○職員の管理職手当に関する規程

昭和44年10月20日

神奈川県内広域水道企業団企業管理規程第15号

職員の管理職手当に関する規程を次のように定める。

職員の管理職手当に関する規程

(目的)

第1条 この規程は、企業職員の給与に関する規程(昭和44年神奈川県内広域水道企業団企業管理規程第5号。以下「給与規程」という。)第44条第2項及び第57条の規定に基づき、職員の管理職手当に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(昭46企管規程3・一部改正)

(支給範囲)

第2条 給与規程第44条第2項に規定する企業長が別に定める企業長が指定する職及び支給額は、別表第1及び別表第2に掲げるとおりとする。

(平26企管規程2・全改)

(手当の月額)

第3条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)以外の職員に支給する管理職手当の月額は、別に定める場合を除くほか、別表第1に掲げる職の区分に対応する額(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている職員及び同法第17条の規定による短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員等」という。)、地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号)第5条又は地方公務員の育児休業等に関する法律第18条第1項の規定により採用された職員にあつてはその額にその者の1週間当たりの勤務時間を職員の服務に関する規程(昭和44年神奈川県内広域水道企業団企業管理規程第6号。以下「服務規程」という。)第10条第1項に規定する勤務時間で除して得た数(以下「算出率」という。)を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

2 定年前再任用短時間勤務職員に支給する管理職手当の月額は、別に定める場合を除くほか、別表第2に掲げる職の区分に対応する額に算出率を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(昭46企管規程10・昭47企管規程10・昭48企管規程13・昭48企管規程19・昭49企管規程4・昭49企管規程8・昭49企管規程27・昭49企管規程28・昭52企管規程6・昭55企管規程8・昭56企管規程7・昭58企管規程5・昭59企管規程5・昭61企管規程1・昭61企管規程3・平元企管規程5・平7企管規程5・平7企管規程8・平8企管規程2・平9企管規程4・平10企管規程1・平10企管規程11・平13企管規程7・平13企管規程8・平14企管規程3・平16企管規程4・平17企管規程7・平18企管規程5・平19企管規程10・平20企管規程4・平22企管規程14・令3企管規程2・令5企管規程3・一部改正)

(支給方法)

第4条 管理職手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

(管理職手当を支給しない場合)

第5条 職員が、月の初日から末日までの期間の全日数にわたつて勤務しなかつた場合(給与規程第54条第1項の場合及び服務規程第14条第1項第2号の規定による療養休暇(公務上の傷病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。)による傷病の場合に限る。)の場合を除く。)は、その月の管理職手当は支給しない。

(平3企管規程1・全改、平22企管規程14・一部改正)

(委任規定)

第6条 この規程に定めるもののほか、職員の管理職手当に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、公表の日から施行し、昭和44年10月1日から適用する。

(平22企管規程16・旧附則・一部改正)

(55歳を超える職員に支給する管理職手当に関する暫定措置)

2 平成30年3月31日までの間、職員(次の表の給料表欄に掲げる給料表の適用を受ける職員(再任用職員を除く。)のうち、その職務の級が次の表の職務の級欄に掲げる職務の級以上である者に限る。以下この項及び次項において「特定職員」という。)に対する管理職手当の支給に当たつては、当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となつた場合にあつては、特定職員となつた日)以後、当該特定職員の管理職手当の月額から、当該特定職員の管理職手当の月額に100分の1.5を乗じて得た額に相当する額を減ずる。

給料表

職務の級

企業職給料表

6級

(平22企管規程16・追加、平30企管規程3・一部改正)

3 前項の規定が適用される間、当該特定職員に対する企業職員の給与に関する規程(昭和44年神奈川県内広域水道企業団企業管理規程第5号)附則第2項第2号の規定の適用については、同号中「給料月額」とあるのは、「給料月額及び管理職手当の月額」とする。

(平22企管規程16・追加)

4 育児短時間勤務職員等に対する附則第2項の規定の適用については、同項中「管理職手当の月額」とあるのは「管理職手当の月額に服務規程第10条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額」とする。

(平22企管規程16・追加)

(昭和46年企管規程第3号)

(施行期日等)

1 この規程は、公表の日から施行し、第6条の規定による改正後の職員の期末手当及び勤勉手当に関する規程(以下「改正後の期末勤勉手当規程」という。)第2条の規定並びに第7条の規定による改正後の構成団体の職員から引き続いて新たに職員となつた者の初任給の特例に関する規程別表第2及び別表第4の規定は昭和44年10月1日から、第1条の規定による改正後の企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の給与規程」という。)第2条の規定、第2条の規定による改正後の職員の初任給調整手当に関する規程第1条の規定、第3条の規定による改正後の職員の扶養手当の支給に関する規程(以下「改正後の扶養手当規程」という。)第1条の規定、第4条の規定による改正後の職員の通勤手当に関する規程第1条の規定、第5条の規定による改正後の職員の管理職手当に関する規程第1条の規定及び改正後の期末勤勉手当規程第1条(同条中「第55条」を改正する部分に限る。)の規定は昭和45年4月1日から、改正後の給与規程第3条、第12条、第36条の2、第37条、第47条第2項、第48条第2項、第51条第1項及び第2項、第54条、附則第2項、附則第4項、別表第1、別表第2及び別表第13の規定、改正後の扶養手当規程第8条の規定及び改正後の期末勤勉手当規程第14条の規定は昭和45年5月1日から、改正後の給与規程第46条第2項の規定は昭和46年1月1日から適用する。

(昭和46年企管規程第10号)

(施行期日等)

1 この規程は、昭和46年11月1日から施行する。ただし、第2条の規定による改正後の企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の給与規程」という。)別表第1及び別表第13の規定は、昭和46年5月1日(以下「切替日」という。)から適用する。

(昭47企管規程1・一部改正)

(切替期間における異動者の号給等)

2 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第2条の規定による改正前の企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の給与規程」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級(給料月額欄の区分を含む。以下同じ。)又はその受ける号給に異動のあつた職員のうち、企業長が定める職員の改正後の給与規程の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給及びこれらを受けることとなる期間は、別に企業長が定める。

(昭47企管規程1・全改)

(昭和47年企管規程第1号)

(施行期日等)

1 この規程は、公表の日から施行し、…第2条の規定による改正後の組織等に関する規程等の一部を改正する規程の…規定は昭和46年11月1日…から適用する。

(昭和47年企管規程第10号)

1 この規程は、昭和47年10月1日から施行する。

(昭和48年企管規程第13号)

この規程は、昭和48年7月1日から施行する。

(昭和48年企管規程第19号)

この規程は、昭和48年8月16日から施行する。

(昭和49年企管規程第4号)

この規程は、昭和49年2月16日から施行する。

(昭和49年企管規程第8号)

この規程は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和49年企管規程第27号)

この規程は、公表の日から施行する。

(昭和49年企管規程第28号)

この規程は、公表の日から施行し、昭和49年9月1日から適用する。

(昭和52年企管規程第6号)

この規程は、昭和52年7月1日から施行する。

(昭和55年企管規程第8号)

この規程は、昭和55年7月1日から施行する。

(昭和56年企管規程第7号)

この規程は、昭和56年5月1日から施行する。

(昭和58年企管規程第5号)

この規程は、昭和58年6月1日から施行する。

(昭和59年企管規程第5号)

(施行期日)

1 この規程は、昭和59年8月16日から施行する。

(昭和61年企管規程第1号)

(施行期日等)

1 この規程は、公表の日から施行する。ただし、第1条中企業職員の給与に関する規程第44条第3項の改正規定、第2条の規定、第4条の規定及び附則第8項の規定は、昭和61年4月1日から施行する。

(管理職手当に関する経過措置)

8 第1条の規定による改正後の企業職員の給与に関する規程第44条第3項の規定の適用については、昭和61年4月1日から昭和62年3月31日までの間においては同項中「100分の21」とあるのは「100分の22」とし、第2条の規定による改正後の職員の管理職手当に関する規程第3条の規定の適用については、昭和61年4月1日から昭和62年3月31日までの間においては同条の表中「100分の21」とあるのは「100分の22」と、「100分の19」とあるのは「100分の21」と、「100分の18」とあるのは「100分の19」と、「100分の16」とあるのは「100分の17」と、「100分の15」とあるのは「100分の17」とし、昭和62年4月1日から平成元年3月31日までの間においては同表中「100分の15」とあるのは「100分の16」とする。

(平元企管規程5・一部改正)

(補則)

9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、企業長が別に定める。

(昭和61年企管規程第3号)

この規程は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成元年企管規程第5号)

この規程は、公表の日から施行する。

(平成3年企管規程第1号)

(施行期日等)

1 この規程は、公表の日から施行する。

2 第1条の規定(前項ただし書に規定する改正規定を除く。以下同じ)による改正後の企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の給与規程」という。)の規定(第3条、第24条第2項及び第54条第1項の規定を除く。)、第4条の規定による改正後の職員の期末手当及び勤勉手当に関する規程(以下「改正後の期末勤勉手当規程」という。)の規定(第12条の規定を除く。)、第5条の規定による改正後の職員の特殊勤務手当に関する規程(以下「改正後の特殊勤務手当規程」という。)の規定(附則第5項の規定を除く。)及び第6条の規定による改正後の職員の住居手当に関する規程の規定は平成2年4月1日から、改正後の給与規程第3条の規定は平成2年9月9日から、改正後の特殊勤務手当規程附則第5項の規定は平成2年9月21日から、改正後の給与規程第24条第2項及び第54条第1項の規定、第2条の規定による改正後の職員の扶養手当の支給に関する規程の規定、第3条の規定による改正後の職員の管理職手当に関する規程の規定及び改正後の期末勤勉手当規程第12条の規定は平成3年1月1日から適用する。

(平成7年企管規程第5号)

この規程は、公表の日から施行する。

(平成7年企管規程第8号)

この規程は、公表の日から施行する。

(平成7年企管規程第12号)

(施行期日等)

1 この規程は、公表の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の給与規程」という。)の規定及び第2条の規定による改正後の職員の管理職手当に関する規程の規定は、平成7年4月1日から適用する。

(平成8年企管規程第2号)

この規程は、公表の日から施行する。

(平成9年企管規程第4号)

(施行期日)

1 この規程は、公表の日から施行する。

(平成10年企管規程第1号)

この規程は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年企管規程第11号)

この規程は、公表の日から施行する。

(平成13年企管規程第7号)

この規程は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年企管規程第8号)

この規程は、平成13年4月27日から施行する。

(平成14年企管規程第3号)

(施行期日)

1 この規程は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年企管規程第4号)

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年企管規程第7号)

(施行期日)

1 この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の職員の管理職手当に関する規程第3条の表の規定の適用については、施行の日から平成18年3月31日までの間においては同表中「100分の15」とあるのは「100分の19」と、「100分の13」とあるのは「100分の17」と、「100分の12」とあるのは「100分の16」と、「100分の10」とあるのは「100分の14」と、「100分の9」とあるのは「100分の13」とし、平成18年4月1日から平成19年3月31日までの間においては同表中「100分の15」とあるのは「100分の17」と、「100分の13」とあるのは「100分の15」と、「100分の12」とあるのは「100分の14」と、「100分の10」とあるのは「100分の12」と、「100分の9」とあるのは「100分の11」とする。

(平成18年企管規程第5号)

この規程は、公表の日から施行する。

(平成19年企管規程第10号)

(施行期日)

第1条 この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年企管規程第4号)

(施行期日)

1 この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年企管規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年企管規程第7号)

(施行期日)

1 この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年企管規程第14号)

この規程は、平成22年6月30日から施行する。

(平成22年企管規程第16号)

(施行期日)

1 この規程は、平成22年12月1日から施行する。

(平成22年4月1日前に55歳に達した職員に関する読替え)

5 平成22年4月1日前に55歳に達した職員に対する改正後の給与規程附則第2項及び第3条の規定による改正後の職員の管理職手当に関する規程附則第2項の規定の適用については、これらの規定中「当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日」とあるのは「企業職員の給与に関する規程等の一部を改正する規程(平成22年神奈川県内広域水道企業団企業管理規程第16号)の施行の日」と、「55歳に達した日後における最初の4月1日後」とあるのは「同日後」とする。

(平成23年企管規程第3号)

(施行期日)

1 この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年企管規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年企管規程第3号)

(施行期日)

1 この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年企管規程第3号)

この規程は、公表の日から施行する。

(平成31年企管規程第5号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年企管規程第2号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年企管規程第3号)

(施行期日)

1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(暫定再任用職員に関する経過措置)

6 暫定再任用職員(暫定再任用常時勤務職員及び暫定再任用短時間勤務職員をいう。)は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正後の給与規程第47条第3項、第48条第2項、第49条の2及び第54条第3項、第3条の規定による改正後の職員の管理職手当に関する規程、第4条の規定による改正後の職員の期末手当及び勤勉手当に関する規程第14条並びに改正後の退職手当規程の規定を適用する。

(令和6年企管規程第10号)

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第2条、第3条関係)

(平20企管規程4・追加、平21企管規程1・平22企管規程7・平23企管規程3・平26企管規程2・平29企管規程3・平31企管規程5・令3企管規程2・令6企管規程10・一部改正)

月額

理事

110,000円

部長及び担当部長

104,200円

副部長及び参事

94,000円

課長、場長、所長及び担当課長(企業長が別に指定する担当課長に限る。)

77,400円

副課長、副場長及び副所長

66,400円

課長補佐、場長補佐、所長補佐及び専任主幹(企業長が別に指定する専任主幹に限る。)

62,300円

別表第2(第2条、第3条関係)

(平20企管規程4・追加、平21企管規程1・平22企管規程7・平23企管規程3・平26企管規程2・平29企管規程3・平31企管規程5・令3企管規程2・令6企管規程10・一部改正)

月額

部長及び担当部長

90,300円

副部長、参事及び専門参与

79,800円

課長、場長、所長、担当課長及び専門参事(企業長が別に指定する担当課長及び専門参事に限る。)

63,800円

副課長、副場長及び副所長

54,700円

課長補佐、場長補佐、所長補佐及び専任主幹(企業長が別に指定する専任主幹に限る。)並びに専門副参事(企業長が別に指定する専門副参事に限る。)

48,200円

職員の管理職手当に関する規程

昭和44年10月20日 企業管理規程第15号

(令和6年4月1日施行)