定める。

職員の特殊勤務手当に関する規程

(目的)

第1条 この規程は、企業職員の給与に関する規程(昭和44年神奈川県内広域水道企業団企業管理規程第5号)第38条第2項及び第57条の規定に基づき、職員の特殊勤務手当の種類、支給を受ける職員の範囲、額、その他特殊勤務手当の支給に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(昭46企管規程3・平6企管規程9・一部改正)

(特殊勤務手当の種類等)

第2条 特殊勤務手当の種類、支給を受ける者の範囲及び額は別表に掲げるところによる。

(手当の特例)

第2条の2 前条に定めるもののほか、非常災害の勤務に従事したときその他その勤務に対し特別の考慮を必要とするときは、企業長は、その都度特殊勤務手当を支給することができる。

2 前項の手当の額は、その都度企業長が定める。

(平10企管規程14・追加)

(支給方法)

第3条 特殊勤務手当は、月の初日から末日までの1月を計算期間とし、当月の分を翌月の給料の支給定日に支給する。ただし、特別の事情がある場合については、企業長が別に定める日に支給する。

(昭57企管規程2・追加、昭59企管規程7・平7企管規程10・平8企管規程13・平10企管規程14・平10企管規程16・平12企管規程4・平13企管規程10・平14企管規程3・平16企管規程8・平18企管規程5・一部改正)

(定年前再任用短時間勤務職員等の特殊勤務手当の額)

第3条の2 定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員に支給する特殊勤務手当の額は、日額の特殊勤務手当にあつては常勤の職員に支給する額に当該勤務に従事した日に割り振られた勤務時間(7時間45分を超えるときは7時間45分。週休日に業務に従事する場合にあつては1週間のうち勤務時間の長い日の勤務時間)を7時間45分で除して得た数を乗じて得た額とする。

2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている職員及び同法第17条の規定による短時間勤務をしている職員に支給する特殊勤務手当の額は、日額の特殊勤務手当にあつては当該業務に従事した日に割り振られた勤務時間にかかわらず、特殊勤務手当の日額とする。

(平14企管規程3・追加、平18企管規程5・平21企管規程1・平22企管規程14・令4企管規程6・令5企管規程3・一部改正)

(実績報告)

第4条 所属長は、毎月、職員の特殊勤務手当実績について服務システムにより職員課長に報告しなければならない。

(昭59企管規程12・全改、平19企管規程7・令3企管規程2・一部改正)

(雑則)

第5条 この規程の施行に関し必要な事項は、企業長が別に定める。

(昭57企管規程2・旧第4条繰下)

この規程は、公表の日から施行し、昭和45年6月1日から適用する。

(昭57企管規程2・旧附則・平17企管規程13・旧第1項・一部改正)

(昭和46年企管規程第3号)

(施行期日等)

1 この規程は、公表の日から施行し、第6条の規定による改正後の職員の期末手当及び勤勉手当に関する規程(以下「改正後の期末勤勉手当規程」という。)第2条の規定並びに第7条の規定による改正後の構成団体の職員から引き続いて新たに職員となつた者の初任給の特例に関する規程別表第2及び別表第4の規定は昭和44年10月1日から、第1条の規定による改正後の企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の給与規程」という。)第2条の規定、第2条の規定による改正後の職員の初任給調整手当に関する規程第1条の規定、第3条の規定による改正後の職員の扶養手当の支給に関する規程(以下「改正後の扶養手当規程」という。)第1条の規定、第4条の規定による改正後の職員の通勤手当に関する規程第1条の規定、第5条の規定による改正後の職員の管理職手当に関する規程第1条の規定及び改正後の期末勤勉手当規程第1条(同条中「第55条」を改正する部分に限る。)の規定は昭和45年4月1日から、改正後の給与規程第3条、第12条、第36条の2、第37条、第47条第2項、第48条第2項、第51条第1項及び第2項、第54条、附則第2項、附則第4項、別表第1、別表第2及び別表第13の規定、改正後の扶養手当規程第8条の規定及び改正後の期末勤勉手当規程第14条の規定は昭和45年5月1日から、改正後の給与規程第46条第2項の規定は昭和46年1月1日から適用する。

(昭和46年企管規程第10号)

(施行期日等)

1 この規程は、昭和46年11月1日から施行する。ただし、第2条の規定による改正後の企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の給与規程」という。)別表第1及び別表第13の規定は、昭和46年5月1日(以下「切替日」という。)から適用する。

(昭47企管規程1・一部改正)

(切替期間における異動者の号給等)

2 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第2条の規定による改正前の企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の給与規程」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級(給料月額欄の区分を含む。以下同じ。)又はその受ける号給に異動のあつた職員のうち、企業長が定める職員の改正後の給与規程の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給及びこれらの受けることとなる期間は、別に企業長が定める。

(昭47企管規程1・全改)

(昭和47年企管規程第1号)

(施行期日等)

1 この規程は、公表の日から施行し、…第2条の規定による改正後の組織等に関する規程等の一部を改正する規程の…規定は昭和46年11月1日…から適用する。

(昭和47年企管規程第2号)

この規程は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和47年企管規程第8号)

(施行期日)

1 この規程は、昭和47年8月1日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(手当の内払)

2 この規程による改正前の職員の特殊勤務手当に関する規程(以下「特殊勤務手当規程」という。)の規定に基づいて昭和47年5月1日からこの規程の施行の日の前日までの間に職員に支払われた手当は、この規程による改正後の特殊勤務手当規程の規定による手当の内払とみなす。

(昭和48年企管規程第2号)

この規程は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和48年企管規程第7号)

この規程は、公表の日から施行し、昭和48年5月1日から適用する。

(昭和48年企管規程第13号)

この規程は、昭和48年7月1日から施行する。

(昭和48年企管規程第16号)

1 この規程は、公表の日から施行する。

2 削除

(昭50企管規程11)

(昭和48年企管規程第24号)

(施行期日等)

1 この規程は、昭和48年11月1日から施行し、第1条の規定による改正後の企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の給与規程」という。)の規定は、昭和48年4月1日から、第3条第2号の規定による改正後の職員の特殊勤務手当に関する規程(以下「改正後の特殊勤務手当規程」という。)の規定は、昭和48年7月1日から適用する。

(給与の内払)

9 職員が改正前の給与規程の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与及び第3条第2号の規定による改正前の職員の特殊勤務手当に関する規定に基づいて昭和48年7月1日以後の分として支給を受けた手当は、改正後の給与規程及び改正後の特殊勤務手当規程の規定による給与の内払とみなす。

(昭和49年企管規程第7号)

この規程は、公表の日から施行する。

(昭和49年企管規程第31号)

(施行期日等)

1 この規程は、公表の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の給与規程」という。)の規定(第47条第2項の規定を除く。)及び第3条の規定による改正後の職員の期末手当及び勤勉手当に関する規程第12条第2項の規定は、昭和49年4月1日から、第4条の規定による改正後の職員の特殊勤務手当に関する規程(以下「改正後の特殊勤務手当規程」という。)の規定は、同年7月1日から、改正後の給与規程第47条第2項の規定は、同年9月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和49年4月1日(以下「切替日」という。)において、第1条の規定による改正前の企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の給与規程」という。)の規定により職務の等級(給料月額欄の区分を含む。以下同じ。)の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の改正後の給与規程の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、企業長が別に定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の給与規程の規定により新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、企業長が定める職員の改正後の給与規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、企業長が定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び企業長が定めるこれに準ずる職員の改正後の給与規程の規定により切替日における号給又は給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が切替日において改正後の給与規程の規定により職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、企業長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(給与の内払)

10 職員が改正前の給与規程の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与及び第4条の規定による改正前の職員の特殊勤務手当に関する規程の規定に基づいて昭和49年7月1日以後の分として支給を受けた手当は、改正後の給与規程及び改正後の特殊勤務手当規程の規定による給与の内払とみなす。

(補則)

11 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、企業長が別に定める。

(昭和50年企管規程第11号)

(施行期日)

1 この規程は、公表の日から施行する。

(昭和50年企管規程第12号)

(施行期日等)

1 この規程は、公表の日から施行する。ただし、第3条の規定は、昭和51年1月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の給与規程」という。)の規定は、昭和50年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和50年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、企業長が別に定める。

(昇給期間の延伸)

4 切替日の前日に改正前の企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の給与規程」という。)の規定により給料表の適用を受けていた職員及び切替日からこの規程の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において改正前の給与規程の規定により新たに給料表の適用を受けることとなつた職員に対する切替日以降における昇給規定(改正後の給与規程第26条又は第30条第1項ただし書の規定をいう。以下この項において同じ。)の適用による最初の昇給については、昇給規定に定める期間に3月を加えた期間をもつて昇給規定に定める期間とする。

(切替期間における異動者の号給等)

5 切替期間において、改正前の給与規程の規定により新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、企業長が定める職員の改正後の給与規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、企業長が定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

6 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び企業長が定めるこれに準ずる職員の改正後の給与規程の規定により切替日における号給又は給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が切替日において改正後の給与規程の規定により職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、企業長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

7 職員が改正前の給与規程の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。

(補則)

8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、企業長が別に定める。

(昭和53年企管規程第1号)

(施行期日等)

1 この規程は、公表の日から施行し、昭和53年1月1日から適用する。ただし、改正後の職員の特殊勤務手当に関する規程(以下「改正後の特殊勤務手当規程」という。)別表中企業手当に係る部分は、昭和52年7月1日から適用する。

(手当の内払)

2 この規程による改正前の職員の特殊勤務手当に関する規程の規定に基づいて、昭和52年8月1日からこの規程の施行の日の前日までの間に職員に支払われた手当は、この規程による改正後の特殊勤務手当規程による手当の内払とみなす。

(昭和53年企管規程第9号)

(施行期日等)

1 この規程は、公表の日から施行する。ただし、改正後の職員の特殊勤務手当に関する規程(以下「改正後の特殊勤務手当規程」という。)別表中企業手当に係る部分は、昭和53年7月1日から適用する。

(手当の内払)

2 この規程による改正前の職員の特殊勤務手当に関する規程の規定に基づいて、昭和53年8月1日からこの規程の施行の日の前日までの間に職員に支払われた手当は、この規程による改正後の特殊勤務手当規程による手当の内払とみなす。

(昭和55年企管規程第2号)

(施行期日等)

1 この規程は、公表の日から施行し、昭和55年1月1日から適用する。

(手当の内払)

2 この規程による改正前の職員の特殊勤務手当に関する規程の規定に基づいて、昭和55年2月1日からこの規程の施行の日の前日までの間に職員に支払われた手当は、この規程による改正後の職員の特殊勤務手当に関する規程の規定による手当の内払とみなす。

(昭和55年企管規程第12号)

(施行期日等)

1 この規程は、公表の日から施行し、昭和55年12月1日から適用する。

(補則)

2 この規程の施行に関し必要な事項は、企業長が別に定める。

(昭和56年企管規程第4号)

1 この規程は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和57年企管規程第2号)

この規程は、公表の日から施行し、昭和57年1月1日から適用する。

(昭和58年企管規程第7号)

この規程は、公表の日から施行し、この規程による改正後の職員の特殊勤務手当に関する規程の規定は、昭和58年4月1日から適用する。

(昭和58年企管規程第9号)

この規程は、昭和59年1月1日から施行する。

(昭和59年企管規程第1号)

(施行期日等)

1 この規程は、公表の日から施行する。

2 第1条の規定(前項ただし書に規定する改正規定を除く。以下同じ。)による改正後の企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の給与規程」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の職員の住居手当に関する規程(以下「改正後の住居手当規程」という。)の規定は、昭和58年4月1日から、第2条の規定による改正後の職員の特殊勤務手当に関する規程の規定は、同年10月1日から適用する。

(昭和59年企管規程第7号)

この規程は、昭和59年9月1日から施行する。

(昭和59年企管規程第12号)

この規程は、昭和59年10月1日から施行し、この規程による改正後の職員の特殊勤務手当に関する規程附則第3項の規定は、昭和59年4月1日から適用する。

(昭和60年企管規程第1号)

(施行期日等)

1 この規程は、公表の日から施行する。

2 第1条の規定(前項ただし書に規定する改正規定を除く。以下同じ。)による改正後の企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の給与規程」という。)の規定及び第2条の規定による改正後の職員の特殊勤務手当に関する規程(以下「改正後の特殊勤務手当規程」という。)の規定は、昭和59年4月1日から適用する。

(給与の内払)

6 職員が、改正前の給与規程の規定及び第2条の規定による改正前の職員の特殊勤務手当に関する規程の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の給与規程の規定及び改正後の特殊勤務手当規程の規定による給与の内払とみなす。

(補則)

7 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、企業長が別に定める。

(昭和61年企管規程第1号)

(施行期日等)

1 この規程は、公表の日から施行する。ただし、第1条中企業職員の給与に関する規程第44条第3項の改正規定、第2条の規定、第4条の規定及び附則第8項の規定は、昭和61年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(第44条第3項の改正規定を除く。)による改正後の企業職員の給与に関する規程(以下附則第7項までにおいて「改正後の給与規程」という。)の規定(附則第2項、第4項及び第14項の規定を除く。)は昭和60年7月1日から、改正後の給与規程附則第2項及び第4項の規定並びに第3条の規定による改正後の職員の特殊勤務手当に関する規程(以下「改正後の特殊勤務手当規程」という。)は同年10月1日から、改正後の給与規程附則第14項の規定は昭和61年1月1日から適用する。

(給与の内払)

7 職員が、改正前の給与規程の規定及び第3条の規定による改正前の職員の特殊勤務手当に関する規程の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の給与規程(住居手当については、改正後の給与規程第36条の2又は前項)の規定及び改正後の特殊勤務手当規程の規定による給与の内払とみなす。

(補則)

9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、企業長が別に定める。

(昭和61年企管規程第8号)

(施行期日等)

1 この規程は、公表の日から施行する。

(昭和62年企管規程第9号)

この規程は、昭和62年6月1日から施行する。

(昭和63年企管規程第9号)

1 この規程は、公表の日から施行する。

2 この規程による改正前の職員の特殊勤務手当に関する規程別記様式に基づいて調製した用紙は、改正後の職員の特殊勤務手当に関する規程別記様式に基づいて調製した用紙とみなして使用することができる。

(昭和63年企管規程第10号)

(施行期日)

1 この規程は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年企管規程第9号)

この規程は、平成元年7月1日から施行し、この規程による改正後の職員の特殊勤務手当に関する規程の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(平成2年企管規程第2号)

この規程は、平成2年6月1日から施行する。

(平成2年企管規程第4号)

(施行期日)

1 この規程は、平成2年9月9日から施行する。

(平成3年企管規程第1号)

(施行期日等)

1 この規程は、公表の日から施行する。

2 第1条の規定(前項ただし書に規定する改正規定を除く。以下同じ。)による改正後の企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の給与規程」という。)の規定(第3条、第24条第2項及び第54条第1項の規定を除く。)、第4条の規定による改正後の職員の期末手当及び勤勉手当に関する規程(以下「改正後の期末勤勉手当規程」という。)の規定(第12条の規定を除く。)、第5条の規定による改正後の職員の特殊勤務手当に関する規程(以下「改正後の特殊勤務手当規程」という。)の規定(附則第5項の規定を除く。)及び第6条の規定による改正後の職員の住居手当に関する規程の規定は平成2年4月1日から、改正後の給与規程第3条の規定は平成2年9月9日から、改正後の特殊勤務手当規程附則第5項の規定は平成2年9月21日から、改正後の給与規程第24条第2項及び第54条第1項の規定、第2条の規定による改正後の職員の扶養手当に支給に関する規程の規定、第3条の規定による改正後の職員の管理職手当に関する規程の規定及び改正後の期末勤勉手当規程第12条の規定は平成3年1月1日から適用する。

(平成5年企管規程第7号)

この規程は、平成5年8月1日から施行する。

(平成6年企管規程第1号)

(施行期日等)

1 この規程は、公表の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の給与規程」という。)の規定(第47条第2項及び別表第13の規定を除く。)、第2条の規定による改正後の職員の扶養手当の支給に関する規程の規定及び第3条の規定による改正後の職員の住居手当に関する規程の規定は平成5年4月1日から、第4条の規定による改正後の職員の特殊勤務手当に関する規程の規定は平成6年1月1日から適用する。

(補則)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、企業長が別に定める。

(平成6年企管規程第9号)

1 この規程は、公表の日から施行する。

(平成7年企管規程第10号)

1 この規程は、公表の日から施行する。

(平成8年企管規程第5号)

この規程は、平成8年7月1日から施行する。

(平成8年企管規程第13号)

(施行期日等)

1 この規程は、公表の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の給与規程」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の職員の特殊勤務手当に関する規程の規定は、平成8年4月1日から適用する。

(平成9年企管規程第4号)

(施行期日)

1 この規程は、公表の日から施行する。

(経過措置)

2 第6条の規定による改正後の職員の特殊勤務手当に関する規程別表企業手当の項手当額の欄の規定の適用については、同欄1中「100分の5」とあるのは、施行日から平成10年3月31日までの間においては「100分の7」と、平成10年4月1日から平成11年3月31日までの間においては「100分の6」とし、同欄2中「100分の7」とあるのは、施行日から平成10年3月31日までの間においては「100分の9」と、平成10年4月1日から平成11年3月31日までの間においては「100分の8」とする。

(平成10年企管規程第5号)

(施行期日)

1 この規程は、公表の日から施行する。

(経過措置)

3 第5条の規定による改正後の職員の特殊勤務手当に関する規程別表企業手当の項手当額の欄の規定の適用については、同欄2中「100分の7」とあるのは、施行の日から平成11年3月31日までの間においては「100分の9.5」と、平成11年4月1日から平成12年3月31日までの間においては「100分の9」と、平成12年4月1日から平成13年3月31日までの間においては「100分の8.5」と、平成13年4月1日から平成14年3月31日までの間においては「100分の8」と、平成14年4月1日から平成15年3月31日までの間においては「100分の7.5」とする。

(平14企管規程5・一部改正)

(平成10年企管規程第14号)

この規程は、公表の日から施行し、第2条の規定による改正後の職員の特殊勤務手当に関する規程の規定は、平成10年4月1日から適用する。

(平成10年企管規程第16号)

1 この規程は、平成11年1月1日から施行する。

(平成12年企管規程第4号)

この規程は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年企管規程第10号)

1 この規程は、公表の日から施行する。

(平成14年企管規程第3号)

(施行期日)

1 この規程は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年企管規程第5号)

この規程は、公表の日から施行する。

(平成16年企管規程第8号)

この規程中第1条の規定は平成16年4月1日から、第2条の規定は平成17年4月1日から施行する。

(平成17年企管規程第12号)

この規程は、公表の日から施行する。

(平成17年企管規程第13号)

(施行期日)

1 この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程による改正後の職員の特殊勤務手当に関する規程の規定にかかわらず、施行日から平成22年3月31日までの間において、企業の業務に従事した職員に対しては、この規程による改正前の職員の特殊勤務手当に関する規程別表企業手当の項に規定する手当を支給する。この場合において、同項中「給料月額」とあるのは「給料月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額」と、「1000分の35」とあるのは、平成18年4月1日から平成19年3月31日までの間は「1000分の30」と、平成19年4月1日から平成20年3月31日までの間は「1000分の25」と、平成20年4月1日から平成21年3月31日までの間は「1000分の21」と、平成21年4月1日から平成22年3月31日までの間は「1000分の20」とする。

(平18企管規程5・一部改正)

(平成18年企管規程第5号)

この規程は、公表の日から施行する。

(平成19年企管規程第1号)

この規程は、平成19年2月1日から施行する。

(平成19年企管規程第7号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年企管規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年企管規程第14号)

この規程は、平成22年6月30日から施行する。

(平成26年企管規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(令和3年企管規程第2号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年企管規程第6号)

この規程は、令和4年5月1日から施行する。

(令和5年企管規程第3号)

(施行期日)

1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(暫定再任用職員に関する経過措置)

5 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正後の給与規程第39条第3項、同条第4項及び第53条、第2条の規定による改正後の職員の通勤手当に関する規程、第4条の規定による改正後の職員の期末手当及び勤勉手当に関する規程第3条第3号、第4条、第12条第2項第4号から第7号まで並びに第5条の規定による改正後の職員の特殊勤務手当に関する規程の規定を適用する。

別表(第2条関係)

(平12企管規程4・全改、平14企管規程3・平16企管規程8・平17企管規程12・平17企管規程13・平18企管規程5・平19企管規程1・平26企管規程2・一部改正)

種類

支給を受ける者の範囲

手当額

危険手当

別に定める薬品等を直接取扱う作業に従事した職員及び坑内又は高所において行われる作業又は調査に従事した職員

日額 250円

交替制勤務手当

正規の勤務時間による勤務が深夜(午後10時から翌日の午前5時まで)において行われる交替制勤務に従事した職員

1回 950円

職員の特殊勤務手当に関する規程

昭和45年6月30日 企業管理規程第13号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
例規集/第3章 報酬、給与等/第2節 企業職
沿革情報
昭和45年6月30日 企業管理規程第13号
昭和46年3月5日 企業管理規程第3号
昭和46年10月30日 企業管理規程第10号
昭和47年3月31日 企業管理規程第2号
昭和47年7月1日 企業管理規程第8号
昭和48年3月31日 企業管理規程第2号
昭和48年5月2日 企業管理規程第7号
昭和48年6月30日 企業管理規程第13号
昭和48年7月20日 企業管理規程第16号
昭和48年10月29日 企業管理規程第24号
昭和49年3月26日 企業管理規程第7号
昭和49年12月14日 企業管理規程第31号
昭和50年12月1日 企業管理規程第11号
昭和50年12月11日 企業管理規程第12号
昭和53年1月10日 企業管理規程第1号
昭和53年12月1日 企業管理規程第9号
昭和55年3月17日 企業管理規程第2号
昭和55年12月18日 企業管理規程第12号
昭和56年3月30日 企業管理規程第4号
昭和57年2月17日 企業管理規程第2号
昭和58年9月28日 企業管理規程第7号
昭和58年12月24日 企業管理規程第9号
昭和59年3月21日 企業管理規程第1号
昭和59年8月25日 企業管理規程第7号
昭和59年9月29日 企業管理規程第12号
昭和60年2月13日 企業管理規程第1号
昭和61年1月13日 企業管理規程第1号
昭和61年12月24日 企業管理規程第8号
昭和62年5月29日 企業管理規程第9号
昭和63年3月20日 企業管理規程第10号
昭和63年3月30日 企業管理規程第9号
平成元年6月29日 企業管理規程第9号
平成2年5月25日 企業管理規程第2号
平成2年9月6日 企業管理規程第4号
平成3年1月14日 企業管理規程第1号
平成5年7月30日 企業管理規程第7号
平成6年1月13日 企業管理規程第1号
平成6年4月1日 企業管理規程第9号
平成7年10月1日 企業管理規程第10号
平成8年6月18日 企業管理規程第5号
平成8年12月10日 企業管理規程第13号
平成9年4月1日 企業管理規程第4号
平成10年4月1日 企業管理規程第5号
平成10年11月25日 企業管理規程第14号
平成10年12月25日 企業管理規程第16号
平成12年3月28日 企業管理規程第4号
平成13年6月29日 企業管理規程第10号
平成14年3月29日 企業管理規程第3号
平成14年4月1日 企業管理規程第5号
平成16年3月31日 企業管理規程第8号
平成17年5月29日 企業管理規程第12号
平成17年6月1日 企業管理規程第13号
平成18年4月1日 企業管理規程第5号
平成19年1月31日 企業管理規程第1号
平成19年3月30日 企業管理規程第7号
平成21年3月31日 企業管理規程第1号
平成22年6月28日 企業管理規程第14号
平成26年3月31日 企業管理規程第2号
令和3年3月31日 企業管理規程第2号
令和4年4月21日 企業管理規程第6号
令和5年3月31日 企業管理規程第3号